日本からの輸出に関する制度 林産物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する林産物のHSコード

4403:木材(粗のものに限るものとし、皮もしくは辺材を剥いであるかないかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない)
4407:木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4408:化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板およびその他の縦にひき、平削りしまたは丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4412:合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年9月

日本から木材・木材製品の輸入は可能です。現在、韓国では主に日本産ヒノキ、スギなどが輸入されていますが、樹種によって輸入禁止の品目があり、針葉樹の主なものでは、例えばマツ属、カラマツ属が輸入不可となっています。しかし、禁止品目でも、熱処理(木材類の中心部温度を56度以上で30分以上維持して病害虫を死滅させる処理)を行うなどの適した方法で加工・処理したものであれば、日本政府からの植物検疫証明書を添付して輸入することは可能です。「輸入禁止植物リスト」(植物防疫法第10条および施行規則第12条、別表1)および「輸入禁止植物の該当可否の適用基準」、「加工品品目の例」(いずれも農林畜産検疫本部)を参照してください。

「植物防疫法」に基づき、病害虫のリスク分析の結果、国内に輸入する場合、国内の植物に与える被害が大きいと認められる病害虫が分布している地域で生産または発送されたか、その地域を経由した植物として農林畜産食品部令(植物防疫法施行規則)で定めるもの、病害虫、土や土が付いている植物などは輸入できません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年9月

合法的に伐採された木材・木材製品であることを証明する書類

韓国に木材または木材製品を輸出するにあたって、輸出者登録などは必要ありません。 ただし、「木材の持続可能な利用に関する法律」に従い、合法的に伐採された木材または木材製品(※)であることを証明する書類の提出が必要です。同書類は、法第19条の3において次のとおり規定されています。

  1. 原産国の法令に基づいて発行された伐採許可書
  2. 合法伐採された木材または木材製品であることを認証するために国際的に通用できるもので韓国山林庁長が定め告示する書類
  3. 韓国と原産国との二国間協議に従い、相互が認定するもので韓国山林庁長が定め告示する書類
  4. その他、合法的に伐採されたことを証明するもので韓国山林庁長が定め告示する書類

具体的には、森林認証材であれば2.の書類として、森林管理協議会(Forest Stewardship Council: FSC)、PEFC森林認証プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes: PEFC)、緑の循環認証会議(Sustainable Green Ecosystem Council: SGEC)による認証の書類、持続可能なバイオマスの利用のための国際認証システム(ISO17065による第三者認証を含む)に基づいて発行されたものであって、木材が合法的に伐採されたことが証明できる書類を提出する必要があります。
森林認証材以外であれば、4.の書類として、「木材の合法性確認書」を提出する必要があります。詳細は、関連リンクの林野庁「クリーンウッド・ナビ(韓国)」を参照してください。

※ 同法で定義する「木材または木材製品」は次のとおりです。

  1. 木材:立木・竹を伐採した産物(原木および輸入した産物を含む)
  2. 原木:伐採した後、製材してない丸太
  3. 木材製品:木材または木材とほかの原料を物理的および化学的に加工して生産された製品として、50%以上の木材が含まれている製品

植物検疫証明書

「植物防疫法」によると、輸出者は植物検疫証明書または電子植物検疫証明書(以下「検疫証明書」という)を用意しなければなりません。木材の場合はこれらの書類を提出しなくてもよいとされていますが、輸入禁止品目について指定された加工・処理を行って輸入するときは必要となります。検疫証明書は、輸出国の政府機関から発行されたもので、「国際植物防疫条約(International Plant Protection Convention: IPPC)」の書式に従ったものでなければなりません。IPPCについては、関連リンクの農林水産省「国際植物防疫条約(IPPC)について」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:-2023年9月

輸出検査は、日本から輸出される植物が輸出相手国の植物検疫の条件に適合しているかどうかについて植物防疫所が行うものです。この輸出検査に合格したものについて、「植物検疫証明書(phytosanitary certificateまたは合格証明書ともいいます)」が発給されます。

輸出植物の検査申請は、「植物等輸出検査申請書」を、輸出検査を受けようとする植物防疫所に提出してください。申請書の提出は、「輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)植物検疫関連業務(APS)」を用いても行うことができます。
ただし、韓国の「植物防疫法施行規則」によると、次の場合などは検疫証明書を添付しなくても輸入ができるとしています。詳細は、関連リンクの「植物防疫法施行規則」を参照してください。

