日本からの輸出に関する制度

林産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する林産物のHSコード

4403:木材(粗のものに限るものとし、皮もしくは辺材を剥いであるかないかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない。)
4407:木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4408:化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板およびその他の縦にひき、平削りしまたは丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4412:合板、ベニヤドパネル、その他これらに類する積層木材

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年11月

日本からの林産物の輸入は可能です。
なお、ワシントン条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora:CITES)で規制されている植物の場合は、事前に日本の経済産業大臣からCITES輸出許可書などの発給を受ける必要がありますが、加工木材や合板は規制対象外となる場合もあるため、詳細は関連リンクの経済産業省のウェブサイトで確認してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年11月

タイに輸出される林産物については、すべて輸出者側の植物検疫証明書が必要です。

EPA協定(日タイ、日ASEAN、RCEP)による税率の適用を受ける場合、日本商工会議所が発給する特定原産地証明書が必要です。

2023年7月17日以降、商務省告示(2023年)「原木、加工木材、木工製品を輸入禁止または輸入証明を必要とする商品に指定する件」において規定されるHSコードで販売目的の林産物については、通関時に原産地証明書(Certificate of Origin: C/O)または輸出国当局により発行された林産物の輸出許可を示す証拠を提出する必要あります。(EPA協定による税率の適用を受ける場合は、EPA協定用の特定原産地証明書1枚でよい。)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年11月

日本から林産物を輸出する場合は、すべて、輸出者側の植物検疫証明書が必要です。植物防疫所に植物検疫の申請を行い、輸出検査を受ける必要があります。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

タイの製品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2024年11月

林産物に関する規格として、工業製品規格法に基づく「乾燥木材(Kiln-Dried Sawn Timber)」、「ベニヤ合板(Veneer Plywood)」、「加工ラバーウッド(Rubberwood Sawn Timber)」などのタイ工業製品規格(任意規格)があります。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年11月

なし

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年11月

なし

4. 添加物

調査時点:2024年11月

なし

5. 製品包装(製品容器の品質または基準)

調査時点:2024年11月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2024年11月

なし

7. その他

調査時点:2024年11月

なし

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年11月

タイ農業協同組合省農業局、天然資源・環境省森林局での手続きが必要です。

  1. 農業局のナショナルシングルウインドウ(National Single Window: NSW)システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから事業者登録を行い(ユーザーネームとパスワードを取得)、植物検疫法に基づく植物輸入申告書(P.Q.5)、その他の必要書類を提出します。システム上で申告書(P.Q.5)受理番号が表示され、関税局のシステムに情報が送信されます。
    • 事業者登録
      所要時間:1時間以内
      手数料:なし
      必要書類(法人):
      • 法人登記証明書(6カ月以内に発行されたもの)
      • 代表者の身分証明書の写し
    • 輸入申告(メニュー内の植物検疫システムを選択)(P.Q.5受理番号の取得)(輸入日の1日前または当日に行う)
      所要時間:1時間以内
      手数料:なし
      必要書類:
      • 植物輸入申告書(P.Q.5)※(システム内で選択し入力)
      • 日本の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)
      • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(Bill of Lading: B/L)
        (※P.Q.5の正式名称は植物検疫法および改正法に基づく禁止品・制限品・非禁止品の輸入申告書)

      ワシントン条約(CITES)が規制する植物の場合は、農業局のNSWシステムから事前に保護植物輸入許可書(CITES Import Permit)を取得しておく必要があります。
      手数料:許可書100バーツ
      必要書類:

      • 保護植物輸入申請書(P.Q.13)(NSWシステム内で選択)
      • 日本のCITES輸出許可書(CITES Export Permit
      • 日本の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate
      • インボイス、製品の写真など
  2. 通関時に行う関税法に基づく共同検査の申請と森林法に基づく移動許可書の申請に必要な森林局のRFD Single Windowsシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの利用者登録を済ませておきます。
    必要書類:
    • 事業開発局により発行された定款(Memorandum of Association)(ボーオージョー.2)
    • 事業開発局により発行された法人登録証明書
    • 代表者の身分証明書の写し

