日本からの輸出に関する制度

水産物の輸入規制、輸入手続き

ベトナムの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年7月

水産物について、ベトナムの国家規格(QCVN)は定められていません 。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年7月

水産物は、残留農薬規制の対象外となります。ただし、魚、ウシエビ(Paeneus monodon)、サーモンおよびその関連食品については、保健省通達24/2013/TT-BYTの第4条において、動物用医薬品の残留に関する最大残留基準(Maximum Residue Limits : MRL)値が定められています。法令に記載されていない農薬または動物用医薬品の残留は認められていません。

関連リンク

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3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年7月

水産物は、重金属および汚染物質規制の対象となります。最大残留基準(Maximum Residue Limits : MRL)値は、食品中の重金属のMRL値を規定する国家規格QCVN8-2:2011/BYTの第2章において規定されています。
国家規格QCVN8-2:2011/BYTの第2章では、6種類(ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、メチル水銀、スズ)について、食品の種類ごとにMRL値が定められています。法令に記載されていない重金属の含有は認められていません。

水産物における重金属のMRL値は次のとおりです。

カドミウム:
0.05 ~ 2.0 ミリグラム/キログラム(mg/kg)
鉛:
0.3 ~ 1.5 mg/kg
水銀:
0.5 ~ 1.0 mg/kg
メチル水銀:
0.5 ~ 1.0mg/kg
スズ:
250mg/kg

このほか、「食品中にある有毒菌類のMRL値を規定する国家規格QCVN 8-1:2011/BYT」にて有毒菌類、「食品中にある微生物のMRL値を規定する国家規格QCVN 8-3:2012/BYT」にて微生物、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章(通達17/2023/TT-BYTの第2条により改正)および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYT」で食品の製造助剤許容値についても規制をしています。

関連リンク

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4. 食品添加物

調査時点:2025年7月

水産物は食品添加物規制の対象となります。ベトナムで使用可能な食品添加物リストおよびその最大許容値(ML値)は「保健省通達24/2019/TT-BYT(通達17/2023/TT-BYTおよび通達08/2024/TT-BYTにより一部改正)」で定められています。ポジティブリスト形式で規定されているため、同リストに記載のない食品添加物の使用、販売、輸出入は認められません。

また、食品添加物は、次の(1)および(2)に該当する場合に限り、使用することができます。

  1. ヒトの健康を損なうおそれがなく、かつ消費者を欺くことなく、必要とされる効果を発揮する。
  2. 次の各目的を達成するために、より経済的かつ技術的に効果のあるほかの方法がない。
    • 食品の栄養価値の維持
    • 食品の品質・安定性維持の強化または感覚刺激性の改善(消費者を欺く性質・品質の変更を伴わないもの)
    • 食品の製造・輸送の補助(低品質な原材料の使用または不適切な製造・技術により発生する影響を隠す目的ではないもの)

新たな効果がある混合食品添加物、前述のリストに記載のない食品添加物、または前述のリストに記載されている使用対象食品以外の食品に食品添加物を使用する場合には、使用または販売する前に、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第6条~第8条(政令148/2025/ND-CPにより一部改正)に基づき商品公表書登録手続きを行う必要があります。

このほか、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章(通達17/2023/TT-BYTにより一部改正)および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYT」において、食品に使用される製造助剤許の容値についても規制しています。
また、基準TCN 28 156:2000では水産物(HSコード0305、0306、0307、0308、0309、1604、1605)の添加物許容量を規定しています。

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5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年7月

水産物の容器・包装に関しては、「食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT」および「食品に直接接触するガラス、陶磁器などの容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT」に添付の各品質基準に合致することが求められています。合成樹脂、ゴム、金属それぞれの材料により安全衛生の国家技術規格が異なるため注意する必要があります。

