9月1日から6品目が製品マーキングの対象に追加

(ロシア)

調査部欧州課

2023年09月15日

ロシアで9月1日から、製品マーキング貼付が義務付けられた対象製品が拡大した。今回新たに対象となったのは、a.ノンアルコール飲料(ジュースなど植物由来製品を除く)、b.小児用飲料水(注)、c.医療用具、d.消毒薬、e.サプリメント、f.車いす。これらの製品の製造者、輸入者、販売者は、9月1日以降、製品マーキングに関する国家情報監視システム(チェスヌィ・ズナク。真正なマークの意味。以下、システム)を運用する有望技術発展センター(CRPT)(2019年4月10日記事参照)が運営するポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます経由で、同システムに必要な情報を登録することが必須となった。2023年10月1日以降、流通時の識別手段となるQRコードに似た二次元コードの貼付が義務化される。一部製品は義務化時期が異なる。(添付資料表参照)。

製品マーキングは、不正流通品対策に向けた製品流通経路を把握するための措置として導入されたもの(2018年12月28日2019年5月13日記事参照)。2016年8月の毛皮コートを皮切りに今回の6品目を含め既に17品目が対象となっているほか、今後3品目が対象となる予定だ。詳細はポータルサイトの各製品の項目から確認できる。

システムへの登録手順のほか、識別手段となる二次元コードの貼り付け方法など製品マーキングの一般規則は、連邦政府決定第515号(2019年4月26日付)に規定されている(2019年5月13日記事参照)。

新たに対象となった6品目は、いずれも事前に試験期間を設け、任意の参加者による実証実験を経て導入された。過去には、導入に対してメーカーや業界団体から効果を疑問視する向きから反対もあったが(2019年8月30日記事参照)、今回はそのような動きは見られない。

(注)飲料水のうち、HSコード2201および経済活動分野別製品分類コード(OKPD2)10.86.10.310に該当するもの。ボトルなどに入った飲料水自体は2021年9月に製品マーキングの対象となっており、その後数回にわたり製品別に順次導入されてきた。

(欧州課)

(ロシア)

ビジネス短信 3becd7932beae501