牛肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する牛肉のHSコード
0201.10:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)-枝肉および半丸枝肉
0201.20:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)-その他の骨付き肉
0201.30:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)- 骨付きでない肉
0202.10:牛の肉(冷凍したものに限る)- 枝肉および半丸枝肉
0202.20:牛の肉(冷凍したものに限る)- その他の骨付き肉
0202.30:牛の肉(冷凍したものに限る)- 骨付きでない肉
関連リンク
- 関係省庁
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香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- その他参考情報
-
香港特別行政区 政府統計処
香港の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2019年10月
香港へは日本産骨付き、骨なしの牛肉の輸出が可能ですが、月齢30カ月以上の背骨がついた牛肉、扁桃腺、および回腸の末端は輸入が禁止されています。
また、香港政府が求める条件を満たす施設として厚生労働省が認定した施設でと畜・解体から分割までが一貫して行われた日本産の牛肉は香港食物環境衛生署(FEHD)により輸入が認められます。
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸入される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、食肉については、放射性物質検査の結果、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の証明書が必要です。詳細は農林水産省のウェブサイト「香港向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
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香港食物安全センター(CFS)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
-
厚生労働省
-
農林水産省 動物検疫所
- 根拠法等
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香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
動物検疫所「家畜衛生条件 偶蹄類の畜産物の輸出」
-
動物検疫所「日本から輸出される食肉の受入れ状況一覧」
-
農林水産省「輸出される食品等に関する輸入規制について」
-
農林水産省「香港向け輸出証明書等の概要について」
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則(Cap.132AK)」(ジェトロ仮訳)
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」
(「アジア」から香港を参照) -
香港食品安全センター「日本産食品の輸入規制に対する新しい取り決め」
-
香港食物安全センター「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵の輸入ガイド」(Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong)(英語)
2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)
調査時点:2019年10月
生鮮、冷蔵および冷凍の牛肉を輸出する際には、厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉処理を行うとともに、指定された食肉衛生証明書および輸出検疫証明書の取得が必要です。牛肉の認定施設および必要な衛生証明書の種類については、関連リンクに記載の農林水産省のウェブサイト「証明書や施設認定の申請」(香港)を参照してください。輸出検疫証明書については、動物検疫所のウェブサイト「偶蹄類の畜産物の輸出」を参照してください。
また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸入される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、食肉については、放射性物質検査の結果、香港の放射性物質の基準に適合していることを証明する政府機関発行の証明書が必要です。詳細は農林水産省のウェブサイト「香港向け輸出証明書等の概要について」を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
-
厚生労働省
- その他参考情報
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農林水産省「証明書や施設認定の申請」
(「アジア」から香港を参照) -
厚生労働省「対香港輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱 」
(788KB)
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動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」
-
農林水産省「香港向け輸出証明書等の概要について」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年10月
日本から香港に牛肉を輸出する場合、輸出検疫証明書の添付が必要です。 香港へは日本産骨付き、骨なしの牛肉も輸出が可能ですが、月齢30カ月以上の背骨がついた牛肉、扁桃腺、および回腸の末端は輸入禁止されています。
香港側での輸入検疫はありません。ただし、生体を輸入する場合は、基本的に衛生証明書の提出および文錦渡動物検査所(Man Kam To Animal Inspection Station)での検疫検査を受ける必要があります。
また、香港に輸入されるあらゆる製品に共通して、輸入時のランダム検査の対象となる可能性があります。
香港の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年10月
ここで述べられている以外の牛肉に特化した食品規格の設定はありません。
包装済み食品についてはコーデックス委員会(CODEX)の食品規格にあるように食品の成分とその添加物について適切に表示しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「公衆衛生および市政条例第132章」(Cap.132 The Public Health And Municipal Services Ordinance)
-
香港特別行政区基本法「食品および薬物(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations〕(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「食品に関する法律/ガイドライン」(Food Legislation / Guidelines)(英語)
-
香港食物安全センター「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵の輸入ガイド」(Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong)(英語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年10月