また、食品に直接接触するプラスチック容器の場合は、次の基準を満たすことが求められています。

  1. ポリエチレンに関する基準TCVN6514-1:1999 〔AS2070-1:1995(E)〕
  2. ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999 〔AS 2070 – 2 : 1993 (E)〕
  3. スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-3:1999 〔AS 2070 – 3 : 1993 (E)〕
  4. アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-4:1999 〔AS 2070 – 4 : 1993 (E)〕
  5. ポリプロピレンに関する基準TCVN 6514-5:1999 〔AS 2070 – 5 : 1993 (E)〕
  6. 着色剤に関する基準TCVN 6514-6:1999 〔AS 2070 – 6 : 1993 (E)〕
  7. ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN 6514-7:1999 〔AS 2070 – 7: 1993 (E)〕
  8. その他の添加剤に関する基準TCVN 6514-8:1999 〔AS 2070 – 8: 1992 (E)〕

なお、食品をベトナムに輸出した後に、ベトナム国内で包装および容器への封入をする場合、当該包装および容器は、これらの規定に従うほか、商品自己公表手続きが必要となることがあります(「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第4.1条)。

また、近年、拡大生産者責任(EPR: Extended Producer Responsibility)制度が「環境保護法72/2020/QH14」に導入されました。食品用の包装を製造・輸入してベトナムに上市する組織・個人は、特定の例外を除き、2024年1月1日以降、所定のリサイクル率(最初の3年間は素材によって10%~22%の範囲で定められており、その後は3年ごとに引き上げられます)および要件に従い、当該包装のリサイクルを自ら実施するか、またはリサイクル業者に委託する必要があらいます。これに代えて、リサイクルをサポートするためベトナム環境保護基金に対し一定の金銭的拠出をする必要があります〔「環境保護法72/2020/QH14」の第54条、「環境保護法の一部条項の施行細則を定める政令08/2022/ND-CP」(政令05/2025/ND-CPにより一部改正)の第77条ないし第79条ならびに第81条〕。

関連リンク

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関係省庁
ベトナム保健省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規則34/2011/TT-BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)279KB
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)PDFファイル(781KB)
食品に直接接触するガラス、陶磁器などの容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境保護法72/2020/QH14(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)687KB
環境保護法の一部条項の施行細則を定める政令08/2022/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)934KB
ベトナム語版は、リンクサイト上の「Tải về」でダウンロードする必要があります。
政令08/2022/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令05/2025/ND-CP(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンクサイト上の「Tải về」でダウンロードする必要があります。
その他参考情報
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-1:2011/BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(367KB)
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-2:2011/BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(210KB)
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-3:2011/BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(237KB)
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-4:2015-BYT(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4.2MB)
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレン)に関する基準TCVN 6514- 1:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリ塩化ビニル)に関する基準TCVN 6514- 2:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(スチレンのプラスチック材料)に関する基準TCVN 6514- 3:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(アクリロニトリルのプラスチック材料)に関する基準TCVN 6514- 4:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリプロピレン)に関する基準TCVN 6514- 5:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(着色剤)に関する基準TCVN 6514- 6:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(gポリ塩化ビニリデン)に関する基準TCVN6514- 7:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(その他の添加剤)に関する基準TCVN 6514- 8:1999(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健大臣が発布した食品安全に関する複数の法規範文書を改正・補足・廃止する通達17/2023/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(米国農務省・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)687KB

6. ラベル表示

調査時点:2025年7月

水産物のラベル表示は「商品ラベルに関する政令43/2017/ND-CP(政令111/2021/ND-CPにより一部改正)」、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」および通達05/2019/TT-BKHCNにより規定されています。ベトナム内で消費されない輸出商品および政令43/2017/ND-CPの第7条4項に規定する場合を除き、ベトナム内に流通される商品のラベルにおいて、次の項目をベトナム語で表示することが求められます。

  1. 商品名
  2. 商品に責任を有する組織あるいは個人の名称と住所(輸入食品の場合は、製造者である組織・個人および商品自己公表もしくは商品公表書登録手続きを行った組織・個人の名称と住所)
  3. 原産国(産地が特定できない場合は、商品を完成させるための最終工程が行われた場所を記載)
  4. 内容量(正味重量)
  5. 製造年月日
  6. 賞味期限
  7. 成分または定量の成分、栄養成分・栄養価(ある場合)
  8. 食品安全に関する情報と警告
  9. 使用方法および保管方法

