水産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する水産物のHSコード
- 0302:
- 魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
- 0303:
- 魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く)
- 0304:
- 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない)
- 0305:
- 魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)
- 0306:
- 甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)
- 0307:
- 軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る)
関連リンク
- 関係省庁
-
ベトナム税関総局(ベトナム語)
(英語) - その他参考情報
-
ベトナム税関総局 HSコード検索(ベトナム語)
(英語)
ベトナムの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2018年8月
水産物はベトナムに輸入することができます。農業農村開発省通達04/2015/TT-BNNPTNT(付録5)に定められている水産物の品目は許可を得ずにベトナムに輸入することが可能です。同一覧表に記載されていない品目については、ベトナムに輸出するための申請をし、承認を得る必要があります。
2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2018年8月
日本から水産物をベトナムに輸出する場合は、最終加工施設の事前登録や日本政府関係当局が発行する衛生証明書(Health Certificate)、または食用水産品証明書が必要な場合があります。本ページは、ベトナム側の法律に基づいて記載しておりますが、輸出に当たっては、関連リンク「その他参考情報」の「ベトナム向け輸出水産食品に係る製造施設の登録について」より「「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」(平成22年8月25日付け食安発0825第5号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知、22水漁第1110号水産庁長官通知)(最終改正:平成29年(2017年)5月1日付け最終改正)を必ずご参照ください。
1. 最終加工施設の登録
最終加工施設の登録が必要か否かは、輸出する水産物の種類、加工地、消費地によって異なります。最終加工施設の登録要件については、関連リンク「その他参考情報」の「ベトナム向け輸出水産食品に係る製造施設の登録について」より「「ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて」をご参照ください。
- 水産物およびこれらの加工品(活水産動物を除く)
- 日本で加工され、ベトナム国内で消費される場合
最終加工施設の登録を行う必要があります。登録手続きは、事前に最終加工施設が所在する都道府県の水産部局に対して行います。同申請は水産庁加工流通課に通知され、その後厚生労働省医薬食品局と農林水産省消費安全局が協議し、申請要件が確認されるとベトナム政府に登録要請が行われます。最終的にはベトナム政府農林水産物品質管理局に登録され、同局のURLに最終加工登録施設として掲載されます。 - 日本国外で加工され、ベトナム国内で消費される場合
ベトナム政府による最終加工施設の登録は必要とされていますが、この場合、最終加工施設は日本国外にあるため、現実的に日本での施設登録はできません。当該国の手続きにのっとり、現地で登録を行うこととなります。 - 国内外の加工場所を問わず、全量がベトナムから再輸出される場合
最終加工施設や最終保管施設(ベトナム向け輸出水産食品を最終的に保管する施設)の登録は不要ですが、輸出する水産食品が「食品衛生法に適合した水産動物およびこれらの加工品(活水産動物を除く)」に該当し、全量がベトナムから再輸出される場合、最終加工施設および最終保管施設は、次の(あ)、(い)のいずれかの要件に適合している必要があります。- (あ)
- 最終加工施設にあっては、下記の(*)の要件に適合すること。
- (い)
- 食品衛生法第27条に規定する輸入の届出を行い輸入された水産食品であって、かつ日本国内で(*)のエ~カのいずれの処理も行わない(輸入時の状態を維持した)場合にあっては、最終保管施設は、(*)のア~ウのいずれかの要件に適合すること。
- (*)
-
最終加工施設は、次のア~ウのいずれかの要件に適合し、かつエ~カのうちの少なくとも1つ以上の処理を行っていること。
- 法第52条に基づく営業許可を有すること。
- 条例に基づく食品製造などの営業許可を有することまたは営業に係る届出 などを行っていること。
- 法第30条に規定する食品衛生監視員による監視指導を受けていることが食品衛生監視票などの書類で確認可能(食品衛生監視票の場合は、採点成績が年間平均90点以上)であること。
- 頭尾などの切り落としや内蔵の除去、フィレや切り身などの処理を行って いること。
- 乾燥、調味、加熱、塩蔵、凍結などの処理を行っていること。
- 食品に接触する包装処理を行っていること。
- 日本で加工され、ベトナム国内で消費される場合
- 活水産動物(活魚)
最終加工施設の登録を行う必要はありません。ただし、養魚場は漁業法などに基づき、適法に漁業を営んでいることが求められます。
2. 衛生証明書(Health Certificate)などの発行手続き
次のそれぞれの場合において必要な証明書が異なります。なお、ベトナムに輸出された水産物の全量がベトナムから再輸出される(ベトナム国内で消費されない)場合であっても、日本からの輸出時には衛生証明書などの発行を受ける必要があります。
- 水産動物およびこれらの加工品(活水産動物を除く)
最終加工施設や最終保管施設を所管する都道府県などの証明書発行機関の衛生部局が、衛生証明書を発行します。 - 活水産動物(活魚)
養殖場を管理する都道府県水産部局が食用水産品証明書を発行します。
水産物のベトナムでの輸出入許可の手続きについては、農業農村開発省通達04/2015/TT-BNNPTNTの第6条に規定されています。
なお、一部の品目については、ベトナムに輸入する前に輸入許可証を取得することが規定されていましたが、2012年9月に商工省からの指示により適用が廃止されています。
3. 商品登録手続き
食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CPによると、加工包装済みの食品に該当する水産物を輸入する企業は、商品自己公表手続を行う必要があります。商品自己公表に際しては、(i)所定の書式の商品自己公表書、および(ii)商品テスト結果(12カ月以内に実施されたもの。ベトナム当局が承認するか所定の研究機関が定める技術基準に基づくテストであることが必要。)が必要となります。事業者は、これらの書類をマスメディアまたは自己のウェブサイトもしくは所在地において公表し、かつ当局へ直接あるいは郵便で送付します。それを受領した当局は、当局のウェブサイトに事業所名および公表された商品名を掲載します。
一方、健康食品、医学的な栄養食品、特別用途食品および36カ月以下の子供用の栄養食品に該当する水産物を輸入する企業は、食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP第6条、第7条、第8条によると、保健省(健康食品の場合)または保健局(医学的な栄養食品、特別用途食品および36カ月以下の子供用の栄養食品の場合)において商品公表書登録手続を行う必要があります。
なお、政令15/2018/ND-CP第12条において定められた対象ではない場合、食品安全基準充足施設証明書を取得しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
ベトナム商工省(ベトナム語)
-
ベトナム農業農村開発省(ベトナム語)
(英語)
-
農林水産物品質管理局(ベトナム語)
- 根拠法等
-
食品安全法55/2010/QH12(ベトナム語)
(ジェトロ仮訳)
(792KB)
-
動物由来食品の安全衛生検査指針通達25/2010/TT-BNNPTNT(ベトナム語)
-
通達1794/QD-BNN-QLCL(ベトナム語)
(82KB)
-
農業農村開発省通達 04/2015/TT-BNNPTNT(政令187/2013/ND-CPのガイダンス)(ベトナム語)
- その他参考情報
-
厚生労働省 ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて
-
水産庁 ベトナム向け輸出水産食品の取扱いについて
-
水産庁 ベトナム向け輸出水産食品に係る製造施設の登録について
-
農林水産省 証明書や施設認定の申請 アジア(「ベトナム」を参照)
- ジェトロ 日本産海外有望農林水産品目 発掘調査研究事業 水産品分野調査報告書(2017年3月)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2018年8月
水産物は動物検疫の対象となります(水産物および水産加工品の検疫を規定する農業農村開発省通達26/2016/TT-BNNPTNT)。検疫登録・申告書類および検疫内容については当通達第2章において定められています。なお、通達26/2016/TT-BNNPTNTは通達02/2018/TT-BNNPTNT第5条により改正されました。
申告書類の中に、輸出国からの動物検疫証明書があります。
日本においては、水産加工食品は厚生労働省が証明書を発行しています。食用ではない装飾用の貝殻(HSコード05080020)は動物検疫所の証明書が必要です。 また、同通達では通関の際に必要な手続きも規定しています。
共同通達17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTSを修正とする決定05/2003/QD-BTSでは検疫対象となる水産物およびベトナムでの検疫証明書の承認および検疫証明書の発行官庁のリストを規定しています。
関連リンク
ベトナムの食品関連の規制
1. 残留農薬
調査時点:2018年8月
水産物は残留農薬規制の対象外となります。
ただし、活水産物(HSコード0302、HSコード03061711、HSコード03061719、HSコード03063621、HSコード03063631)に対しては、保健省通達24/2013/TT-BYTの第4条において、動物用医薬品の残留についてMRL値の規制が定められています。法令に記載されていない農薬または動物用医薬品の残留は認められていません。
関連リンク
2. 重金属および汚染物質
調査時点:2018年8月
水産物は、重金属および汚染物質規制の対象となります。最大残留基準値は、食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-2:2011/BYTの第2章において規定されています。
国家規格QCVN8-2:2011/BYTの第2章では、6種類(ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、メチル水銀、スズ)について、食品の種類ごとにMRL値(最大残留許容値)が定められています。
法令に記載されていない重金属の含有は認められていません。
水産物における重金属のMRL値は次のとおりです。
- カドミウム:
- 0.05~2.0 (mg/kg)
- 鉛:
- 0.3~0,5 (mg/kg)
- 水銀:
- 0.5~1.0 (mg/kg)
- メチル水銀:
- 0.5~1.0(mg/kg)
- スズ:
- 250(mg/kg)
*このほか、食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-1:2011/BYTで有毒菌類、食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-3:2012/BYTで微生物、食品中に含まれるワクチンや化学物質の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYTの第7章および溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYTで食品の製造助剤許容値についても規制をしています。
関連リンク
- 関係省庁
-
ベトナム保健省(ベトナム語)
(英語)
- 根拠法等
-
食品中に含まれるワクチンや化学物質の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT(ベトナム語)
(米国農務省・英語)(687KB)
-
食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-1:2011/BYT(ベトナム語)
(816KB)
(米国農務省・英語)(372KB)
-
食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN 8-2:2011/BYT(ベトナム語)
(米国農務省・英語)
(372KB)
-
食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-3:2012/BYT(ベトナム語)
(656KB)
-
溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT(ベトナム語)
- その他参考情報
-
農林水産省 個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)
3. 食品添加物
調査時点:2018年8月
水産物は食品添加物規制の対象となります。ベトナムで使用可能な食品添加物リストおよびその最大許容値(ML値)は保健省通達27/2012/TT-BYTおよび保健省08/2015/TT-BYTで定められています。ポジティブリスト形式で規定されているため、同リストに記載のない食品添加物の使用、販売、輸出入は認められません。同リストに記載のない新成分については、保健省通達27/2012/TT-BYT「食品添加物に関する管理ガイダンス」に基づく許可が必要です。 また、基準TCN 28 156:2000では水産物加工品(HSコード0305、0306、0307)の添加物許容量を規定しています。
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2018年8月
水産物の容器・包装に関しては、食品安全法の食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYTおよび食品に直接接触するガラス、陶磁器等の容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYTに添付の各品質基準に合致することが求められています。合成樹脂、ゴム、金属それぞれの材料により安全衛生の国家技術規格が異なるため注意する必要があります。
また、食品に直接接触するプラスチック容器の場合は、次の基準を満たすことが求められています。
