ペットフードの輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するペットフードのHSコード
2309.10:犬用または猫用の飼料(小売用にしたものに限る)
2309.90:その他のもの
飼料の種類
飼料は2015年飼料品質管理法により、特定管理飼料、特定管理飼料ではない飼料(粗い米糠、細かい米糠、とうもろこしの実(グレード1~3)など)、その他の飼料(飼料の添加物、保存料、同法において言及されていない動物用の飼料など)に分類して管理されています。同法に基づくペットフードとは犬猫用の飼料を指しており、特定管理飼料に該当します。本ページの調査対象となるHSコードの品目は次表のグレーの色付き部分が該当します。
飼料の分類 | 種類 | 小分類 | 規定されている対象となる動物 | |
---|---|---|---|---|
飼料 | 特定管理飼料 | 原材料(家畜等の飼料用原材料を指し、ペットフード用原材料ではない) | 植物由来原材料、動物由来原材料 | 対象動物の規定はないが、鶏、アヒル、豚、牛用の原材料の品質規格の設定あり |
動物用乳製品 |
動物用粉乳、 動物用ホエイパウダーなど |
すべての動物 | ||
配合飼料 | 1.濃厚飼料(Concentrated Feed) | 鶏、アヒル、うずら、豚、牛、水牛、犬、猫、ウサギ、カエル、スッポン、海エビ、淡水エビ、ナマズ、草食性淡水魚、肉食性淡水魚、肉食性海水魚 | ||
2.完全飼料(Complete Feed) | ||||
3.プレミックス(Premix) | ||||
動物用サプリメント | 1.タンパク質サプリ | |||
2.ミネラルサプリ | ||||
3.ビタミンサプリ | ||||
4.脂肪サプリ | ||||
ペットフード | 1.完全栄養食(Complete Pet Food) | 犬、猫 | ||
2.スナック・おやつ (Complementary Pet Food) |
||||
3.療法食(Therapeutic Pet Food) | ||||
特定管理飼料ではない飼料 | 原材料 | 粗い米ぬか、トウモロコシの実など | 規定なし | |
医薬品混合飼料 | ||||
その他の飼料 | 同法において規定のない動物用の飼料など | 前述以外の動物。例:観賞魚、ハムスターなど。(飼料の場合) |
飼料の定義
2015年飼料品質管理法第4条
「飼料」とは、
- 食べたり、飲んだり、なめたり、何らかの方法で動物の体内に入れたりすることによる使用または動物の飼育への使用を目的としたもの。
- 飼料の生産に使用する、または混合物として使用することを目的としたもの。
「特定管理飼料」とは、
経済や社会に影響を与えるもの、動物に害を及ぼす可能性のあるもの、食肉消費者全体に影響を与える可能性のあるものをいう。販売目的で生産または輸入する場合は、大臣がタイ飼料品質管理委員会の助言を得て規定する告示に従い登録しなければならない。
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年8月
輸入関税については、最高税率のほかに、関税率勅令第12条に従い減免された基本税率、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、2022年1月に発効した地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の設定があります。 ペットフード(HS2309)の関税の例として、JTEPA税率およびAJCEP税率は0%(関税撤廃)となっています。RCEP税率は7.2%~9%となっています。EPA税率の適用を受ける場合は、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。 EPA税率の適用を受けない場合は7%~9%です。
EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
-
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)
(9.7MB) / (英語)(6.3MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(2.7MB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)
(24.3MB)
-
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)
(6.7MB)
-
関税データベース(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイ語)
- ジェトロ「関税制度」
- ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出におけるRCEP利用のメリット」(2022年3月18日)
-
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」
-
財務省原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」
-
財務省原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」
-
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)
(81KB)
2. その他の税
調査時点:2024年8月
飼料(犬猫用ペットフードなどの特定管理飼料・ハムスター用フードなどのその他の飼料を含む)は付加価値税(VAT)7%の課税対象外となります。詳細は歳入局に確認してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
3. その他
調査時点:2024年8月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
その他の関税法に基づく各種手数料については、関連リンクの「関税法に基づく手数料一覧」を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
その他
調査時点:2024年8月
なし