  1. 木材または竹材類を輸入する場合(ただし、輸入禁止品目について病害虫危険分析の結果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認められた植物を輸入する場合、および輸入が一時制限された後に再輸入する場合には必要)
  2. 禁止品(※)を輸入する場合
  3. 植物とその植物の容器および包装を無為替で輸入する場合
  4. 税関が公売などの方法により処分する場合
  5. 検疫本部長が告示する基準に適合した高熱乾燥、粉砕、圧着または冷凍の方法により加工された植物であって、密閉包装された状態で輸入する場合
  6. 輸出した植物などが輸入国で通関できず返送されて輸入される場合
  7. 「付加価値税法」第21条による中継貿易方式の輸出用植物を密閉包装された状態で搬入し、「植物防疫法」第14条第1項による検疫場所において、検疫本部長が定めて告示するところにより保管する場合
  8. 輸出国との間で合意した植物検疫の証明方法に関して検疫本部長が告示する基準に基づき輸入する場合

※(1)試験研究用や政府が認める国際博覧会のために提供する場合、(2)「農業遺伝資源の保存・管理および利用に関する法律」に基づいて、農業遺伝資源を確保する場合

韓国の食品関連の規制

1. 製品規格

調査時点:2023年9月

木材・木材製品を輸入するためには、通関前に申請書類と試料を政府指定の機関に送付し、「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づく規格・品質検査を受けなければなりません。詳細については、国立山林科学院告示の「木材製品の規格と品質基準」を参照してください。

政府指定の機関は、次の1〜5(「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条) を参照してください。

  1. 韓国林業振興院
  2. 木材製品の規格・品質検査業務の遂行に必要な要件を備えた大学、研究機関や関連団体の中から、山林庁長が指定して告示する機関(※)
  3. 輸入する木材製品の輸出国政府が公認した検査機関の中で、山林庁長が認めて告示する外国の機関
  4. 木材製品を生産した者の工場として規格・品質検査を自主的に行うことができる要件を備えて山林庁長の指定を受けた工場(セルフテスト工場)
  5. 木材等級評価士

※ 現在、山林庁が指定している木材規格・品質検査機関には「韓国建設生活環境試験研究院」、韓国林業振興院があります。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年9月

なし

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年9月

なし

4. 食品添加物

調査時点:2023年9月

なし

5. 製品包装(製品容器の品質または基準)

調査時点:2023年9月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2023年9月

「木材の持続可能な利用に関する法律」に従い、通関前に申請書類と試料を政府指定の機関に送付し、検査を受けた木材製品の通関・販売・流通・保管をしようとする者は、規格・品質検査の結果を、消費者が簡単に調べることができる場所に表示しなければなりません。
規格・品質検査で合格し、正式に輸入通関を完了した木材は、その検査結果を表示したうえで、消費者またはその他販売業者に販売できます。
また、輸入する物品は、原産地表示を行わなければなりません。原産地表示対象物品、表示方法などの詳細は、「対外貿易法施行令」で定められています。

7. その他

調査時点:2023年9月

なし

韓国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年9月

木材・木材製品を輸入・販売する個人または法人は、事前に「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づき、管轄の地方自治体の長に「木材輸入流通業登録」をしなければなりません。
その後、木材・木材製品を輸入するためには、通関前に申請書類と試料を政府指定の機関に送付し、「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づく規格・品質検査を受けなければなりません。政府指定の機関については、「2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)」「3. 輸入時の検査・検疫」を参照してください。
この検査には手数料が発生します。手数料、所要期間などは、品目によって異なるため、検査受付の際に検査機関に確認してください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年9月

「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づき、輸入業者が販売または営業上の使用を目的とし、木材や木材製品を輸入する場合、山林庁長に輸入申告をしなければなりません。
植物検疫対象物品の輸入申告検疫申請書(植物防疫法施行規則 別紙第4号「植物検疫対象物品の輸入申告および検疫申請書」)を提出する際は、次の書類を添付しなければなりません。

  • 輸出国の植物検疫証明書(木材の場合は提出しなくてもよい。ただし、輸入禁止品目について病害虫危険分析の結果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認められた植物を輸入する場合および輸入が一時制限された後に再輸入する場合には必要。)
  • 輸入許可証明書(禁止品である場合のみ添付する)
  • 輸入検疫対象の植物明細書(品目が二つ以上ある場合のみ)

