アルコール飲料の輸入規制
品目の定義
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
ビール:2203
ぶどう酒:2204
ベルモット、その他のぶどう酒:2205
その他の発酵酒:2206
蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料:2208
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2016年関税率緊急勅令(No.6)(タイ語)
該当箇所:พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年8月
アルコール飲料の輸入は可能です。
関連リンク
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年8月
日本からアルコール飲料を輸出する際、同一製造業者・銘柄のアルコール飲料については、タイの輸入者1社に独占輸入販売権を与えなければならないため、日本の製造業者は、輸入者がラベルの登録の際に使用するタイ国内での独占輸入代理店を示すアポイントメントレターを発行する必要があります。アポイントメントレターには、1.製品情報(製品名、アルコール度数、容量)、2.製造業者および輸入者名、所在地、3.「輸入者名」をタイ国内における酒類の独占輸入者として任命するという旨の内容を記載します。
また、日タイ経済連携協定(JTEPA)、日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受けるには、特定原産地証明書を取得する必要があります(日本商工会議所が発給)。
アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。詳細は関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年8月
なし
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年8月
タイにおける酒類の定義は物品税法に次のように規定されています。
「酒類」とは、アルコールを含み、単体で、または水もしくはほかの液体と混合したときに酒類として消費することができる、すべての材料または混合物を意味する。ただし、アルコール度数0.5度以下の飲料は含まない。
「醸造酒」とは、蒸留されていない酒類を意味し、これには、蒸留酒と混合され、アルコール度数が15度以下の醸造酒を含む。
「蒸留酒」とは、蒸留された酒類を意味し、これには、醸造酒と混合され、アルコール度数が15度を上回る蒸留酒を含む。
タイに輸入されるアルコール飲料の品質規格は、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)に規定されています。
- アルコール度数
-
ラベル表示の度数(許容誤差は±1度)に従うこと。
検査方法:AOAC 26.1.09番または同等の検査方法
検査項目 | ビール | 醸造酒/ぶどう酒 | 蒸留酒 |
---|---|---|---|
メチルアルコール | 50mg/dm3 | 420mg/dm3 | 1,000mg/dm3 |
カルバミン酸エチル | 500µg/dm3 | 200µg/dm3 | 400µg/dm3 |
アルデヒド(アセトアルデヒドとして) | — | 160 mg/dm3 |
アルコール度数40度未満 160 mg/dm3 |
— | 160 mg/dm3 |
アルコール度数40度以上 220mg/dm3 |
|
フーゼル油 | — | — | 5,500mg/dm3 |
フルフラール | — | — | 50mg/dm3 |
検査方法は、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」第2版に従ったAOAC(Association of Official Analytical Chemists)法または同等の検査方法が適用されます。
その他、「3.重金属および汚染物質」、「4.食品添加物」を参照してください。
関連リンク
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年8月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年8月
アルコール飲料の汚染物質基準は次のとおりです。
検査方法は、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」第2版に従ったAOAC(Association of Official Analytical Chemists)法、醸造酒/ぶどう酒のフェロシアン化物のみASTM (America Society of Testing and Materials) 法、または同等の検査方法が適用されます。
検査項目 | ビール | 醸造酒/ぶどう酒 | 蒸留酒 |
---|---|---|---|
ヒ素 | 0.1mg/dm3 | 0.1mg/dm3 | 0.1mg/dm3 |
鉛 | 0.2mg/dm3 | 0.2mg/dm3 | 0.2mg/dm3 |
銅 | 0.5mg/dm3 | — | — |
鉄 | 0.5mg/dm3 | — | — |
フェロシアン化物 | — | 不検出 | — |
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)(タイ語)
(204KB)
4. 食品添加物
