連邦政府、流通経路把握に向けた製品マーキングの手続きを規定

(ロシア)

欧州ロシアCIS課

2019年05月13日

ロシア連邦政府は5月3日、流通経路把握に向けた製品マーキングに関する国家情報監視システム(以下、システム)のルールと製品マーキングの一般規則に関する連邦政府決定(2019年4月26日付連邦政府決定第515号)を公表した。システムの概要と製品マーキングの一般手続き、これらに関わる関係者の権限・義務を規定する内容で、産業商務省が策定した。

今回の連邦政府決定は、2018年12月25日付連邦法第488-FZ号「『ロシア連邦における商業活動の国家規制の基礎について』の修正について」(2018年12月28日記事参照)の実施細則に当たるもの。システムの運用ルールは、a.システムの創設・発展・運用開始・稼働などの手続き、b.情報入力方法、製品流通関係者(メーカー、輸入者、小売り・卸売り事業者)および関係省庁、消費者への情報提供、c.システムを用いたユーラシア経済連合(EEU)加盟国をはじめとする関係国・製品流通関係者との協力、d.情報保護方法などが規定される。

製品マーキングの一般規則は、a.識別手段の作成・貼付方法、b.識別コードの申請・作成手続き、c.流通前のシステムへの通知・登録手順、d.通知権限者、e.登録に必要な情報、f.登録情報の変更手続き、g.登録拒絶事由、h.本ルールの対象外となる事例(見本・サンプル、展示会貨物、トランジット・一次保税蔵置貨物、人道支援物資、免税店で販売される製品、個人利用目的での輸入、外交貨物など)などを規定している。

連邦政府は、特定の製品・製品群に関するマーキングやこれに対する情報監視システムの導入については別途、法令を策定するとしている。

なお、本システムのロシアにおける運営会社には、2019年4月3日付連邦政府指示第620-r号で有望技術発展センター(CRPT)が指定されている(2019年4月10日記事参照)。

(齋藤寛)

(ロシア)

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