日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

ロシアでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2020年10月

ロシアへの茶の輸入に許可またはライセンスは求められません。
また、輸入される茶の登録または茶を輸入するための特別な輸入者の登記は求められません。
他方、茶を日本から輸入するとき、輸入者は輸入を行うため、然るべき税関手続き行わなければなりません。

税関手続きに付される物品の申告人の特定
ユーラシア経済連合関税基本法第83条に従い、税関手続きに付される物品の申告人になれる外国人は、次に該当する者です。
  1. 所定の手続きに従い、加盟国域内に開設および(または)登記された代表部または支店を持つ組織(代表部または支店で使用する目的で輸入される物品についてのみ税関手続きを申請する場合)
  2. EEU加盟国内において加盟国同士の国境を超えて物品が移動される場合、当該物品の所有者であること。
  3. 保税倉庫に係る税関手続き、一次輸入(仮輸入)に係る税関手続き、再輸出に係る税関手続き、特別税関手続きを申請する際、EEU加盟国内において加盟国同士の国境を超えて物品が移動される場合は、物品を所有および使用する権利を有する者
その他の場合において税関手続きに付される物品の申告人になれるのは、ユーラシア経済連合(EEU)加盟国の人で、次に該当する者です。
  1. 物品がEEUの国境税関を移動する根拠となる、外国人との取引を行う当事者
  2. (1)に記した取引を締結するよう委任および(または)指示した者
  3. 物品を所有、使用および(または)管理する権利を有する者(一方の当事者が外国人である取引の枠外において、物品が連合の国境税関を移動する場合)
  4. EEUの関税領域にある外国製品について外国人またはEEU加盟国人と締結された取引の当事者
  5. 物流事業者(保税運送に係る税関手続を申請する場合)

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2020年10月

ロシア市場において販売目的の商品の輸入には、輸入後に商品を自由に用いることを念頭に置いた国内消費のための流通における通関手続き時の収納を前提としています。

日本から商品を輸入する際の税関への申告者は、通常、契約上の買主であるロシアの会社になります。そのため、製品の輸入には、ロシアの買主または卸売業者と契約するか、またはロシア領内に子会社法人(実際には、通常有限会社の形式をとります)を設立し、その後、契約を結ぶ必要があります。

ロシアへの製品輸入時、普通、通関手数料の保証の支払いを要求されることはありませんが、そのような保証が税関当局から依頼されるケース(例えば、税関当局に申告書の真偽に対する疑念や、関税額算定の正確さに疑念が生じている場合)もあります。保証は、現金、または銀行保証のかたちをとります。

通関手続きに必要な書類
日本から輸入する際、通関手続きにおいて物品の税関申告書を提出する必要があります(ユーラシア経済連合関税基本法第105条)。
ユーラシア経済連合関税基本法第108条に従い、税関申告書に記載された情報を確認するために必要な書類は次のとおりです。
  1. 物品の取引を実行したことを確認する書類。こうした取引が存在しない場合は、物品を所有、使用および(または)管理する権利を確認するその他の書類、また申告人の手元にあるその他の商業書類
    通常はこうした書類として物品供給契約書(輸入契約書)が用いられます。
    このとき総額300万ルーブルを超える取引では、輸入契約書が登録された後にロシアの指定銀行が発行する固有の契約番号も必要となります(2017年8月16日付ロシア銀行通達第181-I号)。
  2. 運送(船積)書類
  3. 税関申告書を提出する人の権限を確認する書類
  4. 禁止、制限、国内市場保護措置の遵守を確認する書類
    該当する書類は次のとおりです。
    1. 食品における放射性セシウム含有量の測定値が記された放射性物質検査証明書に代わる、食品における放射性物質の含有量を確認する申告書(2013年4月22日付ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局(Rospotrebnadzor)書簡第01/4630-13-32号)
    2. 適用される技術規則(関税同盟技術規則TR CU 021/2011「食品の安全について」、関税同盟技術規則TR CU 022/2011「食品表示」、関税同盟技術規則TR CU 029/2012「食品添加物、香料および加工助剤の安全要求事項」)への適合証明書または適合宣言書
  5. 原産地証明書(ユーラシア経済連合関税基本法第29条、2018年7月13日付ユーラシア経済委員会決定第49号)
  6. 対外経済活動品目表に従って分類するときに使用した、物品の特性を確認する書類。物品の分類に関する仮決定(これがあるとき)。また組み立て前または解体された状態(欠落のある、または未完成の状態を含みます)で連合の国境税関を移動する物品(物品を構成するもの)を税関申告するときには、保税運送に係る税関手続きに従い、当該品について任意の加盟国の税関で下された、組み立て前または解体された状態(欠落のある、または未完成の状態を含みます)で連合の国境税関を移動する物品の分類に関する仮決定または物品の分類に関する決定
  7. 関税、特別関税、反ダンピング関税、相殺関税の納付を確認する書類、および(または)関税、税金、特別関税、反ダンピング関税、相殺関税の納付義務の履行を確認する書類
  8. 関税減免を提供する目的および条件の順守を確認する書類
  9. 関税、税金の納付期限の変更を確認する書類
  10. 物品の申請関税評価額を確認する書類(物品の関税評価額の値と判定方法を含みます)
  11. 国際運送手段の国籍および登録に関する書類 - 保税輸送に係る税関手続きに付される物品を自動車で運搬するとき
  12. 申請された税関手続きに物品を付す条件を確認する書類
  13. 関税領域外で加工に係る税関手続きに付された物品の加工品が国内消費のために出荷の税関手続きに付されるとき、物品の加工業務の申請額を確認する書類

