対米直接投資審査の新ルールFIRRMA、2月13日に施行

(米国)

ニューヨーク発

2020年02月20日

米国政府が外国からの直接投資を審査する際の新たな法律「外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)」(注1)とその最終規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注2)が2月13日に施行された。これにより、FIRRMAの一部を先行実施していたパイロットプログラム(2018年10月16日記事参照)の内容は最終規則に引き継がれた。

FIRRMAは米国政府の関連省庁の代表者で構成する対米外国投資委員会(CFIUS)に関する規則を更新したもので、審査対象取引の拡大や審査手続きの変更、CFIUS自体の体制強化などが含まれる。

特に、審査対象取引の拡大については、これまでCFIUSの審査対象ではなかった重要技術・インフラ、機微な個人情報などを扱う米国事業への非支配的な投資(Non-Controlling Investments)のほか、空港や港湾、軍事施設が近接する不動産の取引も今後審査の対象となり得るため、米国に投資する外国企業はより注意が求められる(注3)。

FIRRMA自体が2018年8月に成立してから約1年半を経ての施行となった。同法を所管する財務省は2019年9月に最終規則案を発表し(2019年9月18日記事参照)、パブリックコメント募集を経て、1月に最終規則を発表していた(2020年1月16日記事参照)。

(注1)FIRRMAの詳細については、対米外国投資委員会(CFIUS)および2018年外国投資リスク審査現代化法(FIRRMA)に関する報告書(2019年8月)PDFファイル(743KB)参照。

(注2)最終規則の詳細は、投資一般PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)不動産投資PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に分かれて発表されている。

(注3)新たなルールに対応する上の留意点については2019年11月28日付地域・分析レポートを参照

(磯部真一)

(米国)

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