外資に関する奨励

最終更新日:2024年02月27日

奨励業種

外資のみを対象とした奨励業種はないが、一般に南部などの低開発地域には、投資促進地域として優遇措置などが適用されている。また近年は、スタートアップやその他イノベーションに資する分野の発展を促進する優遇策が導入されている。

投資インセンティブは、資本補助、短期融資、金利補助などの形で受けることができる。申請者が各種条件を満たしている場合には、複数のインセンティブが組み合わさることもある。

各種優遇措置

租税の減免、金融面やR&D活動に対する優遇措置、州法による各種投資優遇措置がある。

  1. 租税の減免および投資助成措置
    南部イタリアなど、政府が経済・社会的な発展を推進している地域への投資に対しては、企業規模および投資の形態に応じ、工場関連の投資における税額控除および補助金の交付、低利融資制度などがある。
  2. R&D活動に対する優遇措置
    イノベーションに資するR&D活動に対しては、補助金・税額控除・低利融資制度がある。
  3. 州法による各種投資優遇措置
    中央政府による発展途上地域への投資促進、中小企業振興や新企業育成などを目的とする優遇措置に加え、州ごとに産業別・業種別に各種投資優遇措置がある。
  4. パテントボックス制度
    知的財産(IP)から生じた所得に対する法人税または個人の所得税の軽減を認める制度。活用にあたって、企業は特定の無形資産の利用から収入を得たことを証明する必要がある。同制度は2021年10月に改正され、新制度では特定の条件下で、特許や著作権などの適格無形資産の開発や維持などで発生した費用の法人税および地方税について、控除額を110%増加させることができる。新制度は2021年会計年度分から申請可能。

参考資料:

その他

特になし。