日本での拠点設立方法

拠点設立のモデルケース解説

1. 事前準備

(1) 日本進出形態の決定

日本での事業内容に応じて、進出の形態を決定する。

(2) 駐日代表者の決定

外国企業の日本への進出形態は、大きく分けると次の3つ。

  • 駐在員事務所
    駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為を実施する拠点として設置される。市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動を行うことができるが、直接的営業活動を行うことはできない。また、駐在員事務所の設置は、登記する必要がない。なお、駐在員事務所の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することは、通常できないため、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、これらの契約の当事者となる。
  • 支店
    外国企業が日本で継続的な取り引きを行う場合、日本において登記をしなければならない(会社法第818条参照)。そのため、少なくとも、(1)日本における代表者の選任の登記、(2)支店設置の登記、(3)日本法人の登記もしくは(4)組合の登記をする必要がある。中でも、支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法である。支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば営業活動を開始することが可能。支店は、外国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていない。法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われる。したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属する。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることも可能。
  • 子会社(日本法人)
    外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社といった法人形態から設立すべき法人を選択することとなる。会社法上は、合名会社、合資会社という法人格も認められているが、出資者が有限責任ではなく、無限責任を負うこととなるため、実際に選択されることはほとんどない。法律上定められた所定の手続きを行った上で登記することにより、各日本法人を設立することが可能。子会社(日本法人)は外国企業と別個の法人となるため、子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は法律に定められた出資者としての責任を負うこととなる。また、子会社(日本法人)設立の他に、外国企業が日本法人を利用して対日投資を行う方法としては、日本企業や投資会社などとの合弁会社の設立や日本企業への資本参加という方法もある。
    株式会社と合同会社は、出資者が出資した財産の限度で責任を負うことに変わりはないが、合同会社は株式会社に比べて、定款自治の自由度が高く、株式会社と違い、毎年の計算書類の確定に関する法令の規定はなく、計算書類の作成、承認の方法を定款に規定することが可能であり、決算公告をする必要もない。また、原則として、社員は業務を執行する必要があるが、これも定款により業務執行社員を定めることが可能。

(3) テンポラリーオフィスの選定

日本でのビジネスが成功するようジェトロスタッフを挙げてサポートします。ご利用を希望される際は、まず最寄りのジェトロ事務所にお問い合わせください。

(4) 市場等のリサーチ

日本市場への参入を図る際には、自社の製品やサービスに市場競争力があるかどうかを含め、日本市場をよく知ることが不可欠。日本国外において日本市場に関する情報を得ることができる機関は、ジェトロをはじめ、国際会計事務所やコンサルティング会社など。

(5) 駐日代表者長期滞在用ホテルの確保

日本進出の目処がたったら、駐日代表者は当初出張ベースで来日し、拠点設立準備に取りかかることになる。具体的な各種手続きについては別途説明するが、それらの事前準備には通常3カ月程度必要である。この間、駐日代表者は長期滞在用ホテルやマンスリーマンションに滞在するケースが多い。

滞在先を決める際は、英語対応可能か、駅からのアクセスはよいかなどの点に留意するとよい。

2. 拠点設立

日本での拠点設立の形態には、子会社(日本法人)、支店、駐在員事務所などがある。拠点設立手続きは複雑であり、かつ日本語で行わなければならないため、プロフェッショナル(弁護士・司法書士・行政書士など)に依頼することが多い。また、会社設立までには余裕をみて3カ月程度は予定しておいた方がよい。

(1) 登記に向けた準備

事前準備

会社を設立するにあたり事前に準備しておくこととしては以下の作業が挙げられる。

  1. 1.

    目的の検討

    「目的」とは会社が営む事業内容のこと。会社は定款に記載された目的の範囲内でしか活動を行うことができないため、はじめにしっかり検討を行う必要がある。

  2. 2.

    商号の決定

    会社の商号は定款で定め、登記しなければならない。商号は日本文字(ひらがな、カタカナ、漢字)もしくはアルファベットを用いることができる。不正の目的をもって他の会社と誤認させる商号を使用した場合には、設立後に差し止め請求などを受ける恐れもあるので、ほかにも同じ商号があると予想される場合には、あらかじめ調査しておくとよい。

  3. 3.

