日本からの輸出に関する制度 牛乳・乳製品の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛乳・乳製品のHSコード

0401:ミルクおよびクリーム(濃縮していないものであって、砂糖その他の甘味料を加えていないものに限る)
0402:ミルクおよびクリーム(濃縮をしまたは砂糖その他の甘味料を加えたものに限る)
0403:ヨーグルト、バターミルク、凝固したミルクおよびクリーム、ケフィアその他発酵させまたは酸性化したミルクおよびクリーム(濃縮をしてあるかないかまたは砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかまたは香味料、果実、ナットもしくはココアを加えてあるかないかを問わない)
0404:ホエイ(濃縮しているかないかまたは砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない)から別途分類されてあるもの以外の天然のミルク成分を含有する物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとする)
0405:バターその他の油脂(ミルクから得たものに限る)およびデイリースプレッド
0406:チーズおよびカード

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年6月

輸入地域に関する規制
韓国では、農林畜産食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」で畜産物輸入禁止地域を明らかにしています(指定検疫物の詳細については、「家畜伝染病予防法施行規則」を参照してください)。一方、畜産物は、滅菌、殺菌、加工を行うことにより家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるため、一定のプロセス(農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください)を経た畜産物は輸入できますが、その場合も韓国食品医薬品安全処から「海外作業所」として登録された施設を通して輸出する必要があります。
輸入する畜産物が指定検疫物か、加工した食品(畜産物)かにより管理する主体も、システムも異なるため、注意が必要です。食品全般(加工した畜産物を含む)については、韓国食品医薬品安全処が管轄していますが、農林畜産検疫本部が輸入したものの検疫を管轄し、検疫が終わってから韓国食品医薬品安全処が管轄します。
畜産物の輸入許容国とその品目については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認することができます。
日本から韓国に輸出が可能な牛乳・乳製品は、乳加工品(原乳などを原料にして加工したもの)であり、指定された条件で製造された加工乳類、濃縮乳類、バター類、粉乳類、アイスクリーム類、アイスクリームミックス類、乳タンパク加水分解食品、乳糖、乳クリーム類、調製乳類、チーズ類です。指定された条件は、関連リンクに記載の農林水産省証明書や施設認定の申請」(アジア)から韓国の「大韓民国向け輸出畜産加工品の取扱要綱」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。原乳は、「指定検疫物の輸入禁止地域」の定めにより、日本からの輸入は禁止されています。
輸入可能な乳加工品でも、韓国食品医薬品安全処から「海外作業所」(日本での「対韓国輸出畜産加工品施設」)として登録された施設を通して輸出する必要があります。海外作業所として承認されている施設については、次の検索サイトで確認することができます。
放射性物質に関する規制
韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)産については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外の食品については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これら証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの「農林水産省『韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について』」を参照してください。
韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。乳・乳製品、乳児用食品などを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100 Bq/kgです(乳・乳製品、乳児用食品などは50Bq/kgです)。詳細は 関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年6月

書類
韓国向けに畜産物を輸出するには、日本の動物検疫所が行う検査に合格し、検査証明書の交付を受けなければなりません。韓国当局が求める輸入衛生条件を満たしている必要があります。
そのほか、輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。
施設登録
農林水産省を通じ、韓国当局によって加工を行う施設(海外作業所。日本での「対韓国輸出畜産加工品施設」)の登録を受ける必要があります。詳細は、農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請(アジア)」の大韓民国の「大韓民国向け輸出畜産加工品の取扱要綱」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年6月

輸出時は、動物検疫所に対して輸出検査の申請が必要な場合があります。特に、相手国(輸入国)が家畜の伝染性疾病を拡散するおそれの有無についての輸出国の証明を求めている動物、畜産物などを輸出する際には輸出検査が必要です。その場合、書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められたとき、また、相手国の条件を満たしていると認められたときは、輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書が交付されます。詳細は、関連リンクの「畜産物の輸出相談窓口」、「乳製品の検疫について」を参照してください。

韓国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年6月

畜産物の規格については「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」などに定められています。
畜産物の場合、重金属、異物、細菌および大腸菌群、大腸菌、食中毒菌、ウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌、ダイオキシン、ベンゾピレン、放射性物質、残留農薬、残留動物用医薬品、医薬品成分、揮発性塩基窒素(食肉の場合)、酸度および比重(原乳の場合)などの規格が定められています。

