日本からの輸出に関する制度 畜産加工品の輸入規制、輸入手続き

これまで韓国向けには、輸出畜産加工品のみが対象だったものが、 食肉・卵含有加工品が追加されました。
最新情報に関しては、農林水産省「大韓民国向け輸出畜産加工品及び輸出食肉・卵含有加工品の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(352KB)をご参照ください(調査時点:2026年1月)

品目の定義

本ページで定義する畜産物加工品のHSコード

1601:ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血または昆虫類から製造したものに限る)およびこれらの物品をもととした調製食料品
1602:その他の調製をしまたは保存に適する処理をした肉、くず肉、血および昆虫類
1603:肉、魚または甲殻類、軟体動物もしくはその他の水棲無脊椎動物のエキスおよびジュース
1902.20:パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないかまたはその他の調製をしてあるかないかを問わない)

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年6月

輸入地域に関する規制

韓国では、農林畜産食品部告示「指定検疫物の輸入禁止地域」で畜産物輸入禁止地域を明らかにしています(指定検疫物の詳細については、「家畜伝染病予防法施行規則」を参照してください)。一方、畜産物は、滅菌、殺菌、加工を行うことによって家畜伝染病病原体の流入を防ぐことができるため、一定のプロセス(農林畜産検疫本部告示「指定検疫物の滅菌、殺菌、加工の範囲と基準」を参照してください)を経た畜産物は輸入できますが、その場合も韓国食品医薬品安全処から「海外作業所」として登録された施設を通して輸出する必要があります。
輸入する畜産物が、指定検疫物(畜産物を含む)か加工食品かにより、輸入プロセスを管理する主体もシステムも変わるため、注意が必要です。食品全般(加工した畜産物を含む)については、韓国食品医薬品安全処が輸入プロセス全般を管轄していますが、指定検疫物については、農林畜産検疫本部が輸入したものの検疫を管轄し、検疫が終わってから韓国食品医薬品安全処が管轄します。

畜産物の輸入許容国とその品目については、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認することができます。

日本から韓国に輸出が可能な畜産加工品は、豚肉および鶏肉由来で、指定された条件で製造されたハム類および食肉抽出加工品です。指定された条件は、関連リンクのその他参考情報から農林水産省「大韓民国向け輸出畜産加工品の取扱要綱」を参照してください。
また、海外作業所(日本での「対韓国輸出畜産加工品施設」)として承認される必要があり、同施設については、次の検索サイトで確認することができます。

なお、ソーセージ類、ベーコン類、乾燥保存肉類、調味肉類、ひき肉製品、骨付きバラ肉加工品、食用牛脂、食用豚脂などについては、韓国において過去に日本からの輸入実績がなく、輸入が許可されていません。これらの製品の輸出を希望する場合は、韓国政府との協議が必要となるため、事前に農林水産省 規制対策グループに相談してください。詳しくは、関連リンクのその他参考情報から、農林水産省「大韓民国向け輸出畜産加工品の取扱要綱」を参照してください。

また、動物性食品(Animal products:食肉・卵を原料に製造・加工された製品)は、農林水産省を通じて食品医薬品安全処長に海外製造業所の登録を申請することで輸出することができます。

放射性物質に関する規制

韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県(13都県)で生産された畜産加工品については、政府機関発行の放射性物質検査証明書が求められます。13都県以外で生産された製品については、政府機関発行の産地証明書が求められます。これらの証明書は、インターネットの輸出証明書発行システムを通して申請します。詳細は、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。
韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品について放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。乳・乳製品、乳児用食品などを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100Bq/kgです(乳・乳製品、乳児用食品などは50Bq/kgです)。詳細は 関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。

関連リンク

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年6月

1:畜産加工品(豚肉および鶏肉由来で、指定された条件で製造されたハム類および食肉抽出加工品)

