水産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する水産物のHSコード
- 030191~030299
- :魚(生鮮・冷蔵品)
- 030311~030399
- :魚(冷凍品)
- 030431~030499
- :魚のフィレ、その他の魚肉(生鮮・冷蔵・冷凍品)
- 030510~030579
- :魚(乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した魚、魚の粉、ミールおよびペレット(食用)
- 030611~030699
- :甲殻類(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した甲殻類、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類、甲殻類の粉、ミールおよびペレット(食用)
- 030711~030799
- :貝類・軟体動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した軟体動物、蒸気または水煮による調理をした殻付きの軟体動物、軟体動物の粉、ミールおよびペレット(食用)
- 030811~030890
- :貝類・軟体動物以外の水生無脊椎動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・清水漬け)、くん製した貝類・軟体動物以外の水生無脊椎動物、粉、ミールおよびペレット(食用)
- 041000
- :イカ墨
- 160411~160419
- :気密容器入りの魚(缶詰・瓶詰など)
- 160420
- :魚肉かまぼこ・練り製品
- 160431
- :キャビア(缶詰・調製品)
- 160510~160569
- :甲殻類、軟体動物およびその他の水棲無脊椎動物(調製しまたは保存に適する処理をしたものに限る。)
2019年4月1日より、農食品・獣医庁(AVA)が解体され、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品および動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAが、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。
輸入食品の品質・安全管理を所管するシンガポール食品庁(SFA)は、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。
シンガポールの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2022年5月
- シンガポールの法令によって輸入が禁止・制限されている品目
- 水産物の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食肉・魚介類法および食品販売法によって規制されています。シンガポールへ輸出しようとする水産物は、食品販売法の付属法令である食品規制で定められている食品規格を満たしていなければなりません。水産物の食品規格は食品規制の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第71項~第77項(魚・魚製品)に記載されています。
-
次の「ハイリスク」に分類される品目については、輸入が禁止・制限されています。
- 輸入禁止品目
冷蔵の殻なし生カキ、冷蔵ザル貝(トリ貝)、調理済み冷蔵エビ・小エビ、冷蔵カニ肉の4品目の輸入は食品安全上の理由で禁止されています。 - 原産国制限品目
活カキはSFAの貝類衛生プログラム基準(National Shellfish Sanitation Programme、養殖海域の水質検査分類、養殖海域での監視・検査体制、食中毒起因菌が検出された際の危害防止計画などを含む)を満たす国からのみ輸入が許可され、2019年8月時点で当該輸入が認められている国はオーストラリア、カナダ、フランス、アイルランド、日本(北海道、宮城県、三重県、広島県、福岡県、大分県)、オランダ、ニュージーランド、英国、米国の9カ国となっています。 - 輸出国の衛生証明書が必要な品目
活カキ(前述9カ国からの輸入)および冷凍カキ、冷凍ザル貝(トリ貝)、調理済み冷凍エビ、生および調理済み冷凍カニ肉の輸入は、積送品ごとに輸出国の管轄官庁から発行された、SFAが求める食品安全基準を満たしていることを証明する衛生証明書(Health Certificate)を提出しなければなりません。
- 輸入禁止品目
- また、フグ(切り身および筋肉)については特に、資格を持った調理師によってテトロドトキシンが取り除かれており、ヒトの消費に適していることを証明する衛生証明書が必要になります。証明書には輸入量、加工した日付や場所、輸出日および輸出者、輸入者などの情報が記載されていなければなりません。詳しくは、関連リンクの「対シンガポール輸出食用フグ(厚生労働省)」を参照してください。生きたフグ、刺身、その他の部位(皮、卵、白子、内臓、ヒレなど)の輸入は認められていません。
- 日本においては、『「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づく対応』(平成28年6月3日生食発0603第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)に基づき、政府間の取り決めによらない証明書の発行は各自治体の判断に委ねられています。
-
シンガポールの食品安全基準は非公開であり、衛生証明書に記載すべき内容については事前にシンガポール当局(SFA)への確認が推奨されます。
なお、次の水産物を輸出する際の衛生証明書については、次の内容の記載が求められることが確認されています(2019年8月時点)。 -
活カキ/冷凍ザル貝(トリ貝)
- 認可された水質で養殖され、認可された施設・工場で衛生的な方法によって処理されていること。
- 化学保存料や人体に有害な添加物が処理に使用されていないこと。
- 食用に適していること。
-
冷凍カキ
1~2は同様- 検査の結果、ノロウイルスに感染していないことが判明していること(検査結果を当証明書に添付しなければならない)。
- 食用に適していること。
-
調理済み冷凍エビ/生および調理済み冷凍カニ肉
- 認可された施設・工場で衛生的な方法によって処理されていること。
- 加害保存料や人体に有害な添加物が処理に使用されていないこと。
- 食用に適していること。
- ワシントン条約(CITES)該当品目の輸入規制
- 次の水産物(部位または派生品を含む)の輸入は、ワシントン条約(CITES)の附属書リストに含まれているため、輸出国および輸入国双方のCITES許可を取得しなければなりません。
-
(1)CITES 附属書II類
- チョウザメ(Sturgeon)
- ジンベイザメ(Whale Shark)
- ウバザメ(Basking Shark)
- タツノオトシゴ(Seahorses)
- ホオジロザメ(Great White Shark)
- メガネモチノウオ(Humphead wrasse)
- 地中海イシマテ貝の一種(Mediterranean date mussel)
- モウカザメ(Porbeagle Shark)
- アカシュモクザメ(Scalloped Hammerhead shark)
- ヒラシュモクザメ(Great Hammerhead shark)
