衣料品の現地輸入規則および留意点:バングラデシュ向け輸出

バングラデシュ向けに衣料品を輸出する際の現地輸入規則および留意点について教えてください。

I. 輸入時の規制および手続き
1. 規制
衣料品(HSコード6101~6217)に対する輸入規制はありません。ただし、中古衣料品(HSコード6309)の輸入には規制があり、事前に承認された輸入業者でないと輸入を行うことはできません。また、中古衣料品として輸入可能な品目は、ブランケット、セーター、婦人用カーディガン、紳士ジャケット(ジッパー付含む)、紳士ズボン、シャツなどに限定され、一輸入者あたりの年間輸入限度額(10万タカ)や品目ごとの数量にも上限が設けられています。なお、衣料品・中古衣料品に限らず、イスラエル産品の輸入およびイスラエル船籍を利用した第三国商品の輸入は禁止されています。

2. 手続き
輸入業者は、営業許可証(Trade License)および輸入登録証明書(Import Registration Certificate)を取得しなければなりません。営業許可証は、会社所在地の市役所などで取得し、毎年更新が必要です。輸入登録証明書は、輸出入管理長官事務所(Chief Controller of Imports and Exports)が発行しており、商工会議所または貿易協会の会員になることで取得が認められます。なお、バングラデシュでは、すべての輸入業者が商工会議所または貿易協会の会員になることを義務付けています。詳細は、文末に記載の参考資料・情報「ジェトロ:貿易管理制度<輸入管理その他>」をご参照ください。

A. 輸入登録証明書の取得方法
輸入者は以下の必要書類を添えて、輸出入管理長官事務所に申請します。

  1. 記入済みの申請用紙
  2. 営業許可証の証明付コピー
  3. 商工会議所または貿易協会の有効会員証明書
  4. 法人証明書(商業省所管のJoint Stock Companyが発行)
  5. (合名会社の場合)登録合名証書の証明付コピー
  6. 会社定款の証明付コピー
  7. バングラデシュ銀行が発行する規定の登録手数料支払いを証明する国庫明細書原本

B. 信用状認可書
別途規定のない限り、銀行経由で行われるすべての輸入(信用状、銀行為替手形、送金など)は、資金調達源のいかんにかかわらず、取引銀行が発行する信用状認可書を必要とします。輸入決済は原則L/C決済で行われます。

C. 原産地証明書
輸入する製品の包装・容器に、「原産地」を明示し、輸出国の関係政府機関が発行する原産地証明書を提出しなければなりません。

D. 船積前検査
バングラデシュ向け輸出貨物の船積前検査は、2013年7月1日から非義務化されました。衣料品についても、船積前検査を行う必要はありません。

II. 販売時の規制および手続き
販売時の規制はありません。

III. 表示方法(義務表示および自主表示)
販売する際の義務表示はありません。ただし、宗教心(イスラム教徒が9割)を傷つける、あるいは猥褻な文章や絵図の表示は認められません。

IV. 関税およびその他の諸税
日本からの衣料品(HSコード6101~6217)の輸入に課される関税およびその他の諸税は以下のとおりです。課税方法は、文末に記載の参考資料・情報「ジェトロ:関税制度<関税体系>」をご参照ください。

関税(Custom Duty): 10%または25%(一般税率:MFN)
調整税(Regulatory Duty:RD):5%(非課税品目あり)
補足税(Supplementary Duty:SD):20%または45%(非課税品目あり)
付加価値税(Value Added Tax:VAT):15%
前払い所得税(Advance Income Tax:AIT):5%
前払い貿易付加価値税(Advance Trade VAT:ATV):4%

V. 貿易条件
インコタームズ2010で定義されるCFR、CPT、FOB、CIF、CIP、DATおよびDAPベースでの輸入が可能です。ただし、自国保険主義があるため、CIF、CIPベースでの輸入は事前に商業省の許可が必要です。

VI. 知的財産権の保護
バングラデシュで登録されたブランド品を輸入する場合、税関より、輸出国の正当な商標権者・商標使用権者による使用許諾書の提示を求められることがあります。

関係機関
商業省(Ministry of Commerce)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
バングラデシュ縫製品製造業・輸出業協会 (BGMEA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
バングラデシュ・ニット製品製造業・輸出業協会(BKMEA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

関係法令
輸入・輸出(管理)法1950外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入政策令(Import Policy Order)2012-2015外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考資料・情報
ジェトロ:
貿易管理制度:輸入管理その他
関税制度:関税体系
世界各国の関税率


調査時点:2015/08

記事番号: A-041119

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