水産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する水産物のHSコード
- 030191~030299:
- 魚(活魚・生鮮・冷蔵品)
- 030311~030399:
- 魚(冷凍品)
- 030431~030499:
- 魚のフィレ、その他の魚肉(冷蔵・冷凍品)
- 030520~030579:
- 魚(乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した魚
- 030611~030695:
- 甲殻類(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した甲殻類、蒸気または水煮による調理をした殻付きの甲殻類
- 030711~030799:
- 貝類・軟体動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した軟体動物
- 030811~030890:
- 貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物
- 030910:
-
人間の消費に適した、魚、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物の小麦粉、食事、ペレット
貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物(活魚・生鮮・冷蔵・冷凍・乾燥・塩蔵・塩水漬け)、くん製した貝類・軟体動物以外の水棲無脊椎動物
2019年4月1日より、農食品・獣医庁(AVA)が解体、シンガポール食品庁(SFA)が新設されたことで、AVAが所管していた輸入食品及び動植物の管理・検疫業務が三つの組織へ分割移管されました。食品関連はSFAが、非食品関連は国立公園局(NParks)の管轄となり、非食品のうち動物・家畜部門はNParks内の組織である、動物・獣医サービス(AVS)が担当となっています。
輸入食品の品質・安全管理を所管するSFAは、輸入管理品目である食品のHSコードをさらに細かく分類したSFA独自の商品コードを規定(HSコードは、6桁まで世界共通)しており、輸入者は輸入許可申告の際に、HSコードとともにこの商品コードをシンガポール税関およびSFAに申告することが求められます。
シンガポールの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年1月
シンガポールの法令により輸入が禁止・制限されている品目
水産物の輸入は、シンガポール食品庁(SFA)が所管する食肉・魚介類法および食品販売法により規制されています。シンガポールへ輸出しようとする水産物は、食品販売法の付属規程である食品規則で定められている食品規格を満たしていなければなりません。水産物の食品規格は食品規則の第IV部(食品規格と個別ラベル表示要件)第71~75項(水産品・水産製品)に記載されています。
次の「ハイリスク」に分類される品目については、輸入が禁止・制限されています。
- 輸入禁止品目
- 冷蔵の殻なし生きたカキ、冷蔵ザル貝(トリ貝)、調理済み冷蔵エビ・小エビ、冷蔵カニ肉の4品目の輸入は食品安全上の理由で禁止されています。
- 原産国制限品目
- 生きたカキはSFAの貝類衛生プログラム基準(National Shellfish Sanitation Programme、養殖海域の水質検査分類、養殖海域での監視・検査体制、食中毒起因菌が検出された際の危害防止計画などを含む)を満たす国からのみ輸入が許可され、2024年1月時点で当該輸入が認められている国はオーストラリア、カナダ、フランス、アイルランド、日本(三重県、福岡県、広島県、北海道、宮城県、大分県)、オランダ、ニュージーランド、英国、米国の9カ国となっています。
- 輸出国の衛生証明書が必要な品目
- 生きたカキ(上記9カ国からの輸入)および冷凍カキ、冷凍ザル貝(トリ貝)、調理済み冷凍エビ、生および調理済み冷凍カニ肉の輸入は、積送品ごとに輸出国の食品衛生管轄官庁より発行された、SFAが求める食品安全基準を満たしていることを証明する衛生証明書(Health Certificate)を提出しなければなりません。
- 輸入業者に条件が課せられる品目
-
冷凍アコヤ貝肉(貝柱)のシンガポールへの輸出は、輸入業者が以下を条件に、どの国または地域からでも許可されます。
- サプライヤーと連絡を取り、アコヤ貝肉製品が以下の輸入要件を満たすことを確認するための手順が講じられたことを示す証拠書類を入手することが必要です。
- アコヤ貝の肉製品は、輸出国/地域の所轄官庁によって規制されている施設によって収穫および加工されていること。
- アコヤ貝肉製品は、衛生的な条件下で加工されていること。
- アコヤ貝の肉製品は、シンガポールの食品規則とSFAの輸入要件を満たしていること。
- SFAは、検査チェックの一環として、これらの証拠書類の提出を求める場合があるため、輸入業者は証拠書類の適切な文書記録を維持しなければなりません。
また、フグ(天然フグおよび養殖フグの筋肉と養殖フグの皮(ヒレを含む。子のみ)と精巣に関しては2022年8月31日より、SFA認定の加工施設からのみ輸入可能となりましたが、輸入者は、輸入する前に次の要件に注意する必要があります。
- フグ製品の輸入は、その国/地域のSFA認定のフグ加工施設からのみ許可されています。
輸入される積荷には、それぞれ輸出国/地域の食品衛生管理を管轄する部署が発行した衛生証明書を添付する必要があります。
日本においては、『「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づく対応』(平成28年6月3日付け生食発0603第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長)に基づき、政府間の取決めによらない証明書の発行は各自治体の判断に委ねられています。
シンガポールの食品安全基準は非公開であり、衛生証明書に記載すべき内容については事前にSFAへの確認が推奨されます。
なお、次の水産物を輸出する際の衛生証明書については、次の内容の記載が求められることが確認されています(2024年1月時点)。 - サプライヤーと連絡を取り、アコヤ貝肉製品が以下の輸入要件を満たすことを確認するための手順が講じられたことを示す証拠書類を入手することが必要です。
- 生きたカキ
-
- 認可された海域で養殖され、認可された加工施設で衛生的な方法によって処理されていること。
- 化学保存料や人体に有害な添加物が処理に使用されていないこと。
- 食用に適していること。
- 冷凍カキ
-
1~2は前記同様。
- 検査の結果、ノロウイルスに感染していないことが判明していること(検査結果を当証明書に添付しなければならない)。
- 食用に適していること。
- 調理済み冷凍エビ/生および調理済み冷凍カニ肉
-
- 認可された施設・工場で衛生的な方法によって処理されていること。
- 加害保存料や人体に有害な添加物が処理に使用されていないこと。
- 食用に適していること。
東京電力福島第一原子力発電所事故にかかる輸入規制
東京電力福島第一原子力発電所事故の発生により、シンガポール向けに輸出される福島県産の食品について、放射性物質検査報告書等を求められる規制措置がとられていましたが、シンガポール政府より、2021年5月28日付けで撤廃する旨通知がありました。しかし、輸入者より引き続き商用インボイス等により都道府県名の確認を求められる場合があります。
ワシントン条約(CITES)該当品目の輸入規制
次の水産物(部位または派生品を含む)の輸入は、ワシントン条約(CITES)の附属書リストに含まれているので、輸出国および輸入国双方のCITES許可を取得しなければなりません。
- (1)CITES 附属書II類
-
- チョウザメ(Sturgeon)
- ジンベイザメ(Whale Shark)
- ウバザメ(Basking Shark)
- タツノオトシゴ(Seahorses)
- ホオジロザメ(Great White Shark)
- メガネモチノウオ(Humphead wrasse)