    許認可事項の有無の確認

    会社設立後、実際に事業を始めるにあたって、事業内容によっては官公署の許認可や届け出が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが望ましい。

  4. 4.

    外為法上の事後報告および事前届け出の要否の確認

    日本に拠点を設立後、原則として設立日から45日以内に日本銀行へ事後報告の提出が必要となる。(事前届け出の提出を要する場合、取引又は行為を行う日の6カ月前以降、審査期間を見込んで届け出る必要がある。) 詳細については日本銀行へ問い合わせてもよいが、プロフェッショナルに相談する場合が多い。

  5. 5.

    個人の印鑑作成および印鑑証明取得

    会社の代表取締役などに就任する者は、個人の実印(居住地を管轄する役所に登録した印鑑)を作成する必要がある。日本では署名に代えて記名捺印をすることにより本人であることを示すことが一般的である。会社登記前に準備しておく必要があるが、印章屋にて5,000円程度から作成可能である。また、実印であることを証明する印鑑証明(役所から発行を受ける)も設立手続きを進める上で数枚必要となる。なお、印鑑証明は、在留カードを所持していなければ取得できないので注意を要する。

  6. 6.

    会社の印鑑作成

    会社名が確定したら、会社の印鑑を作成する。通常は代表印(=会社の実印)、銀行印、角印の3本セットを作成する場合が多い。印章店にて1万円程度から作成可能である。代表印は会社の代表者が管轄法務局に届け出る印鑑のこと。個人印との兼用も可能であるが一般的には別にする。銀行印は銀行取引の際に使用する印鑑のことである。角印は領収書や請求書を発行する際に社名の上から押印する正方形の印のことをいう。

  7. 7.

    払込取扱銀行の決定

    募集設立により株式会社を設立する場合には、出資金を銀行に払い込まなければならない。銀行が発行する「保管証明書」を登記申請の際に管轄法務局へ提出する必要がある。なお、銀行へ支払う手数料は、銀行により異なるので確認が必要である。発起設立においては、発起人、設立時代表取締役、設立時取締役の個人口座に出資金を払い込む方法も可能。この場合、預金通帳のコピー(または取引明細書)と出資金の払い込みがあったことを証明する書面を管轄法務局へ提出する必要がある。発起人、設立時代表取締役、設立時取締役全員が、海外に住所を置く場合、第三者に払い込みの受領を委任することができる。委任状、第三者名義の口座の預金通帳のコピーと出資金の払い込みがあったことを証明する書面を提出する必要がある。

    払込取扱銀行として、日本の銀行の国内本支店、海外支店、外国の銀行の日本国内の支店を利用することができる。

登記の流れ

  1. 1.

    子会社(日本法人)の場合

    前述の準備作業が終わると、次に設立登記手続きに移る。株式会社の場合、登記にかかる実費は約25万円~。これに前述の印鑑作成費用、払込取扱銀行手数料、さらにプロフェッショナルへの報酬等が加わる。報酬は依頼するプロフェッショナルによって異なるが、20万~50万円程度が相場のようである。

  2. 2.

    支店の場合

    会社設立と異なり定款を新たに作成することはないため、宣誓供述書を在日大使館で認証してもらう手続きをとる(在日大使館が日本国内での手続きを認めていない場合は、本国の公証人による認証が必要)。登記は比較的簡便に行うことが可能。登記にかかる実費は約10万円~。これに印鑑作成費用、さらにプロフェッショナルへの報酬が加わる。なお、会社でも支店でも営業活動においては、基本的に差はない。

  3. 3.

