調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する調味料のHSコード
2103.10 :しょうゆ
2103.20 :トマトケチャップその他のトマトソース
2103.30 :マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード
2103.90 :ソース、ソース用の調製品、混合調味料、
2103.90 :マスタードの粉およびミールならびに調製したマスタード-その他のもの
2209.00 :食酢および酢酸から得た食酢代用物
関連リンク
- 関係省庁
-
香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- その他参考情報
-
香港特別行政区政府統計処(英語)
香港の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2019年7月
調味料について日本から輸入が禁止されている品目はありません。また、調味料に関する特別な放射性物質規制もありません。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年7月
日本から調味料を輸出するにあたって、特別な許可などは必要ありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
- その他参考情報
-
農林水産省「輸出される食品等に関する輸入規制について」
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年7月
なし
香港の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年7月
調味料に関する特別な食品規格はありません。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年7月
香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1で農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値あるいは外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられてい
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「食品中の残留農薬のモニタリング」(Monitoring Pesticides Residues in Food)(英語)
-
香港食物安全センター「食品規制における残留農薬(よくある質問)」(Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
-
香港食物安全センター「残留農薬基準値データベース」(Hong Kong Pesticide MRL Database)(英語)
-
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年7月
- 重金属規制: 2019年11月1日から有効
- 2019年11月から施行される「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations) 〕では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
- なお、規制対象となる「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
- 複数の原料から構成される「合成食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「合成食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、当該「合成食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量を、この合成食品に含まれる各原料の割合、重量により乗じた値の合算」となります。
- 加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値である、または有害性が疑われるような量の金属を含有する食品はいかなるものでも、ヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することを禁止されています。
- 調味料に関連する「特定金属」の主な含有上限量は、次のとおりです。ただし、前述のとおり、食品を組み合わせた「合成食品」に該当する場合には、基準値が変化しますので、関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。
- なお、2019年11月1日以降、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔 (Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulation) 〕が適用されます。改正規則のもとでは、当該食品に関する活動が2019年11月1日以前に実施されており、同時点で発効している規則に違反していない場合にかぎり、2020年10月31日までの猶予期間が認められています。ただし、果物・野菜・そのジュース、畜産動物や家きんの食用肉・食用内臓、水生動物や家きん卵のいずれかに該当し、(a)保存工程を経ていない、あるいは(b)冷凍でなくチルドとして保存されたものの場合には猶予期間の適用はありません。
特定金属 | 特定食品 | 含有上限量(mg/kg) |
---|---|---|
アンチモン | 野菜 | 1 |
穀物 | 1 | |
ヒ素(総ヒ素として) | 野菜 | 0.5 |
穀物(コメ以外) | 0.5 | |
食用油脂(魚油以外) | 0.1 | |
食用塩 | 0.5 | |
ヒ素(無機ヒ素として) | 玄米 | 0.35 |
精米 | 0.2 | |
カドミウム | アブラナ属野菜(葉菜を含む) | 0.2 |
果菜、ウリ科植物 | 0.05 | |
豆類 | 0.1 | |
穀物(ソバ・カニワ・キヌア・小麦・コメを除く) | 0.1 | |
小麦 | 0.2 | |
玄米 | 0.2 | |
精米 | 0.2 | |
食用塩 | 0.5 | |
クロム | 野菜(豆類を除く) | 0.5 |
豆類 | 1 | |
穀物 | 1 | |
鉛 | 果実(クランベリー・フサスグリ・ニワトコの実を除く) | 0.1 |
果実ジュース(ベリーなどの小さな果実のみから作られたジュースは除 く) | 0.03 | |
果菜、ウリ科植物 | 0.05 | |
葉菜(アブラナ属を含むが、ホウレンソウは除く) | 0.3 | |
豆類 | 0.1 | |
穀物(ソバ・カニワ・キヌアを除く) | 0.2 | |
食用油脂 | 0.1 | |
食用塩 | 2 | |
水銀(総水銀として) | 野菜(食用菌類を除く) | 0.01 |
玄米・精米・トウモロコシ・トウモロコシ粉・小 麦・小麦粉 | 0.02 | |
食用塩 | 0.1 |
- 有害物質
- また、有害物質に関しては「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。
4. 食品添加物
調査時点:2019年7月
香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
着色料に関しては「着色料に関する規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)Schedule 1に挙げられている着色料を使用することができます。ベニバナ色素、ベニコウジ色素については使用が認められていないため、輸出食品について使用の有無を確認する必要があります。INS162ビートレッドやINS164クチナシ色素など、天然植物由来色素は認可されています。
甘味料に関しては「甘味料に関する規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。 食品に使用できる甘味料は次のとおりです。
- アセスルファムカリウム
- アリテーム
- アスパルテーム
- アスパルテーム-アセスルファム塩
- サイクラミン酸
- サッカリン
- スクラロース
- ソーマチン
- ネオテーム
- ステビオールグリコシド
食品保存料に関しては「保存料に関する規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule 1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。
それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年7月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2019年7月
調味料(包装済み)のラベル表示は、「食品および薬物(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations〕(以下、表示規則と表記)により規制されています。次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。