- ポリエチレンに関する基準TCVN6514-1:1999 (AS2070-1:1995(E))
- ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999 (AS 2070 – 2 : 1993 (E))
- スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-3:1999 (AS 2070 – 3 : 1993 (E))
- アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN 6514-4:1999 (AS 2070 – 4 : 1993 (E))
- ポリプロピレンに関する基準TCVN 6514-5:1999 (AS 2070 – 5 : 1993 (E))
- 着色剤に関する基準TCVN 6514-6:1999 (AS 2070 – 6 : 1993 (E))
- ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN 6514-7:1999 (AS 2070 – 7: 1993 (E))
- その他の添加剤に関する基準TCVN 6514-8:1999 (AS 2070 – 8: 1992 (E))
なお、食品をベトナムに輸出後に、ベトナムにおいて包装および容器に封入する場合、当該包装および容器は、これらの規定に従うほか、商品自己公表手続きが必要となる場合があります(食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CPの第4.1条)。
関連リンク
- 関係省庁
-
ベトナム保健省(ベトナム語)
(英語)
- 根拠法等
-
食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規則34/2011/TT-BYT(ベトナム語)
-
食品安全法の施行ガイダンスである政令15/2018/ND-CP (ベトナム語)
(1.9M)/(ジェトロ仮訳)
(781KB)
- その他参考情報
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-1:2011/BYT(ベトナム語)
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-2:2011/BYT(ベトナム語)
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-3:2011/BYT(ベトナム語)
-
食品に直接接触する容器に関する国家規格 QCVN 12-4:2015-BYT(ベトナム語)
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)
5. ラベル表示
調査時点:2018年8月
水産物のラベル表示は商品表示に関する政令43/2017/ND-CPにより規定されています。次の項目をベトナム語で表示することが求められます。
- 商品名
- 商品に責任を有する組織もしくは個人の名称と住所
- 原産地
- 内容量
- 製造年月日
- 消費期限
- 成分または成分量
- 情報または警告
- 使用方法および保管方法
関連リンク
6. その他
調査時点:2018年3月
ベトナムで販売する水産物の衛生規制は、食品安全法で定められています。
同法によれば、ベトナムの国レベルでの食品安全管理は、主に保健省が担っています。保健省は食品安全に関する食品包装、食品容器の国家技術規定の公布や、加工食品にかかる食品添加物、食品加工助剤等についての管理権限も有しています。
ベトナムでの輸入手続き
1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2018年8月
財務省通達38/2015/TT-BTC(同省通達39/2018/TT-BTCにより改正)では一般的な通関検査、通関手続きなどを規定しています。
通関申告は通関データ処理システム(VNACCS)を用いてオンラインで行われ、申告書、インボイス、船荷証券、価値申告書、商品証明書といった書類が通関申告の登録のために必要になります。通関申告の登録が承認された場合、通関データ処理システム(VNACCS)によって申告番号が付与されます。その後、通関に必要な検査内容(審査・検査なし、書面審査、貨物検査の3レベルがあります)が決定され、通関データ処理システム上で通知されます。また、通関には、植物検疫、食物安全検査等に合格し必要な要件を全て満たしていること、関税等がすべて納付されることが必要となります。
なお、税関職員の裁量と慣行によって、実際には法令とは異なる手続きがなされる場合があることにも注意する必要があります。
2. 輸入時の検査
調査時点:2018年8月
政令15/2018/ND-CP第6章によると、水産物を輸入する場合、輸出国の所轄機関は、ベトナムへ輸出する国および生産販売事業所の登録手続きを行う必要があります(加工・包装済み食品の場合、同政令第13条に定める輸入食品安全検査の免除対象に該当する場合は除きます)。当該登録について、日本は2017年10月5日にベトナム農業農村開発省によりベトナムへ輸出する国として承認されましたが、生産販売事業所のリストに登録されない事業所の場合はその追加登録を行う必要があります。
また、農業農村開発省通25/2010/TT-BNNPTNT号によると、水産物は輸入時の食品安全検査対象となります(ただし、商品公表書登録の受取書が発行された商品など、政令15/2018/ND-CP第13条に定める場合は、この検査が免除されます。)。
検査の方式としては、簡易検査・通常検査および厳重な検査があります。原則として通常検査の方式が適用されますが、次に該当する場合は、簡易検査または厳重な検査が適用されます。
- 簡易検査の適用
- ベトナムが加盟している食品安全相互認定に関する国際条約を締結している国の機関、組織により食品安全に関する要求に到達していると認定された場合;ベトナム法令に適合する輸入ロットおよび商品に対する輸出国の権限のある機関による検査結果がある場合。
- 12カ月以内通常検査により輸入要件合格通知書を連続で3回取得した商品。
- GMP、HACCP、ISO22000、IFS、BRC、FSSC22000の品質管理基準またはそれと同様な基準を適用している事業所で生産された商品。
- 厳重な検査の適用
- 前回の検査における輸入要求レベルに到達していなかった輸入ロットおよび商品。
- 前の審査、検査(ある場合)における基準に満たさなかったロット、商品。
- 保健省、農業農村開発省、工商省、省級の人民委員会または外国にある権限を有する機関あるいは生産業者からの警告がある場合。
食品安全検査を申請する際の書類として、次のものを検査実施機関に提出します(通常検査の場合)。
- 食品安全検査申請書(正本)
- 商品自己公表書
- パーキングリストの写し
- 輸出国の所轄機関により発行された食品安全証明書(正本)
食品安全検査の手段としては、書類検査ですが、厳重な検査の場合はサンプル検査も行われます。
食品安全検査に合格すると、輸入要件合格通知書が発行されます。輸入者は同通知書を関税当局に提出します。
3. 販売許可手続き
調査時点:2018年8月
水産物の販売については「食品販売事業所への安全確保の一般条件」に関する内容が保健省通達15/2012/TT-BYTの第2章に定められています。また、小型販売店の場合、保健省通達16/2012/TT-BYT(保健省公文8584/BYT-ATTPにより改訂版)の第5章「小型の食品販売事業所への食品安全の条件」に基づいて、拠点、設備、食品、食品販売担当者などの食品安全条件を順守しなければなりません。
ベトナム政府は、輸出用の国内生産品に対する自由販売証明書(CFS:Certificate of Free Sale)の発行および輸入品に対するCFSの管理について、2018年5月15日付政令69/2018/ND-CPを発令しています。CFSは、製品が輸出国の一般市場で自由に販売される許可を得たことを証明する書類です。日本での自由販売証明書の取得方法については関連リンクに記載の農林水産省「自由販売証明書の発行に関する手続」を参照してください。
卸売業・小売業でベトナムに進出する場合については、関連リンク「その他参考情報」の「ジェトロ貿易・投資相談Q&A 卸売業・小売業で進出する際の留意点:ベトナム」を参照してください。
4. その他
調査時点:2018年8月
なし
ベトナム内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2018年8月
水産物は関税の対象となります。
政令122/2016/ND-CPを改正、補足する政令125/2017/ND-CPに添付された輸入税表に基づく、水産物の優遇輸入関税率(最恵国税率(MFN))は次のとおりです。
- HSコード0302:
- 10% ~ 20%
- HSコード0303:
- 10% ~ 20%
- HSコード0304:
- 15%
- HSコード0305:
- 5% ~ 20%
- HSコード0306:
- 0% ~ 27%
- HSコード0307:
- 0% ~ 25%
日本から輸入する場合は日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)、日本・ベトナム経済連携協定(VJEPA)、CPTPP(TPP11)の税率を適用することができます。
また、AJCEPは2002版HSコード、JVEPAは2007年版HSコードで規定されています。
1. AJCEP・JVEPAの特別優遇税率
政令160/2017/ND-CPおよび155/2017/ND-CPに基づき、水産物の特別優遇輸入関税率は次のとおりです。また、AJCEPは2002版HSコード、JVEPAは2007年版HSコードで規定されています。
品目 | HSコード | 2018年1月1日-2018年3月31日 | 2018年4月1日-2019年3月31日 | 2019年4月1日-2020年3月31日 | 2020年4月1日-2021年3月31日 | 2021年4月1日-2022年3月31日 | 2022年4月1日-2023年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 3.02 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 0303.11.00~0303.54.20 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
0303.55.00~0303.59.90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.63.00~0303.66.00 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0303.67.00~0303.69.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.81.00 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0303.82.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.83.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.84.00 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0303.89.11~0303.89.19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.89.22~0303.99.00 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない) | 03.04 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 0305.10.00~0305.72 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
0305.72.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0305.72.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0305.72.91~0305.79.90 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 0306.11.10~0306.31 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
0306.31.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.31.20 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0306.31.30 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0306.32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.32.20~0306.34.00 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0306.35.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.35.20~0306.99.39 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 0307.11.10~0307.19.20 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
0307.19.30 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | |
0307.21.10~0307.49.29 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0307.49.30.10 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | |
0307.49.30.90~0307.59.20 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
0307.59.30 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | |
0307.60.10~0307.99.50 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
品目 | HSコード | 2018年1月1日-2018年3月31日 | 2018年4月1日-2019年3月31日 | 2019年4月1日-2020年3月31日 | 2020年4月1日-2021年3月31日 | 2021年4月1日-2022年3月31日 | 2022年4月1日-2023年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 0302.11.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 |
