鶏肉の輸入規制、輸入手続き
香港の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2017年1月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸入される5県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉)の食品のうち、食肉については、放射性物質検査を行い、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の証明書が必要です。
また、高病原性鳥インフルエンザの発生により、青森県、新潟県、北海道、宮崎県、熊本県、岐阜県、佐賀県、宮城県、千葉県の家きん肉のうち、一定期間に生産・処理されたものは輸出できません。詳細は動物検疫所のウェブサイト「家きんの畜産物の輸出」を確認してください。
2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2017年1月
冷凍またはチルドの鶏肉(食用肉類)を輸入するためには「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meet, Poultry And Eggs Regulations)によって、事前に香港食物環境衛生署 (FEHD)から輸入ライセンスを取得する必要があります。また、このライセンスは香港食品安全センター(CFS)に登録した輸入業者のみ発行されます。冷凍またはチルドの食用肉類を輸入したい業者はまずCFSに企業登録する必要があります。
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2017年1月
日本から香港に鶏肉を輸出する場合、動物検疫所が発行する「輸出検疫証明書」の添付が必要です。香港側での輸入検疫はありません。
香港の食品関連の規制
1. 残留農薬
調査時点:2017年1月
鶏肉に限らず、香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。「残留農薬に関する規則」 (Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation) Schedule 1に挙げられている、農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値/外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売等は禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
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香港特別行政区基本法「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
- その他参考情報
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農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
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香港食物安全センター「残留農薬基準値データベース」(Hong Kong Pesticide MRL Database)(英語)
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香港食物安全センター「食品中の残留農薬のモニタリング」(Monitoring Pesticides Residues in Food)(英語)
-
香港食物安全センター「食品規制における残留農薬(よくある質問)」(Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
2. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年6月
- 重金属規制: 2019年10月31日まで有効
- 香港では、「重金属に関する規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)Regulations〕のSchedule 1とSchedule 2に挙げられている物質が規定量を超えている場合、該当する食品の輸入・販売等は禁止されています。
- なお、2019年11月1日以降、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulation)が適用されます。
- 重金属規制: 2019年11月1日から有効
- 2019年11月より施行される「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations)では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
- 規制対象となる「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の附表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
- 複数の原料から構成される「合成食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「合成食品の全ての原料が特定食品に該当する場合」には、「(当該)合成食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量を、この合成食品に含まれる各原料の割合、重量により乗じた値の合算」となります。
- 加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品は、いかなるものでもヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することを禁止されています。
- 改正規則のもとでは、当該食品に関する活動が2019年11月1日以前に実施されており、同時点で発効している規則に違反していない場合に限り、2020年10月31日までの猶予期間が認められています。ただし、果物・野菜・そのジュース、畜産動物や家きんの食用肉・食用内臓、水生動物や家きん卵のいずれかに該当し、(a)保存工程を経ていないもの、あるいは(b)冷凍でなくチルドとして保存されたものの場合には猶予期間の適用はありません。
- 有害物質
- 有害物質に関しては「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売等は禁止されています。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
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香港特別行政区基本法「重金属に関する規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)Regulations〕(英語)
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香港特別行政区基本法「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations〕(英語)
(355KB) / (ジェトロ仮訳)
-
香港特別行政区基本法「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)
(1.6MB)
-
農林水産省「個別危害要因への対応(健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質)」
-
香港食物安全センター「食品に関する法律/ガイドライン」(Food Legislation / Guidelines)(英語)
-
ジェトロ「香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン」(仮訳)」
(1MB)
3. 食品添加物
調査時点:2017年1月
香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
着色料に関しては「着色料に関する規則」(Cap.132H Coloring Matter in Food Regulations)にて、生鮮、チルドおよび冷凍の鶏肉については着色料の使用は認められていません。鶏肉加工品で使用可能な着色料はSchedule 1を参照してください。
甘味料に関しては「甘味料に関する規則」 (Cap.132U Sweeteners in Food Regulations) Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。
食品保存料に関しては「保存料に関する規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule 1, No.6に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。
4. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2017年1月
なし
5. ラベル表示
調査時点:2017年1月
鶏肉(包装済み)のラベル表示は、「食品および薬物(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs (Composition And Labelling) Regulations〕により規制されています。次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。
- 食品名
- 原材料リスト(原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
※ただし、単一の原料で構成されているものについては不要 - 賞味期限または消費期限
- 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
- 製造者または包装業者の名前と住所
- 数、重量または容量
- 栄養成分(免除項目は表示規則の付表6を参照)
※ただし、生鮮、および包装食品で他の成分が添加されていないものについては、栄養表示は不要。
なお、柔らかく加工した肉(Tenderized Meat)については、包装容器または肉そのものに英語大文字で“TENDERIZED MEAT”および漢字で「加工製嫩肉類」との記載・貼付が必要です。
表示またはラベル貼付規制の免除は表示規則のSchedule 4「Items exempt from Schedule 3」(付表3の規定を免除される項目)で確認してください。
6. その他
調査時点:2017年1月
- 食品安全・衛生規制
- 生鮮、チルドおよび冷凍の鶏肉を輸出する際には、厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉処理を行うとともに、指定された衛生証明書の取得が必要です。鶏肉の認定施設および必要な衛生証明書の種類については、厚生労働省のウェブサイト「輸出食肉認定制度」から「対香港輸出豚肉・食鳥肉」を参照してください。
- なお、加工品については、食品衛生に関する規則はありません。サンプル検査に関しては香港食物安全センター(CFS)の「食品調査プログラム」(Food Surveillance Programme)を参照してください。
- また、食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼって追跡・確認できるようにするため、食物安全条例では食品輸入業や食品卸売業を行うすべての事業者に対し、食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。ただし、FEHDで香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
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香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
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香港特別行政区基本法「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)(英語)
- その他参考情報
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香港食物安全センター「食物安全条例について」〔Food Safety Ordinance (Cap. 612)〕(英語)
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香港食物安全センター「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵の輸入ガイド」(Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong)(英語)
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香港食物安全センター「食品調査プログラム」(Food Surveillance Programme)
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厚生労働省「輸出食肉認定制度」
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則(Cap.132AK)」(ジェトロ仮訳)