為替管理制度

最終更新日:2023年11月09日

管轄官庁/中央銀行

ミャンマー中央銀行

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Administration Department
Tel:95-67-418593
Fax:95-67-3-418152
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外貨管理は、ミャンマー中央銀行の外貨管理部(Foreign Exchange Management Department:FEMD)および外国為替監督委員会(Foreign Exchange Supervisory Committee:FESC)が行っている。FESCは、国家統治評議会(State Administration Council:SAC)により結成された委員会(Order No. 28/2022 1383)で、SAC委員の一部および経済閣僚等がメンバーとなっている。事務局は投資・対外経済関係省の投資企業管理局(DICA)。

為替相場管理

2012年4月に多重為替レートが廃止され、実勢レートへ一本化された(管理変動相場制へ移行)。しかし、2021年2月1日に国軍が権力を掌握したことにより、金融の機能不全、為替レートの不安定等の状況が続いている。為替レートは、ミャンマー中央銀行のウェブサイトで公表されている公定レートと市場の実勢レート、外貨強制兌換を免除された法人や個人による外貨取引を中央銀行で一元化した「オンライン取引プログラム」で成立・承認されたレートの3つが存在する。
外国為替の取り扱いは、ミャンマーの国営銀行に加え、認可を取得した民間銀行で可能。

2012年3月までは「公定レート(5~6チャット/USD)」、「公認市場レート(450チャット/USD)」、「実勢レート」の多重為替レートが存在していたが、2012年4月1日に管理変動相場制に移行後、実勢レート(2021年12月14日現在、1,780チャット/USD)に一本化されていた。なお、外国兌換券(FEC)は2013年7月に廃止された。

しかし、2021年2月に起きた国軍の権力掌握以降、国内における外貨不足およびチャットの下落に歯止めがかからず、ミャンマー中央銀行はドル売りの為替介入を行うなど様々な措置を講じている。
中央銀行は2021年8月3日付の指令で、中央銀行が定める参考レートから上下0.8%幅以内とする旨の指令を出したが、9月10日に撤廃。しかし、11月10日から再度、銀行や両替商を対象とした為替レートに関して、中央銀行が出す参考レートから上下0.5%幅以内での取引を義務付ける通達を発布した(2021年11月9日付ミャンマー中央銀行指令第18号)。これは管理相場制への移行を意味するが、現状を鑑みると再度の変更も考えうるため、中央銀行の動向を注視する必要がある。

また、2021年9月3日付、および10月3日付の中央銀行通達で、輸出業者は30日以内に輸出代金として得た外貨を外国為替公認銀行に市場価格で売却することが求められている(2021年10月3日付ミャンマー中央銀行通達第35号)。この点に関して、ジェトロが中央銀行担当者に確認したところ、中央銀行は、2021年10月28日付で国内の銀行に対し、適用期間を9月3日からではなく、それ以前の輸出代金も対象とし、2021年11月10日までにチャットに兌換(だかん)する必要がある旨の通達を出していることがわかった。

さらに、中央銀行は2021年11月3日付で2,000万チャット(約128万円、1チャット=約0.064円)以上の支払いについて現金決済を禁止し、インターネットバンキングや小切手などの方法のみ認める旨の通達を発布した(2021年11月3日付ミャンマー中央銀行通達43号)。

その後、参考レートは1ドル=1,850チャットに固定されていたが、2022年8月5日より参考レートが1ドル=2,100チャットに変更されている。両替所に対してもそのレートを用いるよう取り締まりを行っているものの、実勢レートはチャット安が進んでいる。なお、2022年10月31日時点では、中央銀行が出す参考レートから上下0.3%幅以内での取引が義務付けられている。
2022年に入ってからは為替に関する通達等が多数中央銀行から発布されており、主な内容は以下のとおりである。