    駐在員事務所の場合

    広告、宣伝、市場調査など日本市場参入のステップとして有効な形態である。営業活動を行うことはできないが、原則として登記の対象にならないため登記費用は不要である。また税務届け出なども不要である。営業活動を行う場合には、上記の子会社か支店という形態を選択する必要がある。

いろいろなプロフェッショナル

日本には、その専門分野に応じた公的資格を持ったいろいろなプロフェッショナル(法律専門士業)が存在する。各資格者の業務範囲は、原則、管轄省庁別になっており、法律上、その資格のない者が、別の資格の独占業務を企業等の代理で行うことは許されていない。また、最近、行政手続きの電子化が進んでおり、各資格者は、それぞれの業務範囲で電子手続きを行うことができる。 プロフェッショナルの事務所では、他の専門士業事務所と提携している場合が多く、そうでない場合であっても、紹介を受けることができる。

  1. 1.

    弁護士

    訴訟当事者の依頼や裁判所の命令によって、当人を弁護することが主な業務。日本ではトラブルが発生してから弁護士に相談するケースが多いが、トラブルを未然に防ぐには事前に顧問契約を結び、逐次アドバイスをもらうことが重要である。

  2. 2.

    司法書士

    会社、法人や不動産などの登記申請の代理、これに関する助言、書類の作成などを主な業務とする。会社、法人全般、不動産関係や金融機関、資金提供者などの場合は、業務上特に関わりが多い。

  3. 3.

    行政書士

    行政機関への各種申請の代行を主な業務とする。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などで依頼することが多い。

  4. 4.

    公認会計士

    財務書類の監査・証明やコンサルティングを主な業務とする。日本では、会計監査、監査報告書の作成、監査意見の表明は公認会計士だけができる。

  5. 5.

    税理士

    会計帳簿の記帳代行、財務諸表の作成、税務関連の届け出および申告書作成代行、税務相談など会計・税務に関連する業務を行う。

  6. 6.

    社会保険労務士

    労働・社会保険並びに労働基準関連の手続き、労務管理・労働紛争に関する相談などを主な業務とする。

  7. 7.

    弁理士

    工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に関する事務全般を業務とする。

(2) 外為法上の届出(事前)

日本に拠点を設立する際には、「国の安全保障」、「公の秩序維持」、および「公衆の安全」等に関連する業種は、事前届け出が必要。それ以外の業種は、原則として設立日から45日以内に日本銀行へ事後報告が必要となる。

(3) 拠点設立登記

日本で事業を行うために、必要な登記手続きを行う。

(4) 税務届出

国税を取り扱う税務署と地方税を取り扱う都道府県税事務所、東京23区以外は市町村への届け出が必要となる。会計・税務事務所などのプロフェッショナルへ依頼することが多いが、今後事業を進めるにあたって、日常の会計処理などに関し継続的に会計・税務事務所と顧問契約を結ぶつもりであれば、同じ事務所に届け出代行を依頼するのが効率的。顧問契約を考えていなければ、会社設立登記を依頼したプロフェッショナルなどに紹介を依頼するのも一つの選択肢である。また期限を過ぎると税務上の優遇措置が受けられない届け出や申請もあり、注意が必要。

(5) 銀行口座の開設

法人口座開設については、以下の情報を参考としてください。

全国銀行協会からのお知らせ

法人口座開設の必要書類は一般的には以下のようなものです。ただし、必要書類は金融機関によって異なりますので、詳細は、お手続きをする金融機関に確認してください。

  • 法人の登記事項証明書
  • 法人の印鑑登録証明書
  • 取引担当者(来店者)の本人確認書類
  • 銀行印
  1. (注)

    銀行印は、専門店で銀行取引用のものをお求めください(ただし、印鑑登録した印章を銀行印として流用することも、通常は可能です。)
    口座開設に当たっては各金融機関で審査があり、総合的な判断の上でお断りをすることもあります。一般的に、審査の詳細は開示されません。
    口座売買やマネーローンダリングは犯罪になります。こうした犯罪防止のため、金融機関は、銀行口座の厳密な審査や不自然な取引の厳格な確認が求められています
    金融機関はお取引口座情報を継続的に管理/把握する観点から、金融機関からお取引について照会することがあります。上述の観点からも回答には協力してください。

