中央銀行、国境貿易による外貨取引を強制両替の免除対象と通知

(ミャンマー)

アジア大洋州課

2022年05月06日

ミャンマー中央銀行は4月26日付で、中国・ミャンマー間とタイ・ミャンマー間の国境貿易によって獲得した外貨について、現地通貨チャットへの両替義務の免除対象だと、中国元・チャット、バーツ・チャット取引の公認ディーラーの銀行宛てに通知した。

4月3日付の中央銀行通達によると、獲得した外貨を外国為替取引の公認ディーラーの銀行に送金し、1営業日以内にチャットへの両替を義務付けており、4月20日にミャンマー投資委員会(MIC)の認可事業や経済特別区(SEZ)内の投資事業などを免除対象と発表していた(2022年4月22日記事参照)。今回の通知で追加の免除対象が明らかになった。

今回の通知によると、内容は以下のとおり。

中国・ミャンマー間の国境貿易とタイ・ミャンマー間の国境貿易を行う輸出事業者・輸入事業者の取引については以下のとおり指示する。

  • 輸入代金の支払いを行う輸入業者は外国為替監督委員会の承認を得る必要はなく、外貨の支払いは指定銀行が行う。
  • 輸出業者の輸出代金について、銀行はミャンマー国内にある輸出業者の銀行口座に入金されることを確かめる必要がある。
  • 輸出者は輸出代金を自ら使用するか公認銀行へ売却する必要があり、1カ月後に残りの外貨はチャットへ両替される。
  • これらの外貨取引は電子報告システムにより、外国為替管理局へ報告する必要がある。

(アジア大洋州課)

(ミャンマー)

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