日本からの輸出に関する制度

鶏肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する鶏肉のHSコード

0207.11:肉および食用のくず肉 [鶏(ガルルス・ドメスティクス)]-分割していないもの(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0207.12:肉および食用のくず肉 [鶏(ガルルス・ドメスティクス)]-分割していないもの(冷凍したものに限る)
0207.13:肉および食用のくず肉 [鶏(ガルルス・ドメスティクス)]-分割したものおよびくずのもの(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0207.14:肉および食用のくず肉 [鶏(ガルルス・ドメスティクス)]-分割したものおよびくずのもの(冷凍したものに限る)

香港の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

香港政府が求める条件を満たす施設として厚生労働省が認定した施設で、と畜・解体から分割までが一貫して行われた鶏肉のみが、香港食物環境衛生署(FEHD)によって輸入が認められます。

なお、生肉入り冷凍ギョーザ、生肉入りハンバーグなどについては、一般加工食品の扱いになるため、認定施設での処理は必要ありません。詳細は関連リンクの「香港向けの生肉を含む畜産加工品の輸入運用が変更に(ビジネス短信)」を参照してください。

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸入される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、食肉については、放射性物質検査を行い、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の証明書が必要です。詳細は農林水産省のウェブサイト「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

また、高病原性鳥インフルエンザの発生により、生産・処理された都道府県によって輸出停止中の場合があります。詳細は動物検疫所のウェブサイト「家きんの畜産物の輸出」を確認してください。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

日本から香港に鶏肉を輸出する場合、厚生労働省が認定した施設で食鳥処理を行うとともに、地域ごとに指定された食肉衛生検査所の発行する食肉衛生証明書および動物検疫所が発行する輸出検疫証明書の取得が必要です。手続きの詳細については動物検疫所のウェブサイト「輸出畜産物の検査手続」を参照してください。鶏肉の認定施設および必要な書類の種類については、関連リンクに記載された農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(香港)を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

日本から香港に鶏肉を輸出する場合、厚生労働省が認定した施設で食鳥処理を行うとともに、地域ごとに指定された食肉衛生検査所の発行する食肉衛生証明書および動物検疫所が発行する輸出検疫証明書の取得が必要です。手続きの詳細については動物検疫所のウェブサイト「輸出畜産物の検査手続」を参照してください。また、鶏肉の認定施設および必要な書類の種類については、関連リンクに記載の農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(香港)を、輸出検疫証明書については、動物検疫所のウェブサイト「家きんの畜産物の輸出」を参照してください。

香港の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

ここで述べられている以外の鶏肉に特化した食品規格の設定はありません。
包装済み食品についてはコーデックス委員会(CODEX)の食品規格にあるように食品の成分とその添加物について適切に表示しなければなりません。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年7月

香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。
「食品中の残留農薬規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1に挙げられている、農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値/外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。

また、食肉内に残留する動物用医薬品については、「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。

また、食用動物(Food Animal)に関しては、「公衆衛生規則(動物および鳥類)(残留化学物質)」(Cap. 139N Public Health (Animals and Birds) (Chemical Residues) Regulation)に従い、同法の(1)Schedule1に含まれる物質を含む動物、(2)Schedule 2に示された基準値を超える物質を含む動物を輸入することはできません。

関連リンク

関係省庁
香港食品安全センター(CFS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
香港特別行政区基本法「食品中の残留農薬の規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
香港特別行政区基本法「公衆衛生(動物および鳥類)(残留化学物質)に関する規則」(Cap. 139N Public Health (Animals and Birds) (Chemical Residues)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「残留農薬基準値データベース」(Hong Kong Pesticide MRL Database)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「食品中の残留農薬のモニタリング」(Monitoring Pesticides Residues in Food)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「食品規制における残留農薬(よくある質問)」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「食品中の残留農薬規則」解説セミナー
香港食品安全センター「動物用医薬品の使用と食品の安全」(The Use of Veterinary Drug and Food Safety)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「食用動物における農薬及び動物用医薬品の使用に関する規制状況」(Control on the Use of Agricultural and Veterinary Chemicals in Food Animals)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年7月