また、遺伝子組み換え食品のラベル表示については、「農業農村開発省・科学技術省共同通達45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN」に規定されています。なお、それぞれの遺伝子組み換え成分が食品の5%以下である場合は表示が免除されています(「政令69/2010/ND-CP」第43条、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第10条)。

関連リンク

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7. その他

調査時点:2025年7月

ベトナムで販売する水産物の衛生規制は、食品安全法で定められています。
同法によれば、ベトナムの国レベルでの食品安全管理は、主に保健省が担っています。保健省は食品安全に関する食品包装、食品容器の国家技術規定の公布や、加工食品にかかる食品添加物、食品加工助剤などについての管理権限も有しています。
ただし、水産物の食品安全管理については、農業環境省(旧農業農村開発省)が担っています。
「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第6章に基づいて、輸入される食品、食材、食品添加物、食品加工助剤、食品包装用具、食品包装材、食品容器など、すべてが検査対象となります。ただし、展示会サンプル用の食品など、検査対象外の場合もあります。 輸入される水産物の検査の方法、手続きは、「輸入手続き」の「2.輸入時の検査」を参照してください。

関連リンク

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ベトナムの輸入関税等

1. 関税

調査時点:2025年7月

ベトナムに輸入される水産物は、関税の対象となります。

「政令26/2023/ND-CP(政令144/2024/ND-CP、政令73/2025/ND-CP、政令108/2025/ND-CPおよび政令199/2025/ND-CPにより一部改正」に添付される輸入税表に基づく、水産物の優遇輸入関税率〔最恵国税率(MFN)〕は次のとおりです。

HSコード0302:
10% ~ 20%
HSコード0303:
10% ~ 20%
HSコード0304:
15%
HSコード0305:
5% ~ 20%
HSコード0306:
0% ~ 27%
HSコード0307:
0% ~ 25%
HSコード0308:
0% ~ 25%
HSコード0309:
0% ~ 20%
HSコード1604:
20% ~ 35%
HSコード1605:
25% ~ 35%

日本から輸入する場合は日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)の税率を適用することができます。

AJCEPの特別優遇税率

AJCEPの適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 「政令120/2022/ND-CP」に添付される優遇輸入関税の商品リストに記載されていること
  • 輸出国がAJCEPの加盟国であること
  • 商工省が規定する輸出国(AJCEPの加盟国)からベトナムに直接出荷される商品であること
  • 日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の商品の原産地に関する規定を満たし、商工省が定める特定原産地証明書(Certificate of Origin: C/O、AJフォーム)(日本商工会議所発給のものに限る)を取得すること
水産物の特別優遇輸入関税率 AJCEP (%)
品目 HSコード 2025年4月1日- 2026年3月31日 2026年4月1日- 2027年3月31日 2027年4月1日- 2028年3月31日
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く) 03.02 0
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く) 0303.11.00
~0303.46.00
0
0303.49.10
~0303.49.90
30 30 30
0303.51.00
~0303.54.20
0
0303.55.00
~0303.59.90
30 30 30
0303.63.00
~0303.66.00
0
0303.67.00
~0303.69.00
30 30 30
0303.81.00 0
0303.82.00 30 30 30
0303.83.00 30 30 30
0303.84.00 0
0303.89.11
~0303.89.14
30 30 30
0303.89.15 0
0303.89.16
~0303.89.19
30 30 30
0303.89.22
~0303.99.00
0
魚のフィレそのほかの魚肉(生鮮のものおよび冷蔵または冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない) 03.04 0
魚(乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0305 0
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) 0306 0
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0307 0
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類および軟体動物を除く)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類および軟体動物を除くものとし、くん製する前にまたはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0308 0
魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールならびにペレット(食用に適するものに限る) 0309 0
魚(調製しまたは保存に適する処理をしたもの)、キャビアおよびキャビア代用物 1604 0
甲殻類、軟体動物およびその他の⽔棲無脊椎動物(調製しまたは保存に適する処理をしたもの) 1605 0