  1. 4月3日、中央銀行は外貨強制兌換に関する通達を発表し、即日発効した。
  2. 4月21日、中央銀行は強制兌換の義務化対象から経済特区(SEZ)の入居企業などの除外を通達。
  3. 5月20日、外国為替監督委員会よりODA案件および対応企業に対する例外措置の通達。
  4. 6月7日、中央銀行が邦銀を含む銀行を集めて行った会議で、中央銀行から、外資の出資比率が10%以上のDICA登録企業については強制兌換措置の適用除外対象となる旨口頭で通知。
  5. 7月6日、免除企業の国外送金は外貨預金残高の有無にかかわらず外国為替監督委員会の承認が必要とされた。
  6. 7月13日、外資10%以上のDICA登録企業を再び非免除企業とする中央銀行通達あり。併せて外国への元本および利子返済を一時停止するよう現地企業に指示。
  7. 7月15日、中央銀行通達により強制兌換対象は外資企業出資比率10%から35%以下に引き上げ。
  8. 8月5日付中央銀行通達にて、4月から1米ドル=1,850チャットに固定していた参考レートを2,100チャットに変更。8月5日から、輸出企業は輸出代金の65%をチャットに両替しなければならないとする新規定を導入した。
  9. 8月15日、16日に中央銀行は外貨規制の一部緩和を発表。4月3日付中央銀行通達の適用除外企業(MIC企業・SEZ企業・ODA企業)の外国通貨による入金に関し、以下の取り扱いを認めた。
    1. 適用除外企業において、受領した外国通貨を[1]使用すること、[2]第三者に送金すること、および[3]チャットに交換すること。
    2. 適用除外企業「以外の」企業等において、適用除外企業から受領した外国通貨を[1]使用すること、および[2]使用しない場合には、受領から30日以内にチャットに交換すること。
    3. 適用除外企業およびその他の企業等において、外国為替監督委員会から事前の許可を得て、外国通貨に関するクロスボーダー取引を行うこと。
  10. 外国為替取扱業務
    2011年9月まで、外国為替取扱業務は国営銀行のみに許可されてきたが、2011年10月に民間銀行の参入が認められた。
    国営3行に加え、民間銀行21行、外国銀行支店17行、外国銀行現地子会社3社で行われ、外国送金やL/C開設等が可能となっている(2022年10月31日時点)。

2023年に中央銀行が発表した主な内容は以下のとおりである。

  1. 1月2日、現状の適用除外企業(SEZ、MIC企業等)に加え、既存のDICA企業においても外国人持株比率が35%超の企業については、外貨をチャットに兌換せずに保有することが可能となった。また、以下2つの目的で利用することが可能となった。
    1. 自己への支払
    2. 銀行への売却
  2. 5月26日、中央銀行が公定為替レートの変更計画がなく、米ドルとの流動性を保ち、外為相場の安定化に向けて取り組んでいる旨の声明を発表。
  3. 6月5日、CB銀行、AYA銀行、AGD銀行等の一部支店で、就労、病気治療、留学等を目的に海外渡航するミャンマー国民向けに1人当たり300~500ドルを約2,500チャット/ドルのレートで販売を開始。
  4. 6月21日、中央銀行は宛先をAD銀行とするレターで「オンライン取引プログラム」を発表し、免除された法人や個人による外貨取引を中央銀行に一元化した。レターの主な内容は以下のとおり。
    1. 銀行は、毎日午前10時から午前11時30分までの間に、銀行と顧客、売り手企業、買い手企業間の取引予定リストをミャンマー中央銀行にオンラインで報告する。
    2. 貿易取引と非貿易取引の両方のリストを報告する。
    3. 売り手企業については、企業名、業種、販売金額、通貨の種類、オファーレート、入金日、取引金額の期限日、収入源(輸出代金、免税企業、CMP、給与)等の情報を報告する必要があり、これらの情報は、まず銀行の責任において確認されなければならない。
    4. 買い手企業については、企業名、業種、買い付け金額、通貨の種類、買い付けの理由(貿易目的の場合は、輸入する商品と輸入許可証またはID、非貿易目的の場合は、買い付けの目的)、入札レート、決済日などの情報を報告する必要があり、これらの情報は、まず銀行の責任において確認されなければならない。
    5. ミャンマー中央銀行は、銀行から報告された売り手と買い手のリスト、銀行と顧客の間で行われる取引リストを確認し、銀行と協議の上、取引を行う企業、取引金額、為替レートを決定する。
    6. 中央銀行は、取引リストを午後1時までに回答する。
    7. 承認された取引は、翌営業日に決済する。
    8. 銀行間取引については、当初は中央銀行のオンライン取引プログラムで報告され、Refinitivプラットフォームで実行される。
    9. 毎日の取引リストと加重平均レート(WAR)は、ミャンマー中央銀行のウェブサイトで公表される。

