日本からの輸出に関する制度

ペットフードの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するペットフードのHSコード

2309.10:犬用または猫用の飼料(小売用にしたものに限る)
2309.90:その他のもの

飼料の種類

飼料は2015年飼料品質管理法により、特定管理飼料、特定管理飼料ではない飼料(粗い米糠、細かい米糠、とうもろこしの実(グレード1~3)など)、その他の飼料(飼料の添加物、保存料、同法において言及されていない動物用の飼料など)に分類して管理されています。同法に基づくペットフードとは犬猫用の飼料を指しており、特定管理飼料に該当します。本ページの調査対象となるHSコードの品目は次表のグレーの色付き部分が該当します。

表.飼料の種類
飼料の分類 種類 小分類 規定されている対象となる動物
飼料 特定管理飼料 原材料(家畜等の飼料用原材料を指し、ペットフード用原材料ではない) 植物由来原材料、動物由来原材料 対象動物の規定はないが、鶏、アヒル、豚、牛用の原材料の品質規格の設定あり
動物用乳製品 動物用粉乳、
動物用ホエイパウダーなど
すべての動物
配合飼料 1.濃厚飼料(Concentrated Feed) 鶏、アヒル、うずら、豚、牛、水牛、犬、猫、ウサギ、カエル、スッポン、海エビ、淡水エビ、ナマズ、草食性淡水魚、肉食性淡水魚、肉食性海水魚
2.完全飼料(Complete Feed)
3.プレミックス(Premix)
動物用サプリメント 1.タンパク質サプリ
2.ミネラルサプリ
3.ビタミンサプリ
4.脂肪サプリ
ペットフード 1.完全栄養食(Complete Pet Food) 犬、猫
2.スナック・おやつ
(Complementary Pet Food)
3.療法食(Therapeutic Pet Food)
特定管理飼料ではない飼料 原材料 粗い米ぬか、トウモロコシの実など 規定なし
医薬品混合飼料
その他の飼料 同法において規定のない動物用の飼料など 前述以外の動物。例:観賞魚、ハムスターなど。(飼料の場合)

飼料の定義

2015年飼料品質管理法第4条

「飼料」とは、

  1. 食べたり、飲んだり、なめたり、何らかの方法で動物の体内に入れたりすることによる使用または動物の飼育への使用を目的としたもの。
  2. 飼料の生産に使用する、または混合物として使用することを目的としたもの。

「特定管理飼料」とは、
経済や社会に影響を与えるもの、動物に害を及ぼす可能性のあるもの、食肉消費者全体に影響を与える可能性のあるものをいう。販売目的で生産または輸入する場合は、大臣がタイ飼料品質管理委員会の助言を得て規定する告示に従い登録しなければならない。

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年8月

放射性物質規制

ペットフードに対する東京電力福島第一原子力発電所事故の影響による輸入規制はありません。

輸入禁止飼料の種類

2018年農業協同組合省告示「輸入禁止飼料の種類の規定」により、輸入を禁止する飼料の種類として、医薬品成分を含む飼料(医薬品成分を含む完全飼料、医薬品成分を含む濃厚飼料)の輸入が禁止されています。

伝染病リスクを伴う飼料の輸入

牛海綿状脳症(BSE)リスク

牛由来の飼料については、2017年農業協同組合省告示「BSEリスクを伴う輸入禁止飼料の特徴および条件の規定」に従う必要があります。国のBSEリスクステータス(OIE: Office International des Epizooties(現在の名称WOAH: World Organisation for Animal Health、国際獣疫事務局)による認定)に基づく牛由来の飼料または牛由来の成分を含む飼料の輸入における規定が定められています。日本からの輸入に関する規制は次のとおりです。

  1. 肉骨粉(meat and bone meal, MBM)、肉粉(meat meal)、脱脂肉粉(degreasing meat meal)、骨粉(bone meal)、脂かす(greaves)の牛への給与禁止措置前に出生した牛由来である肉骨粉、肉粉、脱脂肉粉、骨粉、脂かすを使用した飼料の輸入を禁止する。
  2. 頭蓋腔への圧縮空気またはガスを注入する方法(injecting compressed air or gas into the cranial cavity)による気絶処理(stunning process)、頭蓋腔に穴をあける処理(pithing process)または脳もしくは脊髄を裂傷し飛散させるそのほかの処理を受けた牛由来の血粉およびその副産物(blood meal and blood by – products)の輸入を禁止する。

なお、牛への給与禁止措置後に出生した牛由来である肉骨粉や、脱脂肉粉など畜産局告示で指定される牛由来の成分を含む飼料の輸入については、事前にタイ畜産局による産地認定を受ける必要があります。産地認定を受けていない場合、輸入はできません。詳細は2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)の項目を参照してください。