- 地中海イシマテ貝の一種(Mediterranean date mussel)
- モウカザメ(Porbeagle Shark)
- アカシュモクザメ(Scalloped Hammerhead shark)
- ヒラシュモクザメ(Great Hammerhead shark)
- シロシュモクザメ(Smooth Hammerhead shark)
- ヨゴレザメ(Oceanic Whitetip shark)
- オニイトマキエイ属全種(Mobuild rays)
- 欧州ウナギ(European eel)
- (2)CITES 附属書III類
-
- エクアドル原産ロックナマコ(Rock Sea Cucumber)
- CITESリストに掲載されたあらゆる動植物の輸入には、事前に「CITES輸入許可」を国立公園局(NParks)のライセンス・許可申請サイト、GoBusinessを通じて取得しなければなりません。また、輸入申告には輸出国の管轄官庁が発行した「CITES輸出・再輸出許可」を事前に取得していることが条件となり、同許可のコピーをオンライン申請時に提出することになります。輸入者は貨物が到着する少なくとも10営業日前に申請しなければならず、CITES輸入許可の取得には申請後、通常7営業日を要します(必要な書類がすべて揃っている場合)。なお、「CITES輸出・再輸出許可」の原本は貨物の通関手続き後、ただちにNParksへ提出しなければなりません。
- CITES輸出入許可にかかる手数料は次のとおりです。
-
- CITES輸入・輸出・再輸出許可:1種ごとに12シンガポール・ドル(以下、Sドル)、最低60Sドル
- CITES附属書III掲載種の原産地証明:29.40Sドル
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール税関(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
シンガポール国立公園局(英語)(NParks)
/ 第6章(Miscellaneous)第42(u)項(Rules)にSFAが規則を制定する権限について掲載
-
厚生労働省
-
農林水産省
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(1,412 KB)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(997KB)
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
-
絶滅の恐れのある種(輸出入)法(NParks)Endangered Species (Import & Export) Act
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Licensing & Registration of Traders
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Conditions for Specific Types of Food for Import
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Approved List of Countries/Regions
(58.6 KB)
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Revised Requirements for Inport of Pufferfish
(137 KB)
-
シンガポール国立公園局(英語)Conditions for Importing & Exporting CITES Species (Animals)
-
厚生労働省(日本語)「輸出力強化戦略」を受けた対応について
(19.7 KB)
-
農林水産省(日本語)シンガポール向け輸出水産食品の取扱要綱
(230 KB)
-
農林水産省(日本語)「シンガポールによる日本産食品の輸入規制の撤廃について」
(113 KB)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年1月
ワシントン条約(CITES)該当品目である水産物を輸出する場合は、日本政府が発行した「CITES輸出・再輸出許可」を事前に取得する必要があります。
また必要に応じて、輸出国発行の衛生証明書が発行となります。衛生証明書の記載事項については、事前にシンガポール食品庁(SFA)への確認が推奨されます。詳しくは、「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」も併せて参照してください。
なお、フグ・カキについては、日本からの輸出の際に次の要件を満たしていなければなりません。
- フグ
-
- 局長通知に規定された、「処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類及び部位」のうち筋肉並びに養殖されたフグの皮(ヒレを含む。)及び精巣(しらこ)のみであること。ただし、養殖されたフグの皮(ヒレを含む。)及び精巣にあっては、「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の 認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年5月1日付け生食発第0501第10号)に基づくガイドラインを踏まえ都道府県知事等が 認定したフグ処理者により処理されたものに限ります。
- 局長通知及び各自治体の条例又は要綱等に基づく事項について、適正に処理されたものであること。
- 各自治体の条例又は要綱等により都道府県知事等が認める者(以下「フグ処理者」という。)及び施設により、処理、加工されたものであること。
- 日本においてヒトが消費するための食品として販売することが可能であること。
- これらの要件を満たしていることを前提に、シンガポールにフグを輸出するフグ処理者は、フグ処理者およびフグを処理した施設を管轄する都道府県等衛生主管部局に対して、衛生証明書の発行を申請する必要があります(電子メールや輸出・港湾関連情報システム(NACCS)経由での申請可)。
- カキ
-
- カキの生産海域を管轄する都道府県が次の5つの事項を含む貝類衛生プログラムを策定し、農林水産省を通じてシンガポール食品庁へ提出し、シンガポール食品庁による承認を受けていること。
- 生産海域
- 生産海域の水質の状況、モニタリング及び検査の方法
- 貝毒が確認された場合の対応(出荷規制、解除等)
- 回収プログラム及び手続
- 衛生証明書の様式、発行機関及び発行方法
- aの貝類衛生プログラムに基づき生産されたカキであること。
- カキの生産海域を管轄する都道府県が次の5つの事項を含む貝類衛生プログラムを策定し、農林水産省を通じてシンガポール食品庁へ提出し、シンガポール食品庁による承認を受けていること。
- これらの要件を満たしていることを前提に、シンガポールにカキを輸出する輸出業者は、輸出しようとするカキの生産海域を管轄する都道府県水産部局に対して、衛生証明書の発行を申請する必要があります(電子メールや輸出・港湾関連情報システム(NACCS)経由での申請可)。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年1月
水産物の輸入規制は、食肉・魚介類法で定められています。水産物は、どの国からでも輸入が認められており、原則、検疫は不要です。しかし、次のハイリスク製品に分類される品目は輸出国が発行する衛生証明書の提示が求められています。
- 冷凍カキ
- 冷凍ザル貝(トリ貝)
- 調理済み冷凍エビ
- 生および調理済み冷凍カニ肉
- 生きたカキ(三重県産、福岡県産、広島県産、北海道産、宮城県産、大分県産)
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