調査時点:2020年8月
アルコール飲料に対して使用可能な食品添加物基準は、次のとおりです。
検査方法は、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」第2版に従ったAOAC(Association of Official Analytical Chemists)法または同等の検査方法が適用されます。
検査項目 | ビール | 醸造酒/ぶどう酒 | 蒸留酒 |
---|---|---|---|
総二酸化硫黄 | 30mg/dm3 | 400mg/dm3 | — |
安息香酸または安息香酸の塩(安息香酸として) | — | 250mg/dm3 | 200mg/dm3 |
ソルビン酸またはソルビン酸の塩(ソルビン酸として) | — | 200mg/dm3 | 200mg/dm3 |
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)(タイ語)
(204KB)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年8月
輸入酒類の容器に係る規制は一般公表されていませんが、タイ財務省物品税局へのヒアリングによると、ラベル貼付の必要性から容量0.175リットル以上が最低基準とされています。
6. ラベル表示
調査時点:2020年8月
アルコール飲料を日本から輸入販売する場合、タイ財務省物品税局から酒類容器に貼り付けるラベルの使用許可を事前に取得しておく必要があります。ラベル使用許可を取得次第、タイ語、英語またはその両方のラベル印刷を現地で行い、日本での船積み梱包に間に合うように、十分に時間の余裕をもって準備する必要があります。ラベルを日本側で製作した場合でも、タイ側で申請・承認が必要となります。
- ラベル表示内容
-
- 酒類名
- アルコール度数(摂氏20度で決定)または%(許容誤差は±1度)(小数点以下の端数がある場合は、小数第二位を四捨五入し最大第一位までを表示)
- 内容量
- 関連法に基づいた警告文(タイ語)
- 満20歳未満の者への酒類販売を禁止する。
- 飲酒は運転能力を低下させる。
- 満20歳未満の者は飲酒してはいけない。
- 第一種酒類販売ライセンス取得者の事業所名と住所
- 酒類製造業者名と住所
- アルコール度数7度以下かつ容量0.330リットル以下のぶどうまたはぶどう酒の成分を含む醸造酒は「果実酒タイプの醸造酒」と4mm以上のサイズで表記すること。
- Wineという文言。ただし、「Fruit wine」または「使用している果物名+wine」は除く。
- ぶどうの絵図。ただし、ぶどうの絵図とともに、使用しているほかの果物の絵図を同じサイズで近い位置に配置した絵図は除く。
- ぶどうの種類または品種に関する文言。ただし、ぶどうの種類または品種の文言とともに、使用しているほかの果物についての文言を同じ文字サイズで近い場所に配置している場合は除く。
- ぶどうの原産地の文言または絵図。ただし、ぶどうの原産地の文言とともに、使用しているほかの果物の成分を含むとの文言を同じ文字サイズで近い場所に配置している場合は除く。
7. その他
調査時点:2020年8月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年8月
日本からアルコール飲料を輸入するにあたり、輸入者は事業所の物品税登録を行います。この登録は3年間有効です。また、輸入者は第一種輸入許可を取得する必要があります。この許可を申請する前に、第一種酒類販売ライセンスを取得(「4.販売許可手続き」参照)し、ラベルの使用許可を取得のうえ、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)に従った品質分析証明書を取得する必要があります。この品質分析証明書は、物品税局にサンプル(0.5リットル以上)を提出することにより取得するか、日本の政府機関もしくは日本政府が認証する酒製造業者の製造管理を担う機関により発行された証明書であることが必要です。なお、同告示施行日(2019年6月5日)前に物品税局に品質分析を依頼し、タイ工業製品規格を満たしている旨の証明書を取得している場合、本告示施行日から3年間(ビールの場合は60日間)は当該の証明書を使用することが可能です。
なお、販売目的の輸入許可は第一種輸入許可と第二種輸入許可の2種類があり、通常店舗の販売用は前述の第一種輸入許可が必要です。第二種輸入許可は免税店販売用で、同輸入許可を取得できるのは保税倉庫免税店設立許可書保有者となっています。
- 事業所の物品税登録
-
申請場所:物品税局事務所または物品税局のシステム
- 所要日数:3営業日
-
必要書類(法人の場合)
- 物品税登録申請申請書(Por.Sor.01-01)
- 会社登記簿謄本(6カ月以内に発行したもの)
- 輸入事業所の住居登録証および地図
- 物品税登録を申請する場所の所有権を示す証拠または場所の使用同意書
- 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)
- 付加価値税登録書(もしあれば)
- 輸入酒類のラベル使用許可
- 申請先:物品税局事務所
- 所要日数:15営業日
-
必要書類
- 輸入酒類ラベル使用申請書(Por.Sor.08-04)
- 第一種酒類販売ライセンスコピー
- 独占輸入代理店を示すアポイントメントレター
- ラベルサンプル5枚
- アルコール度数が15度を超える醸造酒のラベル申請の場合は、蒸留酒を添加していないことを示す製造業者からの証明書