施設登録
農林水産省を通じ、韓国当局によって加工を行う施設(海外作業所。日本での「対韓国輸出畜産加工品施設」)の登録を受ける必要があります。
畜産加工品も、使われる畜産物により検査証明書の取得と施設登録に関する輸出作業を行う必要があります。
詳細は、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請」から「大韓民国向け輸出畜産加工品の取扱要綱」を確認してください。
書類
家畜伝染病予防法第34条第1項により、韓国向けに畜産物を輸出するには、日本の動物検疫所が行う検査に合格し、輸出検疫証明書の交付を受けなければなりません。その際、韓国当局が求める輸入衛生条件を満たしている必要があります。また、衛生証明書も必要です。衛生証明書の発行要件や手続きについては、関連リンクの農林水産省「大韓民国向け輸出畜産加工品の取扱要綱」を確認してください。
そのほか、輸入通関にあたって、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、関連リンクの農林水産省「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。
食品を輸出するには、輸出前に海外作業所の設置・運営者が、畜産物に係る輸入申告を行う前に、輸出国の政府を通じて韓国食品医薬品安全処長に登録を申請する必要があります。この登録の際、韓国政府による現地での実態調査が行われる可能性について同意する必要があります。また、輸出者側または製造会社は、輸出品の製造会社が日本政府から許可・登録を受けたことを証明する書類を添付して、韓国食品医薬品安全処長に提出する必要があります。ただし、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別紙第1号の2「A CONFIRMATION FORM OF REGISTERED INFORMATION」の提出により、前述の提出を省略することができます。
輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類には、産地や品目に応じて日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書などがあります。詳細については、農林水産省の「韓国による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

2:動物性食品(Animal products。食肉・卵を原料に製造・加工された製品)

2024年6月14日から、動物性食品(Animal products食肉・卵を原料に製造・加工された製品)を輸出するためには、農林水産省を通じて食品医薬品安全処長に海外製造業所の登録を申請する必要があります。
動物性食品に該当するかどうかは、韓国の家畜伝染病予防法および食品規格基準において畜産製品(livestock products)に定義されていないもので、(ア)商品名に食肉もしくは卵を連想させる言葉が含まれているもの、(イ)食肉もしくは卵が原材料の上位3位に入っているもので、(ア)および(イ)に該当するもののうち特定の目的で製造・加工されていない食品が該当するとされています。詳細については、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請(韓国)」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
輸入食品安全管理特別法施行令(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年2月4日施行時のものです
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです
その他参考情報
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」
農林水産省「証明書や施設認定の申請」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※「韓国」の「畜産加工品」を参照してください。
農林水産省「韓国向け輸出証明書等の概要について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年6月

輸出時は、動物検疫所に対して輸出検査の申請が必要な場合があります。特に、相手国(輸入国)が家畜の伝染性疾病を拡散するおそれの有無について輸出国の証明を求めている動物や畜産物を輸出する際には、輸出検査が必要です。その場合、書類審査・現物検査などの結果、家畜の伝染性疾病を広げるおそれがないと認められ、かつ相手国の条件を満たしていると認められた場合、輸出検疫証明書、あるいは、相手国政府が求める様式の証明書が交付されます。詳細は関連リンクの「畜産物の輸出相談窓口」を参照してください。

韓国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年6月

畜産物の規格については、「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「器具および容器・包装の基準および規格」などに定められています。
畜産物の場合は、重金属、異物、細菌および大腸菌群、大腸菌、食中毒菌、ウェルシュ菌、黄色ブドウ球菌、ダイオキシン、ベンゾピレン、放射性物質、残留農薬、残留動物用医薬品、医薬品成分、揮発性塩基窒素(食肉の場合)、酸度および比重(原乳の場合)などの規格が定められています。

ハム類の場合、次の表の規格を遵守しなければなりません。

表:ハム類の規格
項目 規格
亜硝酸イオン 0.07g/kg未満
タール色素 検出されてはならない
保存料 ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウム2.0g/kg以外の保存料が検出されてはならない
細菌数 n=5、c=0、m=0(滅菌製品に限る)
大腸菌 n=5、c=2、m=10、M=100(生ハムに限る)
大腸菌群 n=5、c=2、m=10、M=100(殺菌製品に限る)
サルモネラ n=5、c=0、m=0/25g(殺菌製品またはそのまま摂取する製品に限る)
リステリア・モノサイトゲネス n=5、c=0、m=0/25g(殺菌製品またはそのまま摂取する製品に限る)
黄色ブドウ球菌 n=5、c=1、m=10、M=100(殺菌製品またはそのまま摂取する製品に限る。ただし、生ハムの場合は、n=5、c=2、m=10、M=100でなければならない)

※表で使用されている用語(n、c、m、M)の意味は次のとおりです。
n:サンプリング試料数
c:最大許容試料数
m:微生物許容基準値(結果がすべてm以下の場合に適合)
M:微生物の最大許容限界値であり、結果がひとつでもMを超える場合は不適合と判定(m、Mに別の定めがない限り、1gまたは1mlあたりのコロニー形成単位(Colony Forming Unit、CFU))

