日本からの輸出に関する制度

清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する清涼飲料水のHSコード

2202.10 :水(鉱水および炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料または香料を加えたものに限る)
2202.90 :その他のもの

香港の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

清涼飲料水について日本から輸入が禁止されている品目はありません。また、清涼飲料水に関する特別な放射性物質規制もありません。

ただし、水素添加油脂の使用については、部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられ、改正後の規則は2023年12月1日から施行されます。詳細は「3.重金属および汚染物質」を参照してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

日本から清涼飲料水を輸出するにあたって、特別な許可などは必要ありません。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

なし

香港での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

香港では、清涼飲料水を輸入・販売するためには、食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録する際に、事業登録証明書(Business Registration)、身分証明書とその他の書類〔会社設立証明書(Certificate of Incorporation)など〕のコピー、および食品輸入業者・卸売業者登録申請書(Application for Registration as Food Importer / Food Distributor)を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入(船積、空港貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。

輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。サンプル検査に関しては、関連リンクの食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

非ボトル入り清涼飲料水(作りたての飲み物など)と涼茶(ハーブティー)は販売制限類食品となっており、それらの販売に対して、それぞれ非ボトル入り清涼飲料水の販売許可証(Non-bottled Drinks Permit)と涼茶の販売許可証(Chinese Herb Tea Permit)、または総合食品売店のライセンスの取得が必要です。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし