日本からの輸出に関する制度 林産物の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する林産物のHSコード
4403:木材(粗のものに限るものとし、皮もしくは辺材を剥いであるかないかまたは粗く角にしてあるかないかを問わない)
4407:木材(縦にひきもしくは割り、平削りしまたは丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4408:化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板およびその他の縦にひき、平削りしまたは丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをしまたは縦継ぎしたものであるかないかを問わない)
4412:合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
関連リンク
韓国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年8月
輸入禁止
韓国の「植物防疫法」第10条に基づき、病害虫危険分析の結果、国内に流入した場合に国内の植物に大きな被害を与えるおそれがあると認められる病害虫が分布する地域で生産されたり、その地域から発送された植物、その地域を経由した植物、または農林畜産食品部令(植物防疫法施行規則)で定めるもの、病害虫、土、土の付着した植物などは輸入できません。 現在、韓国では主に日本産ヒノキ、スギなどが輸入されていますが、樹種によっては輸入が禁止されている品目もあります。針葉樹では、例えばマツ属、カラマツ属などが輸入禁止とされています。詳細については、「輸入禁止植物リスト」(植物防疫法第10条および同法施行規則第12条、別表1)および「輸入禁止植物の該当可否の適用基準」、「加工品品目の例」(いずれも農林畜産検疫本部)を参照してください。なお、禁止品目であっても、「植物防疫法施行令」第3条などの要件を備えている場合には、輸入することができます。
輸入制限
「植物防疫法」第11条に基づき、外国の特定地域で規制病害虫が発生し、国内への流入のおそれがあるなど、病害虫の管理上緊急の事態が発生したと認められる場合には、農林畜産食品部長官は、その地域で生産された植物、その地域から発送された植物、またはその地域を経由した植物の輸入を一時的に制限することができます。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年8月
植物検疫証明書
「植物防疫法」第28条によると、植物など(植物およびその植物を入れる容器、あるいは包装する包装材)を輸出しようとする者は、その植物などが輸入国の要求事項を満たしているかについて、植物検疫官の検疫を受けなければならず、その検疫に合格しない場合は輸出することができません。ただし、輸入国が検疫証明書を要求しない植物などの場合は例外となります。
「植物防疫法」第2条第1号イにある「病害虫が潜伏できないように加工したものであって、韓国農林畜産食品部令で定めるもの」に該当する場合、検疫を要する「植物など」に該当せず、検疫対象から除外される場合があります。なお、韓国農林畜産食品部令で定めるものに該当する場合とは、(1)化学薬品、塩、砂糖、油、その他防腐効果のある物質により防腐処理されたもの、(2)木材または竹材の製品であって、再加工することなく使用することができるものなどを指します(植物防疫法施行規則第2条)。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国農林畜産食品部(韓国語)
-
韓国山林庁(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
韓国林業振興院(韓国語)
-
国立山林科学院(韓国語)
- 根拠法等
-
関税法(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
-
木材の持続可能な利用に関する法律(韓国語)
-
木材の持続可能な利用に関する法律施行規則(韓国語)
-
木材製品の規格と品質基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(2.9MB)
ジェトロ仮訳は2015年12月30日施行時のものです - その他参考情報
-
林野庁「木材輸出に関する情報」
-
農林水産省「国際植物防疫条約(IPPC)について」
- ジェトロ「韓国の木材市場と住宅建設の動向(2013年度)(2014年2月)」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年8月
「植物防疫法」に基づく「植物検疫対象物」を輸入する者は、植物検疫機関の長に検疫を申請し、植物検疫官による検疫を受けなければなりません。また、「植物検疫対象物」のうち、植物またはその容器・包装材を輸入しようとする者は、輸出国(日本)の政府が発行する「国際植物防疫条約」の書式による植物検疫証明書、または電子植物検疫証明書を添付または送信する必要があります。
ここでいう「植物検疫対象物」とは、「植物〔(1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実および加工品〕」と、その植物の「容器・包装材」、「病害虫」、「土」を指します。