  1. 牛乳類、加工乳類は、酸度(乳酸)が0.18%以下で、乳脂肪は3.0%以上でなければなりません(ただし、低脂肪製品は0.6〜2.6%、無脂肪製品は0.5%以下)。強化牛乳、乳酸菌添加牛乳は無脂乳固形分が8.0%以上、加工乳は無脂乳固形分が4.0%以上でなければなりません。加工乳の場合、粗脂肪は2.7%以上でなければなりません(ただし、低脂肪製品は0.6〜2.6%、無脂肪製品は除外)。フォスファターゼは、陰性でなければなりません(低温長時間殺菌製品、高温短時間殺菌製品に限る)。乳糖分解牛乳の場合にのみ、乳糖が1.0%以下でなければならないという基準が設けられています。
  2. ヤギ乳は、比重(15℃で)が1.030∼1.034%、酸度(乳酸)が0.2%以下、無脂乳固形分が7.5%以上、乳脂肪が3.2%以上でなければなりません。フォスファターゼは、陰性でなければなりません(低温長時間殺菌製品、高温短時間殺菌製品に限る)。
  3. 発酵乳類は、原乳または乳加工品を乳酸菌または酵母で発酵したものです。製造加工基準により発酵乳、濃厚発酵乳、クリーム発酵乳、濃厚クリーム発酵乳、発酵バター乳、発酵乳粉末で区分されます。水分、乳固形分、無脂乳固形分、乳脂肪、乳酸菌数または酵母数などの基準がそれぞれ定まっています。
  4. バター乳は、牛乳のクリームからバターを製造して残ったものを殺菌または滅菌処理したものか、あるいはこれを粉末化したものをいいます。水分は5%以下(粉末製品に限る)、乳固形分は6.5%以上(粉末製品は95.0%以上)でなければなりません。
  5. 濃縮乳類は、製造加工基準により濃縮(日本では通常つけない)乳、脱脂濃縮乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、加工練乳などで区分されます。水分、乳固形分、無脂乳固形分、乳脂肪、酸度(乳酸)、糖分などの基準がそれぞれ定まっています。
  6. 乳クリーム類は、乳クリームと加工乳クリームで区分され、乳クリームは乳脂肪が30%以上で、加工乳クリームは乳脂肪が18%(粉末製品の場合は50%以上)でなければなりません。加工乳クリームは粉末製品の場合、水分が5.0%以下、乳クリームは、酸度(乳酸)が0.20%以下でなければなりません。
  7. バター類は、製造加工基準によりバター、加工バター、バターオイル(バターまたは乳クリームから水分と無脂乳固形分を除去したもの)で区分されます。種類により水分、乳脂肪、酸価、脂肪の酪酸価などの基準がそれぞれ定まっています。
  8. チーズ類は、製造加工基準により自然チーズ(ナチュラルチーズが慣例的かつ日本の農水省でも使う表現)と加工チーズ(プロセスチーズ同上)に区分されます。
  9. 粉ミルク類は、製造加工基準により全粉乳、脱脂粉乳、加糖粉乳、混合粉乳で区分されます。水分、乳固形分、乳脂肪、糖分(乳糖は除外)などの基準がそれぞれ定まっています。
  10. ホエイ類は、製造加工基準によりホエイ、濃縮ホエイ、ホエイタンパク粉末(生のホエイから乳糖またはミネラルなどを除去して粉末化したもの)で区分されます。粉末製品は水分を5.0%以下で加工しなければなりません。
  11. 乳糖は、脱脂乳またはホエイから炭水化物成分を分離して粉末化したものをいいます。水分が5.0%以下、乳糖が95.0%以上でなければなりません。
  12. 乳タンパク加水分解食品は、乳タンパクを酵素または酸で加水分解して加工したものまたはこれに食品や食品添加物を加えたものをいいます。水分が5%以下、粗タンパクが表示量以上でなければなりません。
  13. アイスクリーム類は、製造加工基準によりアイスクリーム、低脂肪アイスクリーム、アイスミルク、シャーベット、非乳脂肪アイスクリームで区分されます。乳脂肪、粗脂肪、乳酸菌数などの基準がそれぞれ定まっています。
  14. アイスクリームミックス類は、製造加工基準によりアイスクリームミックス、低脂肪アイスクリームミックス、アイスミルクミックス、シャーベットミックス、非乳脂肪アイスクリームミックスで区分されます。水分、乳脂肪、粗脂肪、乳酸菌数などの基準がそれぞれ定まっています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年6月

