加工食品表示ラベルに卸業者の記載が可能に

(香港)

香港発

2020年05月08日

香港では、加工食品を小売販売する際に、ラベル表示で、当該商品の成分や栄養素等の情報を消費者に示す義務がある(加工食品の現地輸入規則および留意点参照)。

ラベル表示は、食物安全中心(CFS)の定めるガイドライン(注1)で、製造業者もしくは包装業者の会社名、住所、原産地を記載することが定められているが、ジェトロがCFS食品表示ラベルチーム担当者に4月23日に問い合わせたところ、ビジネス上支障が生じるなどの事情がある場合には、ラベル表示に製造業者もしくは包装業者の代わりに、現地の卸業者(ディストリビューター)の情報記載も可能という。詳細は以下のとおり。

事前に食物環境衛生署(FEHD)に、以下の情報を合わせて、メールで連絡し、許可を得る〔宛先:fsc@fehd.gov.hk(英語可)〕(注2)。

  1. 商品名、パッキングサイズ(段ボールに入れている個数等)、商品の基本情報(担当官にとって商品の特定ができる情報)
  2. 本来記載すべき製造業者あるいは包装業者の会社名、住所、原産地
  3. 代わりに記載したい卸業者の会社名、住所、担当者名、連絡先情報

FEHDは承認後、許可レターを郵送、申請者は、レター取得後、ラベルに卸業者情報を記載することが可能となる。

なお、記載すべき現地卸業者(ディストリビューター)について、輸入業者の情報を誤って記載するケースもあり、注意が必要だ。

(注1)表示ラベルの作成ガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(食物安全中心(CFS))

(注2)手続きの詳細については、直接FEHD(fsc@fehd.gov.hk外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)まで照会可能。

(周天任)

(香港)

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