9月発効の日中社会保障協定、中国政府が申請手続き方法などを発表

(中国、日本)

中国北アジア課

2019年08月30日

中国の人力資源・社会保障部は8月28日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)が9月1日に発効すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。日中両国は2018年5月9日に協定に署名し、日本の外務省は2019年5月16日に協定発効のための外交上の公文交換を行ったと発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしていた(2019年5月17日記事2019年7月25日付地域・分析レポート2019年8月28日付地域・分析レポート参照)。

人力資源・社会保障部の発表によると、協定発効後、日本政府は日本に派遣された中国人の企業駐在員、海上航行船舶乗組員、航空機乗務員、外交・領事機関職員、公務員の「国民年金」および「厚生年金保険」の納付義務を免除する(原則、派遣期間は5年以内)。同様に、中国政府は中国に派遣された日本人労働者の「被用者基本老齢保険(中国語名:職工基本養老保険)」の納付義務を免除する(原則、派遣期間は5年以内)。このほか、日本国内で同居する中国人の配偶者および子女は、一定の条件を満たす場合、日本在住期間中の「国民年金」の納付免除を申請することができる。

中国人の日本派遣時の年金納付免除申請手続き

また、人力資源・社会保障部は、中国人の日本派遣時の年金納付免除申請手続きを明らかにした。まずは、申請者が国家社会保険公共サービスプラットフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで実名登録を行い、「海外免除申請」サービスを選択して必要事項を入力の上、申請する必要がある。条件を満たす場合、人力資源・社会保障部社会保障センターから7営業日以内に「適用証明書」が送付される。条件を満たさない場合は、その理由の説明がある。そして、補足資料が必要な場合は、その旨の通知がある。審査通過後は、申請者が日本の取扱機関に「適用証明書」を提出する。手続きの詳細や「適用証明書」のサンプルは人力資源・社会保障部のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

なお、日本人の中国派遣時の老齢保険納付免除申請手続きなどは、日本年金機構のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。

(清水絵里子)

(中国、日本)

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