/ 第2部(Control of Import, Export and Transhipment of Meat Products and Fish Products)第10項(Inspection of meat products and fish products upon import or prior to export)に食肉・魚介類の輸入時検査規定について掲載
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
/ 第5項(Licensee importing or transhipping meat products and fish products to submit certain documents)に食肉・魚介類の輸入ライセンス規定について掲載
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Conditions for Specific Types of Food for Import
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Commercial Food Exports
シンガポールの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2024年1月
水産物の食品規格は、食品規則の第71~75条(fish and fish products)において規定されています。
水産物(fish)は、通常人間が消費するために使用される、哺乳類以外のあらゆる海洋動物または淡水動物の食用の部分のことをいい、甲殻類および軟体動物を含みます。
鮮魚または冷蔵水産物(Fresh or Chilled fish)とは、部分的にも冷凍されることなく、健全な衛生状態に維持された魚を指します。
冷凍水産物(Frozen fish)とは、衛生状態と品質を維持する目的のために設計された工程を経て冷凍され、冷凍庫の除霜サイクルあるいは、配送車両から冷凍魚を扱う店の冷凍水産物用陳列棚への移動する時間を除いて、マイナス18度以下の温度で衛生的な状態に保たれた魚をいいます。
くん製魚(Smoked fish)とは、衛生的な状態に保たれ、かつ塩による処理が施され、塗料または木材防腐剤を含まない木材から発生した煙の作用を受けた魚、または天然のくん液や抽出物、同一の合成物によって処理された水産物のことです。アナトーによって着色された魚も含まれます。
塩蔵水産物は、衛生的な状態に保たれ、かつ塩による処理が施された水産物であり、乾燥、くん製の状態、またはアナトーによって着色された魚も含まれます。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2024年1月
シンガポールでは、国内で販売に供される食品全般の残留農薬(Pesticide Residues)をはじめ、残留抗生物質(Antibiotic Residues)、残留エストロゲン(Oestrogen Residues)、マイコトキシン (Mycotoxins)、3-MCPD脂肪酸エステル、メラミン(Melamine)、細菌混入(Microbiological contamination)などの偶発混入成分に関する基準を、食品規則(Food Regulations)に規定しています。
食品規則第9付表では、食品に残留する農薬の種類が列挙され、農薬ごとに対象となる食品と使用が認められている農薬の最大残留基準(MRL値)が明記されています(ポジティブリスト方式)。この残留農薬基準を満たさない食品の輸入、販売、広告等は禁じられます。本規定で明示されていない農薬については、原則として、コーデックス委員会(CODEX)の勧告に準じ、同委員会が設定した基準値を超えてはならないと規定されています。
また、2種類以上の農薬が残留している食品については、それぞれの農薬について、実際の残留量を当該農薬の最大残留基準値で割った数値の合計が1を超えてはならないとされています。
残留抗生物質については、食品規則第32項(Antibiotic residues)に記載されており、検知可能な抗生物質やその変質した物質が含まれたいかなる食品も、輸入や販売が禁止されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(1,412 KB) / 第3部(General Provisions)第29項~35項(Incidental constituents in food)および第9付表(Food with maximum amounts of pesticides)、第11付表(Microbiological standard for food)に農薬、細菌等の最大残留基準値が掲載
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Conditions for Specific Types of Food for Import
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2024年1月
水産物は、重金属規制の対象となります。食品に含まれる重金属の残留基準は、食品規則(Food Regulations)」において定められています。水産物における重金属の最大残留基準値は、次のとおりです。
- ヒ素
- 1ppm(海藻:無機ヒ素が2ppm)
- 鉛
- 2ppm
- 水銀
- 1ppm (捕食性の魚)、0.5ppm(その他の魚または魚製品)
- スズ
- 250ppm
- カドミウム
- 0.2ppm(軟体動物:1ppm、海藻:2ppm)
- アンチモン
- 1ppm
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(1,412 KB) / 第3部(General Provisions)第31項(Heavy metals, arsenic, lead)および第10付表(Maximum Amounts of Arsenic, Lead Permitted in Food)に重金属の最大残留基準値が掲載
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Conditions for Specific Types of Food for Import
4. 食品添加物
調査時点:2024年1月
シンガポールでは食品に使用することが認められる食品添加物は、14の機能に分類されており、食品規則(Food Regulations)で規定されている水準に従って使用される場合、食品への使用が認められます。シンガポール食品庁(SFA)では、その使用が原則として認められている物質を表示するポジティブリスト形式で規定していますが、風味増強剤など一部については、使用が認められていない物質をネガティブリストとして掲げています。食品規則で明示されていない食品添加物については、原則として、国連農業食料機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同で設置したコーデックス委員会(CODEX)による国際食品規格に関する勧告に準じるものとされています。認可食品添加物および最大使用基準値は食品規則第3~第10、第13付表に掲載されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(1,412 KB) / 第3部(General Provisions)第15項~第28項(Food additives)、第3~810付表および13付表に食品添加物の最大基準値が掲載
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Conditions for Specific Types of Food for Import
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)FOOD ADDITIVES PERMITTED UNDER THE SINGAPORE FOOD REGULATIONS(as at 26 September 2022)