鳥インフルエンザリスク

家きん由来の飼料については、2017年農業協同組合省告示「鳥インフルエンザのリスクを伴う輸入禁止飼料の特徴および条件の規定」に従い、高病原性鳥インフルエンザの発生が疑われる国、または直近の高病原性鳥インフルエンザ発生から12カ月以内にWOAHによる発生の報告がある国からの、飼料の原料として使用する家きんミール、家きん副産物ミール、フェザーミールの輸入、または家きんミール、家きん副産物ミール、フェザーミールを成分として含む飼料の輸入が禁止されています。ただし、(1) 118℃以上で40分以上継続した湿熱工程(moist heat)、(2) 3.79バール以上の蒸気圧下、122℃ 以上で15 分以上継続した連続加水分解工程( continuous hydrolyzing process)、(3) 製品全体の温度が74℃以上になることを証明できる何らかの方法によるレンダリング工程(alternative rendering process)のいずれかの工程を経たもので、鳥インフルエンザの発生源に接触する機会がなかったこと、または発生源に由来していないことを証明する対策・証拠がある場合で、これらを成分として含む完成品の場合は、告示上では産地認定の必要なく輸入が可能とされています。

アフリカ豚熱(ASF)リスク

豚由来の飼料については、2020年農業協同組合省告示「アフリカ豚熱のリスクを伴う輸入禁止飼料の特徴および条件の規定」に従い、アフリカ豚熱(African Swine Fever:AFS)清浄国ではない国またはWOAHによるAFS発生の報告がある国の豚由来の飼料原料または成分を含む飼料の輸入が禁止されています。ただし、ASFウイルスを不活化する製造工程を経たもので、その工程後にASFの感染源に接触する機会がなかったこと、または発生源に由来していないことを証明する対策・証拠があり、原産国当局の獣医官の管理下にあって、ASFのリスクがないことを証明された工場由来の完成品の場合は、告示上では産地認定の必要なく輸入が可能とされています。

注意:タイ畜産局(DLD:Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives)によると、牛・家きん・豚由来の製品については、一定の条件下で産地認定が不要とされている場合でも、輸入が不可となる可能性があるため、事前に商品の詳細情報を用意し、確認することが推奨されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年8月

産地認定が必要な飼料

2015年飼料品質管理法に基づき、タイ畜産局(DLD: Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and Cooperatives)によりタイへ輸出する前に産地認定が必要とされる飼料が規定されています。認定を受けるには、輸出国当局からDLDに産地検査を申請し、DLD検査団による検査を受ける必要があります。その検査結果をもとにDLDにおいて認定の可否が判定されます。認定済みの施設は畜産局のウェブサイトで公開されています(関連リンクの「タイ畜産局がタイへの輸入を許可した海外の飼料製造工場」を参照)。この認定の有効期限は認定結果通知書の発行日から5年間です。産地認定が必要な飼料は次のとおりです。
なお、輸入飼料には後述の規制対象となる成分は含んでいませんが、同じ製造工場内に規制対象となる成分を含む製造ラインがある場合については、輸入飼料自体の成分として使用されていないため、産地認定は不要です。

1.動物用サプリメント、ペットフード(犬猫用)

2017年畜産局告示「産地認定が必要な特定管理飼料の規定」、2019年同告示第2版により、次の飼料はタイへ輸出する前に産地認定を受けることが義務付けられています。

  1. 動物用サプリメント:動物の骨由来のミネラルサプリメント
  2. ペットフード(犬猫用):次のスナック/おやつ
    • 密封容器製品用の微生物殺菌装置を使用した殺菌処理(Retort Operation)を経ていない牛、水牛、山羊、羊、豚、鹿、家きんの角、耳、皮、骨、ひづめの部分を使用しているもの。
    • 牛、水牛、豚の皮を使用しているもの(Munchy or Crunchy)。
2.牛海綿状脳症(BSE)リスクを伴う牛由来の飼料

2018年畜産局告示「BSEリスクを伴う牛由来の飼料又は牛由来の成分もしくは製品を含む飼料の輸入原則及び条件の規定」により、次の牛由来の飼料をBSEリスクを伴う飼料として指定し、タイへ輸出する前に産地認定を受けることが義務付けられています。日本から完成品を輸出する際は、次の1~4を成分に含む場合、産地認定が必要です。5~12を成分に含む場合は産地認定は不要ですが、DLDによると、ここに指定されていない場合も含め、牛由来の成分を含む場合は、事前に商品の詳細情報を用意したうえで、DLDに確認することが推奨されています。

