中山市、個人所得税優遇措置の申請を開始
(中国)
広州発
2024年01月19日
中国・広東省の中山市税務局は1月15日、「中山市が広東省・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)個人所得税財政補助策を実施するための弁法」と、申請のためのガイドラインを発表した。同弁法は、中山市の外国高度人材および緊急必要人材(以下、申請者)に対する個人所得税の補助金額を最高500万元(約1億円、1元=約20円)としている。
中山市の申請基準は次のとおり。
- 申請者は、香港、マカオの永住者、香港の優秀人材、専門家、起業家向け入境制度の対象者となる香港居住者、台湾居住者、外国人、中国本土以外の長期在留資格を持つ帰国留学生と華僑であること。
- 申請者が課税年度に中山市の企業と労働・派遣契約を締結、または同市で独立開業して、かつ勤務日数が90日を超える(90日を含まない)こと。
- 申請者は法律、研究倫理を順守すること。
- 中山市の科学技術イノベーション、重点発展産業、あるいは哲学・社会科学領域の業務に従事する人材であること。
申請は広東政務サービス網で、行うことができる。同サービス内において「広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)個人所得税優遇政策および財政措置」と検索すると、受理条件や問い合わせ窓口、電話番号などの概要を確認できる。なお、申請の提出締め切りは2024年3月10日となっている。
現在、大湾区個人所得税の優遇措置の申請を受け付けている都市は、広州市〔締め切りは2024年3月1日午前0時、2024年1月10日記事参照〕、仏山市〔締め切りは2024年2月21日午前0時、2024年1月10日記事参照〕、肇慶市〔2024年1月21日午前0時(申請書類の不備により資料を補充する必要がある場合、追加提出の締め切りは1月26日午前0時まで延期することが可能)、2024年1月11日記事参照〕、江門市〔締め切りは2024年3月15日2024年1月12日記事参照〕で、中山市を含め5都市となる。
(梁梓園)
(中国)
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