(697 KB)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2024年1月
食品に触れる容器包装は食品規則(Food Regulations)に一般規格基準が定められており、その規格基準に適合していなければなりません。個別食品に対する包装容器の規定は特に定められていません。
食品規則では、食品容器包装において、塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppm以下を規格とし、塩化ビニルモノマーを0.01ppm以上食品中に溶出させるとみられる容器包装、あるいは発がん性、変異原性、催奇性または他の毒性または有害性のある物質であることが知られている化合物を食品中に溶出する可能性のある容器包装の使用を禁じています。塩化ビニルモノマーの残留限度1 ppmは、2012年9月の食品規則改訂で新たに加えられ、かつ溶出限度は0.05ppmから0.01ppmに引き下げられているので、注意が必要です。
また、食品規則では、食品の貯蔵、準備、調理の段階で、鉛、アンチモン、ヒ素、カドミウム、その他の毒性物質を食品に付与する可能性のある器具、容器、食器の使用を禁じています。
関連リンク
- 関係省庁
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シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(1,412 KB) / 第3部(General Provisions)第37項(Containers for food)に容器包装・食器の規格が掲載
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)Good Food Safety Practices
6. ラベル表示
調査時点:2024年1月
シンガポールでの販売時の表示義務は食品規則(Food Regulations)に規定されています。食品規則では、食品全般の一般表示義務項目として、包装済み食品のラベルに次の項目を英語で表示することが求められます。1~4については印字の高さが1.5mm以下であってはなりません。ただし、水産物などの包装されずに顧客の前で計量販売されるもの、小売店で簡易包装されるものについては、表示義務はありません。
- 商品名または一般分類名
- 成分(2種類以上の成分からなる食品の場合、重量の大きい順に表示)
- 合成着色料名(合成着色料タートラジン等を含有する食品の場合のみ)
- 内容量(正味容量または重量)
- 原産国および輸入者(代理人)名と住所
- アレルゲン表示(表示義務特定原材料8分類:グルテンを含む穀類、甲殻類、卵・卵製品、魚類・魚類製品、ピーナッツ・大豆類・それらの製品、乳・乳製品(ラクトース含む)、ナッツ類・ナッツ類製品、亜硫酸塩濃度10mg/kg以上の食品)
- 人工甘味料アスパルテームを含有する食品の場合の記載“PHENYLKETONURICS: CONTAINS PHENYLALANINE.”(フェニルケトン尿酸:フェニルアラニンを含む)
期限表示義務のある食品に関しては、食品規則第2付表に記載されています。期限表示は以下のいずれかの方法によるとされています。日付印は明白に表示しなければならず、文字サイズは3mm以上とされています。なお、食品規則では、消費期限と賞味期限は同義と定義されています。
- 「消費期限日(USED BY 日・月・年)」
- 「販売期限日(SELL BY日・月・年)」
- 「有効期限日(EXPIRY DATE 日・月・年)」
- 「賞味期限日(BEST BEFORE 日・月・年)」
低温保存が要求される水産物については、賞味期限の表示が義務付けられています。賞味期限が保存条件に依拠する場合には、その保存条件をラベル上に記載しなければなりません(例:「BEST BEFORE: 31 Dec 17, Store in a cool, dry place」)。なお、生鮮品が包装済み食品として販売される場合は、消費期限ではなく、包装日を記載すればよいことになっています。ここでいう生鮮品とは、くん製魚や水産物肉団子のような加工・製造された商品は含みません(食品規則第10条5項)。
水産物の品目別食品規格および個別ラベル表示要件については、「食品規則」の第IV部第71項~第75項(Fish and Fish Products)を参照してください。
輸入時の梱包容器に対する表示規定
食肉・魚介類法の付属規定である「食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則」では、輸入される水産物の基本包装単位および梱包容器に次の項目の表示規定が定められています。
- 水産製品の説明
- 原産国
- ブランド名(もしあれば)
- 水産物が加工された事業所名、事業所識別番号および加工日
- 水産物が梱包された事業所名、事業所識別番号および梱包日
- バッチ番号、水産物が缶詰めされる場合の缶詰コード番号
- 各基本包装単位および各梱包容器に含まれる水産物の正味重量
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(1,412 KB) / 第3部(General Provisions)第5項(General requirements for labelling)および第3付表(Date-marking of prepacked food)に食品全般の一般表示要件、第10項(Date marking)に日付の表示要件、第IV部(Standards and Particular Labelling Requirements For Food)第71項~7775項(Fish and Fish Products)に個別ラベル表示要件が掲載
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(997 KB)
-
計量法 (Weights and Measures Act)(英語)
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
/ 第7項(Labelling of meat products and fish products)に輸入時の梱包容器に対する表示規定が掲載
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Labelling Guidelines for Food Importers & Manufacturers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) A Guide to Food Labelling and Advertisement(英語)
(620KB)
7. その他
調査時点:2024年1月
食品安全パートナーシップ制度
農食品・獣医庁(AVA)は 2003年 7 月に食品業界の安全性を高める目的で「食品安全パートナーシップ制度(Food Safety Partnership Scheme)」を導入しました。この制度は、食品の生産者、輸入者、スーパーマーケット、食品小売業者を対象に独自の食品安全基準の導入と消費者への啓蒙を行う企業をAVAのパートナーとして認定する制度です。この認定を受けたシンガポール国内スーパー大手等は、食品の仕入れ先選定にあたり、HACCP 認証取得企業を優先しています。シンガポール食品庁(SFA)の設立後は、同庁が同制度を引き継いでいます。
シンガポールでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年1月
輸入ライセンス
水産物の輸入者はシンガポール食品庁(SFA)から事前に「食肉・魚介類の輸出入・積み替えに関するライセンス」を取得しなければなりません。