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2020年10月

2011年6月29日付ロシア連邦政府決定第500号の第20項に従い、税関職員は、その権限の範囲内で、衛生防疫要求事項への適合性に関する製品(物品)の安全性を確認する書類、規制対象品の運送(船積)書類および(または)商業書類を確認する方法で、規制対象品の衛生検疫管理を行います。
輸入される製品が安全要求事項を順守しているかの確認は主に書類の確認によって行われます。

検査内容
1. 日本から任意の食品を輸入する場合、食品に含まれる放射性物質がユーラシア経済連合で定められた基準値を下回っていることを確認する日本政府作成の放射性物質検査証明書、および放射性セシウム含有量の測定値が記された放射性物質検査証明書の添付の有無(2013年2月1日付ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局(Rospotrebnadzor)書簡第01/971-13-32号の第3項)。
詳しくは「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項を確認してください。
2. また、2011年6月29日付ロシア連邦政府決定第500号の第18項に従い、ユーラシア経済連合の対外経済活動統一品目一覧で定められた規制対象品の評価(点検、検査)を実施する必要性があるとされる次の場合、ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局(Rospotrebnadzor)の職員は税関職員に報告を行う(2011年6月29日付ロシア連邦政府決定第500号の第18項)。
  1. 疫学的な問題が起きている国から、および(または)放射線、化学的、生物学的な事故で汚染された地域から(内容物漏れのおそれがある損傷した包装で危険貨物や放射性物質を輸送した際に、放射性核種による表面汚染および線量率の許容値超過が見つかったとき)、および(または)げっ歯類や昆虫が存在するおそれのある、規制対象品が到着した場合
  2. 決定で承認された衛生防疫監督(管理)の対象となる物品に関する統一衛生防疫要求事項に適合しない規制対象品が到着したという情報が入った(以下「統一衛生要求事項」という)場合
  3. 輸入される規制対象品が評価(点検、検査)の対象となるリスク管理システムをロシア連邦消費者権利保護・福利監督局(Rospotrebnadzor)が採用した場合
植物検疫
消費者包装に定量包装された茶を輸入するとき、製品は検疫の対象となりません。これ以外のケースでは、原則として、茶はユーラシア経済連合(EAEU)の国境で植物検疫の対象となります。輸入時の植物検疫では、通関を終えた場所で、次の検査が行われます。
  • 書類の確認
  • 輸送機関の確認
  • 物品の確認
  • 物品の検査:検疫対象品を点検または検査した結果、これを滅菌する決定が所管機関の担当職員によりなされた場合、検疫対象品を滅菌した後
植物検疫審査を実施するため、通関地において植物検疫の枠内で検査を実施する際に採取された検疫対象品の試料(サンプル)を送付する場合は、当該検疫対象品は所管機関の担当職員が植物検疫審査の結論を得るまで留め置かれます。植物検疫手続きに関する詳細な情報は、2010年6月18日付関税同盟委員会決定第318号で承認された「EAEU国境税関における植物検疫実施手順規定」に記されています。

