調味料の輸入規制、輸入手続き
インドネシアでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2024年12月
加工食品流通許可
HSコード0904.21.10と同0904.22.10のとうがらし類、同2103項の調味料、および同2209.00.00の食酢類の輸入に際しては、国家医薬品食品監督庁(BPOM)規則2023年第23号にしたがい、加工食品流通許可(Izin Edar)を取得する必要があります。これはBPOMへ商品登録を行うことにより取得するもので、申請はBPOMのサイトに接続した、インドネシアの事業許認可統合システムであるオンライン・シングル・サブミッション(OSS)システムから開始します。
調味料を含む加工食品の登録は、低の中リスク、高の中リスク、高リスクに分類されて実施されています。それぞれのリスクの目安は次の通りです。
- 低の中リスクに分類される加工食品
- 特定の消費者を対象にしていない、強調表示がない、商業殺菌や低温殺菌、放射線照射、遺伝子組換え、有機など特定の製造工程を経ていない、特定の原材料や食品添加物を使用していない、または許容量制限のない食品添加物を使用した加工食品
- 高の中リスクに分類される加工食品
- インドネシア国家規格(SNI)が強制適用されている加工食品
- 高リスクに分類される加工食品
-
- 特別栄養補助加工食品(PKGK)
- 強調表示食品
- 遺伝子組換え食品(GMO)
- 放射線照射食品
- 許容量制限のある食品添加物を使用した食品
- 低温殺菌プロセスを経た加工商品
- 商業殺菌/その他の新技術食品
商品登録の申請には、以下のような許認可や情報を提出します。提出すべき書類は、リスクレベルに応じて異なります。
- 食品輸入分野の事業認可(輸入業者事業者番号(API)として有効な事業者基本番号(NIB))
- 納税者番号(NPWP)
- 原産国の企業からの契約書の形での指名書(加工食品流通許可登録を行う権利の付与や指名期間などの明記があり、輸入者が特権的に指名されている場合は特権的指名についての条項も記載されていること。現地の公証人・商工会議所・在外公館などの認証が必要)。
- 公認/認定機関が発行したGMP(適正製造規範)/HACCP(危害分析および重要管理点)証明書または同様の証明書、あるいは原産国政府による監査結果
- 加工食品安全マネジメントシステム規格適合証明書(SMKPO)
- 使用されている原材料の組成情報またはリスト(特定の食品原材料の原産地に関する記述を含む)
- 生産工程
- 消費期限に関する情報
- 生産コードに関する情報
- ラベルデザイン
- 製品写真(ラベルに記載されているすべての情報が読みやすく写っているもの)
- ラベルの翻訳文(原文が英語以外のもの)
- 衛生証明書(Health Certificate)または自由販売証明書(Certificate of Free Sale)
- 分析証明書(金属・化学・細菌汚染、食品添加物、栄養素、品質・特徴。ただし、低の中リスクに分類される調味料の場合は、栄養素の分析証明のみ必要。高の中リスクに分類された調味料の場合は、食品添加物と栄養素の分析証明書のみ必要。)
- 特定の原材料・添加物の特性(原料の由来、遺伝子組換え製品の説明、食品添加物の種類、はちみつのクロラムフェニコール含有度、など)
このほか必要に応じて、SNI証使用製品証明(SPPT-SNI)、有機認証、遺伝子組換え食品である旨の説明、放射線照射の証明、ハラール認証などの提出も必要です。
商品登録は、商品の種類ごとのほか、包装の種類、構成要素、ラベルのデザインごとに行うこととされており、これらが異なる場合はその都度、登録/再登録しなければなりません。
なお、加工食品流通許可証の有効期間は5年間で、有効期限の6ヵ月前から10日前までに更新しないとなりません。
ポストボーダー輸入証明書
加工食品流通許可を取得後、BPOM規則2022年第27号(BPOM規則2023年第28号で変更)に従い、BPOMからの輸入証明書を取得することが義務付けられています。これはポストボーダー輸入証明書と呼ばれるもので、輸入の都度取得が必要です。ポストボーダー輸入証明書の申請は、BPOMのサイト内にアカウントを開設し、加工食品流通許可やBPOMに承認されたラベルなどをアップロードして行います。必要な情報は次のとおりです。
- NIB(事業者基本番号)
- NPWP(納税者番号)