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年6月

畜産物に残留した農薬および動物用医薬品については「食品の基準および規格」(農薬:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格7)農薬における残留許容基準。動物用薬品:第2.食品一般に対する共通基準および規格3.食品一般の基準および規格8)動物用医薬品の残留許容の基準」)に定められています。

別途動物用医薬品の残留許容基準を定めていない場合は、次の各項の基準が順次適用されます。ただし、成長補助剤、ステロイド性の抗炎症薬は検出されてはなりません。

  1. CODEX基準
  2. 類似食用動物の残留許容基準のうち該当部位の最低基準
  3. 抗菌剤については、残留許容基準0.01mg/kgを適用

食品別の残留農薬における基準は、韓国食品医薬品安全処の「残留農薬基準検索サイト」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでも確認することができます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年6月

重金属および汚染物質、含有禁止の化学物質、食品の成分として使用が禁止される物質などの規定については、関連リンクの「食品の基準および規格」で確認することができます。

畜産物は、食肉の処理過程において、それ以上除去できない大きさより大きな異物や汚染された非衛生的な異物、ならびに人体に危害を及ぼす硬く鋭い異物を含有してはなりません。また、金属くずは、食品中に10.0mg/kg以上検出されてはならず、その金属異物の大きさは2 mmを超えてはなりません。畜産加工品(ハムなど)について別途の規定はありません。

  1. 食肉(製造、加工用原料を除く)
  2. 殺菌または滅菌処理またはそれ以上の加工、加熱調理をせずにそのまま摂取する加工品は、サルモネラ(Salmonella spp.)、腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)、リステリアモノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)、腸管出血性大腸菌(Enterohemorrhagic Escherichia coli)などの食中毒菌について規制値が設けられています(25gあたりn=5、c= 0、m= 0)。

また、食肉および食肉製品では結核菌(Mycobacterium tuberculosis)、炭疽菌(Bacillus anthracis)、ブルセラ菌(Brucella spp.)が陰性でなければなりません。
セレウス菌(Bacillus cereus)、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)、 ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)などについても食品の種類によって基準が定められています。

韓国食品医薬品安全処は、食品の共通基準としてウェブサイト「食品の基準および規格」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでも検索できるように公開しています。

4. 食品添加物

調査時点:2024年6月

食品中の食品添加物の使用は、「食品添加物の基準および規格」で定められています。 キャリーオーバーについて、ある食品には使用できない食品添加物が、その食品添加物を使用できる原料由来のものであれば、原料から移行された範囲内で食品添加物の使用基準の制限を受けません。

  1. ソーセージ(肉の含量が70%を超え、でん粉が10%以下)は、ソーセージ、発酵ソーセージ(発酵した後、熟成または乾燥したもの)、混合ソーセージ(食肉にほかの食品または食品添加物を使用したもの)に区分されます。亜硝酸イオンは0.07g/kg未満、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウムは2.0g/kg以下で製造しなければなりません。保存料は、ソルビン酸(カリウム、カルシウムを含む)以外は検出されてはなりません。
  2. ハムは、ハムと生ハム(低温で熟成・乾燥したもの)、プレスハム(肉の含量が75%以上、でん粉が8%以下でなければなりません)に区分されます。亜硝酸イオンは0.07g/kg未満、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウムは2.0g/kg以下で製造しなければなりません。保存料は、ソルビン酸(カリウム、カルシウムを含む)以外は検出されてはなりません。
  3. ベーコン、乾燥貯蔵肉類(肉の含量が85%以上で水分が55%以下であり、乾燥したもの)、食肉含有加工品(その他加工品)は、亜硝酸イオンは0.07g/kg未満、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウムは2.0g/kg以下で製造しなければなりません。保存料は、ソルビン酸(カリウム、カルシウムを含む)以外は検出されてはなりません。また、タール色素は検出されてはなりません。
  4. 味付け肉類は、味付け肉(食肉または食肉加工品に味付けをしたもので、肉の含量が60%以上のもの)、粉砕加工肉製品(ハンバーガーパテ、ミートボール、トンカツなどの粉砕肉を使用したもので、肉の含量が50%以上のもの)、カルビ加工品(骨付きのものに限る)、天然ケーシング(家畜の内臓を塩蔵し、食肉または食肉加工品を入れられるように加工したもの)に区分されます。亜硝酸イオンは0.07g/kg未満(天然ケーシングを除く)で、保存料とタール色素は検出されてはなりません。