香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。
「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1に挙げられている、農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値/外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「残留農薬に関する規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
-
香港食物安全センター「残留農薬基準値データベース」(Hong Kong Pesticide MRL Database)(英語)
-
香港食物安全センター「食品中の残留農薬のモニタリング」(Monitoring Pesticides Residues in Food)(英語)
-
香港食物安全センター「食品規制における残留農薬(よくある質問)」(Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年10月
- 重金属規制: 2019年11月1日から有効
- 2019年11月から施行される「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations)では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
- なお、規制対象となる「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量ついては、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
- 複数の原料から構成される「合成食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されたとおり、「合成食品のすべての原料が特定食品に該当する場合」には、当該「合成食品に含まれる特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量を、この合成食品に含まれる各原料の割合、重量により乗じた値の合算」となります。
- 加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値であるまたは有害性が疑われるような量の金属を含有する食品はいかなるものでも、ヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することを禁止されています。
- 牛肉における「特定金属」の含有上限量は次のとおりです。ただし、前述のとおり、その他の食品と組み合わせた「合成食品」に該当する場合は基準値が変化するため、関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。
特定金属 | 特定食品 | 含有上限量(mg/kg) |
---|---|---|
アンチモン | 畜産動物の肉 | 1 |
ヒ素(総ヒ素として) | 畜産動物の肉 | 0.5 |
畜産動物の食用内臓 | 0.5 | |
カドミウム | 牛肉 | 0.05 |
牛の肝臓 | 0.5 | |
牛の腎臓 | 1 | |
クロム | 畜産動物の肉 | 1 |
鉛 | 牛肉 | 0.1 |
牛の食用内臓 | 0.5 | |
水銀(総水銀として) | 畜産動物の肉 | 0.05 |
畜産動物の食用内臓 | 0.05 |
- 有害物質
- 有害物質に関しては「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment)Regulations〕(英語)
(355KB)
-
香港特別行政区基本法「有害物質に関する規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)
(1.6MB)
-
ジェトロ「香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(仮訳)」
(650KB)
-
ジェトロ「香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン」(仮訳)」
(1.0 MB)
4. 食品添加物
調査時点:2019年10月
香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。 着色料に関しては「着色料に関する規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)にて、生鮮、冷蔵および冷凍の牛肉については、Cap.132H第4条により、原則として着色料の使用は認められていません。牛肉加工品で使用可能な着色料はSchedule 1を参照してください。
甘味料に関しては「甘味料に関する規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)の Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。 食品保存料に関しては「保存料に関する規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule 1に挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。
それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売業者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年10月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2019年10月
日本からの輸出に際しては「対香港輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定要綱」に従い、都道府県知事から同別添4「不正防止の基準」を満たす検印を受けたうえで、厚生労働省の生活衛生・安全部長の承認を得なければなりません。
香港においては、牛肉(包装済み)のラベル表示は、「食品および薬物(成分組成および表示)規則」(以下、表示規則と表記)により規制されています。次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。
- 食品名
- 原材料リスト(原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
※ただし、単一の原料で構成されているものについては不要 - 賞味期限または消費期限
- 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
- 製造者または包装業者の名前と住所
ただし、次の条件が満たされる場合には、表示義務が免除されます- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 原産国
- 香港における販売業者や商標所有者の名称
- 香港における販売業者や商標所有者の登記済み事務所または本社の所在地
- 香港における販売業者や商標所有者により、原産国における食品製造業者や包装業者の正式所在地が書面で当局に通知されている場合
- 次の(i)および(ii)を満たす場合
- 原産国のラベル表記に加え、当該国での製造業者または包装業者を特定するコードが表示されている
- コードおよびコードに紐づけられた製造業者や包装業者の詳細が、当該製造業者または包装業者、あるいは香港における販売業者または商標所有者により、書面で当局に通知されている
- 食品の製造工場または包装工場その他の場所が、原産国の政府により所有、操業、または経営されており、当該食品が当該政府の製品であることを示す方式で印字またはラベル表記されている場合
- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 数、重量または容量
- 栄養成分(必須項目:エネルギー、タンパク質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖。免除項目は表示規則の付表6を参照)