畜産物に残留した農薬および動物用医薬品については「食品の基準および規格」(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格9)畜水産物における残留物質の残留許容基準。動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格8)動物用医薬品の残留許容の基準」)に定められています。

別途動物用医薬品の残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。

  1. CODEX基準
  2. 類似食用動物の残留許容基準のうち該当部位の最低基準
  3. 抗菌剤については、0.03mg/kgを適用

*「食品の基準および規格」(韓国食品医薬品安全処告示第2023-56号、2023年8月31日)により、2024年からは、畜産物については「牛、豚、鶏、牛乳、鶏卵」、水産物については「魚類」に対し、「食品の基準および規格」の告示に別途残留許容基準が定められていない場合は0.01mg/kg以下が適用(ただし、成長補助剤、ステロイド性の抗炎症薬は検出されてはならない)されます。

食品別の残留農薬における基準は、 韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでも確認することができます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年6月

重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、関連リンクの「食品の基準および規格」で確認することができます。

殺菌または滅菌処理またはそれ以上の加工、加熱調理をせずにそのまま摂取する加工品は、サルモネラ(Salmonella spp.)、腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)、リステリアモノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)、腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli)などの食中毒菌について規制値が設けられています(25g当たりn=5、c= 0、m= 0)。
セレウス菌(Bacillus cereus)、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)、 ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)などについても食品の種類によって基準が定められています。
前述のほかに、牛乳類、加工乳類(低温長時間、高温短時間殺菌した製品に限る)は、フォスファターゼが陰性でなければなりません。
バター類はタール色素が検出されてはならず、酸化防止剤と保存料についても基準が設けられています。
チーズ類は、保存料についても基準が設けられています。

韓国食品医薬品安全処は、「食品の基準および規格」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでも検索できるように公開しています。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品添加物の基準および規格(韓国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです
畜産物衛生管理法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです

4. 食品添加物

調査時点:2023年6月

食品中の食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。 キャリーオーバーについて、ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料由来のものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。

  1. 牛乳、バター乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、乳クリーム、粉ミルク類(加糖粉乳、混合粉乳を除く)には、ほかの糖分や食品添加物などを添加してはいけません。
  2. チーズ類は、デヒドロ酢酸ナトリウムが0.5g/kg以下で検出されなければならず、ソルビン酸(ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウムを含む)とプロピオン酸(プロピオン酸カリウム、プロピオン酸カルシウムを含む)が3.0g/kg以下の保存料以外が検出されてはいけません。

食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで検索できます。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
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ジェトロ仮訳は2016年11月16日施行時のものです
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その他参考情報
食品医薬品安全処「食品添加物公典」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
キーワードで食品添加物の規格と基準が検索できます。
根拠法等
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年6月

食品容器については、「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。

包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」などに従う必要があります。
「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に従い、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません(前年度の年間輸入額が3億ウォン未満の輸入業者または前年度の年間輸入量が1トン未満の輸入業者は「リサイクル義務生産者」から除く)。また、リサイクルが困難な有色ペットボトル、ポリ塩化ビニール素材の包装材、ペットボトルに使用する接着剤のうち熱・アルカリ性分離が不可能なものは使用禁止となりました。さらに、韓国内で流通されるすべての製品の包装材を紙パック、ガラス瓶、金属、ペットボトルなど9つに分類し、リサイクル可否の程度によって、「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の4つの等級を設けています。
このうち、「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言を表示しなければならず、当該包装材の生産者には割り増しのリサイクル賦課金が課されます(韓国環境部告示「包装材のリサイクル容易性における等級評価の基準」を参照してください)。
「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な梱包材を使用し、重金属が含有された材料の梱包材を製造し、流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類および濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量推奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。

6. ラベル表示

調査時点:2023年6月

輸入食品および輸入食品添加物などは、通関をする前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品等の表示基準」で定められた事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。
畜産物の場合は、「畜産物の表示基準」に従って表示をしなければなりません。具体的な表示内容は、次のとおりです。