食品添加物の品目別使用基準は、韓国食品医薬品安全処のウェブサイト(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで検索することができます。

飼料に関しては、食品添加物に対応する概念として「補助飼料」があります。「補助飼料」とは、飼料の品質低下の防止または飼料の効用を高めるために飼料に添加する物質をいい、補助飼料として許容される物質は、「飼料などの基準および規格」の【別表2】に規定されています。
補助飼料として許容される物質は次の表のとおりです。

表:飼料などの基準および規格
飼料の種類 名称
1.結着剤 イ.天然結着剤 グアーガム 、リグニンスルホン酸塩、セルロース、松やに、ゼラチン、天然ガム、カゼイン、コラーゲン
ロ.合成結着剤 アルギン酸ナトリウム、アルギン酸アンモニウム、アルギン酸カリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、カゼインナトリウム、ポリメチロカルバミド、ポリアクリル酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
ハ.合剤 天然結着剤合剤、合成結着剤合剤、結着剤合剤[天然結着剤と合成結着剤の合剤をいう]
2.乳化剤 グリセリン脂肪酸エステル、レシチン、メタリン酸ナトリウム、ソルビタン脂肪酸エステル、ステアロイル乳酸ナトリウム、ステアロイル乳酸カルシウム、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセロール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリリン酸ナトリウム、プロピレングリコール、乳化剤合剤、ステアロイル乳酸ナトリウム
3.保存剤 イ.酸味剤 DL-リンゴ酸、DL-酒石酸、L-酒石酸、ギ酸 、二ギ酸カリウム 、二ギ酸カルシウム 、クエン酸、グルコン酸、グルコン酸カルシウム、酪酸 、酪酸ナトリウム、酪酸カルシウム、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、安息香酸、安息香酸ナトリウム、リン酸、乳酸、酢酸、フマル酸 、コハク酸
ロ.抗凝固剤 シリカ(二酸化ケイ素)、ステアリン酸カルシウム、塩化スズ、タルク、ホワイトカーボン、活性炭
ハ.酸化防止剤 レスベラトロール、メタ重亜硫酸ナトリウム、没食子酸、 没食子酸プロピル、ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエン、ビタミンE(dl-α-トコフェロール)、エトキシキン、ケルセチン、フェルラ酸
ニ.抗真菌剤 プロピオン酸、プロピオン酸ナトリウム、プロピオン酸カルシウム
ホ.合剤 酸味剤合剤、抗凝固剤合剤、酸化防止剤合剤、抗真菌剤合剤、保存剤合剤[酸味剤から抗真菌剤の合剤をいう]
4.アミノ酸剤 DL-メチオニン、DL-メチオニンヒドロキシ類似体(MHA)、DL-メチオニンヒドロキシ類似体イソプロピルエステル、DL-メチオニンヒドロキシ類似体カルシウム、DL-アラニン、DL-スレオニン鉄、DL-トリプトファン、L-グルタミン酸、L-リジン、L-リジン塩酸塩、L-リジン硫酸塩、L-メチオニン、L-バリン、L-シスチン、L-アルギニン、L-イソロイシン、L-スレオニン、L-トリプトファン、L-ヒスチジン、 L-ヒスチジン塩酸塩、L-システイン塩酸塩、アミノ酢酸(グリシン)、タウリン、アミノ酸剤合剤 、L-ロイシン
5.ビタミン剤
(プロビタミン剤を含む)