※ただし、生鮮、および包装食品でほかの成分が添加されていないものについては、栄養表示は不要
なお、柔らかく加工した肉(Tenderized Meat)については、包装容器または肉そのものに英語大文字で“TENDERIZED MEAT”および漢字で「加工製嫩肉類」との記載・貼付が必要です。
表示またはラベル貼付規制の免除は、表示規則の付表4「付表3の規定を免除される項目」で確認ください。
7. その他
調査時点:2019年10月
前述のとおり、生鮮、冷蔵および冷凍の牛肉を輸出する際には「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK)に従い、厚生労働省が認定した施設でと畜・食肉処理を行うとともに、指定された衛生証明書の取得が必要です。
牛肉加工品については、食品衛生に関する規則はありません。サンプル検査に関しては香港特別行政区食物安全センター(CFS)の食品調査プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。
また、問題や事故の起きた食品や農水産物について、その流通経路をさかのぼって追跡・確認を可能にするため、食品輸入業や食品卸売業を行うすべての者に対し、食品環境衛生署(FEHD)への登録を義務付けた食物安全条例(Food Safety Ordinance)が、2011年に施行されました。事業者には本条例の順守が求められています。ただし、FEHDに香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業業者の登録は免除されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
香港食物安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
-
香港特別行政区基本法「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)(英語)
- その他参考情報
-
香港食物安全センター「食物安全条例について」(英語)
-
香港食物安全センター「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵の輸入ガイド」(Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong)(英語)
-
香港食物安全センター「食品調査プログラム」(Food Surveillance Programme)
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則(Cap.132AK)」(ジェトロ仮訳)
香港での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年10月
冷凍または冷蔵の牛肉(食用肉類)を輸入するためには「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meet, Poultry And Eggs Regulations)によって、事前に香港食物環境衛生署 (FEHD)から輸入ライセンスを取得する必要があります。また、このライセンスは香港食品安全センター(CFS)に登録した輸入業者のみ発行されます。冷凍または冷蔵の食用肉類を輸入したい業者はまずCFSに企業登録する必要があります。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年10月
輸入ライセンス(冷凍および冷蔵の食用肉類の場合)、香港食物環境衛生署(FEHD)が認定する日本で発行された食肉衛生証明書、輸出国の管轄権を有する当局(日本の場合は動物検疫所)によって発行された輸出検疫証明書が必要となります。
また、輸入(船積、空港貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例第109条」 (Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。
通関に伴う提出書類は次のとおりです。
- 積荷目録(マニフェスト)
- エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
- インボイスおよびパッキングリスト
- 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
- 衛生証明書、輸出検疫証明書
- 5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)については、日本の政府機関が発行する放射性物質検査証明書など
関連リンク
- 関係省庁
-
香港工業貿易署(TID)(英語)
-
香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
-
香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則」(Cap.132AK Imported Game, Meat, Poultry And Eggs Regulations)(英語)
-
香港特別行政区基本法「課税商品条例 109条」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)(英語)
-
香港特別行政区基本法「輸出入(登録)規則」〔Cap.60E Import and Export (Registration) Regulations〕(英語)
- その他参考情報
- 香港特別行政区基本法「輸入猟獲物、肉類、家禽及び卵規則(Cap.132AK)」(ジェトロ仮訳)
-
香港貿易開発評議会「輸出入規制」(英語)
-
動物検疫所「畜産物の輸出」
- ジェトロ「輸出入手続」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2019年10月
香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。
輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます。サンプル検査に関しては食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。
また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、日本から輸出される5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の食品のうち、食肉については、輸入時に香港側で全ロット検査が行われています。 また、香港側での動物検疫はありません。ただし、生体を輸入する場合は、基本的に衛生証明書の提出および文錦渡動物検査所(Man Kam To Animal Inspection Station)での検疫検査を受ける必要があります。
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年10月
「食品事業規則」により、レストランや店舗の営業には食品事業ライセンスの取得が必要です。生鮮、冷蔵および冷凍の牛肉を販売する場合、食物環境衛生署(FEHD)署長に申請し、生鮮食料品店の販売ライセンスを取得する必要があります。また、生食用の肉を販売する場合、制限付食品の販売許可証も取得する必要があります。
5. その他
調査時点:2019年10月
なし
香港の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年10月
なし
関連リンク
- 関係省庁
-
香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- その他参考情報
-
ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2019年10月
なし
3. その他
調査時点:2019年10月
なし
その他
調査時点:2019年10月
なし