「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づき、木材・木材製品は、規格・品質検査機関の検査を受けてから規格・品質を表示したものを輸入できるとされています。また、同法の定めにより、木材または木材製品(※)を輸入する者は、それが合法的に伐採されたことが証明できる書類を提出しなければなりません。同書類は、法第19条の3において次のとおり規定されています。

  1. 原産国の法令に基づいて発行された伐採許可書
  2. 合法伐採された木材または木材製品であることを認証するために国際的に通用できるもので韓国山林庁長が定め告示する書類
  3. 韓国と原産国との二国間協議に従い、相互が認定するもので韓国山林庁長が定め告示する書類
  4. そのほか、合法的に伐採されたことを証明するもので韓国山林庁長が定め告示する書類

具体的には、森林認証材であれば2.の書類として、FSC、PEFC、SGECによる認証の書類、持続可能なバイオマスの利用のための国際認証システム(ISO17065による第三者認証を含む)に基づいて発行されたものであって、木材が合法的に伐採されたことが証明できる書類を提出する必要があります。森林認証材以外であれば、4.の書類として、「木材の合法性確認書」を提出する必要があります。

※ 同法で定義する「木材または木材製品」は次のとおりです。

  1. 木材:立木・竹を伐採した産物(原木および輸入した産物を含む)
  2. 原木:伐採した後、製材してない丸太
  3. 木材製品:木材または木材とほかの原料を物理的および化学的に加工して生産された製品として、50%以上の木材が含まれている製品

3. 輸入時の検査

調査時点:2023年9月

「植物防疫法」に基づき、「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に申告し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。「植物検疫対象物品」とは、「植物((1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実、加工品(病害虫が潜むことができないように加工したもの))」と、その植物の「容器・包装」「病害虫」「土」を指します。ただし、指定された加工・処理(「輸入規制」の「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照)を行って輸入する輸入禁止品目以外の木材の場合は、提出する必要はありません。

木材・木材製品を輸入するためには、通関前に申請書類と試料を政府指定の機関に送付し、「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づく規格・品質検査を受けなければなりません。この検査には手数料が発生します(「木材製品の安全性評価などの手数料告示」を参照)。手数料、所要期間などは、品目によって異なるため、検査受付の際に確認してください。
政府指定の機関は、次の1〜5(「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条) を参照してください。

  1. 韓国林業振興院
  2. 木材製品の規格・品質検査業務の遂行に必要な要件を備えた大学、研究機関や関連団体の中から、山林庁長が指定して告示する機関(※)
  3. 輸入する木材製品の輸出国政府が公認した検査機関の中で、山林庁長が認めて告示する外国の機関
  4. 木材製品を生産した者の工場として規格・品質検査を自主的に行うことができる要件を備えて山林庁長の指定を受けた工場(セルフテスト工場)
  5. 木材等級評価士

※現在、山林庁が指定している木材規格・品質検査機関には「韓国建設生活環境試験研究院」、韓国林業振興院などがあります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年9月

「木材の持続可能な利用に関する法律」第24条第1項 によると、木材・木材製品を輸入・販売する個人または法人は、管轄の地方自治体の長に「木材輸入流通業登録」をしなければなりません。
申請書類等は関連リンクの「木材の持続可能な利用に関する法律施行規則」を参照してください。

