日本からの輸出に関する制度 茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する茶のHSコード

0902:茶

インドネシアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年5月

東京電力福島第一原子力発電所事故の後、日本から輸出される加工食品(水産品除く)には指定機関作成の放射性物質検査報告書が求められていましたが、インドネシア政府より宮城県、山形県、茨城県、栃木県、新潟県、山梨県、長野県の7県を除く40都道府県産の加工食品および農産物に対する放射性物質検査報告書要求を解除する旨の通知がありました。従って、前述の7県を除く40都道府県産の茶の輸出にあたっては、2020年1月27日より放射性物質検査証明書が不要となりました。7県産については、指定検査機関作成の放射性物質検査報告書が求められます。これまで認められていた87検査機関のうち、インドネシア政府が指定した日本国内の47検査機関(ISO/IEC 17025の認定を受けている機関)で報告書を作成する必要があります。報告書がない場合は、インドネシアにおいて全ロット検査が行われます。

関連リンク

関係省庁
国家医薬品食品監督庁(BPOM)(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
商業省(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
BPOM令2017年第27号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンク先にあります、検索ページに「Nomor」に番号、「Tahun」に年を入力して「Cari(検索)」をクリックしてください」 ※画面右上の「EN」で英語の検索画面になります。
商業大臣規則No.87/M-DAG/PER/10/2015(インドネシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4.2MB)

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年5月

輸入を始める前に該当品目を国家医薬品食品監督庁(BPOM)に登録し、「加工食品流通許可承認証」を取得する必要があります。流通許可承認証を取得するためには、原産国の食品製造業者はGMP、HACCP、ISO22000の認証取得、同種の認定証明書、原産国政府の監査結果のいずれかを提出し、適正製造規範を満たしていることを証明する必要があります。
また、輸出国の商標保有者は、輸入業者との間にインドネシアにおける販売者に指定するディストリビューター指名書の契約を締結する必要があり、衛生証明(Health Certificate)または自由販売証明書(Certificate of Free Sale)の提出も求められます。
茶の輸入には、原産国における船積み前検査が義務付けられています。検査はインドネシアの商業大臣が指名する検査機関によって行われ、検査内容は次のとおりです。

  • 原産国と船積み港
  • 船積み時期
  • 船卸港
  • HSコードと品目説明
  • インドネシア国家規格(SNI)認証番号(SNIの適用製品のみ)
  • 物品登録番号
  • 流通許可承認証

検査結果をまとめた検査会社によるサーベイヤーレポート(LS)は、通関義務履行時に船卸港の税関に提出しなければなりません。

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根拠法等
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商業大臣規則No.87/M-DAG/PER/10/2015(インドネシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(4.2MB)

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年5月

日本での輸出検査を受け、植物検疫証明書の取得が必要です。

インドネシアの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年5月

なし

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年5月

残留農薬規制は原則、食品の国際規格であるCODEX規格(コーデックス委員会)が採用されていますが、残留農薬の監督を行うインドネシアの保健省と農業省は、1996年に保健・農業大臣合同決定No.881/Menkes/SKB/VIII/1996,No.711/Kpts/TP.270/8/96で218種類の農薬について独自の残留/汚染上限を設けました。これらの基準を超える食品の輸入および国内販売は禁止されており、これらに規定されていない農薬の残留は認められていません。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年5月

規制されている細菌は、一般生菌、大腸菌群、サルモネラ、リステリア・モノサイトゲネスで、BPOM令2019年第13号で許容混入値が定められています。規制されている化学物質は、マイコトキシン、ダイオキシン、3-クロロプロパン-1,2-ジオール(3-MCPD)、多環芳香族炭化水素(PAH)で、BPOM令2018年第8号で残留濃度上限値が定められています。規制されている重金属は、ヒ素(As)、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)で、BPOM令2018年第5号で最大残留基準値が定められています。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
BPOM令2019年第13号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンク先にあります、検索ページに「Nomor」に番号、「Tahun」に年を入力して「Cari(検索)」をクリックしてください」 ※画面右上の「EN」で英語の検索画面になります。
BPOM令2018年第8号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンク先にあります、検索ページに「Nomor」に番号、「Tahun」に年を入力して「Cari(検索)」をクリックしてください」 ※画面右上の「EN」で英語の検索画面になります。
BPOM令2018年第5号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンク先にあります、検索ページに「Nomor」に番号、「Tahun」に年を入力して「Cari(検索)」をクリックしてください」 ※画面右上の「EN」で英語の検索画面になります。
その他参考情報
農林水産省「個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)」(2017年5月)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関係省庁
国家医薬品食品監督庁(BPOM)(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