シンガポール食品庁(SFA)への輸入ライセンス申請に必要となる書類は、[1]会計・法人規制庁(ACRA)に会社を登記した際に発行され、シンガポール税関に登録された個別企業登録番号(UEN: Unique Entity Number)、[2]年間ライセンス料や輸入許可手数料をSFAが自動引き落しするための銀行口座(GIRO)開設申請書です。ライセンス申請はSFAのライセンス申請サイト GoBusiness Licensing(SFA)を通じて行います。ライセンス取得には1営業日を要し、年間84 Sドルのライセンス料がかかります。また、その2倍の費用を支払うことで、ライセンスを同日中に取得できるエクスプレス・サービスもあります。 なお、2019年4月1日以前にAVAが発行した既存のライセンスはすべて、記載された有効期限まで有効です。
輸入許可
あらゆる食品の輸入者は輸出入規制法のもと、貨物がシンガポールに輸入される前に、シンガポールの貿易および物流コミュニティ「TradeNet®」を通じて、輸送手段 (空路、陸路、海路、小包郵便など) に関係なく、事前申告を行い、輸入許可を取得しなければなりません。輸入申告には免許証/登録番号、商品/HSコード、事業所コード、必要に応じて検査報告書や衛生証明書などの追加書類が必要となります。TradeNet経由で輸入許可を申請、固有の参照番号が割り当てられます。TradeNetで提出された完了した申請書は、次の期限までに提出された場合、1 営業日以内に処理されます 。
シンガポール税関とSFAにより輸入が許可されると、貨物通関許可(CCP)が発行されます。輸入者はCCPを印刷して、通関のチェックポイントにて提示することで貨物を引き取ることができます。
輸入者はCCPの承認コードに特別な条件が付いていないかをチェックしなければなりません。何らかの条件が付いていると、貨物は封印され、貨物を開梱して販売に供することができません。例えば、CCPの承認コードがA3となっていると、輸入貨物は政府認定試験所による検査を受けなければならないという意味です。その場合、輸入者は政府認定検査・試験所eサービスを通じて検査をオンライン予約して、SFAの検査官によるサンプリングおよび検査を受けます。検査で不合格となれば、輸入業者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか廃棄処分しなければなりません。違反した場合、その性質によって、生産者あるいは輸出者からの輸入停止措置が取られることもあります。
水産物を輸入する場合、貨物ごとに輸入許可手数料として、1件あたり3.08Sドルが徴収されます。同時に輸入時点の為替レートで換算し、諸税(一般関税、物品税、財・サービス税)をシンガポール税関に支払います。輸入許可手数料および諸税の支払いは、輸入者(代理人)があらかじめシンガポール税関に対し開設している専用口座から自動的に引き落とされます。
特定食品の輸入要件
水産物のうち陸生巻貝(エスカルゴ)調製品は、SFAが特定の輸入要件を設定している16品目のうちの1品目であり、輸出国の検疫検査機関から輸入に際して、 (1) 原料が野生ではなく養殖された陸生巻貝であり、(2)養殖/加工が行われたのが、輸出国の関連省庁が管理する施設である旨の証明書 (初回のみ)、(3) 製品が消費に適した安全なものであることを記載した衛生証明書(すべての貨物)がそれぞれ求められます。また(3)の衛生証明書には次の情報を含める必要があります。
- ブランド名、および製品の性質を含む製品の説明
- 容量(重量)
- 製造ロット識別番号、製造日
- 製造者または加工工場名、住所
- 輸入者(荷受人)名、住所
- 輸出者(荷送人)名、住所
- 発送国
- 仕向け国
また、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)」で定められた種の貿易においては、輸出国・輸入国双方からのCITES許可を必要とするため事前に確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
(214KB)
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
-
輸出入規制法 (Regulation of Imports and Exports Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)Licensing and Registration of Traders(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Food Import Inspection Appointment Booking(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Import Requirements of Specific Food Products (Updated 4 December 2023)(英語)
(282 KB)
-
シンガポール食品庁(SFA)Conditions for Specific Types of Food for Import(英語)
-
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness(英語)
-
シンガポール税関Quick Guide for Importers(英語)
-
シンガポール税関Permits, Documentation and Other Fees(英語)
-
貿易に関する電子データ交換システム Networked Trade Platform(英語)
-
貿易および物流コミュニティTradeNet(英語)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年1月
水産物の輸入通関にあたり、船荷証券(B/L)またはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト(P/L)に加えて、必要に応じて、産地証明書、衛生証明書といった書類が必要になります。輸送別では、コンテナ貨物の輸入の場合、許可申請の際にコンテナ番号と荷主シール番号が必要となります。コンテナ貨物を海上で輸入する場合、税関許可証の印刷コピーと添付書類を入国地点の検問官に提示する必要はありません。空路または陸路でコンテナ貨物を輸入する場合は、 税関許可証と、請求書、パッキングリスト、船荷証券/航空運送状などの添付書類を確認のために検問官に提出する必要があります。
2011年6月に日本とシンガポールは二国間の認定事業者(AEO)制度の相互承認協定(MRA)を締結し、それぞれのAEO事業者を相互に承認することにより、二国間物流における安全衛生水準を向上させつつ、通関手続きの簡素化・迅速化が図られています。
- 特定荷送人制度
-
シンガポール警察は、2021年7月1日から「特定荷送人制度(Known Consignor Regime)」の運用を開始しました。シンガポール警察によると、本制度は、航空輸送においてテロの危険性が世界的に増大している中、国際民間航空機関(ICAO)の指針にのっとり、輸出航空貨物に関して保安体制強化を目指したものとなります。
2008年4月から、貨物代理店やフォワーダーなどを対象として導入を開始した「登録航空貨物エージェント制度(RCAR)」では、未登録エージェントの輸出航空貨物を、すべて未知の貨物(Unknown Cargo)として、国際輸送業者(AECs)や国際貨物ターミナル運営業者(AFTs)によるスクリーニング検査の対象としていましたが、今回の新制度の運用開始により、特定荷送人(KC)が登録航空貨物エージェント(RCA)を利用する場合、貨物検査はランダムとなります。KCとしての登録申請は任意ですが、登録を行わない場合、未知の貨物となるため、すべての貨物が検査対象になります。なお、航空貨物のスクリーニング検査に関連する費用は、荷主負担となります。 - 特定荷送人条件
-
KCとしての資格を得るためには、荷主が次の条件を満たす必要があります。
- シンガポールで登記されている法人であること。
- 登録申請の一環として、貨物の製造、梱包、保管、輸送を含むサプライチェーン全体のセキュリティ対策と手順を詳細に記載したセキュリティプログラムを提出することが求められます。
