外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2025年03月07日

外国人就業規制

外国人がイタリア国内で就業するには、正規の労働許可証や労働目的の入国ビザなどを取得する必要がある。ただし、制度や運用は頻繁に変更されるため、必ず関係機関に確認する必要がある。

労働許可証、入国ビザ、滞在許可証の取得の手順

  1. 労働許可証の取得
    外国人が、連続する6カ月間のうち90日を超えてイタリア国内に滞在して労働する場合、イタリアの入国管理当局に労働許可証を申請し、イタリア労働局から許可証を取得しなければならない。
  2. 入国ビザの取得
    労働許可証を受領後、自国内のイタリア大使館や領事館において、労働目的の入国ビザを申請し取得する。
    入国ビザを取得後、当該ビザをもってイタリアに入国する。
  3. 滞在許可証の取得
    イタリアに入国後、滞在許可証の申請を郵便局で行い、警察から滞在許可証を取得する。

ただし、こうした手続きは頻繁に変更されるため、在日イタリア大使館や在大阪イタリア総領事館に、詳細は確認のこと。連絡先は次のとおり。

  • 在日イタリア大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:〒108-8302 東京都港区三田2‐5‐4
    Tel:03-3453-5291
    E-mail:ambasciata.tokyo@esteri.it
  • 在大阪イタリア領事館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー 17階
    Tel:06-4706-5820
    E-mail:visti.osaka@esteri.it

在留許可

イタリアに入国後、滞在許可証の申請を郵便局で行い、地元の警察から滞在許可証を取得する。

現地人の雇用義務

特に、現地人に関する雇用規則はない。ただし、障害者の労働ポストを保障する法律がある(企業規模により、障害者の雇用人数や比率に関する規定は異なり、例外もある)。

その他

同一の企業グループのイタリア拠点に転勤する場合は、ICT(企業内転勤)許可制度を活用できる。

ICT(企業内転勤)労働許可は、多国籍企業における企業内転勤の際に適用、イタリアには2種類のICT労働許可証がある。

  1. ナショナル ICT
    イタリア法(移民法第27条1項(a))に基づいて発行される滞在許可証で、最長5年まで更新可能。イタリア企業で中間管理職、および上級管理職のポジションを持つ者に適用される。出向元または同グループ企業内で6カ月以上働いていること、または、出向者のイタリアでの活動内容と同じ分野での経験が6カ月以上あること。
  2. EU ICT
    EU法(ICT指令)を国内法化(移民法第27条5および6)したことで、使用が可能となった労働許可証で、最長3年まで更新が可能。主にトレーニー、専門職、中間管理職と上級管理職のポジションを持つ者に適用される(トレーニーの場合、最長1年間の滞在のみが可能であり、それ以上の延長は認められていない)。出向元または同グループ企業内で3カ月以上働いていること。

主な手続きの流れは前述のとおりで、出向先のイタリア企業が出向者の労働許可証をイタリアで申請し、労働許可証が発行されたら、ビザの申請者本人が労働目的のビザを申請する。ICT労働ビザが発行されたら、イタリア入国後、滞在許可証の申請を行う。

※取締役の労働許可証は別のカテゴリーとなるため、最適な労働許可を必ず専門家に確認する必要がある。