CBMは「オンライン取引プログラムで取引される為替レートは市場価格であるため、他の場所(ソーシャルメディアを含む)で表示される為替レートは違法である」と述べ、当該レターにより、三重為替レートが生じている。

前述のとおり、外貨強制兌換に関する規制の関係上、外国為替業務は制限されている。また、チャットから米ドルへの両替は事実上困難な状況が続いている。

国営・民間銀行とも原則、ミャンマー居住法人と居住者のみが口座開設可能だが、非居住者の口座開設への対応は各行によって差がある。

外貨口座への入金額の制限は特にないが、引き出しは困難な状況が続いている。チャットの引き出しについては、中央銀行が2021年3月1日に発布したレターに基づき、ATMでの1回の引き出し額を50万チャット(約32,000円)、口座からの引き出しは1週間で個人は200万チャット(約128,000円)、法人は2,000万チャット(約128万円)までに制限されている。ただし、金融機関や支店によって引き出し限度額は異なるようであり、個別に確認する必要がある。休業中の支店や稼働していないATMも多く、現金の引き出しは制限された状況が続いている。

貿易取引

取消不能信用状(L/C)決済またはT/T送金が可能。
ただし、T/T送金の場合、ミャンマーからの輸出に対する対価の支払い(ミャンマーへの送金)は、前払送金が求められ、ミャンマーへの輸入に対する対価の支払い(ミャンマーからの送金)は、後払送金が求められる点は注意が必要。

参考:
(既に廃止されている)「輸出外貨」について
かつてミャンマーが輸出第一政策を採用していた時代は、原則、輸出で稼いだ外貨の範囲内でしか輸入できない仕組みとなっており、輸入を行うには輸入代金相当の「輸出外貨(輸出で稼いだ外貨)」を保有している必要があった(輸出外貨には輸入する権利が付いていた)。
しかし、現在では、輸出外貨を所持していなくとも、禁制品を除くすべての品目を輸入できるようになっている。

ただし、2022年8月5日付中央銀行通達により、同日から、輸出企業は輸出代金の65%をチャットに両替しなければならない。
また、2022年8月15日付中央銀行通達により、同日から、適用除外企業およびその他の企業等は、外国為替監督委員会から事前の許可を得なければ、外国通貨に関するクロスボーダー取引を行うことができない。

2022年10月31日付商業省ニュースレターNo.10/2022において、国境貿易輸入の銀行決済に関する内容を規定した。
2023年7月13日付中央銀行通達により、同日から、輸出企業の強制兌換の対象が輸出代金の総額の65%から50%に緩和された。この通達は、2022年8月5日付中央銀行通達を修正したものである。

貿易外取引

貿易取引以外の外貨の対外送金については困難を伴っていた。しかし、2016年10月18日に成立した投資法では、すべての外国会社について、投資法に規定される資金につき、投資許可を得ていない場合でも送金することができることが明記された。ただし、現在は中央銀行の通達等に基づき、外貨の対外送金を行うためには外国為替監督委員会から事前の許可を得る必要がある。