0302.13.00~0302.14.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0302.19.00~0302.41.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0302.42.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0302.43.00~0302.44.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0302.45.00~0302.49.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0302.51.00~0302.53.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0302.54.00~0302.59.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0302.71.00~0302.79.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0302.81.00~0302.85.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0302.89.11~0302.89.19 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0302.89.22~0302.89.29 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0302.91.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0302.92.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0302.99.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 0303.11.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0303.12.00 | 5,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303.13.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.14.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.19.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303.23.00~0303.42.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.43.00~0303.46.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303.44.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.49.00 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | |
0303.51.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303.53.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.54.10 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303.54.20 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303.55.00~0303.59.90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.63.00~0303.66.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.67.00~0303.69.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.81.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.82.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.83.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.84.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.89.11~0303.89.19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
0303.89.22~0303.91.00.10 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.91.00.20 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0303.92.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0303.99.00 | 18 | 16 | 15 | 22 | 13 | 12 | |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | 0304.31.00~0304.99.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 0305.10.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 |
0305.20.10 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0305.20.90 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0305.31.00~0305.51.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0305.52.00~0305.59.90 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0305.61.00~0305.63.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0305.64.00~0305.71.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0305.72.11~0305.72.19 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0305.72.91~0305.79.90 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 03.06 | ||||||