- 輸入予定商品のHSコード一覧
- 責任者の住民証(KTP)
- 会社の倉庫と事務所の写真(前面と背面)
- 加工食品安全マネジメントシステム規格適合証明書(SMKPO)
- 輸入者の名称と住所
- 食品カテゴリーと商標
- 梱包の種類、重量/数量
- 輸入量
- 輸出国
- 輸出者に関する情報
- インボイスとパッキングリストに関する情報
- 消費期限
- ロット/バッチ/生産コード
- 船降港
- 分析証明書(金属・化学・細菌汚染、食品添加物、栄養素、品質・特徴)
- 製造業者からのレファレンスレター(輸出者が製造業者と異なる場合)
- 協業契約(登録承認を有する輸入業者と異なる輸入者によって輸入が行われる場合、公証が必要)
- 分析結果(フォルムアルデヒド、メラミン、着色料)
- 加工食品流通許可
- 製造日/消費期限およびロット/バッチ番号が記載された書類
- インボイスとパッキングリスト
- 商品登録時に承認されたラベル
ポストボーダー輸入証明書は、税関からの物品搬出許可の発行日から7日以内に取得することとされています。また、ポストボーダーSKIの申請時に、輸入される調味料は保存期間全体の最低2/3が残っている必要があります。
なお、上記の分析証明書については、インドネシアへサンプルを送り、インドネシア国内の認定試験所で分析してもらい、発行を受けることもできますが、海外の認定試験所で分析、発行してもらうことも可能で、製造元の海外の工場ですでに認定試験所にて分析を受け、分析証明書を取得していることが多いです。
輸入承認
商業大臣規則2024年第8号によると、HSコード0904.21.10の乾燥とうがらしの輸入には、商業大臣から作物製品の輸入承認(PI)の取得が課されています。PIは、政府が収集、決定する消費と生産の状況に関するデータや情報である商品バランスが決定されている場合は商品バランスに従って発行されますが、調味料は2024年9月現在で商品バランスが決定されていない品目のため以下に基づき発行されます。有効期間は、1~12月の範囲で最長1年間です。
- 乾燥とうがらしの特徴に合った適切な蔵置場を有することについての証明書
- コールドストレージの占有証明(賃貸の場合は公証人の面前で作成された賃貸契約書、PIの期間に合わせて1~12月の範囲で最低1年の残存賃貸期間があるもの)
- 輸入しようとする乾燥とうがらしに関する情報についてのその他の書類
- 適正農業規範(GAP)認証とステートメント・レター
- 販売計画(輸入者が一般輸入業者事業者番号(API-U)として有効なNIBを有する事業者の場合)
- 生産計画(製造輸入業者事業者番号(API-P)として有効なNIBを有する事業者の場合)
PIの申請はポストボーダー輸入証明書の申請前に、統合通関ポータルのナショナル・シングル・ウインドウ・システム(SINSW)を通じて行い、商業省の許認可ポータルのINATRADEシステムを通じてPIの発行を受けます。
サーベイヤーレポート(LS)
このほか、HSコード0904.21.10と0904.22.10のとうがらし類、および2103項の調味料の輸入には船積み前検査が課されています。検査結果をまとめたサーベイヤーレポート(LS)を、輸入申告書に添付します。
作物流通許可
一方、HSコード0904.21.10と同0904.22.10のとうがらし類、同2103項の調味料、および同2209.00.00の食酢類以外の調味料は、農業大臣規則No.53/PERMENTAN/KR.040/12/2018に従い、国家食糧庁へ登録して流通許可と登録番号を取得することが定められています。国家食糧庁のポータルサイトを通じて申請し、流通許可の発行を受けます。流通許可の有効期間は5年間。申請に必要なデータや書類は以下の通りです。
- 申請者のKTP
- 納税者番号(NPWP)
- 設立証書とその後の定款変更証書
- NIB(APIとして有効なもの)
- 事業地許可書
- 商標認証コピー(trade markおよび/あるいはregisteredと表示する場合)
- 製品証明書
- 標準作業手順書(SOP)
- クレーム証明または証明書コピー(ラベルに強調表示をする場合)
- 分析証明書(Certificate of Analysis)
- 植物検疫安全認証/調味料安全性認証
- ラインセス書(ライセンス製品の場合)
- 契約書コピー(再包装される調味料の場合あるいは契約に基づき海外で生産された調味料の場合)