関連リンク

関係省庁
ロシア連邦動植物検疫局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ロシア連邦税関局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ロシア連邦農業食料省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2010年6月18日付関税同盟委員会決定第317号(2020年6月2日改定)「ユーラシア経済連合の獣医学衛生規準適用について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2010年6月18日付関税同盟委員会決定第318号「ユーラシア経済連合の植物検疫の確保について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2011年9月30日付ロシア連邦税関局命令第1996号「衛生検疫、植物検疫、動物検疫に必要な、貨物検査及び書類審査の実施における、ロシア連邦の国境通過検問所に配置された税関職員の行動マニュアルの承認について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2011年6月29日付ロシア連邦政府決定第500号「ロシア連邦の国境通過検問所における衛生防疫実施規則の承認について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2013年2月1日付ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局書簡第01/971-13-32号「日本からの食品の一時的輸入禁止の解除」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますLetter of Rospotrebnadzor dated 01.02.2013 No. 01/971-13-32 "On the termination of the temporary ban on import of food products from Japan"
2013年4月22日付ロシア連邦消費者権利保護・福利監督局(Rospotrebnadzor)書簡第01/4630-13-32号「日本からの食品の一時的輸入禁止の解除の日付について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますLetter of Rospotrebnadzor dated 22.04.2013 No. 01/4630-13-32 "On the date of termination of the temporary ban on import of food products from Japan"
チェルノブイリ事故による放射能汚染地域の森林管理に関する指針(1997年~2000年)(1997年3月31日付ロシア連邦林野庁令第40号承認外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
植物防疫所 ユーラシア経済同盟 Eurasian Economic Union外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ロシア品目別輸入手続き(食品・日用消費財を中心に)(2020年3月)
ロシア連邦税関局の参考情報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

4. 販売許可手続き

調査時点:2020年10月

日本製の茶を販売する場合、特別な販売許可またはライセンスの取得は求められません。 外資系企業の茶販売参入にも制限は設けられていません。

5. その他

調査時点:2020年10月

なし

ロシア内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2020年10月

ユーラシア経済連合(EEU)法の枠内で定められた法的基準に従い、第三国から輸入される製品には輸入関税が課せられます。
輸入関税の計算にはEEUの統一関税率が適用されます(関税特恵が適用される場合を除く)。

ロシアと日本の間には自由貿易体制について定める国際協定が存在しません。このことから日本からロシアに輸入される茶には輸入関税が課せられ、計算するときにEEUの統一関税率が適用されます。輸入関税は税関申告書の提出までに納めます。茶における輸入関税率は次のとおりです。

HSコード 品目名 輸入関税率(関税評価額の%またはユーロ)
0902 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
0902 10 000 -緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。):
0902 10 000 1 -- 使い捨て包装にしたもの 12%、ただし1 kgあたり0.34ユーロ以上
0902 10 000 9 -- その他のもの 12%、ただし1 kgあたり0.24ユーロ以上
0902 20 000 0 -その他の緑茶(発酵していないものに限る。) 0%

EAEU枠内での関税割当はユーラシア経済委員会理事会によって毎年設定されていますが、2020年および2021年の割当対象品一覧に茶が記されていないことから、茶には関税割当が適用されません。

関税額の計算方法
輸入関税は、各商品に対して具体的に適用される関税率により算出されます。EAEUでは、次のような輸入関税計算方法が適用されています。
  1. 課税対象商品の関税額に応じた比率で計算される従価法式
  2. 課税対象商品の数量単位で計算される従量法式(例:キログラムあたり)
  3. 従価方式と従量方式を組み合わせて計算される複合方式

EAEU法では、6種類の関税算定方法を規定しています。慣例では、輸入商品の取引価格による計算方法が主流です。この方法では、輸入商品に対して支払われた金額を基準にして関税額が決定されます。商品に対して支払われた金額に対して、法で規定された追加的な加算(例:EAEUまでの国際輸送費、保険料など)が行われます。ただし特定の条件に当てはまる場合、関税額に加味されない費用(例:EAEU領域内の輸送費)があります。

2. その他の税

調査時点:2020年10月

日本からの茶の輸入には、輸入関税のほかに次のような支払いが課せられます。

1.輸入付加価値税

付加価値に対する税(以後、付加価値税と記載)

税率:
茶を輸入するときのVATは20%の料率で計算されます(ロシア連邦租税法典第164条第3項、EAEU関税基本法第53条第4項)。
VATは、税関申告書の提出までに、他の通関費用と一緒に税関に支払います。
付加価値税の計算方法:
付加価値税は、輸入される商品の課税価格およびそこから算定された関税額を基準として算出されます。

