日本からの輸出に関する制度 畜産加工品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する畜産加工品のHSコード
- 1. ソーセージ
- 1601.00:ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉または血から製造したものに限る)およびこれらの物品をもととした調製食料品
- 2. ハム
- 1602.31:七面鳥のもの
- 1602.32:鶏(ガルルス・ドメスティック)のもの
- 1602.39:その他のもの
- 1602.41:豚もも肉およびこれを分割したもの
- 1602.42:豚肩肉およびこれを分割したもの
- 1602.49:豚その他のもの(混合物を含む)
- 3. シュウマイ・ギョーザ
- 1902.20:パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないかまたはその他の調製をしてあるかないかを問わない)
関連リンク
- 関係省庁
-
財務省
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
財務省貿易統計
-
財政部関務署「輸入関税検索サイトTariff Database」(中国語)
/ (英語)
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。
台湾の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2022年2月
これまで台湾は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2022年2月21日に輸入規制措置を緩和しました。
輸入可能な食品について、産地証明書の添付、一部県の一部食品について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。ただし、日本で出荷制限措置がとられている品目及び5県の一部産品に対し、輸入停止措置を講じています。
- 放射性物質検査報告書及び産地証明書を要求する品目
-
酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
水産物:岩手県、宮城県
乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
茶類:静岡県 - 産地証明書を要求する品目
- 前述の品目および酒類を除く全ての食品:47都道府県
- 輸入停止品目
- 福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産の、野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ、その他、日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置が取られている品目については、引き続き台湾側で輸入停止措置がとられています。
福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また上記5県以外の 42都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果等に応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
※ 前述の「輸入規制」「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」のとおり、日本から台湾への畜産加工品の輸出は不可ですが、本項目以降は、今後輸出可となった場合に必要となる事項について記載します。
畜産加工品を輸出する場合は、農業委員会の「指定食肉加工品施設」の製品に限られます。
関連リンク
- 関係省庁
-
行政院農業委員会動植物防疫検疫局(中国語)
/ (英語)
-
農林水産省動物検疫所
- その他参考情報
- ジェトロ「貿易管理制度」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年10月
日本から台湾へ輸出可能な畜産加工品がないため、輸出時に必要な動物検疫についても定めがありません。
関連リンク
台湾の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年10月
畜産加工品にはさまざまな食品が含まれますが、畜産加工品に分類されるすべての食品は動物産品中の残留農薬許容量基準、動物用薬残留基準、および食品安全衛生管理法に準ずる必要があります。
また、ソーセージにおいては国家標準CNS15168、ハムにおいてはCNS15146およびCNS15150の任意標準があります。
詳しくは国家標準(CNS)網路服務システムを参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
経済部標準検験局(中国語)
-
行政院農業委員会動植物防疫検疫局(中国語)
/ (英語)
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
動物産品中の残留農薬許容量基準(中国語)
/ (英語)
-
動物用薬残留基準(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
国家標準(CNS)網路服務システム(中国語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年10月
畜産加工品は、残留農薬規制の対象となります。
台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、食肉ごとに使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。この基準にない農薬は検出されてはいけません。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
動物産品中の残留農薬許容量基準(中国語)
/ (英語)
-
動物用薬残留基準(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
動物用薬残留基準(検索ページ)(中国語)
3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)
調査時点:2020年10月
衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行される予定です。また、2020年10月から台湾政府は同標準の改定作業を行っており、2021年7月1日からの施行を予定しています。
関連リンク
4. 食品添加物
調査時点:2020年10月
台湾では、使用可能な食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
衛生福利部食品薬物管理署「衛生福利部が受理する食品および食品添加物の検査登記審査、証明書料金の基準」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物(食用香料)検査登記作業」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物に関するFAQ」(中国語)
- ジェトロ「食品添加物の現地輸入規則および留意点:台湾向け輸出(貿易投資相談Q&A)」
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年10月
食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」および「食品用容器・包装の衛生基準」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。特に3歳以下の乳幼児用の食品に使用される器具・容器・包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意する必要があります。
容器・包装のビニール類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。
プラスチックの食品容器・包装の再利用は、「食品用容器・包装の衛生基準」により許可されていません。ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。
日本から容器・包装入りの畜産加工品を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。 また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
行政院環境保護署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品用容器・包装の衛生基準 (中国語)