L-カルニチン、ナイアシン(ニコチン酸)、ニコチン酸アミド、ビオチン(ビタミンH)、ビタミンA粉末(レチノール粉末)、ビタミンA油(レチノールオイル)、ビタミンB1、ビタミンB1ナフタレン-1,5-ジスルホン酸塩(チアミンナフタリン-1,5-ジスルホン酸塩)、ビタミンB1ラウリル硫酸塩(チアミンラウリル硫酸塩)、ビタミンB1ロダン酸塩(チアミンチオシアン酸塩)、ビタミンB1塩酸塩(チアミン塩酸塩)、ビタミンB1硝酸塩(チアミン硝酸塩)、ビタミンB2(リボフラビン)、ビタミンB2リン酸エステルナトリウム(リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム)、ビタミンB6塩酸塩(ピリドキシン塩酸塩)、ビタミンB12(シアノコバラミン)、ビタミンC(L-アスコルビン酸)、ビタミンCカルシウム塩(L-アスコルビン酸カルシウム塩)、ビタミンC-2リン酸マグネシウム塩(L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルマグネシウム)、L-アスコルビン酸-2-ポリエチレングリコールエーテル、ビタミンCナトリウム塩(L-アスコルビン酸ナトリウム塩)、ビタミンD粉末(カルシフェロール粉末)、ビタミンD2(カルシフェロール)、ビタミンD3(コレカルシフェロール)、ビタミンE(dl-α-トコフェロール)、ビタミンEアセテート(dl-α-トコフェリルアセテート)、d-α-ビタミンEアセテート、ビタミンK1(フィロキノン)、ビタミンK3(メナジオン)、ビタミンK3亜硫酸ナトリウム(メナジオン亜硫酸ナトリウム)、ビタミンK3亜硫酸ニコチンアミド(メナジオン亜硫酸ニコチンアミド)、ビタミンK4(アセトメナフトン)、塩化コリン、葉酸、イノシトール、酒石酸水素コリン、パントテン酸、プロビタミンA(β-カロチン)、ビタミン剤合剤
6.酵素剤 イ.糖分解酵素 グルコアミラーゼ、ラクターゼ、リゾチーム、マルトゲニックアミラーゼ、セルラーゼ、エキソグルカナーゼ、エンドグルカナーゼ、キシラナーゼ、キトサナーゼ、ペクチナーゼ、ヘミセルラーゼ、α-ガラクトシダーゼ、α-アミラーゼ、β-グルカナーゼ、β-マンナナーゼ、β-アミラーゼ
ロ.脂肪分解酵素 リパーゼ
ハ.リン分解酵素 フィターゼ
ニ.タンパク質分解酵素 酸性(真菌性)プロテアーゼ、植物性プロテアーゼ[ブロメラインを含む]、アルカリ性(細菌性)プロテアーゼ、中性プロテアーゼ
ニの2.酸化還元酵素 グルコースオキシダーゼ
ホ.合剤 糖分解酵素合剤、脂肪分解酵素合剤、リン分解酵素合剤、タンパク質分解酵素合剤、酵素剤合剤[糖分解酵素からタンパク質分解酵素の合剤をいう]
7.微生物剤 イ.有益菌 ラクトバチルス・ラクティス、ラクトバチルス・ラムノサス、ラクトバチルス・ロイテリ、ラクトバチルス・ミュコーセ、ラクトバチルス・ブルガリクス、ラクトバチルス・ブレビス、ラクトバチルス・サケイ、ラクトバチルス・サリバリウス、ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・カゼイ、ラクトバチルス・カルバタス、ラクトバチルス・クリスパタス、ラクトバチルス・パラカゼイ、ラクトバチルス・ファーメンタム、ラクトバチルス・ペロレンス、ラクトバチルス・プランタラム、ラクトバチルス・ヘルベティカス、ラクトコッカス・ラクティス、クレモリス、ラクトコッカス・ラクティス、ラクトコッカス・ラクティス・クレモリス、ロドシュードモナス・カプシュラータ、バチルス・レンタス、バチルス・リケニフォルミス、バチルス・サブティリス(枯草菌)、バチルス・セレウス[トヨイに限る]、バチルス・コアグランス、バチルス・ポリファーメンチカス、バチルス・プミラス、ビフィドバクテリウム・アニマリス・ラクティス、ビフィドバクテリウム・ロンガム、ビフィドバクテリウム・ビフィダム、ビフィドバクテリウム・サーモフィラム、ビフィドバクテリウム・シュードロンガム、ビフィドバクテリウム・インファンティス、エンテロコッカス・ラクティス、ストレプトコッカス・サーモフィルス、エンテロコッカス・フェシウム、ワイセラ・シバリア、クロストリジウム・ブチリカム、ペディオコッカス・セレビシエ、ペディオコッカス・アシディラクティシ、ペディオコッカス・ペントサセウス、有益菌培養物
ロ.有益真菌 ベニコウジカビ、アスペルギルス・ニガー、アスペルギルス・オリゼ
ハ.有益酵母 ビール酵母[サッカロマイセス・セレビシエに限る]、醸造酵母[サッカロマイセス・セルビシエに限る] 、キサントフィロミセス・デンドロウス 、製パン酵母[サッカロマイセス・セレビシエに限る]、照射乾燥酵母、トルラ酵母、ピキア・ファリノサ 、酵母培養物[有益酵母の培養物に限る]