- ぶどうまたはぶどう酒を含む果実酒のラベル申請の場合は、製造業者からの原材料証明書
- 第一種輸入許可
- 申請場所:物品税局事務所または酒類輸入税関
- 所要日数:3営業日
-
必要書類
- 酒類輸入許可申請書(Por.Sor.08-01)
- Invoice または Proforma Invoice
- 第一種酒類販売ライセンス
- ラベル使用許可証
- 独占輸入代理店を示すアポイントメントレター
- 酒類の品質分析証明書
酒類の輸入は、第一種輸入許可の発行日から6カ月以内に行う必要があります。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年8月
日本からアルコール飲料を輸入するにあたっては、次の書類が必要になります
- 輸入申告書
- 酒類輸入許可書(Por.Sor.08-02)
- 希望小売価格申告書(Por.Sor.02-01)
- 船荷証券(Bill of Lading)
- インボイス
- パッキングリスト
通関方法は次のとおりです。
-
電子通関手続き者登録
を行う。
- 輸入申告書を税関のコンピューターシステム
に送信する。
- 許可書の情報の確認を受け、検査指示を出し、輸入申告書番号を発行する。
- 納税する。
- 酒類用の印紙を申請し、貼付する。
- 検査指示があった場合は検査を受ける。
- 貨物を引き取る。
なお、酒類の輸入に際しては、初めて輸入する場合に限り、希望小売価格を物品税局(事務所または物品税局のシステム)に申告する必要があります。申告後に発行されるExcise Product Codeが通関時に必要です。2回目以降は価格に変更がない限り申告の必要はありません。
- 必要書類
-
- 希望小売価格申告書(Por Sor.02-01)
- 所要時間:
- 2時間以内(タイで申請する場合)
- 必要書類
-
- 酒類用印紙申請書(Por Sor.06-12)
- 輸入申告書
- 納税領収書
- 酒類輸入許可書
- インボイス
通関手数料は200バーツです。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)英語:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ) -
関税局告示64/2018号「通関手続き者登録」(タイ語)
(2960KB)
-
関税局告示114/2017号「物品税法に基づいた輸入品の電子輸入通関手続き」(タイ語)
(52KB)
-
2017年物品税法(タイ語・英語)
(1.5MB)
-
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(タイ語)
(373KB)
-
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(No.3)(タイ語)
(169KB)
-
物品税局告示「QRコード付き酒類収入印紙の使用、消印及び貼付」(タイ語)
(219KB)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年8月
日本から輸入するアルコール飲料については、通関時に申告した内容との違いが疑われる場合のみ、税関においてHSコード、書類内容、数量、貨物の状態などの検査が行われます。また、物品税局で印紙を申請する際に、納税領収書などの検査が行われます。
関連リンク
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年8月
アルコール飲料の販売にあたっては物品税法により酒類販売ライセンスが求められます。酒類販売ライセンスには2種類あり、1回につき10リットル以上のアルコール飲料を販売する際は第一種酒類販売ライセンス、10リットル未満の場合は第二種酒類販売ライセンスが必要です。ライセンスの有効期限は許可日から1年間です。
- 申請先:
- 物品税局事務所
- 必要書類(法人の場合)
- 酒類販売ライセンス申請書(Por.Sor.08-05)
- 会社登記簿謄本(6カ月以内に発行したもの)
- 代表者の身分証明書コピー
- 酒類販売場所の住居登録証コピー
- 販売場所が賃貸の場合は、貸主の販売同意書と賃貸契約書
- 販売場所とその周囲の地図
5. その他
調査時点:2019年7月
首相府告示「アルコール飲料販売禁止時間」により、11時から14時、および17時から24時以外の販売(国際空港は除く)、選挙の前日18時から当日深夜0時まで、加えて重要な仏教関連の祝日など一部の祝日も販売が禁止されています。なお、遊興施設法による遊興施設での販売はその営業時間に従うと規定されています。
また、アルコール飲料規制法により、寺院など宗教施設、公共医療施設、薬局、役所、寄宿舎、教育機関、給油所、給油所内にある店、公共の公園、工場、電車内などの場所におけるアルコール飲料の販売、20歳未満の者、酩酊状態の者に対するアルコール飲料の販売が禁止されています。さらに、自動販売機、行商、販売促進のための割引、配布などの方法による販売が禁止されています。
加えて、首相府告示「電子的手段又は形態によるアルコール飲料販売の禁止」により、2020年12月からeコマースなどの電子的手段・形態によるアルコール飲料の販売、販売に関するサービスの提供などが禁止されています。
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年8月
アルコール飲料の関税は次のとおりです。
基本税率 | JETPA | AJCEP | WTO | |
---|---|---|---|---|