0306.11 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.12 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0306.14 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.15.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.16.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.17 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.19.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.31.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.31.20 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0306.31.30 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0306.32.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.32.20~0306.34.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0306.35.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.35.20 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0306.35.30 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0306.36.11~0306.36.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0306.36.21~0306.99.39 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 03.07 | ||||||
0307.11 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.12.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.19.20 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.19.30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.21 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.22.00 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.31 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.32 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.42 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.43 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.49.21 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.49.29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.49.30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.51 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.52.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.59.20 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.59.30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.60.10 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.60.20 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.60.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.60.50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.71 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.72.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.79 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.81 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.82 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.83.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.84.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.87 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.88 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.91 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 | |
0307.92.00 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.99.30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.99.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0307.99.50 | 13 | 11 | 9 | 7.5 | 6 | 4 |
2. CPTPP(TPP11)の特別優遇税率
CPTPP(TPP11)の特別優遇税率の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 政令57/2019/ND-CPに添付される優遇輸入関税の商品リストに該当すること
- 日本(または他の締約国)からベトナムへ輸入されること
- 日本(または他の締約国)からベトナムに直接出荷される商品であること
- CPTPPの商品の原産地に関する規定を満たし(品目別規則等は通達03/2019/TT-BCTに規定)、生産者または輸出者が自ら原産性を証明すること(※)