- 製品サンプルと製品包装案、および食品ラベルの条件に従ったラベル
- サプライヤーと原産国の輸出業者のリスト
- ディストリビューターのリスト
- 調味料の供給施設の衛生検査結果証明書
- 衛生訓練参加の認証あるいは証明証
- 認定された試験機関によって直近6ヵ月以内に発効された製品試験結果報告
検疫証明
インドネシア検疫庁規則2024年第1号により、HSコード第9類の香辛料およびHSコード2103.90.12のフィッシュソースの輸入には検疫が課されており、検疫により問題がないことが証明された旨の証明書(文書コードK-9.2)を取得した後に国内の関税地域へ搬出できます。
関連リンク
- 関係省庁
-
国家医薬品食品監督庁(BPOM)(インドネシア語)
-
国家食糧庁(インドネシア語)
-
農業省(インドネシア語)
-
海洋水産省(インドネシア語)
-
インドネシア・ナショナル・シングル・ウインドウ(INSW)(インドネシア語)
-
商業省 ポータルサイト「INATRADE」(インドネシア語)
-
オンライン・シングル・サブミッション(OSS)(インドネシア語)
-
インドネシア検疫庁(インドネシア語)
- 根拠法等
-
BPOM規則2023年第23号(インドネシア語)
(828 KB)
-
BPOM規則2022年第27号(インドネシア語)
(820 KB)
-
BPOM規則2023年第28号(インドネシア語)
(560 KB)
-
商業大臣規則2024年第8号(インドネシア語)
(9.16MB)
-
農業大臣規則No.53/PERMENTAN/KR.040/12/2018(インドネシア語)
(1.10MB)
-
海洋水産大臣規則No.11/PERMEN-KP/2019(インドネシア語)
(588KB)
-
インドネシア検疫庁規則2024年第1号(インドネシア語)
(78.0MB)
- その他参考情報
-
工食品流通許可(Izin Edar)申請(BPOM)(インドネシア語)
-
国家食糧庁 作物流通許可(インドネシア語)
- ジェトロ「インドネシア 貿易管理制度 「輸入品目規制」詳細」
-
国家認証委員会(KAN)「インドネシア国内認定試験所リスト」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2024年12月
調味料の輸入の手順は次のとおりです。
- インドネシアの輸入者は、輸入予定の調味料について流通許可を取得。
- HSコード0904.21.10の乾燥とうがらしの場合は、インドネシア商業省から輸入承認(PI)を取得。
- HSコード0904.21.10と0904.22.10のとうがらし類、および2103項の調味料の場合は、輸出国において商業大臣が指名した検査会社による船積み前検査を受けて、サーベイヤーレポート(LS)を取得。
- HSコード0904.21.10と同0904.22.10のとうがらし類、同2103項の調味料、および同2209.00.00の食酢類の場合、インドネシアの輸入者が国家医薬品食品監督庁(BPOM)からポストボーダー輸入証明書を取得。
- HSコード第9類の香辛料については、
- 出荷国の輸出者が、植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)と分析証明書(Certificate of Analysis)を用意する。
- 出荷国の輸出者が、積載船舶の出航までに、インドネシア検疫庁のポータルサイトPRIOR NOTICEを通じて、安全性検査のための事前通知(Prior Notice)を提出する。
- 船卸港にて輸入者は、貨物の到着2日前までに、オンラインにて検疫検査申請を行って貨物の到着を申告し、船卸港の検疫官に香辛料の引き渡しを行う。船卸港の検疫官は、提出された申請書類に不備がないか、審査する。
- 輸入者は、船卸港の植物検疫所へ検疫証明書を提出し、到着した貨物を引き渡す。
- 船卸港の検疫所で安全性検査書類の確認と、検疫手続きとして書類の審査と病害虫の有無、香辛料の状態について検査が行われる。
- 船卸港の検疫所から検疫により問題がないことが証明された旨の証明書(文書コードK-9.2)が出たら、貨物を検疫所から搬出することができる。
- HSコード2103.90.12のフィッシュソースについては、
- 出荷国の輸出者が、輸出国の当局から衛生証明書と、原産地証明書(Certificate of Origin)を用意する。
