米USTR、301条対中追加関税の適用除外の有効期限を再延長、2025年11月末まで

(米国、中国)

ニューヨーク発

2025年08月29日

米国通商代表部(USTR)は8月28日、1974年通商法301条に基づく対中追加関税(301条関税)の適用除外制度の有効期限を8月31日から2025年11月29日に再延長すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

米国は2018年7月以降、中国原産品の輸入に対して、段階的に301条関税(7.5~100%)の賦課を開始した。8月現在、米国関税分類番号(HTSコード)8桁ベースで、全品目の9割以上が301条関税の適用対象となっている。一方で、電子機器や医療機器、太陽電池製造装置など一部の品目には適用除外を設けていた。

USTRは2025年5月31日に適用除外の有効期限を迎えるに当たり、8月31日まで延長していた(2025年6月3日記事参照)。USTRは今回、有効期限を11月29日まで90日間再延長した。再延長されなければ、2024年の米国の対中輸入額ベースで約400億ドル相当に7.5~25%の301条関税が適用される可能性があったが(2025年5月26日記事参照)、今回の再延長で回避された。

引き続き適用除外の対象となる品目は次のとおり。

  1. 電子機器や医療機器など164品目。対象品目のHTSコードは2024年5月30日付官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの付属書C参照。
  2. 太陽電池製造装置14品目。対象品目のHTSコードは2024年9月18日付官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの付属書B参照。

なお、米国は中国原産品の輸入に対して、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく30%の追加関税を賦課している(注)。たとえ301条関税の適用除外の対象品目でも、一般関税率(MFN税率)に加えて、IEEPA関税率などが原則適用される。

(注)違法薬物の流入防止を目的とした20%の追加関税と10%の相互関税。なお、相互関税は合計34%が課されているものの、そのうち24%は2025年11月10日まで適用停止となっている(2025年8月12日記事参照)。

(葛西泰介)

(米国、中国)

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