輸出入手続

最終更新日:2026年01月22日

輸出入許可申請

対象品目により、連邦経済・輸出管理庁(武器、食料品以外のほとんどの品目)、連邦経済・エネルギー省(武器)、連邦農業・食料庁(食料品)が所管する。

輸出入許可品目はEUに準拠(貿易管理制度を参照)。

連邦経済・輸出管理庁(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle:BAFA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Federal Office for Economic Affairs and Export Control外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn
Tel:+49-(0) 6196-908-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から送信可能。

連邦経済・エネルギー省(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Federal Ministry for Economic Affairs and Energy外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin
Tel:+49-(0) 3018-615-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から送信可能。

連邦農業・食料庁(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung:BLE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Federal Office for Agriculture and Food外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn
Tel:+49-(0) 228-6845-0
問い合わせは、ウェブサイト(Contact外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から送信可能。

農産品の輸出入許可に関する一般情報(2024年3月): Allgemeine Informationen über Ein- und Ausfuhrlizenzen für landwirtschaftliche ErzeugnissPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.22MB)

農産品の輸出入許可はオンラインで申請可能。
連邦農業・食料庁:オンライン申請フォーム ELA-Online Lizenzantrag外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
オンライン申請フォームの説明書:Anleitung zur Verwendung des Online-FormularsPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,691KB)

必要書類等

日本からドイツ向けに貨物を輸出するにあたって必要となる船積書類は、コマーシャル・インボイス4通(英語可、ドイツ語翻訳添付のこと)、船荷証券、必要に応じて保険証券、原産地証明書、輸入許可証、輸入申告書などである。

  1. 自動関税・通関システム(ATLAS)

    連邦財務省関税局は、輸出入を電子申告する自動関税・通関システム(ATLAS)を採用している。
    ATLASを利用しなくても、通関申告および略式申告(Zollanmeldungen, summarische Anmeldungen)はウェブサイト(Internetzollanmeldungen外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)上で一部を行うことができる。ネット上で情報を記入した後に申請書を印刷し、サインしたものを連邦財務省関税局に提出することとなる。

    連邦財務省関税局のウェブサイトからは、次の資料をダウンロードできる。

  2. EUの電子商取引についての変更点

    EUの規則や指令に沿い、2021年7月1日に、電子商取引について広範な変更が施行された(詳細は2021年6月30日付ジェトロの記事「EU、電子商取引にかかる付加価値税の改正ルール施行」参照)。EU域外からの輸入に関する主な変更点は以下のとおり。

    1. 22ユーロまでの少額貨物の輸入売上税免除の廃止。
    2. 電子税関申告の義務化。
    3. 150ユーロまでのEU域外の商品を域内の顧客に販売する供給者は、域内の事業者か域外の事業者かを問わずVATを徴収し、IOSS*に登録することにより簡易な手続きでVAT申告・支払いを行う制度の導入。
      * 輸入ワンストップショップ:Import One Stop Shop(IOSS)
    4. IOSSを利用しない場合、同じく150ユーロまでの物品の輸入時に輸入売上税を支払うための特別規定の設置。1カ月以内の輸入にかかる輸入売上税は、提示者(郵便または速達便業者)が荷受人から徴収し、翌月にまとめて税関に納付する。
    5. 非関税措置が適用される150ユーロまでの物品または45ユーロまでの贈物の税関申告は、IOSS手続きを利用しない場合、EU域内の仕向け国のみで行うことが可能。他の加盟国へ無課税の配送をするために、通関申告を行う企業へ委託した場合は、例外である。

    連邦財務省関税局:2021年7月1日施行の電子商取引に関しての法令改正について(Zoll online - ATLAS-IMPOST (Importabfertigung von Post- und Kuriersendungen外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2025年12月12日に欧州理事会は、主に電子商取引を通じてEUに流入する、150ユーロ未満の小包に対し、2026年7月1日から一律3ユーロの関税を暫定措置として導入することを発表した。2026年7月1日以降、少量貨物としてEUに入る150ユーロ未満の商品には、一律3ユーロの関税が課される。この税率は、付加価値税(VAT)目的でIOSSに登録している域外販売者によってEUに搬入されるすべての商品に適用される。

  3. EORIナンバー(Economic Operators‘ Registration and Identification

    EUで輸出・輸入を行うには、いずれかのEU加盟国において加盟国共通の事業者登録・識別番号(CEconomic Operator Registration and Identification:EORI)を取得する必要がある。詳細は関税制度ページ内の「EU 関税制度 関連法 EU関税法 詳細EUで輸出・輸入を行うには、いずれかのEU加盟国において加盟国共通の事業者登録・識別番号(Economic Operator Registration and Identification:EORI)を取得する必要がある。詳細は「EU 関税制度 関連法」内のPDF「EU 関税制度 関連法 EU関税法 詳細」を参照。
    ドイツでのEORIナンバーの付与は、ドイツ連邦財務省関税局が担当する。

領事査証(領事認証)

不要。

その他

特になし。