または、次の業界で認められたセキュリティ証明書のいずれかと、評価チェックリストのコピーおよび関連する補足文書を所有していること。- シンガポール税関(Singapore Customs):安全貿易パートナーシップ(Secure Trade Partnership:STP)/安全貿易パートナーシッププラス(Secure Trade Partnership Plus:STP-Plus)
- 輸送資産保護協会(Transported Asset Protection Association:TAPA):航空貨物セキュリティ基準レベル1(Air Cargo Security Standards Level 1)
- 米国:テロ行為防止のための税関-貿易パートナーシップ階層2または階層3(Customs-Trade Partnership Against Terrorism:C-TPAT, Tier 2 or Tier 3)
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
-
輸出入規制法 (Regulation of Imports and Exports Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
-
シンガポール税関Quick Guide for Importers(英語)
- シンガポール税関Import Procedures(英語)
-
貿易に関する電子データ交換システム Networked Trade Platform(英語)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年1月
輸入者は、通関後、国内流通または販売に供する前に、輸入者の費用負担で、ただちに検査官(authorized examiner)に連絡して、シンガポール食品庁(SFA)に登録した輸入者(代理人)の食品事業所にて、検査官による輸入検査を受けなければなりません。食肉・魚介類法および食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則では、検査官による輸入水産物の検査手順について規定しています。
輸入検査は、(1) 一般検査(検査対象は輸入された全貨物)、(2) 詳細検査(検査対象は輸入許可と衛生証明書において申告された水産物のうち、少なくとも一つの基本包装単位)に分かれ、検査の結果、消費に適すると判断されると、販売に供することができます。
SFAは体系的監視プログラムを導入しており、このプログラムのもとで、食品安全性試験のための食品のサンプリングに加え、記述内容を含めた表示要件への順守に関する食品の検査を実施しています。
各食品の試験項目は、食品に関連するリスクに応じて異なります。SFAは基本的な試験検査項目として次のリストを公表しています。このリストは網羅的なものではなく、SFAはリストに記載されていない追加項目について試験を実施することもあります。
理化学試験検査項目
- 残留農薬:有機塩素、ピレスロイド、N-メチルカルバメート、ジチオカルバメート、有機リン酸塩
- 保存料:安息香酸、ホウ酸、ソルビン酸、二酸化硫黄、メチルパラベン、メチル-p-ベンゾエート、プロピルパラベン、プロピル-p-ベンゾエート、ホルムアルデヒド
- 重金属:ヒ素、アンチモン、カドミウム、銅、鉛、水銀、スズ、セレン、無機ヒ素
- マイコトキシン:アフラトキシン(B1&2、G1&2)、オクラトキシンA、フモニシン、デオキシニバレノール、ゼアラレノン
- 着色料:パラレッド、スーダンI、II、III&V、クリソジン、ベーシック黄色
- 甘味剤:アセスルファム-K、スクラロース、ステビオシド、サッカリン、シクラメート、レバウジオシド
- その他:ブロメート
微生物試験検査項目
腸内細菌、大腸菌、大腸菌O157、サルモネラ、枯草菌、バチルスエンテロトキシン、クロストリジウムパーフリンジェンス、リステリアモノサイトゲネス、黄色ブドウ球菌、ブドウ球菌エンテロトキシン、クロストリジウムボツリヌス菌
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
(214KB) / 第II部(Control of Import, Export and Transhipment of Meat Products and Fish Products)第10項(Inspection of meat products and fish products upon import or prior to export)に輸入された食肉・魚介類の検査手順が掲載
-
食肉・魚介類(輸出入・積み替え)規則(Wholesome Meat and Fish (Import, Export and Transhipment) Rules)(英語)
/ 第6項(Procedure for examination of imported meat products and fish products)に輸入された食肉・魚介類の検査手順が掲載
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA) Import Requirements of Specific Food Products (Updated 4 December 2023)(英語)
(282 KB)
-
シンガポール食品庁(SFA) Commercial Food Imports(英語)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―輸出入手続き
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年1月
食品小売販売許可のための要件
食品小売販売許可は、以前はシンガポール国家環境庁(NEA)の管理下にありましたが、2019年4月1日より管轄がシンガポール食品庁(SFA)に移行しました。2019年3月31日以前にNEAにより発行されたライセンスに関しては、当該ライセンスに記載された期日までは有効です。
レストラン、カフェ、バー等外食店、ケータリング事業者、スーパーマーケットを含む食品小売事業所は、環境公共衛生法に基づき、SFAより食品店舗ライセンス(Food Shop Licence)を取得しなければなりません。ライセンスは1年間有効で年間ライセンス料が195 Sドル(レストラン、カフェ、バー、ケータリング事業者等)または250 Sドル(売り場面積が200平方メートル以下のスーパーマーケット)または500 Sドル(売り場面積が200平方メートル超のスーパーマーケット)かかります。
ライセンス取得までに1週間から数か月を要します。諸要件を満たすための店内の改装や、規定に順守しているかを確認するための事前実地検査、必要書類の準備、ライセンス料金の支払いなど、それぞれにかかる時間によります。
ライセンスはシンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusinessから申請できます。申請に必要な書類は次のとおりです。
- 権限者の詳細 - 申請提出代理人の委任状
- 施設内容と事業運営
- 国土庁からの承認(例: BCA TOP/URA 使用変更承認/HDB 使用承認
- 賃貸契約
- IRAS発行の印紙税証明書(2022年9月1日より発効)
- 敷地の配置図(メートル単位)
- 施設の維持管理
- 12 カ月のライセンス期間中のげっ歯類、ゴキブリ、ハエの駆除を対象とする害虫駆除契約。 契約の対象となる食料品店の敷地の検査頻度は、害虫の侵入の兆候を検出するために少なくとも月に 1 回とするものとします。
- 詳細な清掃スケジュール
- 食品取扱者・食品衛生責任者
- 食品安全コースレベル1 修了証明書(旧食品衛生基礎コース)/食品安全コース
- レベル 1 (復習) 食品取扱者の達成宣言書
- 食品安全コース レベル 3 修了証明書(以前は食品衛生責任者 (FHO) コースとして知られていました)
- 食品安全コースレベル1 修了証明書(旧食品衛生基礎コース)/食品安全コース
- フードケータリング車両
- フードデリバリー車両の内装と外装を示す写真。車両の外装には、フードケータリング会社の名前/住所/連絡先番号/ライセンス番号が明確に反映されている必要がある。