参考1:外国企業の子会社法人の口座開設に関する3メガバンク相談窓口

参考2:各金融機関の都道府県の支店の一覧

全国銀行協会「Bank Search by Prefecture外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

なお、法人口座開設にあたっては、上述の口座売買、マネーローンダリングといった犯罪防止の観点のほか、事業実態などの観点でも審査される場合がある。そのため、実質的支配者(注)に関する情報を含む企業概要・財務状況、口座開設の目的、事業内容(許認可事業であれば許認可証も)などについて説明を求められることがある。提出書類の不備や問い合わせに対する回答の遅れがあると信頼性に欠けると判断されかねないため、こうした事項の説明資料(企業概要であればウェブサイト等)、証明書、契約書などをあらかじめ用意し、迅速かつ確実な対応を行うことが望ましいと言える。

  1. (注)

    法人において、事業経営を実質的に支配することが可能となる個人を指す(1.3.2 子会社(日本法人)の設立登記参照)。

(6) 外為法上の届出(事後)

日本に拠点を設立する際には、「国の安全保障」、「公の秩序維持」、および「公衆の安全」等に関連する業種は、事前届け出が必要。それ以外の業種は、原則として設立日から45日以内に日本銀行へ事後報告が必要となる。

(7) 事業に関する許認可

日本拠点が、金融業、保険業、投資関連事業、医薬品・医療機器・化粧品・酒類の輸入販売、宅建業、建設業など特別な規制に服する事業を行うときは、事業開始前に許認可を得る必要がある。

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3. ビザの取得

駐日代表者および従業員が日本に居住し事業活動を行う場合には、就労可能な在留資格に基づくビザ(査証)が必要となる。ビザ(査証)は、日本国大使館・領事館で交付申請する。

(1) 在留資格認定証明書の取得

(1)就労ビザを取得するためには、基本的にまず日本の地方出入国在留管理局において在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある。各申請人の在留資格の種類は申請人の日本における活動の内容で決まる。申請してから在留資格認定証明書が交付されるまで、通常1~3カ月程度かかる。

(2)ビザ(査証)申請

日本で先に在留資格認定証明書を申請し交付されたら、日本に中長期間在留する予定の駐日代表者および従業員本人が、居住する国の在外日本公館で日本への入国ビザを申請し、ビザの発給を受けることができる。ビザの発給後、駐日代表者および従業員は在留資格認定証明書とビザを持参して来日する。

(3) 在留カードの受領

在留資格認定証明書を交付されてビザの発給を受けた駐日代表者および従業員は、日本上陸時に空港で入国審査官から在留カードを交付される。駐日代表者および従業員は日本での住所を定めてから14日以内に、住所を管轄する区役所または市役所で住民登録をする必要がある。住民登録後、区役所または市役所の担当者が、この在留カードの裏面に住所を記載し職印を押すと、氏名・生年月日・住所を証明する公的なIDカードとして利用することができる。記載事項に変更があった場合には変更届け出が義務付けられている。

4. オフィスセットアップ

オフィス探しには時間と手間を要するため、拠点設立作業の中でもかなり早い段階から取り掛かる必要がある。また、会社設立登記や公的な届出、在留資格認定証明書申請手続、銀行口座の開設、従業員の採用などほとんどの拠点開設作業において、オフィスの住所が決定されていることが求められるため、早めの準備が必要である。

(1) オフィス仲介業者の選定

外資系企業の場合、オフィス探しは、物件の品揃えが豊富で英語対応可能な大手オフィス仲介専門会社に依頼することが多い。仲介手数料として契約後に賃料の1カ月分かかることがあるものの、物件リストの無料提供、物件の見学および契約条件の交渉まで行ってくれる。直接オーナーにあたることも可能だが、自社の物件しか紹介しないため選択の幅が狭まってしまう。

