輸入申告における課税方式:日本

質問

輸入申告には、申告納税方式と賦課課税方式の2つの方式があると聞きました。それぞれどのような場合に適用されるのでしょうか?

回答

関税の納税義務者は、原則として貨物を輸入する者です。輸入貨物について納付すべき税額または納付すべき税額がないことが納税義務者(輸入者)の申告によって確定する方式が申告納税方式です。一方、輸入貨物について納付すべき関税額が専ら税関長の処分により確定する方式を賦課課税方式といいます。

I. 申告納税方式

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとするものは、貨物を輸入する際に税関長に対して当該貨物にかかる課税標準その他の事項の他、その税額その他必要な事項を記載して関税の納付に関する申告をします(輸入申告と納税申告を同時に行います)。一方、あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)、または税関長の認定を受けた認定通関業者に委託した輸入者(特例委託輸入者)は、輸入申告と納税申告を分離し、貨物を引き取った後に特例申告書を税関長に提出することによって納税の申告をします。 納税申告額が過少であった場合は修正申告、納税申告額が過大であった場合は更正の請求を税関長に行い、関税額が確定します。

II. 賦課課税方式

賦課課税方式は、以下の場合に税関長の処分によって納付すべき税額が確定されます。申告納税方式と異なり、賦課決定された関税については修正申告、更生の請求を行うことはできません。賦課決定された関税について不服がある場合には、不服申立制度を利用します。また、賦課決定した関税について税関長が課税標準または納付すべき税額が過大または過少であることを知った時は、調査によりこれらを変更する決定を行います。

  1. 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、または別送して輸入する貨物等にかかる関税(商業量に達するものは申告納税方式により決定)
  2. 郵便物(20万円以下の物品または寄贈品)に対する関税
  3. 相殺関税、不当廉売関税
  4. 関税法または関税定率法その他の関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされる関税賦課課税方式が適用される関税
  5. 関税法または関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
  6. 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税

関係機関

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関係法令

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参考資料

ジェトロ貿易投資相談Q&A
「特例輸入申告制度のメリット:日本」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
関税に付帯する税」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

調査時点:2013年8月
最終更新:2018年10月

記事番号: A-011012

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