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ農業協同組合省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ天然資源・環境省森林局(Royal Forest Department)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(143KB)(英語)(80KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)(497KB)
農業局告示(2022年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.7MB)
農業局告示(2016年)「電子方法による1964年植物検疫法及び改正法に基づく禁止品、制限品、非禁止品の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(155KB)
1975年植物品種法及び改正法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(171KB)(英語)(706KB)
農業局告示(2016年)「電子方法による1975年植物品種法及び改正法に基づく保護植物及びその他の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(48KB)
農業局告示(2019年)「1975年植物品種法に基づく保護植物の輸入、輸出、経由原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4.0MB)
1941年森林法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(21MB)
1941年森林法に基づく省令第26号(1985年)「木材または林産物の移動」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(274KB)
森林局規則(2009年)「木材または林産物の移動」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(410KB)
森林局告示「電子方法による木材または林産物の移動許可書の発行申請」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(180KB)
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ天然資源・環境省森林局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農業局 ナショナルシングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
森林局のRFD Single Windowsシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
森林局許可書発行用NSWシステム登録マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.9MB)
シングルサインオン電子登録システムユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.2MB)
農業局NSW (植物検疫システム)ユーザーマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.2MB)
シングルサインオン電子的保護植物の輸入許可書申請マニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.2MB)
ジェトロ タイ「輸出入手続き」
(草案)木材または林産物の移動に関する省令に対する意見公募(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年11月

輸入前

輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。

輸入日

  1. 関税局のNSWシステムを通じて、輸入申告書に関する情報を送付する。(植物輸入申告書P.Q.5受理番号が必要)(輸入1日前に行ってもよい。)
  2. システム内で内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
  3. 納税する。
  4. 関税局のシステムから検査指示が出る。
  5. 輸入者は植物検疫所で植物輸入申告書と必要書類を植物検疫所に提出する。
  6. 担当官が書類とシステム上のデータを確認する。
  7. 農業局の植物検疫検査を受ける。
  8. 検査合格後、データがシステムに送信され、植物輸入許可書(P.Q.6)がシステム内で発行される。
  9. 輸入者が森林局・関税局の共同検査申請書を提出する。
  10. 共同検査後、データがシステムに送信される。
  11. 移動許可書(HSコード4401-4408該当品のみ)を森林局のRFD Single Windowシステムで申請する。輸入申告書に表示される共同検査済み番号が必要。
  12. 輸入申告書、移動許可書(移動許可書がない品目の場合は納税伝票)をもって貨物を引き取り、指定されたルートに従い移動させる。
通関必要書類
  • 日本の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)(原本)
  • 植物検疫法に基づく植物輸入申告書(P.Q.5受理番号付き)
  • 法人登記証明書
  • 会社代表者のIDカード/パスポートの写し
  • 申請者のIDカード/パスポートの写し
  • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)
  • 輸入申告書
  • 原産地証明書 ※(EPA協定利用の場合は特定原産地証明書1枚でよい。)
  • 申請を委任する場合は委任状
共同検査申請必要書類
  • 輸入申告書
  • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)
  • 原産地証明書(チーク材の場合のみ)※(EPA協定利用の場合は特定原産地証明書1枚でよい。)
  • 納税伝票
移動許可書申請必要書類
  • 移動許可申請書(RFD Single Windowシステム内で作成することも可能)
  • 共同検査後の番号が入った輸入申告書
  • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)
  • 納税伝票