重金属規制

2019年11月から施行された「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulation 2018)では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。

なお、規制対象である「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量については、「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
複数の原料から構成される「複合食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「複合食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、「(当該)複合食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量を、この複合食品に含まれる各原料の割合、重量により乗じた値の合算」となります。

加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品は、いかなるものでもヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することを禁止されています。

鶏肉における「特定金属」の含有上限量は、次のとおりです。ただし、前述のとおり、その他の食品と組み合わせた「複合食品」に該当する場合に基準値が異なるため、関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。

鶏肉における特定金属の含有上限量
特定金属 特定食品 含有上限量(mg/kg)
アンチモン 家きんの肉 1
ヒ素(総ヒ素として) 家きんの肉 0.5
家きんの食用内臓 0.5
カドミウム 家きんの肉 0.05
家きんの肝臓 0.5
家きんの腎臓 1
クロム 家きんの肉 1
家きんの肉 0.1
家きんの食用内臓 0.5
水銀(総水銀として) 家きんの肉 0.05
家きんの食用内臓 0.05

有害物質

有害物質に関しては「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。

2021年7月14日には、「2021年食品有害物質(改正)規則(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)が可決されました。上記規則により、一部成分の許容基準値が改正または新設となり、2023年6月1日から施行されます。鶏肉に関連する有害物質のうち、改正または新設となったものについては、次の表を参照のうえ、関連リンクの内容を確認してください。

改正または新設となった食品有害物質の許容量リスト(2023年6月1日より有効)
特定有害物質 特定食品 含有上限量
アフラトキシンB1 乳タンパク質から製造された調整乳を除く、乳児用調製粉乳およびフォローアップミルク 0.1μg/kg
生後36カ月以下の乳幼児による摂取を前提とした、上記以外のすべての食品 0.1μg/kg
アフラトキシン総量
(アフラトキシンB1、B2、G1、G2の合計)
調理前のアーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーナッツおよびピスタチオ 15μg/kg
調理前のピーナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツおよびピスタチオから製造された食品 15μg/kg
香辛料 15μg/kg
その他の食品 10μg/kg
メラミン 生後12カ月以下の乳幼児による摂取を前提とした乳児用調整液体乳および液体フォローアップミルク 0.15mg/kg
上記以外の乳 1mg/kg
生後36カ月以下の乳幼児による摂取を前提としたその他の食品 1mg/kg
妊婦および授乳中の女性による摂取を前提としたすべての食品 1mg/kg
その他のすべての食品 2.5mg/kg

さらに、水素添加油脂の使用については、部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられ、改正後の規則は2023年12月1日から施行されます。関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
着色料に関しては「食品着色料規則」(Cap.132H Coloring Matter in Food Regulations)で、生鮮、冷蔵および冷凍の鶏肉については着色料の使用は認められていません。鶏肉加工品で使用可能な着色料はSchedule 1を参照してください。また、天然色素については、同規則には掲載されていませんが一部は使用が認められています。その他参考情報の「許可された着色料:天然色素」を参照してください。

甘味料に関しては「食品甘味料規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。

食品保存料に関しては「食物中の保存料規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule 1に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。

それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年7月

なし

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

日本からの輸出に際しては「対香港輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱」に従い、都道府県知事から同別添4「不正防止の基準」を満たす検印を受けたうえで、厚生労働省の生活衛生・安全部長の承認を得なければなりません。

香港においては、鶏肉(包装済み)のラベル表示は、「食品および薬品(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations〕により規制されています。次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。

