日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203:ビール
2204:ぶどう酒
2205:ベルモット、その他のぶどう酒
2206:その他の発酵酒(清酒など)
2208:蒸留酒、リキュール、その他のアルコール飲料

タイの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年11月

アルコール飲料の輸入は可能です。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年11月

アポイントメントレター

日本からアルコール飲料を輸出する際、同一製造業者・製品のアルコール飲料については、タイの輸入者1社に独占輸入権を与えなければならないため、日本の製造業者は、輸入者がラベル使用承認書の取得の際に使用するタイ国内での独占輸入代理店を示すアポイントメントレターを発行する必要があります。アポイントメントレターには、次の事項を記載します。

  • 製品情報(製品名、アルコール度数、容量)
  • 製造業者名、所在地
  • 「輸入者名、所在地」をタイ国内における酒類の独占輸入販売者として任命する旨の内容
  • 有効日または有効期間(例:○日○月○年から有効など)

ラベルサンプル

輸入者は、あらかじめタイ物品税局において製品に使用するラベルの使用承認書を取得する必要があります。その際に、ラベルサンプル5枚(オンラインで申請する場合は1枚)、ラベルがタイ語・英語以外の場合はタイ語に翻訳したラベルサンプルが1枚必要です。このラベルとはアルコール飲料に貼付するすべてのラベル(銘柄を記したラベルや食品表示ラベルなど)を指し、各ラベルにつき5枚ずつ(オンライン申請の場合は1枚)必要です。また、缶や紙パックタイプのものについては、パッケージのデザイン(必要枚数は同じ)を提出する必要があります。
また、アルコール度数が15度を超える醸造酒のラベル申請の場合は、蒸留酒を添加していないことを示す製造業者からの証明書、ぶどうまたはぶどう酒を含む果実酒のラベル申請の場合は、製造業者からの原材料証明書が必要です。

製品サンプル

輸入者は、輸入酒類についてタイ物品税局から物品税局告示「輸入酒類の品質規格」に従った内容の品質分析証明書を取得する必要があります。分析に使用する製品サンプル(実際に販売する容器に入ったもの)は500ml以上が必要です。製品が300ml入りの場合は2本提出する必要があります。

特定原産地証明書

日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)税率の適用を受けるには、日本商工会議所が発給する特定原産地証明書を取得する必要があります。

その他

アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。詳細は関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許申請の手引」を参照してください。

なお、現在、アポイントメントレターやラベル使用承認などに関する改正などが検討されています。施行時期は未定です。

関連リンク

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3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年11月

なし

タイの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年11月

タイにおける酒類の定義は物品税法で次のように規定しています。

「酒類」とは、アルコールを含み、単体で、または水もしくはほかの液体と混合したときに酒類として消費することができる、すべての材料または混合物を意味する。ただし、アルコール度数0.5度以下の飲料は含まない。
「醸造酒」とは、蒸留されていない酒類を意味し、これには、蒸留酒と混合され、アルコール度数が15度以下の醸造酒を含む。
「蒸留酒」とは、蒸留された酒類を意味し、これには、醸造酒と混合され、アルコール度数が15度を上回る蒸留酒を含む。

タイに輸入されるアルコール飲料の品質規格は、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)に規定されています。

  • アルコール度数
    ラベル表示の度数(決定条件温度は摂氏20度、許容誤差は±1度)に従うこと。
    検査方法:AOAC (Association of Official Analytical Chemists)26.1.09番または同等の検査方法
  • 化学的成分の最大基準値
    化学的成分は最大基準値以下であることが求められます。
    検査方法:物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)に従ったAOAC法または同等の検査方法が適用される。
表.化学的成分の最大基準値
検査項目 ビール 醸造酒/ぶどう酒 蒸留酒
メチルアルコール 50mg/L 420mg/L 1,000mg/L
カルバミン酸エチル 50㎍/L 200㎍/L 400㎍/L
アルデヒド
(アセトアルデヒドとして)
160 mg/L アルコール度数40度以下
160 mg/L
アルコール度数40度超
220mg/L
フーゼル油 5,500mg/L
フルフラール 50mg/L