/ (英語)
-
廃棄物処理法(中国語)
/ (英語)
-
資源回収再利用法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
行政院環境保護署「過剰包装商品の規則」(中国語)
/ (英語)
-
行政院環境保護署「環署基字第0990001344号(リサイクルの表示、サイズ、対象者等に係る規則)」(中国語)
※文字化けする場合、エンコードを「繁体字中国語」に変更してご覧ください。 - ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)」
6. ラベル表示
調査時点:2020年10月
包装済み食品のラベル表示は、「食品安全衛生管理法」第22条により次の項目を中国語(繁体字)で、商品ごとに表示することが求められます。なお、台湾では飽和脂肪酸およびトランス脂肪酸に関する情報を含む栄養表示が義務付けられているため注意が必要です。また、消費者保護法第24条2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。
- 商品名
- 内容物の名称(2つ以上の成分を混合している場合、成分のそれぞれについて割合の高い順に表示)
- 重量・容量・数量
- 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
- 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
- 原産地(国名および都道府県名)
- 賞味期限(その商品が中央政府所轄官庁によって指定されている場合、製造年月日・保存期限または保存条件についても示すこと)
- 栄養成分
- 遺伝子組み換え食品原材料が入っているかどうか
- 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項
また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。「食品安全衛生管理法細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられているため注意が必要です。
- 「栄養表示」の文字
- 1食分もしくは1包装あたり○g(またはml)、本包装は○個入り
- (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100g(またはml)あたり」または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日あたりの摂取参考値に占めるパーセンテージ」
- 熱量
- タンパク質含有量
- 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
- 炭水化物、糖含有量〔糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、しょ糖、麦芽など、乳糖、ガラクトースを調べる〕
- ナトリウム含有量
- 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。
また、2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。
ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。
- 飲用水、ミネラルウオーター、氷
- その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
- その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
- 調味香辛料
- 塩、塩の代替品
- カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されることになりました。新規定は次のとおりです。
アレルギー物質の対象は次の11点です。
- 甲殻類およびその製品
- マンゴーおよびその製品
- 落花生およびその製品
- 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
- 卵およびその製品
- 堅果類およびその製品
- ゴマおよびその製品
- グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
- 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
- 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
- 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。
- 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
- 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
行政院農業委員会農糧署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連産品の輸入手続き法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(日本からの輸入食品に対して原産地に国名および都道府県名を表記する必要性について)(中国語)
-
包装食品の栄養表示上の順守事項(中国語)
/ (英語)
-
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)
-
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)
-
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)
-
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)
-
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2020年10月
「食品安全衛生管理法」第9条に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。 畜産加工品の場合、「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立します。食品業者が輸入業務、加工業務などをした際には書面または電子文書形式で次の情報を管理する必要があります。詳細は同規則を確認してください。
- 製品情報(製品名・原料情報・処理業者・輸出業者情報・重量・ロット番号・製造日など)
- 商品の表示(マーク・記号・画像など)
- 製品のフロー(物流業者情報・製品情報・納品日など)
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連産品のトレーサビリティ管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者(中国語)
- その他参考情報
-
食品トレーサビリティシステム(中国語)
台湾での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年10月
畜産加工品の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。 輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年10月
輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。
- 輸入検査申請書
- 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
- 輸入申告書のコピー
- 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など
畜産加工品の輸入通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。
- 動物検疫証明書
- 検疫申請書(ただし、HS1902.20.10.207、1902.20.90.200は肉が含まれていないため、対象外)
- 衛生証明書
- 行政院農業委員会が発行の同意文書あるいは食品業者登録証の写し:
HS1902.20.10.109および1902.20.10.207(そのほかの詰め物をしたライスパスタ、処理または調製してあるかないか、または肉が含まれているかいないかを問わない)を輸入する場合に輸入業者が提出。登録内容に輸入業が含まれていること。 - 行政院農業委員会発行の同意文書あるいは糧商登記証の写し:
コメまたは玄米加工品が重量の30%以上を占める場合に輸入業者が提出。 - そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)
輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。
関連リンク
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年10月
- 検査
-
「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品輸入検査弁法」に基づき、行政院農業委員会動植物防疫検疫局が畜産加工品について輸入食品検査を実施します。検査申請では、輸入検疫申告書を行政院農業委員会動植物防疫検疫局に提出します。
検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(全数またはサンプル)および抜き取り検査(実験室での化学・生物・物理的検査などを含む)のいずれかが実施されます。 - 検疫
- 行政院農業委員会動植物防疫検疫局「動物検疫が必要な品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。
関連リンク
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年10月
食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録弁法」に基づき、衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に企業登録が必要です。販売業者の登録には、企業・製品情報、その他販売活動に関する情報が求められます。なお、一企業が複数の事業活動に従事する場合には、それぞれの事業に関して登録が求められるほか、企業登録は毎年の更新が必要です。
また、畜産品含む農産品の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。
5. その他
調査時点:2020年10月
なし
台湾の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年10月
台湾に輸入される畜産加工品は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つに区分されており、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。関税は品目によって異なるため、Tariff Databaseなどで最新の税率を確認してください。
HS コード | 品目名 | 税率 |
---|---|---|
1602.31 | 七面鳥のもの | |
1602.31.1X | Prepared or preserved turkey(調理または保存処理された七面鳥) | 15% |
1602.31.2X | Other prepared or preserved turkey guts(その他調理または保存処理された七面鳥の腸) | 25% |
1602.32 | 鶏(ガルルス・ドメスティック)のもの | |
1602.32.1X | Prepared or preserved chicken legs and wings(調理または保存処理された鶏の脚または手羽) | 20% |
1602.32.2X | Other prepared or preserved chicken(その他調理または保存処理された鶏) | 20% |
1602.32.3X | Prepared or preserved chicken feet and heart(調理または保存処理された鶏の足または心臓) | 25% |
1602.32.9X | Other prepared or preserved chicken offals(その他調理または保存処理された鶏の臓物) | 25% |
1602.39 | その他のもの | |
1602.39.11 | Prepared or preserved whole duck, frozen(調理または保存処理された全形の鴨、冷凍) | 34% |
1602.39.12 | Prepared or preserved duck meat in pieces, frozen(調理または保存処理された断片の鴨肉、冷凍) | 40% |
1602.39.19 | Other prepared or preserved poultry meat(その他調理または保存処理された家禽肉) | 34% |
1602.39.20 | Other prepared or preserved poultry offals(その他調理または保存処理された家禽の臓物) | 25% |
1602.41 | 豚もも肉およびこれを分割したもの | 32% |
1602.42 | 豚肩肉およびこれを分割したもの | 33% |
1602.49 | 豚その他のもの(混合物を含む。) | |
1602.49.10 | Prepared or preserved pork belly(調理または保存処理された豚バラ肉) | 40% |
1602.49.20 | Prepared or preserved whole carcasses and other prepared or preserved swine meat(調理または保存処理された枝肉および調理または保存処理された豚肉) | 30% |
1602.49.30 | Prepared or preserved swine feet, intestine, guts and etc.(調理または保存処理された豚の足、内臓、腸など) | 15% |
1602.49.90 | Other prepared or preserved meat offals(その他調理または保存処理されたくず肉) | 15% |
1601.00 | ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉または血から製造したものに限る)およびこれらの物品をもととした調製食料品 | 20% |
1902.20 | パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか、またはその他の調製をしてあるかないかを問わない) | |
1902.20.10 | Other stuffed rice pasta, whether or not cooked or otherwise prepared,containing meat or not(その他コメを詰めたパスタ、調理またはその他調製をしてあるかないか、肉が含まれているかないかを問わない) | NT 49/kg |
1902.20.90 | Other stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared,containing meat or not(その他詰物をしたパスタ、調理またはその他調製をしてあるかないか、肉が含まれているかないかを問わない) | 22% |
※CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。
関連リンク
- 関係省庁
-
財政部(中国語)
/ (英語)
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
関税法(中国語)
/ (英語)
-
関税法施行細則(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
財政部関務署「税関輸入税則総則(関税体系)」(中国語)
-
財政部関務署「輸入関税検索サイトTariff Database」(中国語)
/ (英語)
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。 -
投資台湾入口網「台湾投資ポータルサイト(関税について)(中国語)」
- ジェトロ「世界各国の関税率(WorldTariff)」
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2019年11月
台湾に輸入される畜産加工品は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売り上げ時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。
営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%
関連リンク
- 関係省庁
-
財政部(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
付加価値方式および非付加価値方式営業税法(中国語)
/ (英語)
-
付加価値方式および非付加価値方式営業税法施行細則(中国語)
/ (英語)
3. その他
調査時点:2020年10月
なし
その他
調査時点:2020年10月
なし