(2) オフィス確保

  • ロケーションの選定
    ロケーションを決めるにあたっては、取引先やビジネス上の関係が深い企業に比較的近いこと、従業員の採用に支障がないこと、交通アクセスに優れていることなどが重要となり、利便性や賃料などを総合的に勘案し決定することを推奨する。
    また、通常のオフィス物件のほか、サービスオフィス(秘書サービスや備え付けの家具などがある/オフィススペースの拡張・縮小がフレキシブルにできるタイプ)やシェアオフィス(机・椅子のみのスペースで、他社とオフィススペースを共有)など多様なタイプのオフィスもある。
  • 商慣習の違い
    オフィスを賃借する際の商慣習は、日本と欧米をはじめとする諸外国とではかなり異なるため、よく理解した上で交渉したい。特に、テナントの賃料不払いなどを担保する名目で取られる「保証金・敷金」が契約時に求められるため注意が必要である。賃料の10カ月分程度が相場である。通常は、退去時に原状回復にかかる費用を差し引いて返却される。また、共用部分の維持管理費として共益費を負担する必要もある。
  • オフィスの規模
    島型のオープンスペースというオフィスレイアウトが多い日本と異なり、欧米企業においては個人ブース型のオフィスが好まれるが、3人分のブースに加えて応接セットなどを考慮しても、50平方メートルほどの広さがあれば十分と思われる。ただし、新築ビルではあまり小さい面積では貸さないというところもあるため、よく調べることが肝心。

(3) 拠点設立登記

オフィス所在地に基づき、登記内容を確認・反映する。

(4) オフィスを整備

  • オフィス内装工事
    どのような内装工事を行うか、ビルの標準的な仕様がどのようなものかによって大きく異なる。
  • オフィス機器、オフィスサプライ等
    執務用の机や椅子、応接セット、パソコン、プリンター、電話機、コピー機などから文房具などの消耗品までいろいろなものが想定される。購入、リース、レンタルなど調達方法はいくつかあるため、事前に十分比較検討することが必要である。
  • 通信
    固定電話はNTTの電話加入権を購入するか、インターネット回線を使ったIP電話に加入するかのどちらかである。どちらの場合にもメリット・デメリットがあるので、事前によく調べることを推奨する。
    固定電話がIP電話の場合は、携帯電話とインターネットを同一キャリアにすることによって、コスト削減ができる。

(5) 損害保険への加入

最後に忘れてはならないものとして損害保険への加入が挙げられる。テナントが火元となって火災を起こしてしまった場合のオーナーに対する賠償責任や什器・設備の物損を補償するもので、オプションで休業損失担保や施設賠償責任担保などを付ける例が多い。

5. 人事関連

日本での従業員採用においては、ハローワーク(公共職業安定所)や民間の人材紹介会社の利用、求人専門誌やインターネットでの募集、新聞での募集などの方法があるが、比較的高度な人材を探す場合や、スクリーニング等の手間を省きたい場合には、民間の人材紹介会社を利用することが多い。

(1) 人事制度の確認・把握

最後に忘れてはならないものとして損害保険への加入が挙げられる。テナントが火元となって火災を起こしてしまった場合のオーナーに対する賠償責任や什器・設備の物損を補償するもので、オプションで休業損失担保や施設賠償責任担保などを付ける例が多い。

(2) 人材確保

通常、駐日代表者の下で働くマネージャークラスの年収は800~1,000万円前後が相場であるが、求める人材により大きく異なる。民間の人材紹介会社の紹介手数料は年収の35%前後と高くなるが、成功報酬ベースであり、条件に見合う人材が見つかるまで何度も面接を行うことができる。また、業界のビジネス経験、知識、人脈などが豊富な人材へのニーズが高いと思われるが、欧米に比べると人材流動性が未だ低いこともあり、条件が高すぎるとなかなか適当な人材は見つからない。紹介に要する時間は最低でも1カ月は見ておくべきである。

一般事務員の年収は400~500万円が相場である。会社設立当初はさまざまな事務処理・雑務があるため、過去にそれらの業務の経験がある人材を雇うのも有効な手段である。民間の人材紹介会社を利用するのではなく、ハローワーク、求人専門誌、英字新聞、インターネットなどに募集広告を出すという方法もある。