- 車両の所有権を証明する車両ログカード。 車両がリース契約を結んでいる場合は、法的契約を示すためにリース契約と車両ログカードのコピーを提出。
- 車両の清掃に関する詳細なスケジュール。
- 食品安全マネジメントシステム
- FSMS/HACCP 計画からのプロセスのワークフローと操作のフロー図 (特定された重要管理点 (CCP) を含む)
- FSMS/HACCP 計画からの、お客様の業務用に特定された CCP の HACCP チャート。これには以下が含まれますが、これらに限定されない。
- CCP における危険の特定
- 管理措置と臨界限界値
- モニタリング手順と文書化
- 講じるべき是正措置
- 「WSQ 食品サービス施設向け食品安全管理システム適用」証明書(HACCP 認証のないフードケータリング業者向け)
- フードケータリング施設の有効なHACCP 証明書 (HACCP 認定のあるフードケータリング業者の場合)
食品加工工場や食品貯蔵・保管施設等の運営許可のための要件
水産物を含む食品の卸売りを目的とする冷蔵倉庫、食品加工工場(セントラル・キッチン、容器包装の詰め替えを含む)等の食品事業所の設立には、食品販売法(Sale of Foods Act)および食肉・魚介類法のもと、SFAより食品事業所ライセンス(Food Establishment Licence)を取得しなければなりません。
なお、食肉、魚介類、卵の冷蔵倉庫及び食品加工工場については、A(構造)からZ(卵加工に関する追加要件)まで26項目、さらに各項目の下に詳細にわたる条件が設けられています。
条件を満たしたうえで、ライセンス取得申請を行うにあたっては、次の書類が求められますが、1~3は申請時の提出が必要となります。
- 施設のレイアウト図面
- 食品加工フローチャート
- 製品の明細
- メンテナンス・プログラム
- 清掃・衛生プログラム
- 害虫駆除プログラム
- 施設の賃貸借契約書
ライセンスはSFAのライセンス申請サイトGoBusiness から申請でき、事前にACRAまたは法人登録が必要となります。許可申請には申請手数料(初回のみ)として157.50Sドルがかかります。年間ライセンス料は次のとおりです。
- 食肉・水産物保管用冷凍・冷蔵倉庫の運営ライセンス:260 Sドル
- 食肉・水産物加工工場の運営ライセンス:260 Sドル
- 食肉・水産物の加工工場で、製品が容器包装内で密封され、後に加熱処理されるもの:840 Sドル
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
- 根拠法等
-
食肉・魚介類法(Wholesome Meat and Fish Act)(英語)
(214KB) / 第IV部(Sale of Meat Products and Fish Products)第23項(Sale of meat products and fish products)に食肉・魚介類の販売について掲載
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品規制 (Food Regulations)(英語)
(545KB)
-
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
-
環境公衆保健法 (Environmental Public Health Act)(英語)
-
環境公衆保健(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
-
環境公衆保健(第4部 料金)規制2019 (Environmental Public Health (PartIV Fee) Regulations 2019)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)Food Retail Licences(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Pre-licensing Licence Requirements(英語)
(85.6 KB)
-
シンガポール食品庁(SFA) Setting Up Food Establishments(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Safety Management System(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Retail(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Food Shop & Supermarket Licence(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Conditions of Licensing for Meat, Fish, Egg Processing Establishments and Cold Stores(英語)
(276KB)
-
シンガポール政府ライセンス申請サイト GoBusiness(英語)
5. その他
調査時点:2024年1月
施設登録・認定
シンガポール食品庁(SFA)は2025年から現行制度に代わり、食品施設に対する新たな食品安全保証ライセンスの枠組みである、食品施設安全保証制度(The Safety Assurance for Food Establishments (SAFE) framework)を導入する予定です。
この枠組みの下では、小売および非小売食品施設の双方が、食品安全保証に関して良好な実績を示し(記載された期間を通じて食品安全上大きな問題が生じない等)、上級食品衛生管理者(Food Hygiene Officer/FHO)や食品安全管理システム等、より高度な食品安全や衛生基準の確保のため、何らかのリソースおよびシステムを導入した場合、ライセンス期間の延長やより上位の認証付与の対象とされます。
食品安全リスクの程度によって分けられたA~Cの食品施設に分類、また衛生上の大きな問題が生じなかった期間によって、4段階(No Award:1年 Bronze:3年、Silver:5年、 Gold:10年)に格付け・ライセンス期間の決定がなされます。
また、これに付随し食品安全コース(FSC)という食品取扱者、FHO、上級FHO向けのトレーニングコースが導入されます。
FSCは四段階にレベル分けされており、すべての食品取扱者がWSQ(Workforce Skills Qualification)食品安全コースレベル1に参加し合格することが必要となります。また、カテゴリーAに分類されるすべての食品施設は、WSQ食品安全コースレベル3に合格したFHOを任命すること、またGoldを目指す場合はレベル4に合格した上級FHOを任命することが求められます。
衛生管理者などの配置
SAFEフレームワークの実装に先立ってサポートおよび補完するために、SFAは食品取扱者と管理担当者向けのトレーニングフレームワークを実装しました。食品安全コース(FSC)は、4つのレベルに分かれています。
FSCのレベル1は、食品取扱業者の基本的な食品安全原則をカバーしています。これらの食品取扱者がレベルアップし、厨房でより大きな責任を担うようになると、FSCのレベル2を受講することでスキルアップすることができ、特定の作業領域で食品安全チェックを実施するためのノウハウを身に付けることができます。
FSCのレベル3は、食品衛生責任者(FHO)に、食品安全の前提条件プログラムとHACCPおよび食品安全管理システム(FSMS)の基本原則を実施するための知識を提供します。その後、FHOは、FSMSの実施と、より広範な食品安全チェックと内部監査の実施方法をカバーするFSCのレベル4を通じて、上級FHOになるためのスキルアップを行うことができます。
カリキュラムの幅と深さは、参加者がレベルを進むにつれて増加します。食品取扱者と食品衛生担当者は、SAFEフレームワークの展開後、関連するコースを修了する必要があります。