- 出荷国の輸出者が、積載船舶の出航までに、インドネシア検疫庁のポータルサイトPRIOR NOTICEを通じて、安全性検査のための事前通知(Prior Notice)提出する。
- 船卸港にて輸入者は、貨物到着の1日前までに検疫官に、衛生証明書と原産地証明書を添付して検疫を申請し、入港してきたフィッシュソースを引き渡す。リスク評価の後、提出された書類の真偽検査が行われる。
- 安全性検査書類の確認と、検疫手続きとして書類の審査と病害虫の有無、フィッシュソースの状態について検査が行われる。
- 船卸港の検疫所から検疫により問題がないことが証明された旨の証明書(文書コードK-9.2)が出たら、貨物を検疫所から搬出することができる。
- 輸入関税および租税を納付。
輸入品のHSコードを特定し、関税率表でその関税率を確認し、必要な租税と一緒に金額を計算した後、関税総局の通関サービス利用者オンラインでeビリングを取得して、銀行などで納付し、輸入関税・租税納付書(SSPCP)を取得します。 - 輸入申告
輸入申告書(PIB)を次のような添付書類とともに、船卸港の税関に提出し、申告書登録番号を受けます。- SSPCP
- インボイス
- パッキングリスト
- 船荷証券
- ポストボーダー輸入証明書
- 検査会社によるサーベイヤーレポート
- 原産地証明書(日本インドネシア経済連携協定(JIEPA)等における輸入の場合)
- 書類審査
船卸港の税関が申告内容や添付書類、輸入関税の計算などを審査します。 - 搬出許可(SPP)の取得
税関からの搬出許可が出た後、貨物を引き取ることができます。
関連リンク
- 関係省庁
-
国家医薬品食品監督庁(BPOM)(インドネシア語)
-
国家食糧庁(インドネシア語)
-
商業省(インドネシア語)
-
農業省(インドネシア語)
-
海洋水産省(インドネシア語)
-
財務省関税総局(インドネシア語)
-
インドネシア検疫庁(インドネシア語)
- 根拠法等
-
商業大臣規則2024年第8号(インドネシア語)
(9.16MB)
-
BPOM規則2023年第23号(インドネシア語)
(828 KB)
-
BPOM規則2022年第27号(インドネシア語)
(820 KB)
-
BPOM規則2023年第28号(インドネシア語)
(560 KB)
-
農業大臣規則No.53/PERMENTAN/KR.040/12/2018(インドネシア語)
(1.10MB)
-
海洋水産大臣規則No.11/PERMEN-KP/2019(インドネシア語)
(588KB)
-
インドネシア検疫庁規則2024年第1号(インドネシア語)
(78.0MB)
- その他参考情報
- ジェトロ「輸出入手続」(2024年10月)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2024年12月
インドネシア検疫庁規則2024年第1号によると、HSコード第9類の香辛料および同2103.90.12のフィッシュソースの輸入には検疫が課されており、検疫により問題がないことが証明された旨の証明書(文書コードK-9.2)を取得した後に国内の関税地域へ搬出できます。手順の詳細は、『2.輸入通関手続き(通関に必要な書類)』の記述を参照してください。
また、HSコード0904.21.10と0904.22.10のとうがらし類、および同2103項の調味料の輸入は、商業大臣規則2024年第8号により、税関エリアを通過後に輸入要件を満たしているかどうかの検査を行うポストボーダー検査の対象とされています。輸入要件は、船積み前検査の結果をまとめたサーベイヤーレポート(LS)を指します。船積み前検査については、輸入規制 の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。ポストボーダー検査のため、輸入業者は、サーベイヤーレポートおよび輸入申告書(PIB)を少なくとも5年間保管しなければなりません。
輸入業者は当該輸入品を使用、販売、譲渡する前に、輸入要件を満たしていることを表明した宣言書(Self Declaration)を作成し、輸入申告書の番号を記載のうえ、商業省の許認可ポータルサイトINATRADEを通して提出します。
4. 販売許可手続き
調査時点:2024年12月
HSコード0904.21.10と同0904.22.10のとうがらし類、同2103項の調味料、および同2209.00.00の食酢類については、インドネシアにおいて小売用に包装されたものの場合、国家医薬品食品監督庁(BPOM)に登録し、加工食品流通許可を取得する必要があります。BPOM規則2023年第23号によると、申請は輸入業者が行い、申請に必要な条件は次のとおりです。