関連リンク

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2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年11月

なし

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年11月

アルコール飲料に残存する汚染物質の最大基準値は次のとおりです。

検査方法は、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)に従ったAOAC(Association of Official Analytical Chemists)法、醸造酒/ぶどう酒のフェロシアン化物のみASTM (American Society for Testing and Materials) 法、または同等の検査方法が適用され、汚染物質の検出値が最大基準値以下であることが求められます。

表:汚染物質の最大基準値
検査項目 ビール 醸造酒/ぶどう酒 蒸留酒
ヒ素 0.1mg/L 0.1mg/L 0.1mg/L
0.2mg/L 0.2mg/L 0.2mg/L
1.5mg/L
1.5mg/L
フェロシアン化物 不検出

関連リンク

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4. 食品添加物

調査時点:2024年11月

アルコール飲料に対して使用可能な食品添加物の最大基準値は、次のとおりです。

検査方法は、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)に従ったAOAC(Association of Official Analytical Chemists)法または同等の検査方法が適用され、食品添加物の検出値が最大基準値以下であることが求められます。

表:食品添加物の最大基準値
検査項目 ビール 醸造酒/ぶどう酒 蒸留酒
総二酸化硫黄 30mg/1L 400mg/L
安息香酸または安息香酸の塩(安息香酸として) 250mg/L 200mg/L
ソルビン酸またはソルビン酸の塩(ソルビン酸として) 200mg/L 200mg/L

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年11月

販売用輸入酒類の容器にかかる規制は、2024年アルコール飲料規制委員会告示「製造または輸入するアルコール飲料の包装、警告文に関する原則、方法および条件」に従い、1容器あたり0.175リットル以上の容量であることとされています。

なおアルコール飲料規制委員会に確認したところ、アルコール飲料の包装素材としてのプラスチック容器にかかわるリサイクル規制はないとのことです。

関連リンク

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6. ラベル表示

調査時点:2024年11月

アルコール飲料を日本から輸入販売する場合、タイ財務省物品税局から酒類容器に貼り付けるラベルの使用承認書を事前に取得しておく必要があります。ラベル使用承認書を取得次第、タイ語、英語またはその両方のラベル印刷を行い、日本での船積み前の梱包に間に合うように、十分な時間の余裕をもって準備する必要があります。