- シロシュモクザメ(Smooth Hammerhead shark)
- ヨゴレザメ(Oceanic Whitetip shark)
- オニイトマキエイ属全種(Mobuild rays)
- 欧州ウナギ(European eel)
-
(2)CITES 附属書III類
- エクアドル原産ロックナマコ(Rock Sea Cucumber)
- CITESリストに掲載されたあらゆる動植物の輸入には、事前に「CITES輸入許可」をNParksのライセンス・許可申請サイト、LicenceOne (NParks e-Licencing)を通じて取得しなければなりません。また、輸入申告には輸出国の管轄官庁が発行した「CITES輸出・再輸出許可」を事前に取得していることが条件となり、同許可のコピーをオンライン申請時に提出することになります。輸入者は貨物が到着する少なくとも2営業週間前に申請しなければならず、CITES輸入許可の取得には申請後、通常7営業日を要します(必要な書類がすべて揃っている場合)。なお、「CITES輸出・再輸出許可」の原本は貨物の通関手続き後、ただちにNParksへ提出しなければなりません。
-
CITES輸出入許可にかかる手数料は次のとおりです。
- CITES輸入・輸出・再輸出許可:1種ごとに12Sドル、最低60Sドル
- CITES附属書III掲載種の原産地証明:29.40Sドル
関連リンク
- 関係省庁
- 農林水産省
- シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- シンガポール国立公園局(Nparks)(英語)
- シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
- 食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)214 KB
第IV章(Miscellaneous)第42(u)項(Rules)にSFAが規則を制定する権限について掲載 - 食品規制 (Food Regulations)(英語)545 KB
- 絶滅の恐れあのある種(輸出入)法(Endangered Species (Import & Export) Act)(英語)
- 食肉・魚介類(輸出入・トランシップメント)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
- その他参考情報
- シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
- シンガポール食品庁(SFA) News Room(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) New Requirement for the Import of Puffer or Fugu Fish(英語)
リンク先にPDFが添付されていないため、直接SFAから入手したファイルを参照。 - 農林水産省 シンガポール向け輸出証明書等の概要について
- 農林水産省 シンガポール向けに輸出される食品等に関する輸入規制(平成31年3月1日以降)173 KB
- 水産庁 シンガポール向けに輸出される水産物に関する証明書の発行について(原発事故関連)
- 厚生労働省 対シンガポール輸出食用フグ
- 厚生労働省 「輸出力強化戦略」を受けた対応について
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年8月
ワシントン条約(CITES)該当品目である水産物を輸出する場合は、日本政府が発行した「CITES輸出・再輸出許可」を事前に取得する必要があります。該当品目に当てはまらない場合でも、東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制として日本政府あるいは商工会議所発行の産地証明書が必要となります。 また必要に応じて、輸出国発行の衛生証明書が必要になります。衛生証明書の記載事項については、事前にシンガポール食品庁(SFA)への確認が推奨されます。詳しくは、「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」も併せて参照してください。
なお、フグについては、日本からの輸出の際に次の要件を満たしていなければなりません。
- 「フグの衛生確保について」(昭和58年環乳第59号環境衛生局長通知)(以下「局長通知」という。)に規定された、「処理などによってヒトの健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類および部位」であること。
- 局長通知および各自治体の条例または要綱などに基づく事項について、適正に処理されたものであること。
- 各自治体の条例または要綱などにより都道府県知事などが認める者(以下「フグ処理者」という。)および施設において、処理、加工されたものであること。
- 日本においてヒトが消費するための食品として販売することが可能であること。
これらの要件を満たしていることを前提に、シンガポールにフグを輸出するフグ処理者は、フグ処理者およびフグを処理した施設を管轄する都道府県などの衛生主管部局に対して、衛生証明書の発行を申請する必要があります(電子メールや輸出・港湾関連情報システム経由での申請可)。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年12月
水産物の輸入規制は、食肉・魚介類法で定められています。水産物は、どの国からでも輸入が認められており、原則、検疫は不要です。しかし、次のハイリスク製品に分類される品目は輸出国発行の衛生証明書の提示が求められています。
- 冷凍カキ
- 冷凍ザル貝(トリ貝)
- 調理済み冷凍エビ
- 生および調理済み冷凍カニ肉
- 活カキ(三重県産のみ輸入可能)
なお、冷凍カキについては、シンガポールへ輸入される際に検査およびサンプリングの対象となります。詳しくは輸入手続きの「3.輸入時の検査・検疫」を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
- 農林水産省
- シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)214 KB
第II部(Control of Import, Export and Transhipment of Meat Products and Fish Products)第10項(Inspection of meat products and fish products upon import or prior to export)に食肉・魚介類の輸入時検査規定について掲載 -
食肉・魚介類(輸出入・トランシップメント)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
第5項(Licensee importing or transhipping meat products and fish products to submit certain documents)に食肉・魚介類の輸入ライセンス規定について掲載 - その他参考情報
- 水産庁 水産物のシンガポール向け輸出について
- 厚生労働省 対シンガポール輸出食用フグ
- シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き