4. 食品添加物

調査時点:2021年5月

保健大臣規則2012年第33号では、茶を含む食品に使用が禁止される食品添加物として、次の19の物質を挙げています。

  • ホウ酸
  • サリチル酸とその塩
  • ジエチルピロカーボネート
  • ズルチン
  • ホルムアルデヒド
  • 臭素酸カリウム
  • 塩素酸カリウム
  • クロラムフェニコール
  • 臭化物食用油
  • ニトロフラゾン
  • ズルカマラ
  • コカイン
  • ニトロベンゼン
  • アントラニル酸シンナミル
  • ジヒドロサフロール
  • トンカ豆
  • ショウブの根茎からとれる精油(Calamus oil)
  • ヨモギギクの精油(Tansy oil)
  • サッサフラスの精油(Sasafras oil)

また、使用が認められる食品添加物は保健大臣規則2012年第33号に、使用規制量はBPOM令2019年第11号に記載されています。また、使用が認められている香料は、BPOM令2020年第13号に記載されています。

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関係省庁
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根拠法等
保健大臣規則2012年第33号(インドネシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(12MB)
BPOM令2019年第11号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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その他参考情報
農林水産省「アジア|各国の食品・添加物等の規格基準 」(2021年3月)

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年5月

食品用の容器包装は、2019年国家医薬品食品監督庁(BPOM)規則第20号に、食品包装として使用が禁止されている原料と、使用が許可されている原料のリストが掲載されています。使用が許可されている原料の中には、食品への移行量の規制があるものと、ないものがそれぞれ掲載されています。
このほか、食品包装として使用が認められる原料としては、プラスチック(モノ/マルチレイヤー)、ゴム/エラストマー、紙とカートン、ふた/ガスケット/封印、レジン/ポリマーレイヤー、陶器、ガラス、金属があり、食品への移行量の規制つきでリストが定められています。
なお、工業大臣規則No.24/M-IND/PER/2/2010により、食品包装には食品に適した安全な容器を使用していることを示すロゴの表示が義務付けられています。プラスチック容器については、リサイクルのコードと、使用しているプラスチックの種類を表記することが定められています。

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関係省庁
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工業省(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
BPOM令2019年第20号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンク先にあります、検索ページに「Nomor」に番号、「Tahun」に年を入力して「Cari(検索)」をクリックしてください」 ※画面右上の「EN」で英語の検索画面になります。
工業大臣規則No.24/M-IND/PER/2/2010(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

6. ラベル表示

調査時点:2021年5月

インドネシア語、アラビア数字、アルファベット表記での表示が義務付けられています。次の項目は必ず表示しなければなりません。

  1. 茶の名称
  2. 原料品名
  3. 内容量(※)
  4. 製造元・輸入者の名称と住所
  5. ハラール証明(条件付けられている場合)
  6. 製造日と製造コード
  7. 賞味期限
  8. 加工食品流通許可番号(ML番号)
  9. 特定の原料の由来

    このほか、必要に応じて次の表示を行います。
  10. 栄養についての説明
  11. 食品の放射線照射についての説明
  12. 有機食品についての説明
  13. 遺伝子組み換え食品についての説明
  14. 使用方法または作り方
  15. 保存方法
  16. 摂取についての説明、アドバイス
  17. 用途についての説明
  18. ヒトの健康に対する影響について必要なその他の説明
  19. 警告