ただし、植物のうち、(2)の加工品については、病害虫が潜伏できないように加工されたものであって、・化学薬品、塩、砂糖、油、その他防腐効果のある物質で防腐処理されたもの、・その他、病害虫が生息できない程度に植物が加工されたものなどについては、植物検疫の対象となる「植物」とはみなされません。
輸出植物の検査申請は、「植物等輸出検査申請書」を、輸出検査を受けようとする植物防疫所に提出してください。申請書の提出は、「輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)植物検疫関連業務(APS)」を用いて行うこともできます。
また、「植物防疫法施行規則」第10条によると、次の場合などは検疫証明書を添付しなくても輸入が可能とされています。詳細は、関連リンクの「植物防疫法施行規則」を参照してください。
- 木材または竹材類を輸入する場合(ただし、輸入禁止品目について病害虫危険分析の結果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認められた植物を輸入する場合、および輸入が一時制限された後に再輸入する場合には必要)
- 禁止品(※)を輸入する場合
- 植物などを無為替で輸入する場合(栽植用の植物ではないものに限る)
- 税関が公売などの方法により処分する場合
- 検疫本部長が告示する基準に適合した高熱乾燥、粉砕、圧着または冷凍の方法により加工された植物であって、密閉包装された状態で輸入する場合
- 輸出した植物などが輸入国で通関できず返送されて輸入される場合
- 「付加価値税法」第21条による中継貿易方式の輸出用植物を密閉包装された状態で搬入し、「植物防疫法」第14条第1項による検疫場所において、検疫本部長が定めて告示するところにより保管する場合
- 輸出国との間で合意した植物検疫の証明方法に関して検疫本部長が告示する基準に基づき輸入する場合
- 戦争、内乱、天災地変、その他これらに準ずる危機的状況となり、検疫証明書の発行を受けることができない国から輸入する場合
※(1)試験研究用や政府が認める国際博覧会のために提供する場合、(2)「農業遺伝資源の保存・管理および利用に関する法律」に基づいて、農業遺伝資源を確保する場合
韓国の製品関連の規制
1. 製品規格
調査時点:2025年8月
韓国の「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条に基づき、山林庁長は、木材製品の品質向上、消費者保護および流通秩序の確立のため、大統領令で定める木材製品について、その規格および品質基準を告示しなければなりません。
規格および品質基準が告示された木材製品を生産または輸入した者が、当該木材製品を販売・流通しようとする場合には、「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条第2項各号に該当する者に依頼し、あらかじめ規格・品質検査を実施する必要があります。さらに当該木材製品が規格・品質基準に適合することを自ら確認しなければなりません。ただし、木質ペレットなど、大統領令で定める木材製品を輸入した者がこれを通関しようとする場合には、事前に規格・品質検査を受けなければなりません。
詳細は、韓国国立山林科学院告示「木材製品の規格と品質基準」を参照してください。
「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条第2項各号に該当する者は、次のとおりです。
- 韓国林業振興院
- 木材製品の規格・品質検査業務の遂行に必要な要件を備え、山林庁長が指定して告示する大学、研究機関や関連団体機関(※)
- 輸入する木材製品の輸出国政府が公認した検査機関のうち、山林庁長が認めて告示する外国の機関
- 木材製品を生産した者の工場として規格・品質検査を自主的に行うことができる要件を備え、山林庁長の指定を受けた工場(セルフテスト工場)
- 木材等級評価士
※ 現在、山林庁が指定している木材規格・品質検査機関には、「韓国建設生活環境試験研究院」および「韓国林業振興院」などがあります。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国農林畜産食品部(韓国語)
- 根拠法等
-
国立山林科学院告示「木材製品の規格と品質基準」(韓国語)
-
木材の持続可能な利用に関する法律(韓国語)
- その他参考情報
-
韓国建設生活環境試験研究院
-
韓国林業振興院(韓国語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年8月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年8月
なし
4. 食品添加物
調査時点:2025年8月
なし
5. 製品包装(製品容器の品質または基準)
調査時点:2025年8月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2025年8月
「木材の持続可能な利用に関する法律」第20条に基づき、規格・品質検査を受けた木材製品を通関・販売・流通・保管しようとする者は、検査結果を消費者が容易に確認できる位置に表示しなければなりません。
また、輸入する物品は、原産地表示を行わなければなりません。原産地表示の対象物や表示方法などの詳細は、韓国の「対外貿易法施行令」に規定されています。
関連リンク
7. その他
調査時点:2025年8月
なし
韓国での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年8月
