欧州委、日EU・EPA原産地手続きの運用ガイダンスを公表

(EU、日本)

欧州ロシアCIS課

2019年01月15日

欧州委員会は、日EU経済連携協定(EPA)の原産地手続きの運用にかかるガイダンスを公表した。2月1日の発効が確定している日EU・EPA(2018年12月25日記事参照)の協定文(和文テキスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英文テキスト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)は、2018年7月17日に日本・EU間で署名された直後に、外務省ウェブサイト上で既に公開されている。特恵税率の適用を受けるために必要な原産地手続きの運用に関しては、協定第3章「原産地規則および原産地手続き」で規定され、日本側、EU側で共通だが、一部協定上で明文化されていない部分があり、これらの運用は双方の当局が定めるルールに委ねられることになる。今回公表されたガイダンスでは、「日本からEUへの輸入時」に、日EU・EPAの特恵税率の適用を受ける際の具体的な手続きについて説明したものだ。

今回公表されたガイダンスは以下の4点だ。

  1. 「同一の産品の複数回の輸送のための原産地に関する申告」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  2. 「輸入者の知識(Importer’s knowledge)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  3. 「情報の機密保持」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)
  4. 「申告(Claim)、確認(Verification)および特恵の否認」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

このうち1.と2.は、特恵関税の適用を受けるための申請方法に関するものだ。日EU・EPAでは、特恵関税の適用を受けるため、産品が原産品であることについての(1)「輸出者によって作成された原産地に関する申告」に基づく申請と、(2)「輸入者の知識」に基づく申請、の2つの方法を定めている。

このうち(1)の原産地に関する申告は、協定上、締約国に輸入される同一の産品の2回以上の輸送について、適用することも可能とされている。1.のガイダンスは、EUでの輸入時における、この具体的な手続きについて説明している。また、(2)の輸入者の知識は、協定上に具体的な手続きの規定がほとんどなく、日本側、EU側で運用に差が出る可能性のある申請方法だが、2.のガイダンスは、EUでの輸入時における、この具体的な手続きについて説明している。

いずれも作成日付は1月9日だが、「バージョン1」と記載があることから、今後、日EU・EPA発効後の運用状況などを踏まえたリバイス(修正)が行われる可能性もありそうだ。引き続き、税制・関税同盟総局(TAXUD)ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでの継続的な情報収集が推奨される。

(根津奈緒美)

(EU、日本)

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