外資に関する奨励

最終更新日:2025年12月25日

奨励業種

外資のみを対象とした奨励業種はないが、一般に南部などの低開発地域には、投資促進地域として優遇措置などが適用されている。また近年は、スタートアップやその他イノベーションに資する分野の発展を促進する優遇策が導入されている。

投資インセンティブは、資本補助、短期融資、金利補助などの形で受けることができる。申請者が各種条件を満たしている場合には、複数のインセンティブが組み合わさることもある。

各種優遇措置

租税の減免、金融面やR&D活動に対する優遇措置、州法による各種投資優遇措置がある。

  1. イタリア政府による主な優遇措置
    1. 開発契約(Contratti di sviluppo外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(企業・メイドインイタリー省)
      工業、農業、観光、環境保護分野における大規模投資に対するインセンティブ。最低投資額は2,000万ユーロで、農産物の加工プロジェクトや、国内の内陸部にある観光プロジェクト、あるいは廃墟となった建物の再生プロジェクトの場合は750万ユーロ。投資のほか、研究、開発、イノベーションプロジェクトにも資金提供可能。インセンティブの規模は、プロジェクトの種類、事業の立地、および企業の規模によって異なるが、優遇措置としては、設備投資に対する返済不要の補助金、支出に対する返済不要の補助金、優遇融資、利子補助などの措置がある。
    2. トランジション5.0(Piano Transizione 5.0外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(企業・メイドインイタリー省)
      国内の生産拠点に対して、生産施設や投資対象設備のエネルギ―消費量を削減するために要した、新規投資への税額控除。
    3. イタリア南部経済特区「ZES UNICA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      イタリア南部経済特区における生産拠点へ、設備投資を行う企業に対する税制控除。

    参考リンク:

  2. 州法による各種投資優遇措置
    中央政府による発展途上地域への投資促進、中小企業振興や新企業育成などを目的とする優遇措置に加え、州ごとに産業別・業種別に各種投資優遇措置がある。

その他

特になし。