5. その他

調査時点:2023年9月

なし

韓国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年9月

「関税法」に従い、輸入林産物には次表のとおり関税が賦課されます。

林産物の輸入関税率
HSコード 基本関税率 ダンピング防止関税率 調整関税率 備考
4403 0%
4407 5%
4408.10-6000 8%
4408.10-9100
4408.31-9011
4408.31-9021
4408.39-9011
4408.39-9021
4408.39-9031
4408.39-9041
4408.39-9051
4408.39-9091
4408.90-9150
4408.90-9210
4408.90-9370
4408.90-9410
4408.90-9910
2%
4408.10-9200
4408.31-9012
4408.31-9022
4408.39-9012
4408.39-9022
4408.39-9032
4408.39-9042
4408.39-9052
4408.39-9092
4408.90-9160
4408.90-9220
4408.90-9380
4408.90-9420
4408.90-9920
3%
4408.10-99 5%
4408.31-3000
4408.39-6000
4408.90-1000
8%
4408.31-9019
4408.31-9029
4408.39-9019
4408.39-9029
4408.39-9039
4408.39-9049
4408.39-9059
4408.39-9099
4408.90-9191
4408.90-9192
4408.90-9193
4408.90-9194
4408.90-9195
4408.90-9199
4408.90-9290
4408.90-9391
4408.90-9392
4408.90-9393
4408.90-9394
4408.90-9395
4408.90-9396
4408.90-9490
4408.90-9990
5%
4412.10 8%
4412.31-10 8%
4412.31-20 8%
4412.31-30 8%
4412.31-4011 8% 3.98~38.1% ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
4412.31-4019
4412.31-4021
4412.31-4029
4412.31-5010
4412.31-5090
4412.31-6010
4412.31-6090
4412.31-7010
4412.31-7090
8% 3.98~38.1% 10% - ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
- ダンピング防止関税の賦課対象でない場合は調整関税を優先適用
4412.33-1000
4412.33-2000
4412.33-3000
8%
4412.33-4010
4412.33-4020
4412.33-5000
4412.33-6000
4412.33-7000
8% 3.98%~38.1% 10% - ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
- ダンピング防止関税の賦課対象でない場合は調整関税を優先適用
4412.34-1000
4412.34-2000
4412.34-3000
8%
4412.34-4010
4412.34-4020
4412.34-4030
4412.34-5000
4412.34-6000
4412.34-7000
8% 3.98~38.1% 10% - ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
- ダンピング防止関税の賦課対象でない場合は調整関税を優先適用
4412.39-1000 8%
4412.39-9000 8% 5.33~10.65% 10% - ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
- ダンピング防止関税の賦課対象でない場合は調整関税を優先適用
4412.41-1000 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.41-9000 8%
4412.42-1000 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.42-9000 8%
4412.49-1000 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.49-9000 8%
4412.51-0000
4412.52-0000
4412.59-0000
8%
4412.91-1000 8% 9.18~10.65% 10% - ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
- ダンピング防止関税の賦課対象でない場合は調整関税を優先適用
4412.91-9110 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.91-9190 8%
4412.91-9910 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.91-9990 8%
4412.92-1000 8% 9.18~10.65% 10% - ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
- ダンピング防止関税の賦課対象でない場合は調整関税を優先適用
4412.92-9110 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.92-9190 8%
4412.92-9910 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.92-9990 8%
4412.99-1000 8% 5.33~10.65% 10% - ダンピング防止関税の賦課方法:実行関税率+ダンピング防止関税率
- ダンピング防止関税の賦課対象でない場合は調整関税を優先適用
4412.99-9110
4412.99-9190
8%
4412.99-9910 8% 10% - 調整関税を優先適用
4412.99-9990 8%
ダンピング防止関税適用基準
HSコード 税率 供給国 適用期間
4412.31-4011
4412.31-4019
4412.31-4021
4412.31-4029
4412.31-5090
4412.31-6010
4412.31-6090
4412.31-7010
4412.31-7090
4412.33-4010
4412.33-4020
4412.33-5000
4412.33-6000
4412.33-7000
4412.34-4010
4412.34-4020
4412.34-5000
4412.34-6000
4412.34-7000
4.73~38.1% マレーシア 2023年7月3日~2024年7月2日
4412.31-4011
4412.31-4019
4412.31-4021
4412.31-4029
4412.31-5090
4412.31-6010
4412.31-6090
4412.31-7010
4412.31-7090
4412.33-4010
4412.33-4020
4412.33-5000
4412.33-6000
4412.33-7000
4412.34-4010
4412.34-4020
4412.34-5000
4412.34-6000
4412.34-7000
3.98~27.21% 中国 2023年7月3日~2024年7月2日
4412.31-4011
4412.31-4019
4412.31-4021
4412.31-4029
4412.31-5090
4412.31-6010
4412.31-6090
4412.31-7010
4412.31-7090
4412.33-4010
4412.33-4020
4412.33-5000
4412.33-6000
4412.33-7000
4412.34-4010
4412.34-4020
4412.34-5000
4412.34-6000
4412.34-7000
4412.39-9000
4412.91-1000
4412.92-1000
4412.99-1000
9.18~10.65% ベトナム 2023年7月3日~2024年7月2日
4412.39-9000
4412.99-1000
5.33~7.15% 中国 2023年7月3日~2024年7月2日
調整関税適用基準
HSコード 品名 規格 税率 提供期間
4412.31-4019
4412.31-4021
4412.31-4029
4412.31-5010
4412.31-5090
4412.31-6010
4412.31-6090
4412.31-7010
4412.31-7090
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材のもの 全体の厚さが6ミリメートル以上のもの(厚さが6ミリメートル以上8ミリメートル未満のものであって、少なくとも一の外面の単板がこの類の国内樹第1号の熱帯産木材のものを除く) 10% 2023年1月1日~2023年12月31日
4412.33-4010
4412.33-4020
4412.33-5000
4412.33-6000
4412.33-7000
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のうちはんの木(ハンノキ属のもの)、とねりこ(トネリコ属のもの)、ビーチ(ブナ属のもの)、かば(カバノキ属のもの)、桜(サクラ属のもの)、くり(カスタネア属のもの)、にれ(ニレ属のもの)、ユーカリ(ユーカリ属のもの)、ヒッコリー(ペカン属のもの)、栃の木(トチノキ属のもの)、しなの木(シナノキ属のもの)、かえで(カエデ属のもの)、オーク(コナラ属のもの)、プラタナス(スズカケノキ属のもの)、ポプラ若しくはアスペン(ヤマナラシ属のもの)、はりえんじゆ(ハリエンジュ属のもの)、ゆりの木(ユリノキ属のもの)またはウォルナット(クルミ属のもの)のものに限る) 全体の厚さが6ミリメートル以上のもの 10% 2023年1月1日~2023年12月31日
4412.34-4010
4412.34-4020
4412.34-5000
4412.34-6000
4412.34-7000
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限るものとし、第4412.33号のものを除く) 全体の厚さが6ミリメートル以上のもの 10% 2023年1月1日~2023年12月31日
4412.39-9000 その他のもの(いずれの外面の単板も針葉樹のものに限る) 全体の厚さが6ミリメートル以上のもの 10% 2023年1月1日~2023年12月31日
4412.91-1000
4412.91-9110
少なくとも一の外面の板が熱帯産木材のもの 各単板が6ミリメートル以下のシートのみで構成されているものであって、全体の厚さが6ミリメートル以上のもの 10% 2023年1月1日~2023年12月31日
4412.92-1000
4412.92-9110
4412.92-9910
その他のもの(少なくとも一の外面の板が針葉樹以外のものに限る) 各単板が6ミリメートル以下のシートのみで構成されているものであって、全体の厚さが6ミリメートル以上のもの 10% 2023年1月1日~2023年12月31日
4412.99-1000
4412.99-9910
その他のもの(いずれの外面の板も針葉樹のものに限る) 各単板が6ミリメートル以下のシートのみで構成されているものであって、全体の厚さが6ミリメートル以上のもの(いずれの外面の単板も針葉樹の木材の床板であるものを除く) 10% 2023年1月1日~2023年12月31日