ニ.バクテリオファージ 大腸菌バクテリオファージ、サルモネラ・ガリナルーム・バクテリオファージ、サルモネラ・エンテラティディス・バクテリオファージ、サルモネラ・ティフィムリウム・バクテリオファージ、クロストリジウム・パーフリンジェンス・バクテリオファージ
ホ. 合剤 有益菌合剤、有益真菌合剤、有益酵母合剤、バクテリオファージ合剤、微生物剤合剤[有益菌からバクテリオファージの合剤をいう]
8.香味剤 イ.着香料 天然着香料[別表6で許容する天然着香料に限る]、合成着香料[別表6で許容する合成着香料に限る]
ロ.甘味料 甘草、フルクトース、ネオテーム、ネオヘスペリジンジヒドロカルコン、D-ソルビトール、麦芽糖(マルトース)、サッカリンナトリウム、砂糖(ショ糖・白糖・スクロース)、スクラロース、ステビア、ステビオール配糖体、アニス、 原糖、飴類(水飴、その他飴、デキストリン)、キャラメル、キャロップ、ブドウ糖(グルコース)、酵素処理ステビア
ハ.調味料 薑黄(ウコン)、シナモン、L-グルタミン酸ナトリウム、ニンニク、生姜、アンジェリカ、 5'-リボヌクレオチド二ナトリウム、 5'-グアニル酸二ナトリウム、5'-イノシン酸二ナトリウム、カレー、キャラウェイ、スパイスオレオレジン
ニ.合剤 着香料合剤、甘味料合剤、調味料合剤、香味剤合剤(着香料から調味料の合剤をいう)
9.非蛋白態窒素化合物 糖蜜尿素、ジウレイドイソブタン、ビウレット、尿素、リン酸アンモニウム、リン酸尿素 、澱粉尿素 、硫酸アンモニウム、非蛋白態窒素化合物合剤、塩化アンモニウム
10.ケイ酸塩剤 絹雲母(セリサイト)、 高陵石 (カオリン)、珪藻土、麦飯石、モンモリロナイト、バーミキュライト、ベントナイト、セピオライト、アタパルジャイト、イライト 、ゼオライト、黒雲母、ケイ酸塩剤合剤
11.緩衝剤 酸化マグネシウム、セスキ炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム(ソーダ灰)、重曹(炭酸水素ナトリウム・重炭酸ナトリウム)、緩衝剤合剤
12.着色剤 イ.天然 天然着色剤[食品添加物公典で許容する色素に限る]
ロ.合成 アスタキサンチン、アポカロテン酸エステル、カンタキサンチン
ハ.合剤 天然着色剤合剤、合成着色剤合剤、着色剤合剤
13.抽出剤 イ.草木抽出物 エゾウコギ根抽出物、甘草抽出物、カレンデュラ抽出物(ルテイン、マリーゴールド色素を含む)、キキョウ抽出物、ラズベリー抽出物、木酢液、ミルクシスル抽出物、アルテミシアカピラリス抽出物、アーティチョーク抽出物、ゴボウ抽出物、ユッカ抽出物、茶抽出物、天然ベタイン(ベタイン)、チコリ抽出物、葛根抽出物、キラヤ、タヒボ抽出物、オウゴン根抽出物
ロ.種子抽出物 月見草種子抽出物、グレープフルーツ種子抽出物、ブドウ種子抽出物、ひまわり種子抽出物、コロハ抽出物、ゴマ油抽出物
ハ.細胞壁抽出物 グルカン、マンナン
ニ.動物抽出物 カイコ抽出物、キトサン、キチン
ホ.その他 果実および果菜抽出物、ジュニパーベリー抽出物、ニンニク抽出物、反芻胃抽出物、生姜抽出物、コーラナッツ抽出物、タウマチン、プロポリス抽出物、カシューナッツシェル抽出物、海藻、海藻抽出物、酵母抽出物
ヘ.合剤 抽出物合剤
14.オリゴ糖 ガラクトオリゴ糖[大豆オリゴ糖を含む]、ゲンチオオリゴ糖、マルトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、キトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、オリゴ糖合剤
15.その他 グルコサミン、グルコン酸ナトリウム、ラウリン酸、ラクツロース、ラウリン酸、システアミン塩酸塩、植物ステロール[植物ステロールエステルを含む]、ベタイン塩酸塩、パルミチン酸、コエンザイムQ10、食物繊維、サイリウムハスク食物繊維
16.混合剤 混合補助食品[二種類以上の補助飼料を混合したものであり、それぞれの補助飼料は、混合する前に個別に補助飼料の基準、規格などを満たさなければならない]