外国投資家は、投資法に基づき投資に関する次の資金を海外に送金することができる(投資法56条)。

  1. 資本金(ただし、ミャンマー中央銀行の資本取引に関する規則に従うものとする)
  2. 利益、キャピタルゲイン、配当金、ロイヤルティー、著作権料、ライセンス料、技術的支援およびマネジメント費用ならびに株式およびその他の本法に基づく投資に関する経常利益
  3. 投資または投資に関連して所有していた財産の全部または一部の売却による利益
  4. ローン契約を含む契約に基づく支払い
  5. 投資に関する紛争の和解に基づく支払い
  6. 投資または没収に際して行われた補償またはその他の支払い
  7. ミャンマー国内で適法に雇用された外国人駐在員の収入または報酬

4.のローンに関する送金や受領は規則に基づき、ミャンマー中央銀行の承認を得て行う必要がある(投資法57条)。
現在は、中央銀行の通達に基づき、すべての企業は貿易目的以外の海外送金について外国為替監督委員会(FESC)の承認を事前に得る必要がある。

資本取引

ミャンマーに外貨を持ち込む外国人投資家には、外国為替取扱銀行(国営3行、民間21行、外国銀行支店17行、外国銀行子会社3社)での外貨口座の保持が認められる。資本金送金の際は、民間銀行の活用が増えている。

銀行口座の開設

ミャンマーにおいて外国為替業務を認められている銀行は、国営銀行3行および認可を取得した民間銀行21行、外国銀行支店17行、外国銀行子会社3社である。
従前、資本金送金は国営3行宛に限られていたが、現在は民間銀行への送金も可能である。
また、外国銀行の支店や子会社への送金も可能である。
米国による金融制裁の対象拡大等を背景に、邦銀のヤンゴン支店における口座開設や日本からのドル送金には厳しい審査が行われていることに留意が必要。

銀行口座開設手続き

取締役または支店責任者(授権役員)による署名が行われた銀行口座開設申込書を次の書類とともに銀行に提出する。以下は現地法人の場合であり、海外法人の場合には一部書類が異なり、銀行によっても異なる場合がある。

  1. 銀行の指定する申請書
  2. 申込書
  3. オンライン登記システム(MyCO)からプリントアウトしたCertificate of Incorporation
  4. MyCOからプリントアウトしたCompany Extract
  5. 取締役会の決議書
  6. 当該銀行に口座を開設している者からの推薦状(国営銀行のみ)
  7. 口座に関する権限を与えられる各人のパスポートの写し
  8. 口座に関する権限を与えられる各人の顔写真(各2枚)

関連法

2013年中央銀行法、2012年改正外国為替管理法、2015年改正外国為替管理法、2021年改正外国為替管理法

その他

国内での資金調達、海外からの資金調達、外貨持ち込み、外貨の種類、国内通貨

国内での資金調達

ミャンマー国内での資金調達(チャット建て)につき、ミャンマーの銀行からの貸出しには、原則、現地不動産等の担保が必要となっているが、外国企業には不動産所有が認められていないため、実務上、外国企業はミャンマーの民間銀行からの資金調達が困難となっている。なお、ミャンマー中央銀行は2019年1月15日発表の指令により、ミャンマー国内の銀行が無担保での融資を金利16%で提供することを認める等、無担保での融資を促進しようとしている。16%という金利は2020年3月24日付のミャンマー中央銀行インストラクション第4号により14.5%に変更された。ミャンマーの銀行以外からの資金調達の方法としては、日本のメガバンク3行を含む外国銀行12行に支店の許可が付与されていることから、外国企業は当該支店から資金調達を行うことが一般的である。