*移動許可書手数料:なし
従来の手数料(チーク材は1部50バーツ、その他木材は20バーツ)については、2023年3月2日に廃止されました。

※2023年商務省告示「原木、加工木材、木工製品を輸入禁止または輸入証明を必要とする商品に指定する件」において規定されるHSコードで販売目的の林産物の場合は原産地証明書が必要です。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ農業協同組合省(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ天然資源・環境省森林局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1964年植物検疫法、1999年(第2版)、2008年(第3版)(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(143KB)(英語)(80KB)
農業局告示(2008年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(628KB)(英語)(497KB)
農業局告示(2022年)「禁止品・制限品・非禁止品の輸入または経由原則、方法、条件」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.7MB)
農業局告示(2016年)「電子方法による1964年植物検疫法及び改正法に基づく禁止品、制限品、非禁止品の輸入、経由、輸出目的の輸入原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(155KB)
1941年森林法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(21MB)
1941年森林法に基づく省令第23号(1975年)「手数料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(147KB)
1941年森林法に基づく省令第30号(2023年)「手数料」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(89KB)
1941年森林法に基づく省令第26号(1985年)「木材または林産物の移動」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(274KB)
森林局規則(2009年)「木材または林産物の移動」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(410KB)
森林局告示「電子方法による木材または林産物の移動許可書の発行申請」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(180KB)
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)
関税局告示35/2561号「木材・木製品の輸入に関する通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(40KB)
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.5MB)
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.8MB)
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.5MB)
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(84KB)
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(151KB)
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(163KB)
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
商務省告示(2023年)「原木、加工木材、木工製品を輸入禁止または輸入証明を必要とする商品に指定する件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(236KB)
農業協同組合省法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
天然資源・環境省森林局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税局ウェブサイト(Online Customs Registration)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
森林局のRFD Single Windowsシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局 ナショナルシングルウインドウ(NSW)システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ タイ「輸出入手続き」
(草案)木材または林産物の移動に関する省令に対する意見公募(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年11月

農業局植物検疫所

書類審査、貨物と書類記載内容との照合のほか、病害虫(一般的な病害虫および検疫対象となる病害虫)、土、雑草などの付着の有無について、目視検査が行われます。これらが付着している場合、検査を通過できません。書類に不備があり、輸入者が期限内に修正できない場合、貨物の返送または廃棄命令が出されます。生きている一般的な病害虫が確認された場合、駆除命令が出され、駆除完了後に輸入許可書が発行されます。検疫対象となる病害虫が確認された場合、またはその疑いがある場合、農業局の研究室で詳細が確認されます。駆除が可能な場合は、駆除命令が出され、駆除完了後に輸入許可書が発行されます。駆除が不可能な場合は、貨物の返送/廃棄命令が出されます。

森林局共同検査

植物検疫所の検疫検査を済ませたのち、農業局植物検疫所倉庫において、森林局森林チェックポイント職員と税関職員による共同検査が行われ、書類間の相違、書類と貨物の相違がないかなどの確認が行われます。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年11月

林産物(加工木材)を販売する場合は、森林法に基づいた「加工木材販売所設立許可」を取得した販売所において販売する必要があります(原木の場合は不要)。この販売所は自社のものか他社のものかは問いません。自社で設立する際の「加工木材販売所設立許可」の取得手順は次のとおりです。有効期限は発行日から1年です。

申請場所:森林局許可事務局木材産業許可部(地方の場合は郡役所)
申請書類:

  • 加工木材販売所設立/所有申請書(申請様式1)
  • 周囲の地図
  • 場所の使用権利を示す書類
  • 申請者のIDの写し、住居登録証の写し
  • 法人登記証明書
  • 申請を委任する場合は委任状と代理人のIDの写し

所要日数:16営業日(地方の場合は92営業日)
手数料:加工木材販売所設立許可書1,000バーツ

林産物の入荷時、販売時には、日付、種類、数量などを記録した在庫リストを作成し、保管しておく必要があります。また、販売時には購入者、林産物の種類、数量、移動先などを記入した加工木材管理書を3部発行し、1.購入者が移動の際に所持、2.販売者が販売所に保管、3.翌月15日までに販売者から森林局に提出することが義務付けられています。

5. その他

調査時点:2024年11月

なし