ラベル表示内容
  1. 酒類名
  2. アルコール度数(摂氏20度で決定)または%(許容誤差は±1度)(小数点以下の端数がある場合は、小数第二位を四捨五入し最大小数第一位までを表示)
  3. 内容量(※)
    • タイ語で「内容量」と記載し、タイ数字またはアラビア数字でその量を示す数字とタイ語または英語で単位(英語の例 ミリリットル:milliliter, millilitre, mL , ml リットル:liter, litre, L , l)を表示する。
      内容量、量を示す数字、単位の間にそれぞれスペースを入れること。
    • 文字と数字の高さは、容量が50ml超200ml以下の場合は3mm以上、200ml超1,000ml以下の場合は4mm以上、1,000ml超の場合は6mm以上
      (※)内容量の許容誤差(量目不足)については、関連リンクにある商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」のリスト1に対象商品、第6項に許容誤差が規定されています。
  4. 関連法に基づいた警告文(タイ語の太字で文字の高さは5mm以上、ほかの文言とは区別された枠内に表示すること。枠および文言の色は、警告文を表示する容器・ラベルの背景の色と対照的な色にし、はっきりと読めるようにすること。)
    • 満20歳未満の者への酒類販売を禁止する。
    • 飲酒は運転能力を低下させる。
    • 満20歳未満の者は飲酒すべきではない。
  5. 第一種酒類販売許可証取得者の事業所名と住所
  6. 酒類製造業者名と住所
  7. アルコール度数7度超または容量0.330リットル超のぶどうまたはぶどう酒の成分を含む果実醸造酒は「果実酒タイプの醸造酒」と文字の高さが4mm以上のサイズで表記すること。
この7の醸造酒については、ぶどう酒またはぶどうのスパークリングワインであると誤解を招くような、次のような文言、絵図などを使うことが禁止されています。
  1. ワイン(Wine)という文言。ただし、「フルーツワイン」または「使用している果物名+ワイン」は除く。
  2. ぶどうの絵図。ただし、ぶどうの絵図とともに、使用しているほかの果物の絵図を同じサイズで近い位置に配置した絵図は除く。
  3. ぶどうの種類または品種に関する文言。ただし、ぶどうの種類または品種の文言とともに、使用しているほかの果物についての文言を同じ文字サイズで近い場所に配置している場合は除く。
  4. ぶどうの原産地の文言または絵図。ただし、ぶどうの原産地の文言とともに、使用しているほかの果物の成分を含むとの文言を同じ文字サイズで近い場所に配置している場合は除く。
また、アルコール飲料規制法に基づき、ラベルおよび容器上に、品質に関する誇張など消費者にとって不利益となる文言やアルコール飲料の消費を促す文言などの使用が禁止されています。一例として「オーガニック(有機)」や「プレミアム」の文言の表示は認められていません。
なお、現在、表示内容の一部変更、危険性を示す警告文の追加などが検討されています。施行時期は未定です。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ保健省疾病管理局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ商務省国内取引局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年財務省令「酒類輸入許可」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(70KB)(英語)(2.6MB)
2019年財務省令「酒類輸入許可」(第2版)(タイ語)  PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
物品税局告示「輸入酒類の容器ラベルの表示事項および形式」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(39KB)
1979年食品法(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(178KB)(英語)(114KB)
2008年アルコール飲料規制法 (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(147KB)(英語)(117KB)
2024年アルコール飲料規制委員会告示「製造または輸入するアルコール飲料の包装、警告文に関する原則、方法および条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)(ジェトロ仮訳)(149KB)
保健省告示第315号「酒類」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(55KB)(英語)(27KB)
2008年アルコール飲料規制法 (タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(147KB)(英語)(117KB)
2015年アルコール飲料規制員会告示「アルコール飲料のラベルに関する原則、方法、条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(37KB)
1999年計量法(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(227KB)(英語)(889KB)
商務省告示「包装商品の種類、商品量表示の原則及び方法並びに許容誤差」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(228KB)(英語)(212KB)
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
保健省疾病管理局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商務省国内取引局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
(草案)物品税局告示「輸入酒類の容器ラベル表示事項及び形式の規定」に対する意見公募(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」

7. その他

調査時点:2025年3月

アルコール飲料の広告について
2008年アルコール飲料規制法に準拠するとされており、同法により、アルコールの摂取を促進するような広告またはアルコール飲料の名称・商標の表示などが禁止されているほか、テレビやラジオでの広告時間の規制などが定められています。なお、現在、同法は改正案が検討されており、2025年3月現在、下院で可決され、以降上院、憲法裁判所での審議が行われる予定です。成立した場合、公布・施行は2026年初頭になる見通しです。
アルコール飲料の販売について
首相府告示「アルコール飲料販売禁止時間」により、11時から14時、および17時から24時以外の販売(国際線空港ターミナル内、娯楽施設法により営業時間が規定されている娯楽施設は除く)、選挙の前日18時から当日深夜0時まで、加えて重要な仏教関連の祝日など一部の祝日も販売が禁止されています。
また、アルコール飲料規制法により、寺院など宗教施設、公共医療施設、薬局、役所、寄宿舎、教育機関、給油所、給油所内にある店、公共の公園、工場、電車内などにおけるアルコール飲料の販売、20歳未満の者や酩酊状態の者に対するアルコール飲料の販売が禁止されています。さらに、自動販売機、行商、販売促進のための割引、配布などの方法による販売が禁止されています。
加えて、首相府告示「電子的手段または形態によるアルコール飲料販売の禁止」により、2020年12月からeコマースなどの電子的手段・形態によるアルコール飲料の販売および販売に関するサービスの提供などが禁止されています。 なおアルコール飲料規制委員会事務局法務部によると、この告示は国内・海外問わずオンラインを通じた売買を禁止しているとのことです。

タイでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年11月

日本からアルコール飲料を輸入する事業者は、タイ物品税局に事業所の物品税登録を済ませておくことが必要です。この登録の有効期限は設けられていませんが、会社の所在地など、登録情報の変更がある場合は変更手続きを行う必要があります。所在地を移転する場合を例に挙げると、移転日の15営業日以上前に現所在地の物品税局事務所に通知し、移転後に新所在地の物品税局事務所にて再登録を行う必要があります。再登録の期限は新所在地の物品税局において確認が必要です。
また、第一種酒類輸入許可を取得する必要があります。この申請時には、第一種酒類販売許可証(「4.販売許可手続き」を参照)、ラベルの使用承認書、物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)に従った品質分析証明書を取得し、希望小売価格の申告を済ませておくことが必要です。

なお、販売目的の輸入許可は第一種輸入許可と第二種輸入許可の2種類があり、通常店舗の販売用は前述の第一種輸入許可が必要です。第二種輸入許可は免税店販売用で、同輸入許可を取得できるのは保税倉庫免税店設立許可書の保有者となっています。

事業所の物品税登録(初回輸入日の30営業日より前に登録)
申請先:事業所を管轄する物品税局事務所または物品税局のD-Serviceシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所要日数:3営業日
手数料:なし
必要書類(法人の場合)
  • 物品税登録申請申請書(Por.Sor.01-01)
  • 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行したもの)
  • 輸入事業所の住居登録証および地図
  • 物品税登録を申請する場所の所有権を示す証拠または場所の使用同意書
  • 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)
  • 付加価値税登録書(もしあれば)
輸入酒類のラベル使用承認
申請先:物品税局事務所徴税基準開発事務所または物品税局のD-Serviceシステム
所要日数:15営業日、オンラインの場合は3~5営業日
手数料:なし
必要書類:
  • 輸入酒類ラベル使用申請書(Por.Sor.08-04)
  • 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行したもの)
  • 第一種酒類販売許可証の写し
  • 独占輸入代理店を示すアポイントメントレター
  • ラベルサンプル5枚、オンラインの場合は1枚:(ボトルに貼るラベルすべて)
  • ラベルがタイ語・英語以外の場合は、タイ語に翻訳したラベルサンプル1枚
  • アルコール度数が15度を超える醸造酒のラベル申請の場合は、蒸留酒を添加していないことを示す製造業者からの証明書
  • ぶどうまたはぶどう酒を含む果実酒のラベル申請の場合は、製造業者からの原材料証明書
  • 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)
品質分析証明書
申請先:地域の物品税局または事業所を管轄する物品税局事務所
所要日数:15~30営業日
手数料:なし
必要書類:
  • 品質分析用のサンプル送付状(アルコール飲料の種類、商品名、度数、容 量、サンプル送付本数を記載)
  • 製品サンプル(実際に販売する容器に入ったもの)500ml以上
    (例:300ml入りの場合は2本)
  • 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行したもの)
  • ラベル使用承認を取得したラベルのサンプル
  • 物品税登録証の写し
  • レシピ(任意)
  • 製造方法
希望小売価格の申告
酒類の輸入に際しては、初めて輸入する場合にかぎり、希望小売価格をタイ物品税局(事務所または物品税局のD-Serviceシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に申告する必要があります。申告後に発行される物品税の対象品目コード(Excise Product Code)が通関時に必要です。2回目以降は価格に変更がないかぎり申告の必要はありません。
申請先:事業所または貨物の輸入税関地区を管轄する物品税局事務所、物品税局のシステム
所要日数:5営業日
手数料:なし
必要書類:
  • 希望小売価格申告書(Por Sor.02-01)
  • 物品税局発行のラベル使用承認書
  • 一般消費者向け販売価格を記した書類(書式自由)
第一種酒類輸入許可
申請場所:事業所または貨物の輸入税関地区を管轄する物品税局事務所
所要日数:3営業日
手数料:1,200バーツ/枚
必要書類:
  • 酒類輸入許可申請書(Por.Sor.08-01)(申告した希望小売価格を記入)
  • インボイスまたはプロフォーマ・インボイス
  • 第一種酒類販売許可証
  • ラベル使用承認書
  • 独占輸入代理店を示すアポイントメントレター
  • 酒類の品質分析証明書
  • 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行したもの)
  • 代表者の身分証明書
  • 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)