海外からの資金調達

海外からの借入れにより資金調達を行う場合、借入れ前に中央銀行の承認を得る必要がある。海外からの借入れ手続きに関し、2016年7月、中央銀行はAnnouncementを公表した。中央銀行により海外からの借入れに関する承認手続きの審査事項の一部が開示されたものであった。その後、2020年はじめに、中央銀行はオフショアローン承認申請に関する基準を変更する内容の告知を発布した。概要は次のとおりである。

  1. 申請者がミャンマー投資委員会(MIC)許可会社の場合、資本金が50万ドル以上であるか否か。
  2. 申請者がMIC許可を有しておらず、投資企業管理局(DICA)で登記された会社の場合、資本金が5万ドル以上であるか否か。
  3. 申請者(借用人)の外国為替収入が一致しているか否か。
  4. 申請者が、ミャンマー国内事業から生じた通常収入から融資の返済が可能か否か、および、申請者が外国為替の収入を有する場合は、為替リスクを軽減する見通しがあるか否か。
  5. MIC許可において認められた資本金額の80%以上が払込み済か否か。
  6. 申請者の企業がMIC許可会社の場合、負債と資本の比率が4対1の範囲に収まるか否か。
  7. 申請者の企業がDICA登録会社の場合、負債と資本の比率が3対1の範囲に収まるか否か。
  8. 融資契約および書類に記載されている取引条件が正確に作成されているか否か。
  9. 融資額保有期間が中期および長期の場合も、返済計画が融資契約と一致しているか否か。

なお、2022年7月13日付中央銀行通達により、同日から、外国への元本および利子返済が停止されている。

外貨持ち込み

ミャンマーへの外貨持込みの上限はないが、1万ドル以上の外貨を持ち込む場合には、入国の際に申告し、外国為替申告フォーム(Foreign Exchange Declaration Form)に国内での両替記録を記載することとなっている(出国時には、持込み額から両替・国内使用額を差し引いた金額を持ち出すことが可能)。

2023年8月20日、中央銀行は、外貨を無許可で保有した場合、外為管理法に基づく措置を取ることを通達。これは、2014年9月の通達で、国内居住者が合法的に入手した最大1万米ドル相当の外貨を入手日から最大6カ月間保有することが認められているが、6カ月を超過した場合は、市場レートでの両替か、銀行への強制預け入れの対象となることを警告したもの。

外貨の種類

米ドルは、ミャンマー国内の商取引で広く用いられている。その他の外国通貨の使用はいまだ一般的ではないが、政府公認両替所では米ドルに加え、ユーロ、シンガポール・ドルとの両替が可能。2015年5月より、タイ・バーツとマレーシア・リンギットも公式に両替が認められるようになった。ちなみに、タイ・バーツ、中国元は国境取引の際に多く使用されている。2019年1月より日本円および人民元も決済通貨として認められた。もっとも、日本円および人民元の口座開設ならびに現金両替の取り扱いは、引き続き認められていない。
2023年8月14日、中央銀行は国際的な支払いおよび決済においてタイ・バーツの使用を認可する旨の指令を発布した。

国内通貨

国内通貨はチャットである。紙幣は、10,000、5,000、1,000、500、200、100、50、10、5、1の10種類が発行されているが、10、5、1は一般には流通していない。硬貨は、1チャット、50ピャー、25ピャー、10ピャー、5ピャー、1ピャーの6種類が発行されているが、一般には流通していない。ミャンマー中央銀行は2023年7月31日に20,000の新紙幣発行を行う旨発表したものの、現時点(2023年11月2日)ではあまり流通していない。なお、国内通貨チャットは海外では流通しておらず、国外への持ち出しが禁じられている。

FATF(Financial Action Task Force

2022年10月21日、マネーロンダリング対策を審査する国際組織「金融活動作業部会(FATF)」は、ミャンマーをブラックリスト(高動揺性対象の高リスク国・地域)に指定。ミャンマーとの商取引や金融取引を厳格に審査するよう求めると同時に、人道支援や非営利組織への送金に悪影響が出ないよう配慮を求めた。