なお、AJCEPは2002版HSコードで規定されています。

VJEPAの特別優遇税率

VJEPAの特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 「政令 124/2022/ND-CP」に添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること
  • 日本からベトナムへ輸入されること
  • 日本からベトナムに直接出荷される商品であること
  • VJEPAの商品の原産地に関する規定を満たし、商工省が定める特定原産地証明書(C/O、JVフォーム)(日本商工会議所発給のものに限る)を取得すること
水産物の特別優遇輸入関税率 VJEPA (%)
品目 HSコード 2025年4月1日- 2026年3月31日 2026年4月1日- 2027年3月31日 2027年4月1日- 2028年3月31日
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレそのほかの魚肉を除く) 0302 0
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレそのほかの魚肉を除く) 0303.11.00 0
0303.12.00 0
0303.13.00 0
0303.14.00 0
0303.19.00 0
0303.23.00~0303.42.00 0
0303.43.00 0
0303.44.00~0303.46.00 0
0303.49.10 30 30 30
0303.49.90 30 30 30
0303.51.00 0
0303.53.00 0
0303.54.10 0
0303.54.20 0
0303.55.00~0303.59.90 30 30 30
0303.63.00~0303.66.00 0
0303.67.00~0303.69.00 30 30 30
0303.81.00 0
0303.82.00 30 30 30
0303.83.00 30 30 30
0303.84.00 0
0303.89.11~0303.89.14 30 30 30
0303.89.15 0
0303.89.16~0303.89.19 30 30 30
0303.89.22~0303.89.29 0
0303.91.00.10 0
0303.91.00.20 0
0303.92.00 0
0303.99.00 0
魚のフィレそのほかの魚肉(生鮮のものおよび冷蔵または冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない) 0304 0
魚(乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0305 0
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものであるかないかを問わない) 0306 0
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0307 0
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類および軟体動物を除く)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類および軟体動物を除くものとし、くん製する前にまたはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0308 0
魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールならびにペレット(食用に適するものに限る) 0309 0
魚(調製しまたは保存に適する処理をしたもの)、キャビアおよびキャビア代用物 1604 0
甲殻類、軟体動物およびその他の⽔棲無脊椎動物(調製しまたは保存に適する処理をしたもの) 1605 0

なお、VJEPAは2007年版HSコードで規定されています。

CPTPP (TPP11) の特別優遇税率を適用する場合

CPTPP(TPP11)の特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 「政令115/2022/ND-CP 」に添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムへ輸入されること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムに直接出荷される商品であること
  • CPTPPの商品の原産地に関する規定を満たし〔品目別規則などは通達03/2019/TT-BCT(「通達06/2020/TT-BCT」により一部改正)に規定〕、生産者または輸出者が自ら原産性〕を証明すること(※)

※CPTPPは自己申告制度のため、生産者または輸出者が自ら原産地証明書を作成し、ベトナム輸入時に税関に提出します。なお、ベトナムでは輸入者が作成する原産地証明書は、現時点では認められていません(協定本文 第3.20条第1項注2)。また、日本商工会議所による特定原産地証明書の発給は行われていません。
※ベトナムから日本に輸入する場合は、商工省管轄の発給機関でCOフォーム(フォームCPTPP)発給を受ける〔協定本文 付属書三-A 5項(b)〕か、または日本の輸入者が自ら作成し、日本輸入時に税関に提出するかのいずれかとなり、この点において、日本からベトナムに輸出する場合とは手続きが異なります。

CPTPP協定発効後、日本から輸入される生鮮の水産物に対する輸入関税率は、発効後10年目に0%となり、冷蔵または冷凍した水産物については、発効後4年目に0%となります(1年目は2019年1月14日~2019年12月31日、2年目以降は暦年)。