- 食品名
- 原材料リスト(原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
- アレルギー性物質:
- グルテンを含む穀物、甲殻類および甲殻類製品、卵および卵製品、魚および魚製品、ピーナッツ・大豆およびそれらの製品、乳および乳製品(乳糖を含む)、木の実とナッツ製品、10ppm以上の亜硫酸塩
- 添加物:
- コーデックス委員会(CODEX)による国際番号システム(INS)に基づく(a)機能分類および(b)名称または識別番号または「E」もしくは「e」から始まる識別番号
- 賞味期限または消費期限 ただし、単一原料から発酵され、ほかの成分が添加されていない酢については、賞味期限・消費期限の表示は不要。
- 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
- 製造者または包装業者の名前と住所
ただし、次の条件が満たされる場合には、表示義務が免除されます- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 原産国
- 香港における販売業者や商標所有者の名称
- 香港における販売業者や商標所有者の登記済み事務所または本社の所在地
- 香港における販売業者や商標所有者により、原産国における食品製造者や包装業者の正式所在地が書面で当局に通知されている場合
- 次の(i)および(ii)を満たす場合
- 原産国のラベル表記に加え、当該国での製造者または包装業者を特定するコードが表示されている
- コードおよびコードに紐づけられた製造業者や包装業者の詳細が、当該製造業者または包装業者、あるいは香港における販売業者または商標所有者により、書面で当局に通知されている
- 食品の製造工場または包装工場その他の場所が、原産国の政府により所有、操業、または経営されており、当該食品が当該政府の製品であることを示す方式で印字またはラベル化されている場合
- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 数、重量または容量
- 栄養成分(必須項目:エネルギー、タンパク質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖。免除項目は表示規則の付表6を参照)
なお、アルコール度数10度以上の調理用酒(例:アロマティック・ビターズ(Aromatic bitters 、HSコード:21039030))の場合、すべての表示義務が免除されます。
インスタントヌードルのような、パッケージ内に調味料が小分けの袋で別途添付されている製品の場合、栄養素成分表示を単一のラベルにまとめることが認められています。
表示またはラベル貼付の規定の免除は表示規則のschedule4「Items exempt from Schedule 3」(付表3の規定を免除される項目)を確認してください。また、バイオテクノロジー原料を含む食品(GM食品など)の表示は現在任意で行われています。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「食品および薬物(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs (Composition And Labelling) Regulations〕(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「遺伝子組換え(GM)食品の自主的表示に関するガイドライン」〔Guidelines on Voluntary Labelling of Genetically Modified(GM)Food〕(英語)
(75KB)
-
香港食物安全センター「貿易のための栄養素情報表示」(Nutrition Labelling Information for Trade)(英語)
- ジェトロ「加工食品の現地輸入規則および留意点:香港向け輸出」
7. その他
調査時点:2019年7月
食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼって追跡・確認できるようにするため、「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)では食品輸入業や食品卸売業を行うすべての事業者に対し、食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。ただし、FEHDで香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。
香港での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年7月
香港では、調味料を輸入・販売するためには、食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録する際に、事業登録証明書(Business Registration)、身分証明書とその他の書類〔会社設立証明書(Certificate of Incorporation)など〕のコピー、および食品輸入業者・卸売業者登録申請書(Application for Registration as Food Importer / Food Distributor)を提出する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
-
香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
-
香港工業貿易署(TID)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「輸出入(登録)規則」〔Cap.60E Import and Export (Registration) Regulations〕(英語)
-
食物安全条例「食品輸入業者および食品卸売業者の登録制度」(Food Safety Ordinance Registration scheme for food importers and food distributors)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「申請書」(Application forms)(英語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年7月
輸入(船積、空港貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。
通関に伴う提出書類は次のとおりです。
- 積荷目録(マニフェスト)
- エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
- インボイスおよびパッキングリスト
- 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
3. 輸入時の検査
調査時点:2019年7月
香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。
輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。サンプル検査に関しては、関連リンクの食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年7月
香港では食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録申請には次の手続きが必要になります。
- 取り扱う食品の種類一覧、およびその他の指定の書類を所定の書式でFEHD署長宛に提出すること。
- 申請料として195香港ドルを支払うこと。
また、「食品業規則」により、レストランや店舗の営業には、それぞれの食品事業ライセンスの取得が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法 「食品業規則」(Cap.132X FOOD BUSINESS REGULATION)(英語)
-
香港特別行政区基本法「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物環境衛生署「必要なライセンスの種類に関するガイド」(Guide on Types of Licences Required)(英語)
-
香港食物環境衛生署「ライセンス申請の手引き」(Guide to Application for Licences)(英語)
-
香港食物安全センター「食品輸入業者および食品卸売業者の登録制度」(Registration scheme for food importers and food distributors)(英語)
5. その他
調査時点:2019年7月
なし
香港の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年7月
輸入にかかる関税はありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2019年7月
なし
3. その他
調査時点:2019年7月
なし
その他
調査時点:2017年1月
なし