特定製品の流通経路把握に向け法改正実施、企業に情報提供義務

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス)

欧州ロシアCIS課

2018年12月28日

プーチン大統領は12月25日、ロシアで流通する製品のうち義務的マーキング対象製品(注1)の流通経路を把握(モニタリング)する情報システムを構築する法改正に署名した。今回の改正により、対象製品の流通過程で主体(製造者、輸入者、販売者など)となる法人や個人事業主に政府への情報提供義務が課されることとなる。施行は2019年1月1日から。

署名されたのは、2018年12月25日付連邦法第488-FZ号「『ロシア連邦における商業活動の国家規制の基礎について』の修正について」と、連邦法『ロシア連邦における支払い実行時の金銭登録機の適用について』第4条の4および5の修正について」。前者は法人・個人事業主の商業活動を規定するが、同法に新しく「商品流通モニタリング情報システム」の条項(第20条の1)が加えられたほか、「マーキングコード」や「識別コード」といった用語の定義(第2条)、義務的マーキング指定やマーキング、識別方法の決定などの政府権限(第5条)の事項が加えられた。このシステム(構築)の目的は、商品群の流通情報について、その収集・処理プロセスの自動化、保管、アクセス保証、提供、周知ならびに流通とトレーサビリティー(追跡可能性)に関する情報交換の効率向上などと明記されている。

構築される情報システムのオペレーターはロシア政府により決定される。流通過程の主体である法人・個人事業者は、政府が定めた内容、手順でオペレーターに製品、認識方法などに関する情報を提供する義務を負い(第20条の1第5項)、提供した情報の内容について責任を負う(同第16項)。情報自体の所有権は連邦政府に所属する一方で、製造者については政府の定める方法により自社製品に関する情報を無償で受け取ることができるとされる(同第17項)。

ロシア政府はロシア国内とユーラシア経済連合(EEU、注2)域内への知的財産侵害品や粗悪品の流入防止などを目的とし、生産者から消費者に至るまでのトレーサビリティー制度の構築を推進している(2018年8月8日記事11月28日記事参照)。ロシア国内ではEEUに先行して義務的マーキングの対象製品の拡大が予定されており、並行して流通情報を把握するシステムの構築が進むことが想定される。

(注1)直近では、たばこ製品(2019年3月)、靴(同7月)、香水、衣料、一眼レフカメラ、発光装置(同12月)などが予定されている(2018年4月28日付政府指示第792-r号)。先行するたばこ製品に関する情報システムの運用の詳細については、政府決定案(添付資料参照)が12月27日から2019年1月10日までパブリックコメントに付されており、内容を見ることができる。

(注2)加盟国はロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス。

(高橋淳)

(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス)

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