税制

最終更新日:2022年03月09日

法人税

法人税率は19%。

法律第586/1992「所得税法」第21条
“586/1992 Zákon České národní rady o daních z příjmů

二国間租税条約

日本とチェコは二国間租税条約を締結している。

日本とチェコとの間で締結された二国間租税条約により、源泉税率は次のように規定される。

  • 配当一般に対する税率:15%
  • 親子会社間の配当に対する税率:10%
  • 利子に対する税率:10%
  • 文化的使用料に対する課税:免除
  • 工業的使用料に対する税率:10%

出所:外務省令第46/1979「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とチェコスロバキア社会主義共和国との間の条約」
46/1979 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

租税条約締結国・地域

アルバニア、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、中国、コロンビア、クロアチア、キプロス、デンマーク、韓国、エジプト、エストニア、エチオピア、フィンランド、フランス、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、ジョージア、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、カザフスタン、北朝鮮、クウェート、キルギス、ラトビア、レバノン、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、北マケドニア(旧マケドニア)、マレーシア、マルタ、メキシコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、ニュージーランド、パキスタン、パナマ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、南アフリカ共和国、ルーマニア、ロシア、セルビア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、スリランカ、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、米国、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナム

外務省 国際条約検索データベース “Vyhledávání smluv外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他税制

付加価値税、個人所得税、源泉税、物品税、環境税、道路税、相続税、贈与税、不動産税

  1. 付加価値税(VAT)

    税率は、原則として21%。
    軽減税率:15%(基本食品や身体障がい者向け器具、航空旅客運賃など)
    第2軽減税率:10%(対象:乳幼児用食品、医薬品、書籍、ホテル、レストラン、地上公共交通機関運賃、水道料金など)

    付加価値税法全文(法律第235/2004現行法)第47条(1)、添付2、2a、3、3a
    “235/2004 Zákon o dani z přidané hodnoty

  2. 個人所得税

    税率は一律15%。
    所得額が年額平均賃金の4倍を上回る場合には、所得額と年額平均賃金の4倍との差額を対象に、税率23%が適用される。

    法律第586/1992「所得税法」現行法全文 第16条
    “586/1992 Zákon o daních z příjmů

  3. 源泉税

    配当、利息、賞金等による所得税率は15%。
    相続による所得は免税(法人税、個人所得税とも)。
    贈与による所得は、例外的な場合を除き、通常税率(法人19%、個人15%)が適用される。

    法律第586/1992「所得税法」現行法全文 第8条(1)a),c)、第10条(1)h)、第16a条、第20b条、第4a条a)、第19b条(1)a)、第10条(3)c) 1、5
    “586/1992 Zákon o daních z příjmů

  4. 物品税

    対象となるのは、タバコ製品、喫煙用葉タバコ、鉱油、スピリッツ、ビール、ワインおよび中間産物。

    法律第353/2003「物品税法」現行法全文 第1条第2項
    “353/2003 Zákon o spotřebních daních

  5. 環境税
    1. ガスに関する税

      エネルギー(天然ガスおよびその他のガス)に関する間接税。
      1MWh当たり30.6~264.8コルナが課せられる(ガスの種類、利用目的、課税時期によって変動する)。

      法律第261/2007「財政再建法」第45章「天然ガスおよびその他のガスに関する税」第6条
      261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます” (内務省)

    2. 固体燃料に関する税

      黒炭、褐炭などの石炭系固体燃料に対し、1GJ(ギガジュール)当たり8.5コルナが課せられる。
      事業者(末端消費者へ直接燃料を供給する者)が、発行請求書に基づいて納税する。

      法律第261/2007「財政再建法」第46章「固体燃料に関する税」第6条
      261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます” (内務省)

    3. 電力に関する税

      1MWh当たり28.3コルナが課せられる。
      事業者(末端消費者へ直接電力を供給する者)が、発行請求書に基づいて納税する。

      法律第261/2007「財政再建法」第47章「電力に関する税」第6条
      261/2007 Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます” (内務省)

  6. 道路税

    対象は、チェコ国内で登録し、業務用に使用される自動車。ただし、乗用車および12トン以下の輸送車両のうち、電気、ハイブリッド、LPG・CNG、バイオ燃料対応エンジン搭載車は免税。
    乗用車は排気量、その他の輸送車両は車軸数と重量に応じて課税される。
    年間納税額は、最低1,200コルナ(乗用車排気量800立法センチメートル)、最高3万7,800コルナ(3車軸、36トン以上の車両)の範囲で定められている。ただし、新車登録後3年までは48%、6年までは40%、9年までは25%、それぞれ引き下げられる。

    法律第16/1993「道路税法」第2条、第3条、第6条
    “16/1993 Zákon České národní rady o dani silniční

  7. 不動産譲渡税

    不動産譲渡税は、2020年9月26日付で廃止された。

  8. 不動産税

    不動産税は土地税と建物税とから成り、原則として、どちらも所有者が納税者となり、納税は年単位で行う。
    土地税は、国内で不動産登記されている土地のうち、建物税対象地を除く土地に対して課せられる。税率は、土地の用途によって異なる(建設用地の場合には、土地の登記市町村の人口によって異なる)。
    建物税は、建物の用途および建物が占有する土地面積に応じて課税され、産業・商業用建物の場合、1平方メートル当たり10コルナである。

    法律第338/1992「不動産税に関する法律」第1~3条、6条、8条、11条
    338/1992 Zákon České národní rady o dani z nemovitostí外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます” (内務省)