運輸通信省、運輸業者に一定の外貨保有を認める

(ミャンマー)

アジア大洋州課

2022年06月06日

ミャンマー運輸通信省は6月2日付で、運輸業者に対し、外貨口座に一定の外貨保有を認める通知を出した。内容は以下のとおり。

  1. ミャンマー国際貨物運送協会(Myanmar International Freight Forwarder Association)会員は、外貨口座に毎月30万ドルまで保有することが可能。30万ドルを超える場合は、チャットに両替しなければならない。
  2. ミャンマー商船開発協会(Myanmar Mercantile Marine Development Association)会員は、外貨口座に200万ドルまで保有することが可能。200万ドルを超える場合は、チャットに両替しなければならない。
  3. 国際貨物輸送業者や航空会社をサポートする物流サービス業者は、外貨口座に10万ドルまで保有することが可能。10万ドルを超える場合は、チャットに両替しなければならない。

ミャンマーでは、国内のドル不足に対応するため、外貨のチャットへの両替が義務付けられており(2022年4月6日記事参照)、中央銀行はこれまで数次にわたり、その免除対象を発表(2022年4月22日記事5月6日記事5月18日記事参照)していたが、運輸業者はその対象に含まれていなかった。今回の通達により、免除対象ではないものの、運輸業者に一定の外貨保有が認められることになる。

(アジア大洋州課)

(ミャンマー)

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