韓国の「木材の持続可能な利用に関する法律」第24条および同法施行規則第22条に基づき、木材生産業〔韓国の「山林資源の造成および管理に関する法律」に基づき、立木・竹を伐採、製材、または流通(原木および輸入産物の製材・流通を含む)を行う事業〕を営もうとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する特別自治市長、特別自治道知事、または市長・郡守・区庁長に対し、「原木生産業および製材業」または「木材輸入流通業」の登録を行う必要があります。登録後は、「1.製品規格」に記載されている規格・品質検査を受けなければなりません。なお、この検査には手数料が発生します。手数料、所要期間などは、品目によって異なるため、検査受付の際に検査機関へ確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国農林畜産食品部(韓国語)
-
韓国農林畜産検疫本部(韓国語)
-
韓国山林庁(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
韓国林業振興院(韓国語)
-
国立山林科学院(韓国語)
- 根拠法等
-
関税法(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
-
木材の持続可能な利用に関する法律(韓国語)
-
木材製品の規格と品質基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(2.9MB)
ジェトロ仮訳は2015年12月30日施行時のものです -
輸入される木材・木材製品の合法伐採判断の細部基準(韓国語)
- その他参考情報
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林野庁「木材輸出に関する情報」
-
林野庁「クリーンウッド・ナビ(韓国)」
- ジェトロ「韓国の木材市場と住宅建設の動向(2013年度)(2014年2月)」
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年8月
「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づき、輸入業者が販売または営業上の使用を目的とし、木材や木材製品を輸入する場合、韓国山林庁長に輸入申告をしなければなりません。
韓国の植物防疫法施行規則書式第4号「植物検疫対象物の輸入申告および検疫申請書」を提出する際は、次の書類を添付しなければなりません。
- 輸出国の検疫証明書(木材の場合は提出しなくてもよい。ただし、輸入禁止品目について病害虫危険分析の結果、国内植物に被害を与えるおそれがないと認められた植物を輸入する場合および輸入が一時制限された後に再輸入する場合には提出が必要)
- 輸入許可証明書(禁止品である場合のみ添付する)
- 輸入検疫対象の植物明細書(品目が二つ以上ある場合のみ)
「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づき、木材または木材製品は、規格・品質検査機関の検査を受けてから規格・品質を表示したものを輸入できるとされています。また、同法の定めにより、木材または木材製品(※)を輸入する者は、それが合法的に伐採されたことが証明できる書類を提出しなければなりません。同書類は、同法第19条の3において次のとおり規定されています。
- 原産国の法令に基づいて発行された伐採許可書
- 合法伐採された木材または木材製品であることを認証するために国際的に通用するもので韓国山林庁長が定め告示する書類〔例:FSC (Forest Stewardship Council: 森林管理協議会)、PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes: PEFC森林認証プログラム)、SGEC(Sustainable Green Ecosystem Council: 緑の循環認証会議)に基づく認証書類および国際認証システム(ISO17065による第三者認証を含む)に基づいて発行されたものであって、木材が合法的に伐採されたことを証明することができる書類など〕
- 韓国と原産国との二国間協議に従い、相互が認定するもので韓国山林庁長が定め告示する書類
- そのほか、合法的に伐採されたことを証明するもので韓国山林庁長が定め告示する書類(例:FLEGT-VPA(Forest Law Enforcement, Governance and Trade- Voluntary Partnership Agreement: 森林法、施行、ガバナンスおよび貿易 にかかる自主的二国間貿易協定)に基づき輸出国が構築した管理体制に従って発行される認証書類、木材合法性確認書など)
なお、これらの書類の詳細については、関連リンクにある林野庁「クリーンウッド・ナビ」を参照することもできます。
※ 同法で定義する「木材または木材製品」は次のとおりです(同法第2条)。
- 木材:立木・竹を伐採した産物(原木および輸入した産物を含む)
- 原木:伐採した後、製材してない丸太
- 木材製品:木材または木材とほかの原料を物理的および化学的に加工して生産された製品として、50%以上の木材が含まれている製品
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国農林畜産食品部(韓国語)
-
韓国農林畜産検疫本部(韓国語)
-
韓国山林庁(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
韓国林業振興院(韓国語)
-
国立山林科学院(韓国語)
- 根拠法等