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の特別優遇税率を適用する場合

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 「政令129/2022/ND-CP 」の付録Dに添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムへ輸入されること
  • 日本(またはほかの締約国)からベトナムに直接出荷される商品であること
  • RCEPの商品の原産地に関する規定を満たし(品目別規則などは通達05/2022/TT-BCTに規定)、生産者または輸出者が自ら原産性を証明すること(※)
水産物・水産調製品の特別優遇輸入関税率RCEP(%)
品目 HSコード 2025年1月1日-2025年12月31日 2026年1月1日-2026年12月31日 2027年1月1日-2027年12月31日
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレそのほかの魚肉を除く) 0302.11.00~0302.31.00 0
0302.32.00 9.5 8.2 6.8
0302.33.00~0302.36.00 0
0302.39.00 9.5 8.2 6.8
0302.41.00 0
0302.42.00 7.6 6.5 5.5
0302.43.00 0
0302.44.00 0
0302.45.00~0302.49.00 7.6 6.5 5.5
0302.51.00~0302.53.00 0
0302.54.00~0302.59.00 7.6 6.5 5.5
0302.71.00~0302.73.00 12.7 10.9 9.1
0302.74.00 0
0302.79.00 12.7 10.9 9.1
0302.81.00 0
0302.82.00~0302.89.14 7.6 6.5 5.5
0302.89.15 12.7 10.9 9.1
0302.89.16~0302.89.19 7.6 6.5 5.5
0302.89.22~0302.89.29 12.7 10.9 9.1
0302.91.00~0302.99.00 0
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレそのほかの魚肉を除く) 0303.11.00~0303.19.00 0
0303.23.00~0303.25.00 12.7 10.9 9.1
0303.26.00 0
0303.29.00 12.7 10.9 9.1
0303.31.00 7.6 6.5 5.5
0303.32.00 12.7 10.9 9.1
0303.33.00
0303.34.00 9.5 8.2 6.8
0303.39.00
0303.41.00~0303.46.00 0
0303.49.10 9.5 8.2 6.8
0303.49.90
0303.51.00 6.4 5.5 4.5
0303.53.00 12.7 10.9 9.1
0303.54.10 8.1 7.1 5.9
0303.54.20
0303.55.00~0303.59.90 6.4 5.5 4.5
0303.63.00~0303.66.00
0303.67.00~0303.69.00 6.4 5.5 4.5
0303.81.00 0
0303.82.00 6.4 5.5 4.5
0303.83.00
0303.84.00 0
0303.89.11~0303.89.14 6.4 5.5 4.5
0303.89.15 12.7 10.9 9.1
0303.89.16~0303.89.19 6.4 5.5 4.5
0303.89.22~0303.89.29 12.7 10.9 9.1
0303.91.00~0303.99.00 0
魚のフィレそのほかの魚肉(生鮮のものおよび冷蔵または冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない) 0304.31.00~0304.99.00 9.5 8.2 6.8
魚(乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0305.20.10~0305.79.90 0
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものであるかないかを問わない) 0306.11.10 11.3 10.3 9.4
0306.11.90
0306.12.10 6.4 5.5 4.5
0306.12.90
0306.14.11~0306.14.99 0
0306.15.00 6.4 5.5 4.5
0306.16.00 1.9 1.6 1.4
0306.17.11~0306.17.29 9 8.3 7.5
0306.17.30 7.6 6.5 5.5
0306.17.90~0306.36.19 0
0306.36.21 6.4 5.5 4.5
0306.36.22
0306.36.23 0
0306.36.29 0
0306.36.31 6.4 5.5 4.5
0306.36.32 7.6 6.5 5.5
0306.36.33~0306.94.39 0
0306.95.21~0306.95.30 6.4 5.5 4.5
0306.99.21~0306.99.39 0
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0307.11.10~0307.19.20 0
0307.19.30 25 25 25
0307.21.10~0307.29.40 0
0307.29.30 6.4 5.5 4.5
0307.29.40 0
0307.31.10~0307.32.00 0
0307.39.30~0907.39.40 6.4 5.5 4.5
0307.42.11~0307.42.29 0
0307.43.10 10 10 10
0307.43.90 0
0307.49.21 6.4 5.5 4.5
0307.49.29
0307.49.31 25 25 25
0307.49.39 6.4 5.5 4.5
0307.51.10 0
0307.51.20 6.4 5.5 4.5
0307.52.00 15 15 15
0307.59.20 6.4 5.5 4.5
0307.59.30 25 25 25
0307.60.10~0307.84.00 0
0307.87.10~0307.88.20 6.4 5.5 4.5
0307.91.10~0307.92.00 0
0307.99.30 6.4 5.5 4.5
0307.99.40
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵または塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類および軟体動物を除く)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類および軟体動物を除くものとし、くん製する前にまたはくん製する際に加熱調理をしてあるかないかを問わない) 0308.11.10~0308.19.20 0
0308.19.30 25 25 25
0308.21.10~0308.29.20 0
0308.29.30 25 25 25
0308.30.10~0308.30.40 0
0308.30.50 25 25 25
0308.90.10~0308.90.40 0
0308.90.50 25 25 25
魚ならびに甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物の粉、ミールならびにペレット(食用に適するものに限る) 0309.10.00~0309.90.90 0
魚(調製しまたは保存に適する処理をしたもの)、キャビアおよびキャビア代用物 1604.11.10~1604.15.90 30 30 30
1604.16.10 35 35 35
1604.16.90
1604.17.10 30 30 30
1604.17.90
1604.18.10 20 20 20
1604.18.91~1604.20.99 30 30 30
1604.31.00 35 35 35
1604.32.00
甲殻類、軟体動物およびその他の⽔棲無脊椎動物(調製しまたは保存に適する処理をしたもの) 1605.10.11~1605.10.90 35 35 35
1605.21.00~1605.29.90 30 30 30
1605.30.00 35 35 35
1605.40.00
1605.51.00~1605.69.00 25 25 25