酒類の輸入は、第一種輸入許可の有効期限が6カ月のため、この期間内に輸入する必要があります。また、輸入許可1枚につき輸入できるのは1回のみです。輸入の都度取得する必要があります。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年物品税法(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)
2017年財務省令「酒類輸入許可」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(70KB)(英語)(2.6MB)
2019年財務省令「酒類輸入許可」(第2版)(タイ語)  PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
2017年財務省令「物品税に関する法令に基づいた許可手数料及び手数料の免除」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(61KB)
物品税局告示「2017年物品税法による申請書、許可書、その他の様式」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(181KB)
物品税局告示「物品税登録申請書様式及び物品税登録に関する原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(240KB)
物品税局告示「輸入酒類の品質規格」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(204KB)
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(379KB)
物品税局告示「2017年希望小売価格及びサービス料金申告原則、方法及び条件」(第4版)(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
物品税局告示「2020年業務所要日数」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.9MKB)
物品税局告示「電子システムを介した輸入酒類容器のラベル使用の申請および承認の基準と方法」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.2MB)
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
物品税局D-Serviceシステム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2017年物品税法に基づいた物品税局におけるマニュアル(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(35.9MB)(英語)(38.9MB)
事業者用マニュアル「インターネットによる物品税登録申請書の提出」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(8.0MB)
事業者用マニュアル「インターネットによる価格申告書の提出」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(20.9MB)
物品税局「希望小売価格の申告について」(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(草案)物品税局告示「電子システムからの輸入酒類の容器に貼付するラベルサンプルの提出、検査に関する基準及び方法」に対する意見公募外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年11月

日本からアルコール飲料を輸入するにあたっては、次の書類が必要になります

  • 輸入申告書
  • 酒類輸入許可書(Por.Sor.08-02)
  • 船荷証券(B/L)または、航空貨物運送状(Air Waybill:AWB)
  • インボイス
  • パッキングリスト

ナショナルシングルウインドウ(National Single Window: NSW)システムを通じた通関方法は次のとおりです。

  1. 次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
  2. 輸入申告書を関税局のシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに送信する。
  3. システム内で許可書の情報確認、検査指示、輸入申告書番号が発行される。
  4. 納税する。
  5. 酒類用の印紙を申請し、貼付する。
  6. 検査指示があった場合は検査を受ける。
  7. 貨物を引き取る。
印紙の申請
輸入酒類には印紙を貼付する必要があります。申請・貼付は輸入後または輸入前のどちらも可能とされていますが、通常は輸入後に行われています。印紙は、キャップからボトルネックにかけてなど、商品が開封されていないことを示す場所(商品を開封すると印紙が破れる場所)に貼付する必要があります。
タイで印紙を貼付する場合
関税局で輸入関税およびその他の税金を納めた後、税関倉庫から貨物を引き取る前に印紙を申請し、貼付します。
申請場所:貨物の輸入税関地区を管轄する物品税局事務所
所要時間:2時間以内
手数料:なし
必要書類:
  • 酒類用印紙申請書(Por Sor.06-12/1)
  • 輸入申告書
  • 納税領収書
  • 酒類輸入許可書
  • インボイス
日本で印紙を貼付する場合
輸入前に物品税を事前納付し、日本で印紙を貼付したうえでタイに輸出することも可能です。申請者は第一種酒類販売許可証を持っていることが求められます。事業所または貨物の輸入税関地区を管轄する物品税局事務所に物品税フォーム(Por Sor.03-07)で物品税を事前納付します。その後、印紙を申請(Por Sor.06-12/1)します。物品税局担当官が申請書を確認のうえ、システム上で消印処理がされた印紙が発行されます。これを日本に送り、日本で貼付します。
申請場所:事業所または貨物の輸入税関地区を管轄する物品税局事務所
所要時間:3~4営業日
手数料:なし
必要書類:
  • 酒類用印紙申請書(Por.Sor.06-12/1)
  • 納税領収書
  • 酒類輸入許可書
  • インボイス

