品目別輸出ガイド

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203.00 : ビール
2204 :ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)
2204.10 :スパークリングワイン
2205 : ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2206.00:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)
2208.30 : ウイスキー
2208.40 : ラムなど発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.50 : ジンおよびジュネヴァ
2208.60 : ウオッカ
2208 70:リキュールおよびコーディアル
2208.90:その他の蒸留酒等(焼酎が含まれる)

調査時点での最新情報を記載するよう努めていますが、英国では多くのEU規制が引き継がれているものの、EU離脱に伴い、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。なお、北アイルランドは、英国の関税領域であるため、(EUに移送される可能性がない場合)日英・EPAを享受できますが、食品規制に関しては、EU規制が適用されます。本稿では特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。

なお、英国(およびEU)では、動物性加工済原料と植物性原材料の両方を含む食品を「混合食品」と定義し(維持決定2007/275/EC Article2)、混合食品向けの規制を設けています。動物由来加工製品を原材料に含むアルコール飲料の場合(例えば、卵や乳を含むリキュールなど)は、混合食品の規制の対象となりますので、ジェトロポータルサイト「英国」の「混合食品」で確認してください。

関連リンク

根拠法等
規則(EEC)2658/87(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※ 関連リンクに示したEU維持法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文は、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを選択してください。
英国法データベース(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)」

その他

調査時点:2023年6月

なし