関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告をしなければなりません。輸入申告(入港前輸入申告を含む)の際に、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。

2. その他の税

調査時点:2023年9月

事業または輸入を行う個人、法人、社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%

3. その他

調査時点:2023年9月

「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づき、木材・木材製品は、規格・品質検査機関の検査を受けてから規格・品質を表示したものを輸入できるとされています。 規格・品質に関する検査を受けるためには、山林庁長が「木材製品の安全性評価などの手数料告示」で定めている手数料を支払わなければなりません。手数料は、韓国林業振興院など、政府が指定する検査機関に納付します。

木材・木材製品は、「関税法」、「対外貿易法」により、輸入物品には原産地表示をしなければなりません。「対外貿易管理規程」別表8には原産地表示対象物品が定められており、4412項は原産地表示対象物品です。また、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表2には、4412項については「現品または包装などにより一枚一枚表示するのが困難な場合にのみ最小包装などへの原産地表示を認める」と定められています。

原則として、輸入時には、輸入申告の前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告する前に韓国の保税倉庫で補修作業を行う必要があります。補修作業には別途コストがかかる可能性があり、これらの作業は、輸入者が輸入代行者などに委託する業務のため、条件によってコストは異なります。

その他

調査時点:2023年9月

山林庁長は、「規格・品質表示」や産業標準化法による「木材製品認証」を表示された木材・木材製品の品質レベルを維持するため、または消費者を保護するために必要と判断される場合、関係公務員や韓国林業振興院の職員に、流通・販売されている木材製品を回収させ、調査・検査、または関係書類を閲覧させることができます。
木材輸入流通業者は、木材・木材製品の輸入および販売台帳や品質検査および管理台帳を常に作成して保管する義務があります。また、木材・木材製品の輸入・販売実績について四半期ごとに1日から末日までの輸入・販売実績をまとめた報告書を当該四半期の末日の翌月10日までに管轄の地方自治団体の長にインターネットなどを通じて報告しなければなりません。