外資に関する奨励
最終更新日:2025年12月25日
- 最近の制度変更

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2024年7月2日
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奨励業種
外資のみを対象とした奨励業種はないが、一般に南部などの低開発地域には、投資促進地域として優遇措置などが適用されている。また近年は、スタートアップやその他イノベーションに資する分野の発展を促進する優遇策が導入されている。
投資インセンティブは、資本補助、短期融資、金利補助などの形で受けることができる。申請者が各種条件を満たしている場合には、複数のインセンティブが組み合わさることもある。
各種優遇措置
租税の減免、金融面やR&D活動に対する優遇措置、州法による各種投資優遇措置がある。
- イタリア政府による主な優遇措置
- 開発契約(Contratti di sviluppo
)(企業・メイドインイタリー省)
工業、農業、観光、環境保護分野における大規模投資に対するインセンティブ。最低投資額は2,000万ユーロで、農産物の加工プロジェクトや、国内の内陸部にある観光プロジェクト、あるいは廃墟となった建物の再生プロジェクトの場合は750万ユーロ。投資のほか、研究、開発、イノベーションプロジェクトにも資金提供可能。インセンティブの規模は、プロジェクトの種類、事業の立地、および企業の規模によって異なるが、優遇措置としては、設備投資に対する返済不要の補助金、支出に対する返済不要の補助金、優遇融資、利子補助などの措置がある。 - トランジション5.0(Piano Transizione 5.0
)(企業・メイドインイタリー省)
国内の生産拠点に対して、生産施設や投資対象設備のエネルギ―消費量を削減するために要した、新規投資への税額控除。 - イタリア南部経済特区「ZES UNICA
」
イタリア南部経済特区における生産拠点へ、設備投資を行う企業に対する税制控除。
参考リンク:
- 企業・メイドインイタリー省:Incentivi in evidenza
- イタリア投資誘致・事業開発公社(INVITALIA):Incentivi, strumenti e progetti
- 開発契約(Contratti di sviluppo
- 州法による各種投資優遇措置
中央政府による発展途上地域への投資促進、中小企業振興や新企業育成などを目的とする優遇措置に加え、州ごとに産業別・業種別に各種投資優遇措置がある。
その他
特になし。




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