  • 製品名
  • 畜産物加工品の類型
  • 輸出国の加工業者名、輸入者名とその所在地
  • 消費期限
  • 内容量(※)
  • 原材料名
  • 成分名と含有量(該当する場合に限る)
  • 容器・包装材質
  • 注意事項:「解凍後に再冷凍しないでください」表示、アレルギー誘発物質表示(該当する場合に限る)など
    アレルギー誘発物質表示対象食品:卵類(家禽類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナッツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(これが添加されており、最終製品に二酸化炭素硫黄が10mg/kg以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実)、その他(該当する場合に限る)
  • 保管方法(該当する場合に限る)
  • 放射線照射(該当する場合に限る)
  • 「対外貿易法」による原産地表示
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「遺伝子組換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)
  • その他表示事項(加熱処理方法により「殺菌製品」、「滅菌製品」、「非殺菌製品」で表示)

なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものはないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。

(※)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。
適用分類 表示量 許容誤差
重量 50g以下 9%
50g超100g以下 4.5g
100g超200g以下 4.50%
200g超300g以下 9g
300g超500g以下 3%
500g超1kg以下 15g
1kg超10kg以下 1.50%
10kg超15kg以下 150g
15kg超 1%
容量 50ml以下 9%
50ml超100ml以下 4.5ml
100ml超200ml以下 4.50%
200ml超300ml以下 9ml
300ml超500ml以下 3%
500ml超1L以下 15ml
1L超10L以下 1.50%
10L超15L以下 150ml
15L超 1%

7. その他

調査時点:2023年6月

食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。

韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。

また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「韓国輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外作業所の名称、所在地および製造品目など、同法施行規則で定める事項を韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外作業所に対しては、査察官が来日して現地実態調査を行う可能性があります。

関連リンク

関係省庁
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
食品の基準および規格(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
畜産物衛生管理法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです
その他参考情報
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」

韓国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年6月

営業者が販売を目的に、または営業上使用する目的で食品などを輸入する際は、韓国食品医薬品安全処長に輸入申告をしなければなりません。輸入申告にあたっては、通常の通関書類に加えて輸出証明書が必要になります。輸出証明書については、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

畜産物の輸入を申告する者は、海外作業所の登録(海外作業所の登録をしようとする者は、輸入者または海外作業所の設置・運営者が海外作業所の名称、所在地および製造品目など、「韓国輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を輸入申告前までに韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません)をしたうえで、輸出国政府と韓国食品医薬品安全処長との協議のうえ決められた様式の輸出衛生証明書を添付する必要があります。 また、食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年6月

輸入者(または輸入代行業者)は、食品を輸入通関するため、関税庁「電子通関システム(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則別紙第1号の3書式」(輸入申告書)によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書などがあります。

韓国の「輸入食品安全管理特別法」によると、食品全般は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による食品検査を受ける必要があります。指定検疫物(牛肉、鶏卵、原乳、加工または滅菌していない畜産加工品などの動物生産物)の場合は、食品検査を行う前に検疫を受けることになります。 食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関により検査を受けなければなりません。試験・検査機関は韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「食品専門試験検査機関(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。詳細は「3.輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁から「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年6月

