日本からの輸出に関する制度 畜産加工品の輸入規制、輸入手続き

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年7月

畜産加工品にはさまざまな食品が含まれますが、畜産加工品に分類されるすべての食品は動物産品中の残留農薬許容量基準、動物用薬残留基準、および食品安全衛生管理法に準ずる必要があります。
また、ソーセージにおいては国家標準CNS15168、ハムにおいてはCNS15146およびCNS15150、缶詰め食品はCNS827の任意標準があります。
詳しくは国家標準(CNS)網路服務システムを参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年7月

畜産加工品は、残留農薬規制の対象となります。
台湾では使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「動物産品中の残留農薬許容量基準」において、食肉ごとに使用が認められている農薬の最大残留基準値(MRL)が設定されています。この基準にない農薬は検出されてはいけません。
また、「動物用薬残留基準」で動物種の部位別に動物用医薬品の残留許容量が規定されています。動物用薬残留基準に掲載されていない動物用医薬品が検出された場合、その製品は輸入することができません。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年7月

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。

4. 食品添加物

調査時点:2023年7月

台湾では、使用可能な食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
それぞれの添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
なお、「食品安全衛生管理法」の第18条により、「加工助剤の衛生標準」が定められており、食品中に使用可能な加工助剤(プロピレングリコール、グリセリン、ヘキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、酢酸エチル、トリアセチン)の掲載および残留許容量が設定されています。(表中に掲載されていない加工助剤の使用について、台湾FDAに別途申請が必要とされています。)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年7月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」および「食品用容器・包装の衛生基準」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。特に3歳以下の乳幼児用の食品に使用される器具・容器・包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意する必要があります。
容器・包装のビニール類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。日本から容器・包装入りの畜産加工品を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。
また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。
台湾の環境部は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2023年7月

「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器または包装に次の項目を中国語(繁体字)で明示することが定められています。

また、消費者保護法第24条2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

食品安全衛生管理法施行細則第19条により、海外から輸入した製品の場合、輸入業者は食品安全衛生管理法第22条および第24条の規定に従って中国のラベルを追加した場合に当該製品を輸入することが許可されます。ただし、製品を再包装、個包装、その他の加工が必要な場合は、品名、製造者名、日付のラベルを表示するか、輸入時点での製品の信頼性を証明するためのその他のラベルまたは情報を表示し、製品の販売前までに中国語による表示をしている必要があります。

また、農林水産省の「台湾向け輸出牛肉製品の取扱要綱」および「台湾向け輸出豚肉製品の取扱要綱」において、外装への表示基準に関して規定されています。詳細は同要綱を参照してください。

表示項目
  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること。また、「食品安全衛生管理法細則」により、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 賞味期限 / 消費期限
  8. 栄養成分
  9. 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか
  10. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。

香料および天然香料の表示
「市販の包装食品に含まれる香料成分の標示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料(flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料(natural flavoring)」と表示すると規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。
栄養表示
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日あたりの摂取参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量(糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる)
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。

また、2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100グラムもしくは100ミリリットル、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。なお、2022年6月に台湾FDAは「包装食品の栄養表示上の順守事項」につき再度改正を行い、2024年7月1日施行の予定です。詳細については、関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項の部分的な改正」を参照してください。
ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。

  • 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  • その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の青果物、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  • その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  • 調味香辛料
  • 塩、塩の代替品
  • カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
アレルギー表示
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示をしなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されることになりました。新規定は次のとおりです。
警告表示の対象のアレルギー物質は次の11点です。
  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10mg/kg以上残留している製品

次のいずれかの方法により目立つよう表示しなければなりません。

  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
豚肉・豚の可食部位を原料に使用した製品の表示
豚肉および豚の可食部位を原料に使用した製品は、「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」を順守する必要があります。同規定は2021年1月1日から施行されています。
生鮮の豚肉、豚の油脂、豚を原料に含む加工食品などのほか、豚の油脂を直接使用した食品(月餅、パンなど)も対象になります。
これら製品の容器またはパッケージには、豚肉・豚の可食部位の原産国を中国語(繫体字)で表示する必要があります。
遺伝子組換え(GM)食品の表示
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
行政院農業委員会農糧署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連産品の輸入手続き法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(日本からの輸入食品に対して原産地に国名および都道府県名を表記する必要性について)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装食品の栄養表示上の順守事項(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の部分的な改正(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2023年7月

「食品安全衛生管理法」第9条に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。 畜産加工品の場合、「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立します。食品業者が輸入業務、加工業務などをした際には書面または電子文書形式で次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報(製品名、製造ベンダー、国内責任業者情報、重量、ロット番号、主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示(マーク、記号、画像など)
  • 製品情報のフロー(物流業者情報、食品業者登録番号(買取先は非自然人の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年7月

畜産加工品の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年7月

輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を紙媒体あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