関連リンク

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関係省庁
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ベトナム財務省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
関税法54/2014/QH13(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸出関税表、優遇輸入関税表、品目一覧および関税割当外の絶対税率、混合税率、輸入税を公布する政令 26/2023/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(11.5MB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(248KB)
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政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令108/2025/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(54.3KB)
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政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令73/2025/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(434KB)
政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令144/2024/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.3MB)
政令26/2023/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令199/2025/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(300KB)
AJCEPの特別優遇税率を規定する政令120/2022/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.91MB)
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VJEPAの特別優遇税率を規定する政令124/2022/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.84MB)
CPTPPに基づく2022年~2027年の特別優遇税率を規定する政令115/2022/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.27MB)
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CPTPPの原産地規則を規定する通達03/2019/TT-BCT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
政令115/2022/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令68/2023/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(274KB)
政令115/2022/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令13/2025/ND-CP(ベトナム語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.1MB)
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その他参考情報
経済産業省 AJCEP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますVJEPA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
世界各国の関税率(World Tariff)

2. その他の税

調査時点:2025年7月

付加価値税法第48/2024/QH15の施行細則を定める通達69/2025/TT-BTCの施行により、付加価値税(Value-added tax: VAT)に関する品目別のガイダンスおよびHSコードリスト(0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308)を規定する財務省通達83/2014/TT-BTCが廃止されました。ただし、次の輸入品の付加価値税(VAT)税率に関しては、付加価値税法の施行細則を定める政令181/2025/ND-CP第4条1項、第19条第3項により、同様に規定されますが、83号通達のように未加工の水産物や新鮮な水産物を明記する細則規定はありません。

  • 養殖されたもの: VAT課税対象外
  • 販売、輸入のために漁獲されたもの: VAT課税対象外
  • 経営、販売段階: VAT 5%

付加価値税法第12条第2項b1号によると、企業が商品の販売段階で直接方式に基づいて課税される場合、売り上げの1%を納税する規定が維持されます。

また、通達219/2013/TT-BTCの第14条第4項によると、生産販売拠点がVAT課税対象外の食品を適用して、VAT課税対象の品目を生産する場合、各生産工程でVATが控除されます。同通達は2025年7月1日から通達69/2025/TT-BTCの施行によって失効し、69号通達において同様の細則規定がありません。今後の新たなガイダンスに注意する必要があります。

関連リンク

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3. その他

調査時点:2025年7月

なし