検疫
輸入時は、「家畜伝染病予防法」により、指定検疫物(牛肉、鶏卵、原乳、加工または滅菌していない畜産加工品などの動物生産物)を輸入した者は、遅滞なく動物検疫機関の長に検疫を申請して検疫官の検疫を受けなければなりません。その際、輸出国の政府機関が家畜伝染病の病原体を広げるおそれがないと証明する検疫証明書を添付しなければなりません。
検疫の期間は3日間であり、農林畜産食品部令で定める手数料(1件あたり2万ウォン)を支払わなければなりません。
申請書は、管轄の農林畜産検疫本部 地域本部に提出することになっており、輸出者、輸出国、取引品名、金額、重量、到着港、生産国、船積み港、船積み日などの貿易情報を記載して提出しなければなりません。
食品検査
検疫手続きが終わり、合格を受けた畜産物は、食品として食品検査などの輸入手続きを進めることができます。
外国から動物の伝染性疾病の病原体の流入を遮断するために制定された「家畜伝染病予防法」に基づく農林畜産食品部告示の「指定検疫物の輸入禁止地域」で、畜産物の品目ごとに輸入できる地域などが決められているため、禁止地域からの輸入は基本的に禁止されています。
なお、指定検疫物ではない場合も食品として食品検査を受ける必要があります。食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に従って、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が下されます。検査の詳細は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定められています。試験・検査を行う機関は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処のウェブサイトに記載の「試験検査機関の指定現況(韓国語)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照してください。
検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」などを参照してください。
処理期間については、書類検査には2日間、現場検査には3日間、無作為標本検査には5日間(畜産物の場合は18日間)、精密検査には10日間(畜産物の場合は18日間)を要します。
食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」により定められています。韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「検査手数料の情報」を参照してください。
なお、日本から輸入される食品の場合は、食品検査と一緒に放射性物質検査が毎回輸入時に行われます。

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年6月

食品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「輸入食品安全管理特別法」が定めている「輸入食品等輸入販売業の営業登録」を行わなければなりません。
営業登録を行おうとする者は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、営業に必要な施設を備え、営業登録申請書を管轄の地方食品医薬品安全庁の長に提出しなければなりません。また、事前に輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。

また、畜産物の販売は、「畜産物衛生管理法」に基づき、「畜産物販売業」として営業申請を行わなければならず、営業申請を行うためには、販売業態によって施設基準を満たす必要があります。

関連リンク

関係省庁
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
畜産物衛生管理法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです

5. その他

調査時点:2023年6月

食品を輸入・販売する個人または法人は、毎年、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めるところにより、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費などの教育に必要な事項は、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定めています。

畜産物衛生管理法により、畜産物を輸入・販売する者は、販売した製品について、消費者から異物(畜産物の加工・包装・流通の過程において正常に使われた原料または材料ではないもので衛生上危害が発生するおそれがある、または食用には不適切な物質)に関する申告を受けた際には、それを韓国食品医薬品安全処長、市長、区役所長などの地方自治団体の長に報告しなければなりません。

韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された輸入食品などが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。

  1. テロの手段として使用される恐れがある場合
  2. 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
  3. 人体に危害物質に汚染されたと判断されるが、汚染するかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
  4. 国内で申告および登録などをしていないか、許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組み換え食品などの物質が使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
  5. その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合

「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」の改正により、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません。
環境部長官は、「包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針」に違反した梱包材を製造・輸入するか、これを利用した製品を販売している者に、1年以内の範囲で期間を定めて材質および構造とリサイクルしやすさなどに関する改善を命ずることができますが、その命令を受けた者がこれを履行しない場合には、当該製品の製造・輸入および販売の中止を命ずることができます。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
畜産物衛生管理法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです

韓国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年6月

「関税法」に従い、輸入牛乳・乳製品には次の表の関税が賦課されます。
割当関税対象物品の場合は関税割当制度の税率を最優先に適用し、関税割当制度の適用対象外の場合はWTOの協定税率を適用します。WTOの協定税率がない場合は、基本税率が適用されます。

WTO協定税率のうち、推薦税率(W1)は、市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち、推薦機関から推薦を受けた場合に適用します。未推薦税率(W2)は、市場アプローチ物量が設定されている農林畜産物に対する譲許関税のうち、推薦機関から推薦を受けられなかった場合に適用します。