  1. 食品名
  2. 原材料リスト(原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
    • 原材料:重量または容量の多い順に表示する。ただし、単一の原料で構成されているものについては不要
    • アレルギー性物質:グルテンを含む穀物、甲殻類および甲殻類製品、卵および卵製品、魚および魚製品、ピーナッツ・大豆およびそれらの製品、乳および乳製品(乳糖を含む)、木の実とナッツ製品、10ppm以上の亜硫酸塩
    • 添加物:コーデックス委員会(CODEX)による国際番号システム(INS)に基づく(a)機能分類および(b)名称または識別番号または「E」もしくは「e」から始まる識別番号
  3. 賞味期限または消費期限
    • 賞味期限(“best before”)および消費期限(“use by”)は、アラビア数字、または英語または中国語で表示する必要がある
      例: Best before: 1 Oct 2016(英語)、此日期前最佳: 2016年10月1日(中国語)
  4. 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
  5. 製造業者または包装業者の名前と住所
    ただし、次の条件が満たされる場合には、表示義務が免除されます
    1. 次の i~ iii の情報が印字またはラベル表記されている場合
      1. 原産国
      2. 香港における販売業者や商標所有者の名称
      3. 香港における販売業者や商標所有者の登記済み事務所または本社の所在地
    2. 香港における販売業者や商標所有者により、原産国における食品製造業者や包装業者の正式所在地が書面で当局に通知されている場合
    3. 次のiおよびiiを満たす場合
      1. 原産国のラベル表記に加え、当該国での製造業者または包装業者を特定するコードが表示されている
      2. コードおよびコードに紐づけられた製造業者や包装業者の詳細が、当該製造業者または包装業者、あるいは香港における販売業者または商標所有者により、書面で当局に通知されている
    4. 食品の製造工場または包装工場その他の場所が、原産国の政府により所有、操業、または経営されており、当該食品が当該政府の製品であることを示す方式で印字またはラベル表記されている場合
  6. 数量、重量または容量
    1. 包装済み食品は、内容物の数量、または食品の正味重量や正味体積を明確に表記またはラベル付けする必要がある
    2. 正味重量および正味体積は、実行可能な限り、「度量衡条例」 (Cap. 68) または「メートル法条例」(Cap. 214)の第1附則に規定される国際単位基準に従って表示するものとする(ただし、許容誤差については規定なし)
  7. 栄養成分(必須項目:エネルギー、タンパク質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖。免除項目は表示規則の付表6を参照)
    ※ただし、生鮮および包装食品でほかの成分が添加されていないものについては、栄養表示は不要(付表6-10)。

なお、柔らかく加工した肉(Tenderized Meat)については、包装容器または肉そのものに英語の大文字表記で“TENDERIZED MEAT”および漢字で「加工製嫩肉類」との記載・貼付が必要です。
表示またはラベル貼付規制の免除は、表示規則の付表4「付表3の規定を免除される項目」で確認してください。

また、ビジネス上支障が生じるなどの事情がある場合には、ラベル表示に製造業者もしくは包装業者の代わりに、現地の卸業者(ディストリビューター)の情報記載をすることも可能です。詳しい手続きについては、関連リンク「加工食品表示ラベルに卸業者の記載が可能に」などを参照のうえ、確認してください。

7. その他

調査時点:2022年7月

食品安全・衛生規制

生鮮、冷蔵および冷凍の鶏肉を輸出する際には、厚生労働省が認定した施設で食鳥処理を行うとともに、指定された衛生証明書の取得が必要です。鶏肉の認定施設および必要な衛生証明書の種類については、関連リンクに記載の農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(香港)を参照してください。

なお、鶏肉加工品については、食品衛生に関する規則はありません。サンプル検査に関しては香港食物安全センター(CFS)の「食品調査プログラム」(Food Surveillance Programme)を参照してください。

また、食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼって追跡・確認できるようにするため、食物安全条例では食品輸入業や食品卸売業を行うすべての事業者に対し、食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。ただし、FEHDで香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。

