日本からの輸出に関する制度 林産物の輸入規制、輸入手続き
韓国の食品関連の規制
1. 製品規格
調査時点:2020年6月
木材・木材製品を輸入するためには、通関前に申請書類と試料を政府指定の機関に送付し、「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づく規格・品質検査を受けなければなりません。詳細については、国立山林科学院告示の「木材製品の規格と品質基準」を参照してください。
政府指定の機関は、次の1〜5(「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条) を参照してください。
- 韓国林業振興院
- 木材製品の規格・品質検査業務の遂行に必要な要件を備えた大学、研究機関や関連団体の中から、山林庁長が指定して告示する機関(※)
- 輸入する木材製品の輸出国政府が公認した検査機関の中で、山林庁長が認めて告示する外国の機関
- 木材製品を生産した者の工場として規格・品質検査を自主的に行うことができる要件を備えて山林庁長の指定を受けた工場(セルフテスト工場)
- 木材等級評価士
※ 現在、山林庁が「木材規格・品質検査機関の告示」で指定している木材規格・品質検査機関には「韓国建設環境試験研究院」があります。
関連リンク
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年6月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年6月
なし
4. 食品添加物
調査時点:2020年6月
なし
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年6月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2020年6月
「木材の持続可能な利用に関する法律」に従い、通関前に申請書類と試料を政府指定の機関に送付し、検査を受けた木材製品を販売・保管または通関をしようとする者は、規格・品質検査の結果は、消費者が簡単に調べることができる場所に表示しなければなりません。
規格・品質検査で合格し、正式に輸入通関を完了した木材は、その検査結果を表示したうえで、消費者またはその他販売業者に販売できます。
また、輸入する物品は、原産地表示を行わなければなりません。原産地表示対象物品、表示方法などの詳細は、「対外貿易法施行規則」で定められています。
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7. その他
調査時点:2020年6月
なし