畜産加工品の輸入通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。

  • 動物検疫証明書
  • 検疫申請書:台湾の農業部動植物防疫検疫局(BAPHIQ)に提出(ただし、HS1902.20.10.207、1902.20.90.200は肉が含まれていないため、対象外)
  • 衛生証明書:輸入規制「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照産地証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 放射性物質検査証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 農業部発行の同意文書あるいは食品業者登録証の写し:HS1902.20.10.109および1902.20.10.207(そのほかの詰め物をしたライスパスタ、処理または調製してあるかないか、または肉が含まれているかいないかを問わない)を輸入する場合に輸入業者が提出。登録内容に輸入業が含まれていること。
  • 農業部発行の同意文書あるいは糧商登記証の写し:コメまたは玄米加工品が重量の30%以上を占める場合に輸入業者が提出。
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年7月

検査
「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品輸入検査弁法」に基づき、農業部動植物防疫検疫局が畜産加工品について輸入食品検査を実施します。検査申請では、輸入検疫申告書を農業部動植物防疫検疫局に提出します。
検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(全数またはサンプル)および抜き取り検査(実験室での化学・生物・物理的検査などを含む)のいずれかが実施されます。
なお、輸入検査で違反回数が多い品目は、通常のサンプル検査の抽出比率よりも高い抽出比率が適用される「強化サンプル検査」に指定されます。2023年現在、対象となっている畜産加工品はありません。
検疫
農業部動植物防疫検疫局「動物検疫が必要な品目リスト」により、輸入時に検疫が必要な品目が定められています。

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年7月

食品業者(レストラン業・輸入業・販売業)は、「食品業者登録弁法」に基づき、衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に企業登録が必要です。販売業者の登録には、企業・製品情報、その他販売活動に関する情報が求められます。なお、一企業が複数の事業活動に従事する場合には、それぞれの事業に関して登録が求められるほか、企業登録は毎年の更新が必要です。
また、畜産品含む農産品の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。

5. その他

調査時点:2023年7月

なし

台湾の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年7月

台湾に輸入される畜産加工品は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つに区分されており、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。関税は品目によって異なるため、Tariff Databaseなどで最新の税率を確認してください。

畜産加工品の関税率
CCCコード 品目名 税率
1602.31 七面鳥のもの
1602.31.1X Prepared or preserved turkey (調理または保存処理された七面鳥) 0.15
1602.31.2X Other prepared or preserved turkey guts (その他調理または保存処理された七面鳥の腸) 0.25
1602.32 鶏(ガルルス・ドメスティックス)のもの
1602.32.1X Prepared or preserved chicken legs and wings (調理または保存処理された鶏の脚または手羽) 0.2
1602.32.2X Other prepared or preserved chicken (その他調理または保存処理された鶏) 0.2
1602.32.3X Prepared or preserved chicken feet and heart (調理または保存処理された鶏の足または心臓) 0.25
1602.32.9X Other prepared or preserved chicken offals (その他調理または保存処理された鶏の臓物) 0.25
1602.39 家きんのその他のもの
1602.39.11 Prepared or preserved whole duck, frozen (調理または保存処理された全形の鴨、冷凍) 0.34
1602.39.12 Prepared or preserved duck meat in pieces, frozen (調理または保存処理された断片の鴨肉、冷凍) 0.4
1602.39.19 Other prepared or preserved poultry meat (その他調理または保存処理された家きん肉) 0.34
1602.39.20 Other prepared or preserved poultry offals (その他調理または保存処理された家きんの臓物) 0.25
1602.41 豚もも肉およびこれを分割したもの 0.32
1602.42 豚肩肉およびこれを分割したもの 0.33
1602.49 豚その他のもの(混合物を含む。)
1602.49.10 Prepared or preserved pork belly (調理または保存処理された豚バラ肉) 0.4
1602.49.20 Prepared or preserved whole carcasses and other prepared or preserved swine meat (調理または保存処理された枝肉および調理または保存処理された豚肉) 0.3
1602.49.30 Prepared or preserved swine feet, intestine, guts and etc. (調理または保存処理された豚の足、内臓、腸など) 0.15
1602.49.90 Other prepared or preserved meat offals (その他調理または保存処理されたくず肉) 0.15
1601 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉または血から製造したものに限る)およびこれらの物品をもととした調製食料品 0.2
1902.2 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか、またはその他の調製をしてあるかないかを問わない)
1902.20.10 Other stuffed rice pasta, whether or not cooked or otherwise prepared,containing meat or not (その他コメを詰めたパスタ、調理またはその他調製をしてあるかないか、肉が含まれているかないかを問わない) NT 49/kg
1902.20.90 Other stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared,containing meat or not (その他詰物をしたパスタ、調理またはその他調製をしてあるかないか、肉が含まれているかないかを問わない) 0.22

※CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で、上6桁は基本的にHSコードと同一。

2. その他の税

調査時点:2023年7月

台湾に輸入される畜産加工品は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売り上げ時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2023年7月

なし