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年6月

食品容器については、「食品衛生法」に基づく、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」で定められています。同告示には、器具および容器・包装についての共通の製造基準、共通規格、用途別規格、基準および規格の適用、基準および規格の適合性判定、検体の採取と取り扱い方法、保存と流通基準などが定められています。

包装容器のリサイクルに関しては、「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に定められており、製造業者と輸入業者は、環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」と環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」などに従う必要があります。

韓国環境部は、2023年1月1日に「分離排出表示制」を施行し、プラスチック系の材質は大きくペット、プラスチック、ビニール類の3つに区分し、包装材に分離排出表示をするよう義務付けています。プラスチックは、HDPE、LDPE、PP、PS、PVC、OTHERに細分化して包装材に分離排出表示をしなければならず、ビニール類は、HDPE、LDPE、PP、PS、PVC、OTHERに細分化して包装材に分離排出表示をしなければなりません。分離排出表示の各マークは、次の表のとおりです。

分離排出表示の各マーク
区分 マーク
ペット
プラスチック
ビニール類

「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」に従い、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません(前年度の年間輸入額が3億ウォン未満の輸入業者または前年度の年間輸入量が1トン未満の輸入業者は「リサイクル義務生産者」から除く)。また、リサイクルが困難な有色ペットボトル、ポリ塩化ビニール素材の包装材、ペットボトルに使用する接着剤のうち熱・アルカリ性分離が不可能なものは使用禁止となりました。さらに、韓国内で流通されるすべての製品の包装材を紙パック、ガラス瓶、金属、ペットボトルなど9つに分類し、リサイクル可否の程度によって、「最優秀」「優秀」「普通」「困難」の4つの等級を設けています。
このうち、「困難」等級に該当する製品には「リサイクル困難」という文言を表示しなければならず、1,000万ウォン以下のリサイクル賦課金が課されます。
「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な包装材を使用し、重金属が含有された材料の包装材を製造し、流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類および濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量推奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。

「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」の改正により、紙パック、ガラス瓶、金属缶、合成樹脂を包装材として使っている食品の輸入業者は、「包装材のリサイクル義務生産者」として、輸入する製品に対して、包装材の材質および構造評価を受けなければなりません。
環境部長官は、「包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針」に違反した包装材を製造・輸入するか、これを利用した製品を販売している者に、1年以内の範囲で期間を定めて材質および構造とリサイクルのしやすさなどに関する改善を命ずることができますが、その命令を受けた者がこれを履行しない場合には、当該製品の製造・輸入および販売の中止を命ずることができます。

6. ラベル表示

調査時点:2024年6月

輸入食品および輸入食品添加物などは、通関をする前までに、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品等の表示基準」で定められた事項を表示しなければなりません。日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合を除くと、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業が必要です。なお、日本でも流通している食品の場合は、日本で表示している表示事項が記載されていなければなりません。
ラベルの表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じまたは小さい活字で表示しなければなりません。詳細は、関連リンクの「食品などの表示基準」を参照してください。

  • 製品名
  • 畜産加工品の類型
  • 輸出国の加工業者名、輸入者名とその所在地
  • 消費期限
  • 内容量(※)および内容量に該当する熱量(熱量表記はハム類、ソーセージ類に限る)
  • 原材料名
  • 栄養成分名および1回の摂取参考量(「食品等の表示・広告に関する法律施行規則別表」で定める品目は除く)
  • 容器・包装の材質
  • 品目報告番号(輸入品には不要)
  • 成分名および含有量(含有量の表示は、原材料を製品名または製品名の一部に使う製品に限る)
    注意事項:「解凍後に再冷凍しないでください」の表示、アレルギー誘発物質表示(該当する場合に限る)など
    アレルギー誘発物質表示対象食品:卵類(家きん類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(これが添加されており、最終製品に二酸化硫黄が10.0mg/kg以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)
  • 保管方法(該当する場合に限る)
  • 放射線照射(該当する場合に限る)
  • 「対外貿易法」による原産地表示
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「遺伝子組み換え食品等の表示基準」による表記(該当する場合に限る)
  • その他表示事項(加熱処理方法により「殺菌製品」、「滅菌製品」、「非殺菌製品」で表示)

