日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

香港の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

香港へは日本産骨付き、骨なしの牛肉の輸出が可能ですが、牛海綿状脳症(BSE)の特定危険部位である扁桃、回腸遠位部、月齢30カ月以上の頭部(舌・頬肉・皮を除く)ならびに脊髄および脊柱の除去が必要です。また、香港政府が求める条件を満たす施設として厚生労働省が認定した施設で、と畜・解体から分割までが一貫して行われた日本産の牛肉は香港食物環境衛生署(FEHD)により輸入が認められます。

なお、生肉入り冷凍ギョーザ、生肉入りハンバーグ、半熟ローストビーフなどについては、一般加工食品の扱いになるため、認定施設での処理は必要ありません。詳細は関連リンクの「香港向けの生肉を含む畜産加工品の輸入運用が変更に(ビジネス短信)」を参照してください。

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸入される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、食肉については、放射性物質検査の結果、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の証明書が必要です。詳細は農林水産省のウェブサイト「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」を参照してください。

関連リンク

関係省庁
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター(CFS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
その他参考情報
動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所「日本から輸出される食肉の受入れ状況一覧」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「香港向け輸出牛肉の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.11MB)
農林水産省「輸出条件」(Export requirements for beef to be exported to Hong Kong from Japan)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(87KB)
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵規則」(Cap.132AK)(ジェトロ仮訳)(ジェトロ仮訳)
農林水産省「証明書や施設認定の申請」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(「アジア」から香港を参照)
農林水産省「農林水産物等の輸出におけるよくある相談」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「日本産食品の輸入規制に対する新しい取り決め」(Update on Import Control on Japanese Food)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「日本産食品の輸入規制に関する最新情報」(Latest update on Import Control on Japanese Food (as at 2021))(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港食品安全センター「輸入猟獲物、肉類、家きんおよび卵の輸入ガイド」(Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
香港立法会での答弁(狂牛病予防のための牛肉輸入規制)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「香港向けの生肉を含む畜産加工品の輸入運用が変更に(ビジネス短信)」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

生鮮、冷蔵および冷凍の牛肉を輸出する際には、厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉処理を行うとともに、指定された食肉衛生証明書および輸出検疫証明書の取得が必要です。牛肉の認定施設および必要な衛生証明書の種類については、関連リンクに記載の農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(香港)を参照してください。輸出検疫証明書については、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

日本から香港に牛肉を輸出する場合、厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉処理を行うとともに、地域ごとに指定された食肉衛生検査所の発行する食肉衛生証明書および動物検疫所が発行する輸出検疫証明書の取得が必要です。手続きの詳細については動物検疫所のウェブサイト「輸出畜産物の検査手続」を参照してください。また、牛肉認定施設および必要な書類の種類については、関連リンクに記載の農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(香港)を、輸出検疫証明書については、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」を参照してください。

香港へは日本産骨付き、骨なしの牛肉も輸出が可能ですが、月齢30カ月以上の背骨がついた牛肉、扁桃腺、および回腸の末端は輸入禁止されています。

香港の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

輸入にかかる関税はありません。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

なし

3. その他

調査時点:2022年7月

なし

その他

調査時点:2022年7月

なし