香港での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

冷凍または冷蔵の鶏肉(食用肉類)を輸入するためには「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meet, Poultry And Eggs Regulations)によって、事前に香港食物環境衛生署 (FEHD)から輸入ライセンスを取得する必要があります。このライセンスは香港食品安全センター(CFS)に登録した輸入業者のみに発行されます。登録する際には、事業登録証明書(Business Registration)、身分証明書とその他の書類〔会社設立証明書(Certificate of Incorporation)など〕のコピー、および食品輸入業者・卸売業者登録申請書(Application for Registration as Food Importer / Food Distributor)を提出する必要があります。

また、「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meet, Poultry And Eggs Regulations)のRegulation 4(1)(a)において輸入業者は、日本から食肉を輸入する際には、食品環境衛生局長が認めた発行機関の各種証明書(鶏肉については厚生労働省が発行した食肉衛生証明書および動物検疫所が発行した輸出検疫証明書)とともに輸入することが義務付けられています。詳細は関連リンクの「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵の輸入ガイド」(Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong)を確認してください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

輸入ライセンス(冷凍および冷蔵の食用肉類の場合)、香港食物環境衛生署(FEHD)が認定する日本で発行された食肉衛生証明書、輸出国の管轄権を有する当局(日本の場合は動物検疫所)によって発行された輸出検疫証明書が必要となります。

また、輸入(船積、航空貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」 (Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。
通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
  • 衛生証明書、輸出検疫証明書
  • 5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)については、日本の政府機関が発行する放射性物質検査証明書など

香港への日本産食品の輸出に当たっての注意喚起

  • 香港において、2023年9月14日以降、日本から輸入された食品の通関手続が大幅に遅延する事例が一部で発生しています。香港政府によると、これは放射性物質規制とは無関係で、輸入貨物の集中に加え、通関手続において追加情報を求められるケースがあったことが原因であり、通関スタッフの増加によりスピードアップを図る方針が示されています。
  • 本件に際して香港政府は、通関手続に時間を要するのは複数の要因があるものの、貨物の集中のほか、添付書類の記載内容の明確さや完全さ等による場合があることから、特に個別のロットの中に異なる種類や異なる産地の食品が混載されている貨物の場合において、明確、完全かつ正確な書類を添付するよう、注意を呼び掛けています。
  • このことを踏まえ、各輸出業者におかれては、香港側の輸入業者と十分に連絡をとり、適切に対応するようにしてください。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

香港側での動物検疫はありません。ただし、生体を輸入する場合は、基本的に衛生証明書の提出および文錦渡動物検査所(Man Kam To Animal Inspection Station)での検疫を受ける必要があります。また、香港に輸入されるあらゆる製品に共通して、輸入時のランダム検査の対象となる可能性があります。

香港では「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。サンプル検査に関しては食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。

また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸出される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、食肉については、輸入時に香港側で全ロット検査が行われており、国際食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)の定めた基準を超えるものについては即座に差し押さえられ、処分されます。

ただし、上記5県以外の産地、ならびにこれら5県に対する特別な規制を設けていない品目に関し、日本産食品の航空便と船便の到着時に義務付けていた貨物ごとの放射性物質検査については2021年1月1日から一部廃止され、サーベイランス検査(一定頻度の抜き取り検査)に移行しました。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

生鮮、冷蔵および冷凍の鶏肉(生きているものを含む)を販売する場合は、香港食物環境衛生署(FEHD)が発行する、生鮮食料品店の販売ライセンス(Fresh Provision Shop License)の取得が必要です。飲食店、従業員などのために運営される食堂、市場および移動販売などの食品事業ライセンスを所有している事業者は取得の必要はありません。

また、生食用の肉を販売する場合は、FEHDが発行する制限付食品の販売許可証(Restricted Food Permit-Meat to be Eaten in its Raw State Permit)も併せて取得する必要があります。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

香港内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

なし

2. その他の税

調査時点:2022年7月

なし

3. その他

調査時点:2022年7月

なし

その他

調査時点:2022年7月

なし