このほかアレルゲン、人工甘味料、食品添加物の含有などについても表示が必要です。製品名および注意文は、2ミリのArialフォントによる小文字の「o」と同じかそれより大きいサイズで記載しなければなりません。 ラベルは「加工食品流通許可書」の取得時に承認されている必要があり、承認済みのラベルと同一のものがインドネシア国内に搬入される際に貼付されている必要があります。

(※)内容量の許容誤差は次のとおり。
5~50gまたはmL:±9%
50~100gまたはmL:±4.5gまたはmL
100~200gまたはmL:±4.5%
200~300gまたはmL:±9gまたはmL
300~500gまたはmL:±3%
500~1,000gまたはmL:±15gまたはmL
1,000~10,000gまたはmL:±1.5%
10,000~15,000gまたはmL:±150gまたはmL
15,000~50,000gまたはmL:±1%

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関係省庁
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国家標準庁(BSN)(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
BPOM令2018年第31号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンク先にあります、検索ページに「Nomor」に番号、「Tahun」に年を入力して「Cari(検索)」をクリックしてください」 ※画面右上の「EN」で英語の検索画面になります。
その他参考情報
農林水産省「アジア|各国の食品・添加物等の規格基準 」(2021年3月)
ハラール調査 ‐農林水産物・食品の輸出と海外のハラール産業政策動向‐(2018年3月)

7. その他

調査時点:2021年5月

食品安全・衛生規制
2004年政令第28号で、食品の安全・衛生、食品添加物、遺伝子組み換え食品、食品の放射線照射、食品の包装、食品の品質保証とラボラトリー試験、汚染食品に分けて規定されています。

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関係省庁
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根拠法等
政令食品の安全・品質・栄養についての2004年政令第28号(インドネシア語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
リンク先にあります、検索ページに「Nomor」に番号、「Tahun」に年を入力して「Cari(検索)」をクリックしてください」 ※画面右上の「EN」で英語の検索画面になります。

インドネシアでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年5月

日本から茶を輸入するにあたり、輸入業者またはディストリビューターが国家医薬品食品監督庁(BPOM)に商品を登録し、「加工食品流通許可書」を取得することが必要です。これに先立ち、輸入業者またはディストリビューターは、流通設備の監査を管轄の事務所で受け、適性流通規範を満たしていることを証明しなければなりません。この監査結果のほか、加工食品流通許可承認証の登録申請には次の書類が必要です。

a.原産国の食品製造業者のGMP、HACCP、ISO22000の認証取得、同種の認定証明書、原産国政府の監査結果
b.輸出国の商標保有者から輸入業者またはディストリビューターへの、インドネシアにおける販売者に指定するディストリビューター指名書の契約書
c.衛生証明書(Health Certificate)または自由販売証明書(Certificate of Free Sale)
d.使用原材料のリストまたは構成
e.生産フロー
f.最終製品試験結果または分析証明書(Certificate of Analysis)
g.保存期間についての情報
h.製品コードについての情報
i.ラベル案、ラベルが外国語の場合は宣誓翻訳家による英訳をつける
j.製品写真

ただし、製品のリスク、消費者ターゲット、クレーム表示、添加物使用、特定の生産プロセス、および特定の原材料の要件に従って、ハイリスク、ミドルリスク、ローリスク、超ローリスクからなるリスク度が評価され、このリスクに応じて提出すべき書類などが異なります。
また、必要に応じて商標権の確認、有機認証、遺伝子組み換え食品である旨の証明、放射線照射の証明、ハラール認証などの提出も必要です。
加工食品流通許可承認証の登録申請は、許認可統合機関である 輸入承認書は、OSSのサイトを通じて輸入承認書を取得するためのコマーシャル/オペレーショナル許可を取得した後、オンライン・シングル・サブミッション(OSS)のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、加工食品流通許可承認証を取得するためのコマーシャル/オペレーショナル許可を取得した後、BPOMの電子登録のためのポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて、次の手順で手続きを行います。

(1)BPOMのポータルサイトの中のe-Registrationアプリケーションを通じて必要なデータを記入のうえ、補完書類を提出。
(2)法定登録料の納付命令書に従い、納付命令書を受け取ってから10日以内に登録料を納付。納付証明をOSSサイトにアップロードする。
(3)(2)の納付後、(1)のデータおよび書類が評価される。申請受付から30日以内に結果発行。
(4)(3)評価結果が承認推薦である申請に対し、審査が行われる。申請受付から35日以内に結果を発行。
(5)(4)の結果が不備なしの場合、BPOMは流通許可書を発行し、OSSのサイトを通じて交付。

また、茶の輸入に際して輸入業者は、ポストボーダー輸入承認書(SKI)を取得する必要があります。輸入の都度、取得が必要です。輸入承認書の取得のためには次の書類が求められます。

a.誓約書
b.インボイス
c.税外収入(手数料)納付証明
d.分析証明書(Certificate of Analysis)
e.製品登録/流通許可承認書
f.インボイスに記載された製品包装

輸入承認書は、OSSのサイトを通じて輸入承認書を取得するためのコマーシャル/オペレーショナル許可を取得した後、BPOMのポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
を通じて必要なデータや書類を提出して審査を受け、OSSのサイトを通じ交付されます。

関連リンク

根拠法等
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2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年5月

茶の輸入の手順は次のとおりです。

(1)BPOMから輸入予定の茶について「加工食品流通許可書」を取得。
(2)輸出国において商業大臣が指名した検査会社による船積み前検査を受けて、レポートを取得。
(3)BPOMからポストボーダー輸入承認書を取得。
(4)輸入関税および租税を納付。
輸入品のHSコードを特定し、関税率表でその関税率を確認、必要な租税と一緒に金額を計算した後、関税総局の通関サービス利用者オンラインを通じてeビリングを取得して、銀行などで納付し、関税・租税納付書(SSPCP)を取得する。
(5)輸入申告
輸入申告書(PIB)を次のような添付書類とともに、船卸港の税関に提出し、申告書登録番号を受ける。

  • 輸入申告書(PIB)
  • 輸入関税・租税納付書(SSPCP)
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 船荷証券
  • 輸入承認書
  • 検査会社によるレポート
  • 原産地証明書(JIEPAにおける輸入の場合)

(6)書類審査
船卸港の税関が申告内容や添付書類、輸入関税の計算などを審査。
(7)搬出許可(SPP)の取得。
税関からの搬出許可が出た後、貨物を引き取ることができます。

なお、BPOM令2020年第15号により、インドネシアに輸入される茶は、輸入時の賞味期限までの期間が、製造日から賞味期限までの期間全体の最低3分の2以上の日数が残っている必要があります。

また、インドネシアでは搬入地は次に限られています。
陸上港:チカラン・ドライポート
海洋港:ブラワン港(北スマトラ州メダン)、タンジュンプリオク港(ジャカルタ)、タンジュンマス港(中部ジャワ州スマラン)、タンジュンペラック港(東ジャワ 州スラバヤ)、スカルノハッタ港(南スラウェシ州マカッサル)、ドゥマイ港(リアウ州)、ジャヤプラ港(パプア州)、タラカン港、Krueng Geukuh港(北アチェ)、ビトゥン港(北スラウェシ)、メラックマス港(バンテン州チレゴン)
空港:クアラナム空港(北スマトラ州メダン)、スカルノハッタ空港(ジャカルタ)、アフマッドヤニ空港(中部ジャワ州スマラン)、ジュアンダ空港(東ジャワ州スラバヤ)、ハサヌディン空港(南スラウェシ州マカッサル)

関連リンク

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3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年5月