※CPTPPは自己申告制度のため、生産者または輸出者が自ら原産地証明書を作成し、ベトナム輸入時に税関に提出する。輸入者が作成する原産地証明書はベトナムではまだ認められない(協定本文 第3.20条1項注2)。また、日本商工会議所の特定原産地証明書発給は行われない。
※ベトナムから日本に輸入する場合は、商工省管轄の発給機関でCOフォーム(フォームCPTPP)発給を受ける(協定本文 附属書三-A 5項(b))か、または日本の輸入者が自ら作成し、日本輸入時に税関に提出するかのいずれかとなり、日本からベトナムに輸出する場合と手続きが異なる。
分類 | HSコード | 2019年1月14日-2019年12月31日 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
魚(生鮮のものおよび冷蔵したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 0302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第03.04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | 0303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のものおよび冷蔵しまたは冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | 0304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魚(乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限る)、くん製した魚(くん製する前にまたはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 0305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)ならびに甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 03061110 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
03061210 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | |
0306のうち上記以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
軟体動物(生きているもの、生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵しまたは塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないかまたはくん製する前にもしくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない)ならびに軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る) | 03071930 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 |
03072940 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
03073940 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
03074930 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
03075930 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
03076050 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
03078720 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
03078820 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
03079940 | 15.5 | 7.7 | 0 | 0 | |
0307のうち上記以外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連リンク
- 関係省庁
-
ベトナム商工省(ベトナム語)
-
ベトナム財務省(ベトナム語)
(英語) -
ベトナム税関総局(ベトナム語)
(英語)
- 根拠法等
-
輸入クオータ枠を超える輸入量に対する輸入税率および品目、混合税・上限税率および品目、優遇輸入税率表、輸出税率表について規定する政令122/2016/ND-CP(ベトナム語)
(12.1MB)
(英語) -
政令122/2016/ND-CPを改正、補足する政令125/2017/ND-CP
-
VJEPAの特別優遇税率を規定する政令155/2017/ND-CP/2016ND-CP(ベトナム語)
-
AJCEPの特別優遇税率を規定する政令160/2017/ND-CP(ベトナム語)
-
57/2019/ND-CP(ベトナム語)
-
通達03/2019/TT-BCT(ベトナム語)
- その他参考情報
- 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ「関税制度」
-
内閣官房「TPPの内容」(英語)
-
内閣官房「TPPの内容」(日本語 訳文)
-
内閣官房「Tariff Schedule」
(11.8MB)
-
財務省関税局・税関「TPP11(CPTPP)原産地規則について」
(857KB)
-
農林水産省「TPPにおける各国の対日関税に関する最終結果(HS2012版)(詳細版)」
(1.1MB)
-
ジェトロ「ビジネス短信:TPP11の原産地規制に関する通達を公布(ベトナム)
-
ジェトロ「ビジネス短信:CPTPPに基づく輸出入関税率が公布・施行(ベトナム)」
2. その他の税
調査時点:2018年8月
VATに関する品目別のガイダンスおよびHSコードリスト(0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307)を規定する財務省通達83/2014/TT-BTCの第3条第2項に基づき、付加価値税(VAT)の税率は次のとおりになります。
- 養殖されたもの: VAT課税対象外
- 販売、輸入のために漁獲されたもの: VAT課税対象外
- 経営、販売段階:VAT 5%
控除方式に基づいて課税される企業の場合: 未加工の水産物、または新鮮な水産物については、納税する必要がありません。
直接方式に基づいて、課税される企業の場合:未加工の水産物、または新鮮な水産物に対し、売り上げの1%を納税する必要があります。ただし、次の品目を除きます。
- 魚の粉、ミールおよびペレット(食用に適するものに限る): 10%
- くん製した魚(魚のフィレを含むが、食肉処理後の可食部分を除く):10%
- 第03.04項の水産物加工製品: 10%
- 第03.04項のくん製したもの: 10%
また、通達219/2013/TT-BTCの第14条第4項によると、生産販売拠点がVAT課税対象外の食品を適用して、VAT課税対象の品目を生産する場合、各生産工程でVATが控除されます。
3. その他
調査時点:2018年8月
なし
その他
調査時点:2018年8月
なし