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関税法(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
-
木材の持続可能な利用に関する法律(韓国語)
-
木材製品の規格と品質基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(2.9MB)
ジェトロ仮訳は2015年12月30日施行時のものです -
輸入される木材・木材製品の合法伐採判断の細部基準(韓国語)
- その他参考情報
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林野庁「木材輸出に関する情報」
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林野庁「クリーンウッド・ナビ(韓国)」
- ジェトロ「韓国の木材市場と住宅建設の動向(2013年度)(2014年2月)」
- ジェトロ「輸出入手続」
3. 輸入時の検査
調査時点:2025年8月
「輸入規制」の「3.動植物検疫の有無」、および「輸入手続き」の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国農林畜産食品部(韓国語)
-
韓国農林畜産検疫本部(韓国語)
-
韓国山林庁(韓国語)
-
韓国関税庁(韓国語)
-
韓国林業振興院(韓国語)
-
国立山林科学院(韓国語)
- 根拠法等
-
関税法(韓国語)
-
植物防疫法(韓国語)
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木材の持続可能な利用に関する法律(韓国語)
-
木材製品の規格と品質基準(韓国語)
/ (ジェトロ仮訳)
(2.9MB)
ジェトロ仮訳は2015年12月30日施行時のものです -
輸入される木材・木材製品の合法伐採判断の細部基準(韓国語)
-
木材製品の安全性評価などの手数料告示(韓国語)
- その他参考情報
-
林野庁「木材輸出に関する情報」
-
林野庁「クリーンウッド・ナビ(韓国)」
- ジェトロ「韓国の木材市場と住宅建設の動向(2013年度)(2014年2月)」
- ジェトロ「輸出入手続」
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年8月
「輸入手続き」の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
韓国農林畜産検疫本部(韓国語)
-
韓国山林庁(韓国語)
- 根拠法等
-
木材の持続可能な利用に関する法律(韓国語)
- その他参考情報
- ジェトロ「韓国の木材市場と住宅建設の動向(2013年度)(2014年2月)」
5. その他
調査時点:2025年8月
なし
韓国内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年8月
「関税法」に基づき、輸入される林産物には関税が適用されます。
詳細については、関連リンクの「その他参考情報」の「林産物の輸入関税率」、「ダンピング防止関税適用基準」、「調整関税適用基準」を参照してください。
また、関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格を税関長に申告をしなければなりません。輸入申告(入港前輸入申告を含む)の際には、物品の性質およびその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税は、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。
関連リンク
2. その他の税
調査時点:2025年8月
事業または輸入を行う個人、法人、社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します。
付加価値税=(CIF価格+輸入関税)×10%
関連リンク
3. その他
調査時点:2025年8月
「木材の持続可能な利用に関する法律」に基づき、木材・木材製品は、規格・品質検査機関の検査を受けてから規格・品質を表示したものを輸入できるとされています。
規格・品質に関する検査を受けるためには、山林庁長が「木材製品の安全性評価などの手数料告示」で定めている手数料を支払わなければなりません。手数料は、韓国林業振興院など、政府が指定する検査機関に納付します。
木材・木材製品は、「関税法」、「対外貿易法」により、輸入物品には原産地表示をしなければなりません。「対外貿易管理規程」別表8においては原産地表示の対象となる物品が定められており、HSコード4412項はその対象含まれます。さらに、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表3には、4412項に属する繊維板(木材)および合板については、現品に原産地を表示することを原則としており、「包装などにより一枚一枚表示するのが困難な場合にのみ最小包装などへの原産地表示を認める」と定められています。
原則として、原産地表示は輸入申告する前に行わなければならず、輸出国で原産地表示が行われていない場合は、韓国の保税倉庫において補修作業を行う必要があります。補修作業には別途費用が発生する可能性があり、これらの作業は輸入者が輸入代行業者などへ委託する業務のため、条件によって費用は異なります。





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