  1. 肉粉(Meat Meal)
  2. 脱脂肉粉(Degreasing Meat Meal)
  3. 肉骨粉(MBM)
  4. 骨粉(Bone Meal)
  5. 脂かす(Greaves)
  6. 獣脂(Tallow)
  7. 獣脂派生物(Tallow derivatives)
  8. 骨由来のゼラチン・コラーゲン(Gelatine and Collagen From Bones)
  9. リン酸二カルシウム(Dicalcium Phosphate)
  10. 血粉(Blood Meal)
  11. 血粉副産物(Blood By - Products Meal)
  12. 血漿粉末(Plasma Powder)
  13. 1~4の牛由来の成分を含む製品
    (日本から輸出する前述の1~13は犬猫用ペットフードのみへの利用が許可されている。)
3.鳥インフルエンザリスクを伴う家きん由来またはアフリカ豚熱(ASF)リスクを伴う豚由来の飼料

家きんまたは豚由来の成分を含む完成品の場合は、一定の条件下(1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)を参照してください。)であれば産地認定の必要なくタイへの輸出が可能とされています。ただし、DLDによると、場合により輸出が不可となる可能性があるため、事前に商品の詳細情報を用意し、確認することが推奨されています。

なお、現在、犬猫用ペットフードの産地認定を求める範囲を拡大する制度へと告示の見直しが行われています。

タイにおける輸入飼料の必要書類

2015年飼料品質管理法および2020年農業協同組合省告示「特定管理飼料輸入許可書取得者に義務付ける輸入に必要な証明書の原則、手続き、条件」に従い、タイへの輸出では次の証明書が必要です。

    1. 飼料分析証明書(Certificate of Analysis)(製品登録時および通関時)(たんぱく質、粗飼料、水分などの分析結果)
    2. 輸出国当局による衛生証明書(Certificate of Health※次項の「3. 動植物検疫の有無」を参照のこと。)(動物由来の成分を含む場合)(製品登録時および通関時)
    3. 輸出国当局または輸出国当局が認める機関による署名を付した原産地証明書(Certificate of Origin)(輸入通知受理書申請時および通関時)
    4. 輸出国当局または輸出国当局が認める機関による署名を付した自由販売証明書(Certificate of Free Sale)(製品登録時)

※日本からの輸出の場合は、農林水産省発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)で代用可能。

特定原産地証明書

日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、日本商工会議所が発給する特定原産地証明書を取得する必要があります。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ農業協同組合省畜産局動物用飼料・医薬品管理部(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2015年飼料品質管理法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(210KB)(英語)(149KB)
2020年農業協同組合省告示「特定管理飼料輸入許可書取得者に輸入時に証明書の準備を義務付ける原則、手続き及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(91KB)
2017年農業協同組合省告示「販売目的の特定管理飼料の輸入における原則、手続き及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(30KB)
2017年畜産局告示「産地認定が必要な特定管理飼料の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(25KB)
2019年畜産局告示「産地認定が必要な特定管理飼料の規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(80KB)
2018年畜産局告示「BSEリスクを伴う牛由来の飼料又は牛由来の成分若しくは製品を含む飼料の輸入原則及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(40KB)
2017年農業協同組合省告示「鳥インフルエンザのリスクを伴う輸入禁止飼料の特徴及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(34KB)
2020年農業協同組合省告示「アフリカ豚熱リスクを伴う輸入禁止飼料の特徴及び条件の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(103KB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
飼料品質管理法関連の法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
日本商工会議所「EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ畜産局がタイへの輸入を許可した海外の飼料製造工場(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(341KB)

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年8月

なし

※タイ側の制度として輸出検疫は義務付けられていませんが、動物(牛、家きん、豚、魚など)由来の成分が含まれている場合は、輸出国当局による衛生証明書(Certificate of Health)が必要です。日本から輸出する場合は、農林水産省発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)で代用可能です。

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年8月

輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。 ペットフード(HS2309)の関税の例として、JTEPA税率およびAJCEP税率は0%(関税撤廃)となっています。RCEP税率は7.2%~9%となっています。EPA税率の適用を受ける場合は、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。 EPA税率の適用を受けない場合は7%~9%です。

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.7MB)(英語)(6.3MB)
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.7MB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.3MB)
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.7MB)
関税データベース(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税データベース(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「関税制度」
ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)

2. その他の税

調査時点:2024年8月

飼料(犬猫用ペットフードなどの特定管理飼料・ハムスター用フードなどのその他の飼料を含む)は付加価値税(VAT)7%の課税対象外となります。詳細は歳入局に確認してください。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. その他

調査時点:2024年8月

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

その他

調査時点:2024年8月

なし