輸出入手続

最終更新日:2024年02月15日

輸出入許可申請

経済・財務・産業およびデジタル主権省(関税・間接税総局)

必要書類等

EU域内貿易では特に通関手続きはないが、毎月税関に物品の輸出入に係る月間統計調査にオンライン(DEBWEB2)で回答する。
域外との貿易では、オンラインによる通関手続きを行う。

輸入手続

  1. 通関情報処理システム「DELTA」
    オンラインによる通関情報処理システム「DELTA」を使用した電子通関手続きを行う。DELTA-Xは国際宅急便、郵便用の通関手続き、DELTA-Gはその他一般の通関手続き。
  2. 送り状(インボイス)
    当該産品を輸入し、フランス国内で消費してよいか否かを判断するとともに、適用すべき関税率を決定するための書類。
  3. パッキング・リスト
    通関検査を容易にするための書類で、各貨物梱包の中身を識別するために必要。
  4. 船荷証券(B/L)など。
  5. その他
    EUによる規制、その他の各種規制によって輸出入が制限されている品目や特恵関税制度の対象品目については、次のような輸入申告書の提出、輸入許可書や輸入ライセンスの取得・提出、検疫証明書の取得・提出、流通証明・原産地証明の提出が必要である。2022年1月1日から、輸入にかかるVATの即時控除の標準化・自動化に伴い、外国企業が輸入申告者となる場合、フランスでのVATの登録番号を事前に取得しなければならない。
    1. 輸入申告書(Déclaration d'importation
      EU規制で指定された品目や限定品目など、当局の承認が必要な物品の輸入に際して提出する。
    2. 保護動植物種に関する輸入許可書
      ワシントン条約(CITES:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)によって指定されている動植物種の輸入については、輸出国が交付したCITES輸出許可書を提示した上で、エコロジー移行・地域結束省の環境・整備・住居地方局を通じて交付されるCITES輸入許可書を取得する必要がある。
    3. 輸入ライセンス(Licence d'importation
      EUによる輸入規制品目を輸入する場合、輸入ライセンス(輸入承認書)の取得が必要となる。経済・財務・産業およびデジタル主権省の企業総局(DGE)に申請する。
    4. 検疫証明書
      1. 動物および動物性製品:原産国あるいは輸出国の検疫当局が発行する検疫証明書を提出しなければならない。同証明書は、輸出日から14日以上前のものであってはならない。
      2. 植物:EU域外産品の輸入の場合、国際植物防疫条約による植物検疫証明書が添付されていなければならない。
      3. EU域外からの動物由来加工製品と植物由来製品の両方を含む混合食品の輸入については、温度管理が不要で肉製品を含まない混合食品の場合は自己宣誓書、温度管理が必要な混合食品および肉製品を含む混合食品の場合は公的証明書が必要となる。
    5. 流通証明(Certificat de circulation(EUR1))ないしは原産地証明
      1. 一般特恵関税制度の対象品目の場合:フォームA
      2. EUとの協定により特恵を得る場合:フォームEUR 1、EUR-MED、ATR1、日EU・EPAにおける特恵適用には、「輸出者によって作成された原産地に関する申告」または「輸入者の知識」に基づく申請。

根拠文書:

  • 1998年7月2日付法第98-546号第27条
  • 1998年9月26日付行政決定第98-179号(1998年9月26日関税公報第6292号)
  • 日・EU経済連携協定(EPA)合意締結に関する2018年12月20日付理事会の決定2018/1907

税関:

輸出手続

  1. 通関情報処理システム「DELTA」
    オンラインによる通関情報処理システム「DELTA」を使用した電子通関手続きを行う。DELTA-Xは国際宅急便、郵便用の通関手続き、DELTA-Gはその他一般の通関手続き。
  2. 送り状(インボイス)
  3. パッキング・リスト
    通関検査を容易にするための書類で、各貨物梱包の中身を識別するために必要。
  4. 船荷証券(B/L)など。
  5. その他
    EUによる規制、その他の各種規制によって輸出入が制限されている品目や特恵関税制度の対象品目については、次のような輸出申告書の提出、輸出許可書や輸出ライセンスの取得・提出、検疫証明書の取得・提出、流通証明・原産地証明の提出といった手続きが必要である。日EU・EPAにおける特恵適用には、REX(Registered Exporter)番号を記載した「輸出者によって作成された原産地に関する申告」。
    1. 輸出申告書(Déclaration d'exportation
      EU規制で指定された品目あるいは限定品目など、当局の承認が必要な物品を輸出する場合に提出する。
    2. 保護動植物種に関する輸出許可書

      ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:CITES)によって指定されている動植物の輸出については、エコロジー移行・地域結束省の環境・整備・住居地方局を通じて交付されるCITES輸出許可書を取得する必要がある。

      エコロジー移行・地域結束省(Ministère de la Transition écologique
      水・生物多様性局(Direction de l'eau et de la biodiversité
      生物多様性影響管理課(Bureau de l’encadrement des impacts sur la biodiversité
      所在地:Tour Sequoïa, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux
      郵送先住所:92055 La Défense Cedex
      Tel:+33-1-40-81-21-22
      E-mail:cites@developpement-durable.gouv.fr

      地方の窓口については、CITES事務局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますフランスのページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

    3. 輸出ライセンス(Licence d'exportation

      ソフトウエア、技術を含む民生および軍事の両方に使用される可能性がある物品(デュアルユース)を輸出する場合に必要となる。

      輸出認可の申請先:

      経済・財務・産業およびデジタル主権省(Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté
      企業総局(Direction Générale des Entreprises:DGE)
      デュアルユース課(Service des biens à double usage:SBDU)
      所在地:BP 80001, 67, Rue Barbès, BP 8001, 94201 IVRY-SUR-SEINE
      Tel:+33-1-79-84-34-19
      E-mail:doublusage@finances.gouv.fr
      "Service des biens à double usage(SBDU)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
      "Biens et technologies à double usage (civil ou militaire)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(税関)

      輸出ライセンスには、数量が限定された個別ライセンス(有効期間2年)など、いくつかの種類がある。
      また、日本など一部諸国への輸出には、一般輸出ライセンス(no.EU001)を取得する必要がある。一定の条件を満たした企業に付与される一般輸出ライセンスの数量および有効期間に制限はない。
      暗号化製品のライセンスについては、国立情報システム・セキュリティー庁に申請して取得する。

      暗号化製品の輸出申告・認可先:

      国防安全保障事務局(Secrétariat général de la défense et de la securité nationale
      国立情報システム・セキュリティー庁/審査部/セキュリティー製品・サービス/規制管理課(ANSSI/SDE/PSS/Bureau Contrôles Réglementaires
      所在地:51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 PARIS 07 SP
      Tel:+33-1-71-75-82-75
      E-mail:controle@ssi.gouv.fr
      "FAQ-Demande d’autorisation外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
      "Biens et technologies à double usage (civil ou militaire)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(税関)

根拠文書:

  • EU関税法(1992年10月12日付EU規則第2913/92号)第62、63条
  • EU関税法適用措置(1993年7月2日付EU規則第2454号)第205~221条
  • 1992年12月14日付行政決定第92-102号(1992年12月14日付関税公報第5730号)またその改正文書(1996年1月11日付関税公報6051号)
  • デジタル経済における信頼のための2004年6月21日付法律n°2004-575の第30、31、36条の施行および暗号化デバイスとサービスに関する2007年5月2日付デクレ(政令)n°2007-663
  • デュアルユース物品の輸出、仲介、技術支援、トランジットおよび移送の管理に関するEU域内体制を確立する2021年5月20日付欧州議会・理事会規則2021/821
  • デュアルユース物品のリストに関する欧州議会・理事会規則2021/821を改正する2021年10月20日付欧州委員会委任規則2022/1

その他

消費者が購入し、使用する商品およびサービスについては、消費者を保護するために、その内容、使用方法、保証条件などについて、フランス語で知らせることが義務付けられている。
貿易取引に関する項目には、商品およびサービスの名称、ラベル、オファー、使用説明書、保証書、請求書、領収書、契約書、カタログ、パンフレット、注文書、納品書、保険証書、広告物がある。一般に広く普及している一部商品の外国語名は、例外として認められる。
根拠文書:フランス語使用に関する1994年8月4日付法律no.94-665

査証

日本からフランスへの輸出については、領事査証手続きは不要。

その他

官報の輸出入業者への通達(avis aux importateurs)で定められている場合は、あらかじめフランス当局の輸出入許可を取得する必要がある。