なお、日本で食品が流通される際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用できるものはないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。

食肉加工品中、ハム類、ソーセージ類などは、「食品等の表示・広告に関する法律」により、「栄養表示対象の食品として指定される品目」であり、次の表示が必要です。詳細は、関連リンクの「食品等の表示・広告に関する法律施行規則」 別表4を参照してください。

  1. エネルギー(熱量)
  2. ナトリウム
  3. 炭水化物
  4. 糖類(食品、畜産物、健康機能食品に存在するすべての単糖類と二糖類をいう。ただし、カプセル、錠剤、丸剤および粉末状の健康機能食品は除く)
  5. 脂肪
  6. トランス脂肪(Trans Fat)
  7. 飽和脂肪(Saturated Fat)
  8. コレステロール(Cholesterol)
  9. タンパク質
  10. 「1日あたり栄養成分基準値」にある栄養成分の量(栄養表示や栄養強調表示をする場合に限る)

これらの栄養成分を表示するときは、次の各号の事項を表示しなければなりません。

  1. 栄養成分の名称
  2. 栄養成分の含有量
  3. 「1日あたり栄養成分基準値」に対する割合

(※)内容量の表記における許容誤差は次のとおりです。

表:内容量表記の許容誤差
適用分類 表示量 許容誤差
重量 50g以下 9%
50g超100g以下 4.5g
100g超200g以下 4.50%
200g超300g以下 9g
300g超500g以下 3%
500g超1kg以下 15g
1kg超10kg以下 1.50%
10kg超15kg以下 150g
15kg超 1%
容量 50ml以下 9%
50ml超100ml以下 4.5ml
100ml超200ml以下 4.50%
200ml超300ml以下 9ml
300ml超500ml以下 3%
500ml超1L以下 15ml
1L超10L以下 1.50%
10L超15L以下 150ml
15L超 1%

関連リンク

関係省庁
韓国農林畜産食品部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国産業通商資源部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国環境部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国保健福祉部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品などの表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです
畜産物の表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
畜産物衛生管理法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
対外貿易法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
資源の節約とリサイクル促進に関する法律(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国民健康増進法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
遺伝子組換え食品等の表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです
食品等の表示・広告に関する法律(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品等の表示・広告に関する法律施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
水産物・水産加工品検査基準に関する告示(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農水産物の原産地表示等に関する法律(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装材材質・構造の等級表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装材のリサイクル容易性における等級評価の基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装材の材質・構造基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装材の材質・構造評価等に関する業務処理方針(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
関税庁「原産地表示制度」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品表示規制)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2024年6月

食品安全・衛生に関する法律には、韓国食品医薬品安全処が管轄している「食品衛生法」があります。この法律は、食品により生じる衛生上の危害を防止し、食品の栄養向上を図り、食品に関する正しい情報を提供し、国民の健康増進に寄与することを目的としています。
この法律に基づいて、食品・食品原料・食品添加物・食品容器・食品器具・食品包装などの食品関連の基準・規格・規則などが定められています。

韓国食品医薬品安全処長は、食品の原料管理、製造・加工・調理・小分け・流通のすべての過程で危害物質が食品に混じることや、食品が汚染されることを防止するために、各プロセスの危害要素を確認・評価して重点的に管理する基準を食品ごとに定めて告示することができます。
総理令で定める食品を製造・加工・調理・小分け・流通する営業者は、この規定により韓国食品医薬品安全処長が告示した食品安全管理の認証基準を守らなければなりません。

また、食品の輸入規制は、韓国食品医薬品安全処が管轄している「輸入食品安全管理特別法」で定められています。同法により、輸入する食品などの海外作業所の名称、所在地および製造品目など、同法施行規則で定める事項を韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。また、登録をした海外作業所に対しては、査察官が来日して現地実態調査を行う可能性があります。

関連リンク

関係省庁
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
輸入食品安全管理特別法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年7月1日一部改正施行版です
輸入食品安全管理特別法施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2021年3月16日一部改正施行時のものです
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / (ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
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ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです
その他参考情報
ジェトロ「韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報」

その他

調査時点:2024年6月

なし