- 輸入業あるいは販売業の事業認可を取得している。
- 原産国の企業からの契約書のかたちで指名書を保有している(加工食品流通許可登録を行う権利の付与や指名期間など明記、輸入者が特権的に指名されている場合は特権的指名についての条項も記載。公証人・商工会議所・在外公館の認証が必要)。
- 流通施設における加工食品安全管理システムを適用している。
輸入の調味料には、製品の登録ごとに「BPOM RI ML xxxxx(取得番号)」という加工食品流通許可番号が交付されますので、これをラベルに表示します。ラベルは商品登録時に提出し、承認を受けます。
また、商品登録は、商品の種類ごとのほか、包装の種類、構成要素、ラベルのデザインごとに行うこととされており、これらが異なる場合はその都度登録しなければならず、包装やラベルに変更があった場合にもその都度、加工食品流通許可を更新しないとなりません。 (詳細は、『1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)』を参照ください。)
なお、BPOM規則2023年第23号は、原料として利用され、最終消費者に直接販売されない加工食品は、加工食品流通許可の取得義務の例外としています。
一方、HSコード0904.21.10と同0904.22.10のとうがらし類、同2103項の調味料、および同2209.00.00の食酢類以外の調味料で、インドネシア国内で事業者によって再包装された輸入調味料、国産調味料と混合された輸入調味料で、インドネシア国内において小売包装で流通される調味料および/あるいはラベルが貼付された調味料は、国家食糧庁へ登録して流通許可を取得し、「PSAT PD XXXXXXXX」「Kementan RI PD XXXXXXX」のような登録番号の交付を受けることが定められています。包装されたこれら調味料にはラベル表示が義務付けられており、そのラベルの中でこの登録番号を表示します。
5. その他
調査時点:2024年12月
なし
その他
調査時点:2024年12月
有機認証
国家医薬品食品監督庁(BPOM)規則2017年第1号により、有機加工食品を国内で流通させるには、国家認定委員会(KAN)に認定された有機認証機関発行の有機認証で証明されている必要があります。有機認証を受けた加工食品は、そのラベルと公告において、食品の種類の後ろに“Organik”(有機の意)と記載し、法令で定められたインドネシア有機ロゴを表示する義務があります。
ハラール認証
宗教大臣規則2019年第26号により、国内で流通する加工食品には2024年10月17日以降、イスラーム法で許されていることを意味するハラール認証を受けていることが義務付けられています。ハラール認証は、ハラール製品保証実施庁(BPJPH)に認定された国内外の認証機関が審査の上、発行します。ハラール認証を受けた加工食品は、所定のハラール・ラベルの表示が必要です。逆にハラールでない食品は、ハラールでない旨を製品に表示することが義務付けられています。
ただし、政令2024年第42号により、海外から輸入される加工食品に対するハラール認証の義務は、最大で2026年10月17日まで猶予されました。
遺伝子組換え食品
国家医薬品食品監督庁(BPOM)規則2024年第19号により、遺伝子組換え食品は国内流通に際して国家医薬品食品監督庁(BPOM)からの安全性認証が義務付けられています。認証を取得するには、遺伝子組換え食品安全委員会(KKH-PRG)の分析を受けて推薦状を取得する必要があります。遺伝子組換え食品安全認証に基づいて安全であることが表明された遺伝子組換え食品で、遺伝子組換えDNAの含有率が5%以上の遺伝子組換え食品については、通常の食品ラベルの表示のほか、通常の食品ラベルの表示のほか“PRODUK REKAYASA GENETIK”(『遺伝子組換え製品』の意)と記載することとされています。
放射線照射食品
BPOM規則2018年第3号により、輸入の放射線照射食品には、原産国の政府が発行した放射線照射証明の添付が義務付けられています。ラベルには通常の食品ラベルの表示のほか、食品の種類の後ろに“PANGAN IRADIASI”(放射線照射食品の意)と記載し、法令で定められた専用ロゴを付します。