(3) 拠点設立登記

人事手続きに必要な登記内容(会社情報)を確認する。

(4) 社会保険関連届出

社員を雇用する場合には、社会保険および労働保険に加入することが法律で義務付けられている。社会保険は健康保険と厚生年金保険の両方(介護保険も必要な場合あり)、労働保険は雇用保険と労働者災害補償保険の両方に加入する必要がある。プロフェッショナルへ依頼する場合は、社会保険労務士に依頼することになる。会社設立登記を依頼したプロフェッショナルなどにまとめて依頼する場合は、実際の手続きをする者が社会保険労務士であることを確認した方がよい。

6. 住居セットアップ

駐日代表者の日本での生活拠点探しも早急に取り掛かるべき作業の一つである。会社設立に際して、代表取締役に就任するためには印鑑証明が必要となるが、その証明を取得するには住居が決まっている必要がある。通常は、オフィス同様にブローカー(不動産仲介業者)へ依頼することが多い。

(1) 不動産仲介業者の選定

実際の住居探しは、物件の品揃えが豊富で英語対応可能な仲介専門会社に依頼することが多い。上述のような外国人が好む住居をメインに取り扱う業者もある。仲介手数料として契約後に賃料の1カ月分かかることもあるものの、時間と手間を考えると依頼した方が効率的。なお、実際の契約は個人としてではなく、法人として行うことが多いようである。

(2) 住居確保

  • ロケーションの選定
    ロケーションを決めるにあたっては、職場への通勤に便利であること、母国人とのネットワーク形成が容易であることなどの生活環境を重視し、利便性や家賃などを総合的に勘案し決定することを推奨する。
  • 商慣習の違い
    住居を借りる際の商慣習は、日本と欧米をはじめとする諸外国とではかなり異なるため、よく理解した上で交渉したい。特に、借主の賃料債務を保証する目的で授受される「保証金・敷金」、借主が家主から権利をもらうお礼としての性格をもつ「礼金」に注意。敷金は退去時に原状回復費用を差し引いて返却されるが、礼金は一切戻らないのが一般的である。近年では敷金・礼金のない物件も増えてきている。
  • 住居の広さ
    住居の広さはまさにケースバイケースである。単身であれば50平方メートル程度の1LDKから100平方メートルくらいまでとさまざま。
  • 水道光熱費など
    生活するにあたって最低必要となる電気、ガス、水道について、日本では地域ごとに特定の事業体がサービスを提供している(東京の場合は「東京電力」「東京ガス」「東京都水道局」など)。入居時にすぐ使用できるようにするために、事前に入居日などを連絡しておく必要がある。
    電話を引く場合には、NTTの電話加入権を購入するか、インターネットを使ったIP電話に加入するかのどちらかである。どちらの場合にもメリット・デメリットがあるので、事前によく調べることを推奨する。
  • その他
    生活に必要な家具類については、本国から送る、日本で購入する、当初から家具類が備え付けられた住居を選ぶなどの選択肢がある。会社および駐日代表者の事情により十分検討することが重要である。
    また、本国から荷物を送る場合には運送費用も考える必要がある。その際は、本国と日本の双方に拠点のある運送会社を使うのが便利である。

7. 事業開始

必要な準備が整い次第、事業を開始する。

8. 工場設立(該当する場合)

工場設立のフローチャート、およびモデルケース解説のサイトをご参照ください。

9. ウェブサイト開設(該当する場合)

拠点設立作業がほぼ完了したら、今後のビジネスネットワークを広げるためにも、日本に拠点を開設したことを取引先や業界関係者に知らせるべく、プレスリリースの配信や会社案内などの印刷物によるPR、さらに開設記念パーティーを行うことも効果的である。また、在日の各国商工会議所のメンバーとして入会することにより、ネットワークを広げるということも多いようである。

最近では本国本社のウェブサイトに日本語ページを開設する場合も多い。日本で日本法人のウェブサイトを開設するには、ウェブサイト制作会社に依頼するのが便利である。料金はさまざまだが、簡単なものであれば10~20万円程度から制作可能である。

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