ビール(醸造酒) | - | 免除 | 免除 | 60 |
※ワイン(アルコール度数15%以下) | 54 | 免除 | 免除 | 54 |
※ワイン(アルコール度数15%超23%以下) | - | 免除 | 免除 | 54 |
※ワイン(アルコール度数23%超) | - | 免除 | 免除 | 60 |
清酒 | - | 免除 | 免除 | 60 |
ウイスキー | - | 免除 | 免除 | 60 |
ジン | 54 | 免除 | 免除 | 54 |
ウォッカ | - | 免除 | 免除 | 60 |
リキュール | - | 免除 | 免除 | 60 |
焼酎 | - | 免除 | 免除 | 60 |
※ワイン:(2リットル以下の容器入り)
2007年11月1日の日タイ経済連携協定(JTEPA)、2009年6月1日の日ASEAN包括的経済連携協定 (AJCEP)発効に伴い、アルコール飲料の関税は2017年4月1日(JTEPA)、2018年4月1日(AJCEP)以降、全面撤廃となっています。
各協定税率の適用を受けるには、日本の特定原産地証明書の取得が必要となります(日本商工会議所が発給)。同証明書におけるHSコードの表記は、2002年版のHSコードに基づいて記載しなければなりません。同証明書がない場合は、協定税率(WTO:清酒、焼酎ともに60%)が適用されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2016年関税率緊急勅令(No.6)(タイ語)
該当箇所:พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 -
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(2.7MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.3MB)
-
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)
(5.1MB)
- その他参考情報
-
関税データベース(タイ語)
2. その他の税
調査時点:2020年8月
アルコール飲料には、次の税が課されます。
- 付加価値税(VAT):CIF価格、輸入関税、物品税、内国税、健康振興基金負担金、公共テレビ税、スポーツ開発基金負担金、高齢者基金負担金の合計額に対して7%
- 物品税:従価税(希望小売価格に基づいて表の税率から算出)+従量税(表を参照)
- 内国税:物品税の10%
- 健康振興基金負担金:物品税の2%
- 公共テレビ税:物品税の1.5%
- スポーツ開発基金負担金:物品税の2%
- 高齢者基金負担金:物品税の2%
種類 | 従価税(%) |
従量税 (バーツ/純アルコール換算1リットル) |
---|---|---|
ビール | 22 | 430 |
ワイン、スパークリングワイン: 希望小売価格が1,000バーツ以下のもの |
0 | 1,500 |
ワイン、スパークリングワイン: 希望小売価格が1,000バーツを超えるもの |
10 | 1,500 |
ぶどう、ぶどう酒を含む果実醸造酒: アルコール度数が7度以下かつ容量が330ml以下のもの |
10 | 150 |
ぶどう、ぶどう酒を含む果実醸造酒: その他のもの(a) 希望小売価格が1,000バーツ以下のもの |
0 | 900 |
ぶどう、ぶどう酒を含む果実醸造酒: その他のもの(b) 希望小売価格が1,000バーツを超えるのもの |
10 | 900 |
その他の醸造酒 | 10 | 150 |
蒸留酒(産業用アルコールを除く) | 20 | 255 |
なお、醸造アルコールを添加した日本酒で、アルコール度数が15度を超えるものは蒸留酒に定義づけられるため注意が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省歳入局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省物品税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
歳入法(タイ語)
/ (英語)
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
タイ語:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)英語:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ) -
2017年物品税法(タイ語・英語)
(1.5MB)
-
2017年財務省令「物品税率規定」(No.2)(タイ語)
(84KB)
-
2019年付加価値税率に関する歳入法に基づき発行する勅令(No.684)(タイ語)
(136KB)
3. その他
調査時点:2020年8月
なし
その他
調査時点:2020年8月
- 有機表示
- アルコール飲料規制法に基づき、ラベルおよび容器上に、品質に関する誇張など消費者にとって不公平となる文言やアルコール飲料の消費を促す文言などの使用が禁止されています。「Organic」という文言を商品に表示することについては、アルコール飲料の消費を促す文言とみなされ、認証取得の有無、言語の種類を問わず、認められないという規制運用がなされています。
- 他方、有機に関する各認証のロゴマークについては、アルコール飲料の消費を促すものとはみなされず、表示可能との規制運用がなされています。認証に関する証明書(または原本証明が行われた写し)は通関時に提出が求められることがあります。