通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
タイ財務省物品税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2017年関税法(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.0MB)
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(408KB)
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.1MB)
関税局告示114/2560号「物品税法に基づいた輸入品の電子輸入通関手続き」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)
2017年物品税法(タイ語・英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.5MB)
物品税局告示「QRコード付き酒類収入印紙の使用、消印及び貼付」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(219KB)
物品税局告示「QRコード付き酒類収入印紙の使用、消印及び貼付」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(605KB)
2017年財務省令「関税に関する法令に基づいた許可手数料及び手数料の免除」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(82KB)
2017年財務省令「納税済みであることを示す物品税印紙および納税マークの使用に関する規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(52KB)
2019年財務省令「納税済みであることを示す物品税印紙および納税マークの使用に関する規定」(第2版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(90KB)
2023年財務省告示「物品税印紙または納税マークの使用により納税する品目の規定」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(584KB)
物品税局告示「2020年業務所要日数」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.9MB)
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省物品税局法令検索サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税局ナショナルウインドウ(NSW)システム(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局通関者登録サイト(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税局トレーダーポータル(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(草案)物品税局告示「QRコード付き酒類収入印紙の使用、消印及び貼付」(第...版)に対する意見公募(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年11月

通関時に申告した内容との違いが疑われる場合のみ、税関においてHSコード、書類内容、数量、貨物の状態などの検査が行われます。また、物品税局で印紙を申請する際に、納税領収書などの検査が行われます。

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年11月

アルコール飲料の販売にあたっては物品税法により酒類販売許可証が求められます。酒類販売許可証は2種類あり、1回につき10リットル以上のアルコール飲料を販売する際は第一種酒類販売許可証、10リットル未満の場合は第二種酒類販売許可証が必要です。許可証の有効期限は許可日から1年間です。

申請先:事業所を管轄する物品税局事務所、デジタル政府開発庁Biz Portalシステム
所要日数の目安:即日(事務所で申請)、7営業日(システムから申請)
手数料:第一種は5,500バーツ/年(許可証手数料5,000バーツ+地方自治体への追加税10%)
第二種は2,200バーツ/年(許可証手数料2,000バーツ+地方自治体への追加税10%)
必要書類(法人の場合):

  • 酒類販売許可証申請書(Por.Sor.08-05)
  • 法人登記証明書(6カ月以内に発行したもの)
  • 代表者の身分証明書の写し
  • 酒類販売場所の住居登録証の写し
  • 販売場所が賃貸の場合は、貸主の販売同意書と賃貸契約書
  • 販売場所とその周囲の地図
  • 委任者と代理人の身分証明書、委任状(申請を委任する場合)

5. その他

調査時点:2024年11月

なし

タイ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年11月

アルコール飲料の関税は次のとおりです。

アルコール飲料の関税率の例(%)
基本税率 JTEPA AJCEP RCEP WTO
ビール(醸造酒) 免除 免除 48 60
※ワイン
アルコール度数15%以下 免除 免除 免除 43.2 54
アルコール度数15%超23%以下 免除 免除 43.2 54
アルコール度数23%超 免除 免除 48 60
ベルモットおよびその他のワイン(アルコール度数15%以下) 免除 免除 免除 43.2 54
その他の発酵酒(清酒など) 免除 免除 48 60
ウイスキー 免除 免除 48 60
ジン 54 免除 免除 43.2 54
ウオッカ 免除 免除 48 60
リキュール 免除 免除 48 60
焼酎 免除 免除 48 60

