香港向けの生肉を含む畜産加工品の輸入運用が変更に

(香港)

香港発

2019年09月13日

香港では、生肉を含む畜産加工品について、従来の「生肉扱い」から「一般加工食品」に変更となった。

ジェトロが9月11日、香港の食品輸入関連規則を所管する政府機関である食物安全中心外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(Center for Food Safety:CFS)に確認したところ、CFS内部で実務運用面での変更があったことが明らかとなった。これにより、生肉入り冷凍ギョーザ、生肉入りハンバーグ、半熟ローストビーフなどが輸入可能となる。

日本産生肉(牛・鳥・豚)を、「生肉扱い」で香港に輸出するためには、香港政府が認定した指定処理場で処理をする必要がある。生肉を含む畜産加工品の場合、畜産加工品に加工する工場が指定処理場と別のところに所在しているケースがほとんどなことから、指定処理場から発行される書類の取得が困難で、事実上、輸出が不可能とされてきた。

これに対し、「一般加工食品」の香港向け輸出では、日本の動物検疫所などによる衛生証明書の添付などは特に必要ない。輸入側でも、コメなど一部の指定品目のような輸入ライセンスは不要で、通常の輸入通関手続きを行う(輸入規則の詳細に関しては、ジェトロ貿易投資相談Q&A「加工食品の現地輸入規則および留意点:香港向け輸出」を参照)。

なお、当制度変更はCFSの実務運用面の方針変更で、関連条例の記載内容の変更ではないため、CFSウェブサイトの文面では記述されていない。実際に生肉を含む畜産加工品を香港に輸出する際には、まずCFSに確認をすることをお勧めする。

(周天任)

(香港)

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