表:HSコード0401~0406の輸入関税率
HSコード 基本税率 WTO協定税 関税割当制度による税率
0401 36%
0402.10-1010
0402.10-1090
0402.10-9000
20% 推薦税率 20%
未推薦税率 176%
0402.21-1000
0402.21-9000
0402.29-0000
40% 推薦税率 40%
未推薦税率 176%
0402.91-1000
0402.91-9000
0402.99-1000
0402.99-9000
40% 推薦税率 40%
未推薦税率 89%
0403.20-1000
0403.20-2000
0403.20-9000
36% 第1901.10-1090号のもの 54%
その他 36%
0403.90-1000 40% 推薦税率 20%
未推薦税率 89%
0403.90-9000 36% 36%
0404.10-1011
0404.10-1091
0404.10-2111
0404.10-2121
0404.10-2131
20% 推薦税率 20%
未推薦税率 49.5%
0%(2023年1月1日~2023年12月31日)
0404.10-1019
0404.10-1099
0404.10-2119
0404.10-2129
0404.10-2139
20% 推薦税率 20%
未推薦税率 49.5%
0404.10-2191
0404.10-2910
40% 推薦税率 20%
未推薦税率 49.5%
0%(2023年1月1日~2023年12月31日)
0404.10-2199
0404.10-2990
40% 推薦税率 20%
未推薦税率 49.5%
0404.90-1000
0404.90-2000
36% 36%
0405.10-0000
0405.90-0000
40% 推薦税率 40%
未推薦税率 89%
0405.20-0000 8%
0406 36%
表: HSコード0402~0405のWTO推薦税率適用要件
HSコード 品名 市場アクセス物量 推薦税率 未推薦税率 推薦機関 割当方法
0402.10-1010 脱脂粉乳 1,034トン 20% 176% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.10-1090 その他 1,034トン 20% 176% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.10-9000 その他 1,034トン 20% 176% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.21-1000 全脂粉乳 573トン 40% 176% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.21-9000 その他 573トン 40% 176% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.29-0000 その他 573トン 40% 176% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.91-1000 無糖練乳 130トン 40% 89% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.91-9000 その他 130トン 40% 89% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.99-1000 加糖練乳 130トン 40% 89% 韓国乳加工協会 実需者割当
0402.99-9000 その他 130トン 40% 89% 韓国乳加工協会 実需者割当
0403.90-1000 バターミルク 1,034トン 20% 89% 韓国乳加工協会 実需者割当
0404.10-1011
0404.10-1091
0404.10-2111
0404.10-2121
0404.10-2131
0404.10-2191
0404.10-2910
飼料用 54,233トン 20% 49.50% 韓国乳加工協会、韓国代用乳飼料協会、韓国単味飼料協会 実需者割当
0404.10-1019
0404.10-1099
0404.10-2119
0404.10-2129
0404.10-2199
0404.10-2990
0404.10-2139
その他 54,233トン 20% 49.50% 韓国乳加工協会、韓国代用乳飼料協会、韓国単味飼料協会 実需者割当
0405.10-0000 バター 420トン 40% 89.00% 韓国乳加工協会 実需者割当
0405.90-0000 その他 420トン 40% 89.00% 韓国乳加工協会 実需者割当
表:HSコード0404の関税割当制度による税率の適用要件
HSコード 品名 規格 税率 限界数量 推薦機関 推薦対象者 適用期間
0404.10-1011
0404.10-1091
ホエイ 飼料用 0% 23,000トン 韓国代用乳飼料協会 代用乳配合飼料製造業登録業者、単味・補助飼料製造業登録業者 2023年1月1日~2023年12月31日
0404.10-2111
0404.10-2121
0404.10-2131
乳糖を除去したもの、無機質を除去したもの、ホエイ濃縮たんぱく質
0404.10-2191
0404.10-2910
その他

関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)があった際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。

2. その他の税

調査時点:2023年6月

事業または輸入を行う個人、法人、法人格のない社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%

ただし、HSコード0401のミルク(新鮮なものに限り、濃縮・乾燥・加糖または発酵をしたものを除く)および0402に分類される濃縮乳・練乳・粉乳に限り、未加工食料品として、付加価値税法により輸入時の付加価値税が免除されます。

3. その他

調査時点:2023年6月

「関税法」、「対外貿易法」、「農水産物の原産地表示等に関する法律」により、輸入食品には原産地表示をしなければなりません。「対外貿易管理規程」別表8には原産地表示対象物品が定められており、HSコード0401および0406は原産地表示対象物品です。また、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表2には、物品別の適正な原産地表示方法が定められており、その内容は次の表とおりです。

表:HSコード0401~0406の原産地適正表示方法
HSコード 物品名 適正表示方法
0401~0406 牛乳、バター、チーズ
  • 小売用最小包装に原産地を表示
  • 包装箱、容器などに原産地を表示

原則として、輸入時には、輸入申告前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告する前に韓国の保税倉庫で補修作業を行う必要があります。補修作業には別途コストがかかる可能性があり、これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。

その他

調査時点:2023年6月

なし