輸入時の検査・検疫はありませんが、税関エリアを通過後に、輸入要件を満たしているかどうかの検査を行うポストボーダー検査の対象になります。輸入要件は、船積み前検査の結果をまとめたサーベイヤーレポート(LS)を指します。船積み前検査については、「輸入規制 2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照してください。ポストボーダー検査のため、輸入業者は、サーベイヤーレポート(LS)および輸入申告書を少なくとも5年間保管しなければなりません。
輸入業者は当該輸入品を使用、販売、譲渡する前に、輸入要件を満たしていることを表明した宣言書(Self Declaration)を作成し、輸入申告書の番号を記載のうえ、商業省の許認可ポータルサイト(INATRADE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(インドネシア語) を通して提出します。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年5月

小売り用に包装された茶は国家医薬品食品監督庁(BPOM)に登録し、「加工食品流通許可書」を取得することが義務付けられています。登録された輸入食品には加工食品流通許可番号(ML番号)が付与され、その番号を商品ラベルに記載する必要があります。
登録申請は輸入業者またはディストリビューターが行います。必要な条件は次のとおりです。

i)輸入業あるいは販売業の事業認可を取得している。
ii)原産国の企業からの契約書の形で販売者への指名書を保有している(流通許可登録を行う権利の付与や指名期間など明記、公証人・商工会議所・在外公館の認証が必要)。
iii)法規に基づく食品の適性流通規範の要件を満たしている。

また、茶の登録については、次が異なる場合、別々に登録を行わなければなりません。
a.食品の種類
b.包装の種類
c.構成成分
d.原産国の製造元の名称と住所
e.輸入業者やディストリビューターの名称と住所
f.ラベルのデザイン

加工食品流通許可承認証の登録申請の手順については、輸入手続きの「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等」を参照してください。

5. その他

調査時点:2021年5月

なし

インドネシア内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年5月

CIFから計算して輸入申告前に納付します。HSコード別の税率は次のとおりです。

0902(茶): 5%

ただし、日本インドネシア経済連携協定(JIEPA)において、茶の関税率は既に0%に引き下げられています。適用のためには、特定原産地証明書および運送要件証明書(通し船荷証券の写しなど)の提出が必要です。

2. その他の税

調査時点:2021年5月

茶の輸入には、CIFの10%の付加価値税(VAT)がかかるほか、国内取引時も取引価額に10%が加算されます。いずれも、商品購入時に事業者が負担した仕入れのVAT額は、販売時に取引先から徴収する売り上げのVAT額と、月次単位で相殺されます。
また、輸入時には、前払い所得税(PPh-22)が輸入申告前に徴収されます。税率は、茶の輸入の場合はCIFの7.5%です。これは法人税の年次申告時に法人税と相殺されます。

3. その他

調査時点:2021年5月

なし

その他

調査時点:2021年5月

有機加工食品を国内で流通させるには、国家認定委員会(KAN)に認定された有機認証機関が発行した有機認証が必要です。有機認証された加工食品は、そのラベルと公告において、食品の種類の後ろに“Organik”(有機の意)と記載し、法令で定められたインドネシア有機ロゴを表示する義務があります。
ハラールとは、イスラーム法で、許されていることを意味します。ハラール認証食品をインドネシア国内で流通させるには、ハラール製品保証実施機関(BPJPH)に認定された国内外の認証機関が発行したハラール認証により証明されている必要があります。ハラール認証された加工食品は、所定のハラール・ラベルの表示が必要になります。
遺伝子組み換え食品は、国内流通に際して国家医薬品食品監督庁(BPOM)からの安全性認証が義務付けられており、認証の前提となる推薦状を取得するために、遺伝子組み換え製品安全委員会(KKH-PRG)の評価を受ける必要があります。遺伝子組み換え食品安全認証に基づいて安全であることが表明された遺伝子組み換え食品には、通常の食品ラベルの表示のほか“PRODUK REKAYASA GENETIK”(『遺伝子組み換え製品』の意)と記載します。
放射線照射食品の輸入には、原産国の政府が発行した放射線照射証明の添付が義務付けられています。ラベルには通常の食品ラベルの表示のほか、食品の種類の後ろに“PANGAN IRADIASI”(放射線照射食品の意)と記載し、法令で定められた専用ロゴを付します。