木材・木製品の輸出入に新たな規制導入

(タイ)

バンコク発

2023年06月26日

タイ商務省は木材・木製品の輸出入に関する新たな規制として、4月28日付で2つの通達を発表し、5月18日付の官報に掲載された。

1つ目の通達「原木、加工木材、木工製品を輸入禁止または輸入証明を必要とする商品に指定する件(2023年)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」は7月17日に発効する予定で、次の製品が輸入規制の対象となる。

  • ターク県、カンチャナブリ県、メーホンソン県の税関を通じた原木の輸入を禁止。メーホンソン県の税関を通じた加工木材の輸入を禁止。カンボジア、ラオスからの紫檀(サイアミーズ・ローズウッド、原木・加工品を問わず)の輸入を禁止。
  • 上記以外で原木、加工木材、木工製品を輸入する場合、輸出国の当局が発行した原産地証明書または輸出許可証の提出を求める。
  • 対象品目は通達内のリストを参照。

2つ目の通達「紫檀を禁止品目に指定;一部の原木、加工木材、木工製品、根付きの木を輸出許可対象製品に指定;木工製品と木炭の輸出証明書の対象製品に指定(2023年)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」は8月16日に発効する予定で、次のとおり輸出管理措置と対象物品を定める。

  • 紫檀の原木、加工木材、木工製品の輸出の禁止。
  • 上記を除く原木、加工木材、木工製品、根付きの木を輸出する場合は輸出許可証の取得を求める。
  • 森林法に基づく木工製品、木炭の輸出にかかる貿易・輸出目的証明書(注)の取得を求める。
  • ゴムノキについては、輸出管理規制の対象から除外する。
  • 対象品目は通達内のリストを参照。

輸出許可証の発行では、タイ商務省が2023年に発表した「原木、加工木材、根付きの木の国外輸出許可に関する商務省令」に規定している基準、方法、条件に従うこと。タイ農業省森林局が輸出許可証の発行機関となる予定だ。

(注)森林局が発行する「フォーム Ror Mor 8」。同証明書の取得には、2020年の「木材、木製品、木炭の貿易・輸出のための証明書発行に関する森林局指令」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに従う必要がある。申請書(フォーム Ror Mor 6)に必要事項を記入し、必要書類(身分証明書、事業者登録証、木製品・木炭が合法的に調達されたことを示す書類、当該製品の写真、注文書・インボイスのコピーなど)を添えて、森林局または地方森林局に提出する。受理されると、申請者に対して受理通知(フォーム Ror Mor 7)が発行される。森林局長/地方森林局の長から指示を受けた担当官による当該製品の検査実施後、検査結果が報告され、承認されれば「フォーム Ror Mor 8」が発行される。発行から30日間有効となり、輸出時に税関に提示しなければならない。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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