「日EU・EPA解説書」をジェトロが作成

(EU、日本)

欧州ロシアCIS課

2019年02月01日

日EU経済連携協定(EPA)が2月1日、発効した(2019年2月1日記事参照)。ジェトロはこれに先立ち1月31日に、ウェブサイト上で「日EU・EPA解説書:日EU・EPAの特恵関税の活用についてPDFファイル(9.9MB)」を公開した。解説書は、日EU・EPA特恵関税率の調べ方から、関税削減メリットを得るために必要な基本ルールや手続きまでを1冊にまとめている。経済産業省からの委託を受けて作成した。

日EU・EPA特恵関税利用には、通関申告時の手続きが必要

発効と同時に多くの品目の関税が撤廃となる日EU・EPAだが、実際に特恵関税率の適用を受けるためには、輸入締約国において、輸入者が産品の通関申告時に申請を行う必要がある。

欧州委員会が1月9日付で公表した日EU・EPA原産地手続きの運用ガイダンス(2019年1月15日記事参照)によれば、日本からEUへ輸出する産品については、EU域内の輸入国税関当局において、輸入者が作成するEU加盟国共通の通関申告書〔単一行政文書(Single Administrative Document:SAD)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます〕上で、日EU・EPAの特恵関税率の適用を申請する旨を明らかにする必要がある。

具体的には、通関申告時に、特定の「データ要素(Data Element)」の下で所定のコード情報を提供することが求められる。「データ要素」とは、加盟国共通で通関申告に含めるべき要素としてEUが定めたもので、上述の通関申告書のフォーム「SAD」上に、そのための記入欄が設けられている。

また、日EU・EPAでは、特恵関税率の適用を受けるための申請方法として、(1)輸出者が作成する「原産地に関する申告」と、(2)「輸入者の知識(Importer’s Knowledge)」の2種類の方法が規定されている。

このうち「輸入者の知識」は、輸入者が自身の責任で産品が原産品であることを証明できることを前提とした申請方法として規定されているが、上記のガイダンスおよび日本の税関が公表する「『自己申告制度』の手引きPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を比較すると、具体的な手続きは日本とEUとで違いがみられ、実際に日EU・EPAを活用する際には、ジェトロの上記解説書と併せて、輸入締約国側の運用をよく確認する必要がある点に留意が必要だ。

「日本からEUへ産品を輸出」する際に、「輸入者の知識」に基づいて日EU・EPA特恵関税率の適用を受けるための要求を行う場合、EUでの通関申告時に求められる手続きは、上述のフォームSAD上でその旨を示すコード情報を記入することとしている。この場合、協定が定める「原産地に関する申告」は使用しない。輸入税関当局が、当該産品が原産品としての資格を有していることを確認する際には、該当するコードが記入された通関申告を受けた後に、輸入者に追加情報を要求することになるとしている。

(根津奈緒美)

(EU、日本)

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