品目別輸出ガイド

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203.00 : ビール
2204 :ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)
2204.10 :スパークリングワイン
2205 : ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2206.00:その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)
2208.30 : ウイスキー
2208.40 : ラムなど発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
2208.50 : ジンおよびジュネヴァ
2208.60 : ウオッカ
2208 70:リキュールおよびコーディアル
2208.90:その他の蒸留酒等(焼酎が含まれる)

調査時点での最新情報を記載するよう努めていますが、英国では多くのEU規制が引き継がれているものの、EU離脱に伴い、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。なお、北アイルランドは、英国の関税領域であるため、(EUに移送される可能性がない場合)日英・EPAを享受できますが、食品規制に関しては、EU規制が適用されます。本稿では特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。

なお、英国(およびEU)では、動物性加工済原料と植物性原材料の両方を含む食品を「混合食品」と定義し(維持決定2007/275/EC Article2)、混合食品向けの規制を設けています。動物由来加工製品を原材料に含むアルコール飲料の場合(例えば、卵や乳を含むリキュールなど)は、混合食品の規制の対象となりますので、ジェトロポータルサイト「英国」の「混合食品」で確認してください。

関連リンク

根拠法等
規則(EEC)2658/87(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※ 関連リンクに示したEU維持法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文は、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを選択してください。
英国法データベース(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)」

英国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年6月

英国の関税は英国政府のウェブサイトで参照することができますので、該当する品目の関税率を特定する必要があります。なお、日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」)適用後の関税率は、表のとおりです。

なお、日英・EPAの適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。日英・EPAでは、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関しては、税関のウェブサイトで確認することができます。また、商品に非日本産原料が含まれている場合、原産性は日英・EPAの品目別原産地規則に基づいて判断してください。判断が困難な場合は、事前教示の制度により税関当局に照会することができます。

日英・EPAにおけるCNコードと関税率
CNコード/品目 通常 日・英EPA適用
2203.00 10リットル以下の容器に瓶詰めされたビール 非課税(0%) 非課税(0%)
2204.10.9400
地理的表示保護(GI)のスパークリングワイン(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限り、ぶどう搾汁や果実ジュースを除く)
26.00 ポンド/100リットル* 非課税(0%)
2204.10.9600
GI以外の品種のスパークリングワイン(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限り、ぶどう搾汁や果実ジュースを除く)
26.00 ポンド /100リットル* 非課税(0%)
2204.21.0700
上記スパークリングワイン以外の地理的表示保護(GI)のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの(2リットル以下の容器に入ったもの)
26.00 ポンド/100リットル* 非課税(0%)
2204.21.0800
上記スパークリングワインならびにGI以外の品種のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ( 2リットル以下の容器に入ったもの)
26.00 ポンド /100リットル* 非課税(0%)
2206.00.3900
ワインなどを除くその他の発酵酒、発酵酒の混合物および発酵酒と非アルコール飲料の混合物で発泡性のもの(スパークリングの清酒が含まれる)
16.00 ポンド /100リットル 非課税(0%)
2206.00.5900
ワインなどを除くその他の発酵酒、発酵酒の混合物および発酵酒と非アルコール飲料の混合物で非発泡性、容量2リットル以下のもの(スパークリンクではない清酒で、2リットル以下のものが含まれる)
6.40 ポンド/100リットル 非課税(0%)
2206.00.8900
ワインなどを除くその他の発酵酒、発酵酒の混合物および発酵酒と非アルコール飲料の混合物で非発泡性、容量が2リットルを上回るもの(スパークリンクではない清酒で、2リットルを上回るものが含まれる)
4.80 ポンド/100リットル 非課税(0%)
2208.30.8200
2リットル以下の容器に入れられた、バーボン・ウイスキーとスコッチ・ウイスキーを除くウイスキー
非課税(0%)
2208.40.1100
ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
0.50 ポンド×アルコール度数(%vol.)/100リットル + 2.6 ポンド / 100リットル 非課税(0%)
2208.50-2208.70
ジン、ウオッカ、リキュール(混成酒)
非課税(0%) 非課税(0%)
2208.90.56
2リットル以下の容器に入れられた、焼酎などの蒸留酒(ウイスキー、ラム、テキーラ、ウーゾ、キルシュ、洋梨やプラムなど果実の蒸留酒、アラック酒以外)
非課税(0%) 非課税(0%)
2208.90.77
2リットル以上の容器に入れられた、焼酎などの蒸留酒(ウイスキー、ラム、テキーラ、ウーゾ、キルシュ、洋梨やプラムなど果実の蒸留酒、アラック酒以外)
非課税(0%) 非課税(0%)

*通常はEPAの適用後でも、参入価格制度は維持されますが、米国、リヒテンシュタイン、スイス、日本は免除されるため、課税されません。

2. その他の税

調査時点:2023年6月

英国への輸入には、輸入関税に加え、付加価値税(VAT)や酒税(物品税)が課されます。
英国におけるアルコール飲料に対するVAT税率は20%です。

2023年8月1日から英国向け酒類の酒税率や計算方法が変更されたため注意が必要です。また、ビールなどの酒税は年間の生産規模により、税率の計算が変わる点にも注意が必要です。ただし、アルコール度数11.5度~14.5度のワインの酒税に関しては、2023年8 月1日から2025年1月31日まで経過措置が取られています。詳細は英国歳入関税庁によるガイドラインで確認することができます。

英国において輸入ビールに課される酒税
種類 酒税率
アルコール度数が1.2 %を超えないビール 0 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が1.3 %を超え、3.4 %を超えないビール 9.27 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が3.5 %を超え、8.4 %を超えないビール 21.01 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が8.5 %を超え、22 %を超えないビール 28.50 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が22 %を超えるビール 31.64 ポンド/純アルコール1リットル
英国において蒸留酒および蒸留酒をベースとしたドリンクに課される酒税
種類 酒税率
アルコール度数が1.2 %を超えない蒸留酒 0 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が1.3 %を超え、3.4 %を超えない蒸留酒 9.27 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が3.5 %を超え、8.4 %を超えない蒸留酒 24.77 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が8.5 %を超え、22 %を超えない蒸留酒 28.50 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が22 %を超える蒸留酒 31.64 ポンド/純アルコール1リットル
英国においてワイン(スパークリングワイン含む)および醸造酒(清酒を含む)に課される酒税
種類 酒税率
アルコール度数が1.2 %を超えないワインおよび醸造酒 0 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が1.3 %を超え、3.4 %を超えないワインおよび醸造酒 9.27 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が3.5 %を超え、8.4 %を超えないワインおよび醸造酒 24.77 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が8.5 %を超え、22 %を超えないワインおよび醸造酒 28.50 ポンド/純アルコール1リットル
アルコール度数が22 %を超えるワインおよび醸造酒 31.64 ポンド/純アルコール1リットル

※ 一部減税措置がとられていることもあるため、維持指令(EEC)92/84および関連リンクを確認のこと

3. その他

調査時点:2023年6月

なし

その他

調査時点:2023年6月

なし