中銀、外貨から現地通貨チャットへの両替義務の免除対象を発表

(ミャンマー)

アジア大洋州課

2022年04月22日

ミャンマー中央銀行は4月20日付で、獲得した外貨の現地通貨チャットへの両替義務の免除対象を発表した。

同月3日付の中銀通達によると、獲得した外貨を外国為替取引の公認ディーラーである銀行に送金し、1営業日以内に現地通貨チャットへの両替を義務付けており、免除対象については別途通達するとしていた(2022年4月6日記事参照)。

今回の発表による免除対象は以下のとおり。

  1. ミャンマー投資委員会(MIC)の許可により進めている外国直接投資事業
  2. 経済特別区(SEZ)内の投資事業
  3. ミャンマーと外交関係があり、ミャンマー国内に大使館を開設している外国の外交官、家族、当該大使館で任務についていて外交官と同様のレベルにある外国人職員
  4. ミャンマー国内にある国連機関や関連機関で任務についている国連職員、国連職パスポートを所持しているミャンマー人
  5. ミャンマーで援助事業を展開している外国の援助機関の外国人職員
  6. 国際機関(例:赤十字国際委員会、ILO)、国際NGO(INGO)、開発協力機関(Development Agencies)〔例:タイ国際開発協力庁(TICA)や国際協力機構(JICA)の外交官レベルの外国人職員〕
  7. 国営・公営の国際航空会社

免除対象には、主に製造業などミャンマー投資委員会の投資許可を得た企業や日本とミャンマーが官民共同で開発を進めているティラワSEZ内の投資事業が含まれる。ただし、同国では、投資許可を得ずに投資企業管理局(DICA)で会社登録をするだけで事業を行うことが可能な業種もあり、全ての日系企業が上記1と2に含まれるわけではない。運輸業、建設業、その他サービス業など、今回発表された免除対象とならない日系企業への影響が懸念される。

ただ、ミャンマーでは深刻な外貨不足が顕在化しており、今後も予断の許さない状況が続くとみられる

(アジア大洋州課)

(ミャンマー)

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