2.通関手数料

通関手数料は、特に商品の通関に伴う業務を遂行することに対して、税関が強制的に徴収する手数料です。

通関手数料の計算基準:
通関手数料は、輸入される商品の課税価格を基準にして算出されます。
適用される手数料額:
茶については、次のような手数料額が適用されます
適用される手数料額:通関手数料
関税評価額 税関業務に対する通関手数料の額
200,000 ルーブル以下 775 ルーブル
200,000.01~450,000 1550 ルーブル
450,000.01~1,200,000ルーブル 3100 ルーブル
1,200,000.01~2,700,000 ルーブル 8530 ルーブル
2,700,000.01~4,200,000.01 ルーブル 12,000 ルーブル
4,200,000.01~5,500,000 ルーブル 15,500 ルーブル
5,500,000.01~7,000,000 ルーブル 20,000. ルーブル
7,000,000.01~8,000,000 ルーブル 23,000 ルーブル
8,000,000.01~9,000,000 ルーブル 25,000 ルーブル
9,000,000.01~10,000,000 ルーブル 27,000 ルーブル
10,000,000.01ルーブル以上 30,000 ルーブル

3.環境手数料

2020年12月31日付ロシア連邦政府命令第3721-r号で承認された有用性喪失後にリサイクル対象となる物品および包装の一覧に記された使用済み包装廃棄物の自主リサイクルを確保しない、またはロシア連邦政府が定めたリサイクル基準を満たさない(廃棄物を一部しかリサイクルしない)、茶の輸入者は、環境手数料を算定して納付しなければなりません。
環境手数料は、ロシア連邦域内で市場出荷され、会計期間の前年にロシア連邦国内で消費するために販売された製品の包装の重量、ならびに会計期間に設定され、相対単位で表されたリサイクル基準に、環境手数料率を掛けることによって算定されます。使用済み製品廃棄物のリサイクル基準が達成されないとき、リサイクルされた使用済み製品廃棄物の実際に達成された数値と所定の数値の差に環境手数料率を掛けることによって、支払人が環境手数料を算定します。
環境手数料は毎年、会計期間の翌年4月15日までに算定して納付します。環境手数料が正しく算定され、未納がないか、遅滞がないかを管理し、徴収するのは、連邦天然資源利用監督局(Rosprirodnadzor)とその地方機関です。環境手数料の納付は、物品の輸入者である支払人がロシア連邦の通貨で現金を連邦出納局のRosprirodnadzorの口座に送金する方法で実施されます。いくつかの包装グループにおける環境手数料率とリサイクル基準の例を次の一覧に示しました。

環境手数料
製品包装の名称 環境手数料率 (1 tあたり) 2021年の使用済み製品廃棄物リサイクル基準
スチール製の金属包装 2423ルーブル 30%
アルミニウム製の金属包装 2423ルーブル 20%
ポリマー包装 3844ルーブル 20%
段ボール包装 2378ルーブル 45%
紙製および非ダンボール製の包装 2378ルーブル 20%
ガラス包装 2564ルーブル 25%
木製包装およびコルク栓 3066ルーブル 20%
布包装 16304ルーブル 10%

3. その他

調査時点:2020年10月

なし

関連リンク

関係省庁
連邦天然資源利用監督局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
1998年6月24日付ロシア連邦法第89-FZ号「生産と消費の廃棄物について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2015年10月8日付ロシア連邦政府決定第1073号「環境手数料徴収手順について」(並びに「環境手数料徴収規則」)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年4月9日付ロシア連邦政府決定第284号「使用済み製品廃棄物の自主的なリサイクルを確保しない製品の生産者及び製品の輸入者が納める、使用後の廃棄物がリサイクル対象となる製品グループ及び製品包装グループごとの料金率(環境手数料)の制定について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1998年6月24日付ロシア連邦法第89-FZ号「生産と消費の廃棄物について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2015年10月8日付ロシア連邦政府決定第1073号「環境手数料徴収手順について」(並びに「環境手数料徴収規則」)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年12月31日付ロシア連邦政府命令第3721-r号「有用性喪失後にリサイクル対象となる製品及び製品包装の一覧の承認について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますOrder of the Government of the Russian Federation No. 3271-r "On approval of the list of goods, packaging of goods subject to disposal after loss of their consumer properties" dated December 31, 2020
2020年12月3日付ロシア連邦政府決定第2010号「製品生産者及び製品輸入者による使用済み製品廃棄物リサイクル基準履行報告書の提出規則の承認について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年12月31日付ロシア連邦政府決定第3722号「2021年の使用済み製品廃棄物リサイクル基準の承認について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
ロシア連邦天然資源利用監督局(Rosprirodnadzor)公式サイトで入手可能な情報(環境手数料の納付及び使用済み製品廃棄物リサイクル基準の履行に関する報告書の提出について)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他(有機食品)

調査時点:2020年10月

日本から茶を輸入するとき、輸入者が希望すれば、自主検査による認証により品質証明書を取得することができます。
とりわけ2018年8月3日付連邦法第280-FZ号の第4条に定める有機食品の製造に関する要求事項に茶の製造が適合している場合、輸入された茶は有機食品認証を取得することができます。
有機食品の生産者に関するこの要求事項は次のとおりです。