食品衛生コースなどの職業上の能力・技術を国家資格として認める労働力技能資格(WSQ) 制度は、教育省、労働省、通商産業省傘下のスキルズフューチャー・シンガポール(SSG)が所管しています
- 食品取扱者
- 食品取扱者とは、シンガポール食品庁 (SFA) の認可を受けた食品施設で食品や飲料を取り扱い、調理する人を指します。シェフ、副料理長、コック、キッチンアシスタント、屋台アシスタント、および食品製造労働者は、主に食品の製造と準備に携わるため、食品ハンドラーとみなされます。食品の製造および準備には、とりわけ、食品の培養、缶詰、骨抜き、切断、解凍、調理、生または調理済みの形態での包装などの作業が含まれる場合があります。
- SFA 認可を受けた食品施設で働く食品取扱者は、SFA に登録する必要があります。ライセンス取得者は、CorpPass (ライセンスが会社名に基づく場合) または SingPass (ライセンスが個人名に基づく場合) 経由で食品取扱者の詳細を更新できます。SFAは、2023年4月に認定研修機関および食品事業者が個人の詳細を登録できるプラットフォームFood Handlers Digital DataHub (FHD2H)を立ち上げました。 Workforce Skills Qualification (WSQ) の食品安全コース (レベル 1 およびレベル 2) に合格した人、食品取扱者も FHD2H にログインして、SFA に登録することができます。個人は SingPass を、食品事業許可取得者は CorpPass を使用して FHD2H にアクセスできます。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール食品庁(SFA)(英語)
-
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG)(英語)
-
国家環境庁(NEA)(英語)
- 根拠法等
-
環境公衆衛生法 (Environmental Public Health Act)(英語)
-
環境公衆衛生(食品衛生)規制 (Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations)(英語)
-
食品販売法 (Sale of Food Act)(英語)
-
食品販売(食品事業所)規制 (Sale of Food (Food Establishments) Regulations)(英語)
-
計画(クラス使用)規則 (Plannning (Use Classes) Rules)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール食品庁(SFA)Singapore's Food Safety Standards(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Good Food Safety Practices(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Responsibilities of Food Establishment Operators(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Food Hygiene Recognition Scheme(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Information for Food Handlers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Information for Food Hygiene Officers(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)Food Retail(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA)New Safety Assurance for Food Establishments (SAFE) framework to provide better food safety assurance(英語)
(157 KB)
-
国家環境庁(NEA)Code of Practice on Environmental Health(英語)
(1,082 KB)
-
スキルズフューチャー・シンガポール(SSG) 労働力技能資格(WSQ)制度(英語)
-
シンガポール食品庁(SFA) Safety Assurance for Food Establishment (SAFE) Framework(英語)
-
Food Handlers Digital DataHub (FHD2H)(英語)
-
政府デジタル サービスCorppass(英語)
-
Singapore Personal Access (Singpass)(英語)
シンガポール内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2024年1月
水産物は関税の課税対象品目ではありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
/ 第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載
- 根拠法等
-
税関法 (Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール税関 Establishing the Customs Value(英語)
-
シンガポール税関 Duties & Dutiable Goods(英語)
- ジェトロ 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―関税制度
2. その他の税
調査時点:2024年1月
物品税
水産物は物品税の課税対象品目ではありません。
財・サービス税(GST)
あらゆる商品の輸入者は輸入申告の際にCIF価額(FOB価額+保険料+運賃)に関税、物品税、手数料を足した合計に9%の税率をかけた財・サービス税(GST、日本の消費税に相当)をシンガポール税関に納付しなければなりません。
輸入者は、シンガポール内国歳入局(IRAS)にGSTを登録しておくと、3カ月ごとに売上税額(売上時に販売先から回収するGST)と仕入税額(輸入時に税関に支払ったGST)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額をIRASに納付することになります。
関連リンク
- 関係省庁
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS)(英語)
-
シンガポール税関(英語)
- 根拠法等
-
税関法 (Customs Act)(英語)
-
税関(諸税)指令 (Customs (Duties) Order)(英語)
/ 第2項(Duties to be levied)および第1付表に諸税の税率が掲載
-
財・サービス税法 (Goods and Services Tax Act)(英語)
- その他参考情報
-
シンガポール内国歳入庁(IRAS) GST Guide on Imports(英語)
/ 「GST on Imports」項
-
シンガポール税関 Import Procedures(英語)
-
シンガポール税関 Establishing the Customs Value(英語)
-
シンガポール税関 Duties & Dutiable Goods(英語)
-
シンガポール税関 List of Dutiable Goods(英語)
- ジェトロ 世界各国の関税率(World Tariff)
- ジェトロ 国・地域別-シンガポール―関税制度
- ジェトロ 少額輸入品へのGST適用免除措置が廃止に(2023年02月13日)
3. その他
調査時点:2024年1月
なし
その他
調査時点:2024年1月
なし