※ワイン:(2リットル以下の容器入り)
※果実酒タイプの醸造酒は「ワイン(アルコール度数15%以下)」または「ベルモットおよびその他のワイン(アルコール度数15%以下)」に該当
備考:ワインおよびベルモットの基本税率は、タイの観光・消費支出促進を目的として2024年2月23日から適用された税率です。

2007年11月1日の日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、2009年6月1日の日本・ASEAN包括的経済連携協定 (AJCEP)発効に伴い、アルコール飲料の関税は2017年4月1日(JTEPA)、2018年4月1日(AJCEP)以降、全面撤廃となっています。
JTEPA、AJCEP、RCEP税率の適用を受けるには、日本の特定原産地証明書の取得が必要となります(日本商工会議所が発給)。

EPA税率の申請様式に記載するHSコードのバージョン
JTEPA:HS2017(2017年版)
AJCEP:HS2017(2017年版)(2023年3月、HS2002からHS2017に置き換え)
RCEP:HS2022(2022年版)(2023年1月、HS2012からHS2022に置き換え)

関連リンク

※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。

関係省庁
タイ財務省関税局(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2021年関税率緊急勅令(第7版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(9.7MB)(英語)(6.3MB)
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.3MB)
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語) PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(3.7MB)
財務省告示「地域的な包括的経済連携協定の義務に基づく関税減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(24.8MB)
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.8MB)
財務省告示「関税率勅令第12条による関税の減免」(第7版)(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(69KB)
財務省告示「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく関税の減免及び追加」(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.7MB)
財務省関税局法令検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
官報検索サイト(タイ語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税データベース(タイ語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2023年原産地証明書のHSコードバージョン表(タイ語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(81KB)
ジェトロ「関税制度」
ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
ジェトロ「EPAの原産品判定基準と特恵関税:タイ向け輸出」
経済産業省「EPA/FTA/投資協定-日本からの輸出で使うには」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省 EPA・原産地規則ポータル「日・ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定に係る品目別規則の改正について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省 EPA・原産地規則ポータル「地域的な包括的経済連携(RCEP)協定のHS2022版の品目別規則の採択について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. その他の税

調査時点:2024年11月

アルコール飲料には、次の税が課されます。

  • 物品税:従価税(希望小売価格に基づいて表の税率から算出)+ 従量税(表を参照)
  • 内国税:物品税の10%
  • 健康増進基金負担金:物品税の2%
  • 公共テレビ税:物品税の1.5%
  • スポーツ開発基金負担金:物品税の2%
  • 高齢者基金負担金:物品税の2%
  • 付加価値税(VAT):CIF価格、輸入関税、物品税、内国税、健康振興基金負担金、公共テレビ税、スポーツ開発基金負担金、高齢者基金負担金の合計額に対して7%
アルコール飲料の物品税
種類 従価税(%) 従量税(バーツ/純アルコール換算1リットル)
ア.ビール 22 430
イ.ぶどうのワイン、スパークリングワイン 5 1,000
ウ.ぶどう又はぶどうから作られたワインを含む果実醸造酒
(アルコール度数が7度超)
0 900
エ. ア~ウ以外の醸造酒
1.サートーなどの地酒及び砂糖又は米が原料の醸造酒
(アルコール度数7度以下)
0 150
2.蒸留酒を混合した醸造酒(アルコール度数7度超) 10 255
3.1~2以外の醸造酒 10 150
蒸留酒(産業用アルコールを除く) 20 255

備考:
・物品税法上、醸造アルコールを添加した日本酒で、アルコール度数が15度を超えるものは蒸留酒に定義づけられるため注意が必要です。
・醸造酒のイ~エの物品税率については、タイの観光・消費支出促進を目的として2024年2月23日から適用された税率です。

3. その他

調査時点:2024年11月

なし