  1. 有機食品に該当しない製品の生産と、有機食品の生産を分離すること
  2. 有機食品製造分野においてロシア連邦で国家標準、多国間標準、国際標準で使用が許可されていない農薬、殺虫剤、抗生物質、動物飼育・成長促進剤、ホルモン剤の使用禁止
  3. 胚移植、クローニングおよび遺伝子工学手法、遺伝子組み換え作物、遺伝子組み換え(トランスジェニック)生物、またそれらを用いて製造された製品の使用禁止
  4. 植物の水耕栽培の禁止
  5. 電離放射線の使用禁止
  6. 害虫、動植物の病気の対策としてのバイオ医薬品を使用、また食虫生物(害虫の天敵)の保護、植物の種類および品種の選択、輪作、最適な植物栽培方法、有機食品の熱処理方法の選定に基づいた、植物または植物由来製品に有害生物が与える損失の防止対策を講ずること
  7. 病気に対する耐性および適応能力を考慮した家畜の品種選定、家畜の健康保持、家畜福祉、自然繁殖を助ける環境の整備、家畜の飼育における最適な保健衛生指標の確保
  8. 有機食品製造分野においてロシア連邦の国家標準、多国間標準、国際標準で定められている食品添加物、加工助剤、香料、風味増強剤、酵素製剤、微量元素、ビタミン類、アミノ酸の使用
  9. 食品を加工する際に伝統的に利用されている生体微生物の使用(プロバイオティクス微生物を含む)。自然環境での微生物の相互作用に基づく、動物由来製品の微生物による腐敗に対する保護対策を講じること
  10. 有機食品の保管および輸送するときの、有機食品と有機食品に該当しない食品の混載の禁止
  11. 包装、消費者包装、輸送容器にポリ塩化ビニルを使用するなど、環境および有機食品の汚染に繋がる可能性のある包装、消費者包装、輸送容器の使用禁止

有機生産の認証は、ロシア連邦の国家規格である「GOST R 57022-2016(ロシア連邦国家規格、有機生産の製品、有機栽培の自主認証の手続き)」の第6項で定められたスキームに従って行われます。
この規格では、「"GOST 33980-2016 国家間基準。有機生産の製品。製造・加工・表示・販売のルール」の要求を満たすための、有機生産の自主的な認証手続きを定めています。
有機生産の認証は、次のステップで行われます。

1)編成作業
申請者による認証機関の選定、認証機関への申請書の提出、認証機関による申請登録と申請に基づく分析の実施、申請者と認証機関の契約および認証のための委員会設置。
2)予備的評価(第一段階)
申請者に書類を請求することで、申請者への訪問をすることなく認証委員会において予備的な審査を行い、第二段階の認証の実施を行うか否かの結論を記載した報告書を作成する。
3)現地訪問による有機生産の検証と評価(第二段階)
申請者との事前のやりとり、検査計画の作成、検査の実施、検査結果報告書の作成、是正措置の実施状況の監視を通じて、認証機関は有機生産証明書の発行または発行拒否の決定を行います。これにより発行の決定が行われた場合、認証機関はロシア語で有機生産適合証明書を作成し申請者に交付します。証明書の有効期間は3年になります。
4)証明書有効期間中の検査・管理
有機食品製造の適合性が確認された後、生産者は、有機食品の包装、消費者包装および(または)輸送容器に、統一された有機食品のマークと文字が組み合わさった形の識別マークを表示する権利を得ます。
また「オーガニック(有機)」の言葉や、その略語、その言葉から派生した言葉を、製品に表示するために使用する権利、または有機食品の名称と組み合わせて使用する権利を有することになります。
この識別マークの形状(図を参照)と表示手順については、2019年11月19日付ロシア農業省命令第634号で規定されています。
有機食品のマークと文字が組み合わさった形の識別マーク
有機食品の認証を取得した生産者に関する情報は、無償で消費者に情報配信することを目的に、統一国家有機食品生産者登記簿に掲載されます。登記簿には、有機食品生産者とそこで生産される有機食品の種類に関する情報などが記されます。
統一国家有機食品生産者登記簿外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
認証機関のうち、茶についての認証を行っている機関の例として、ООО «Органик Эксперт», АНО «Российская система качества», АО «РСМЦ «Тест-Татарстан»があります。
ロシアでは、日本のJAS規格に基づく有機製品を認証する手続きがないため、GOSTに基づいてロシアで認証手続きを行う必要があります。