為替管理制度

最終更新日:2026年08月17日

管轄官庁/中央銀行

ニュージーランド準備銀行は中央銀行として、物価安定のための通貨政策、登録銀行の監督、通貨の発行を行っているが、外国為替取引は1984年に関連規制を撤廃、自由化し、為替を管理していない。

ニュージーランド準備銀行(Reserve Bank of New Zealand/New Zealand’s Central Bank:RBNZ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

所在地:2 The Terrace, Wellington 6140, New Zealand
郵便宛先:PO BOX 2498, Wellington 6140, New Zealand
Tel:+64-4-472-2029
E-mail:rbnz-info@rbnz.govt.nz

為替相場管理

1985年3月に変動相場制に移行。

貿易取引

特に規制はなし。

貿易外取引

特に規制はなし。

資本取引

原則自由。

関連法

ニュージーランド準備銀行法、資金洗浄・テロ資金供与防止法。

  1. ニュージーランド準備銀行法
  2. 資金洗浄・テロ資金供与防止法

    当該法は、ニュージーランドの金融機関ならびに特定事業者などに、資金洗浄やテロ組織への資金供与を検出・阻止するための義務を課すものである。
    従来は準備銀行(RBNZ)、金融市場局(FMA)、内務省(DIA)の3機関による共同監督体制が敷かれていたが、2026年7月1日付で規制体制が一本化され、現在は内務省(DIA)がニュージーランドにおける唯一の資金洗浄・テロ資金供与防止(Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism:AML/CFT)の規制・監督当局となっている。

    銀行口座の開設時に、顧客に関する全ての情報を入手し、身分を確認することが求められる。非居住者が銀行口座を開設する場合、時間がかかり、手続きも煩雑になる。同法は弁護士、不動産譲渡取扱人、会計士、不動産業者、1万NZドル以上の高価な商品の販売者にも適用される。

    また同法では、次の事項に関して、報告機関(銀行や前記の各業者)を通じた指定取引(Prescribed Transactions)の報告義務を課している。

    1. 国際送金(IFT)
      1,000NZドル以上の国際電信送金で、取引に関係する機関(送金機関、仲介機関、受取機関など)の少なくとも1つがニュージーランドにあり、少なくとも1つがニュージーランド国外である場合。
    2. 大型現金取引(LCT)
      国内で行われる1万NZドル以上の物理的な現金取引で、物理的通貨(法定通貨であり、交換媒体としてニュージーランドで流通し、通例として受け入れられている硬貨や紙幣)の使用を伴う場合。

    ニュージーランド法規ウェブサイト:2009年資金洗浄・テロ資金供与防止法(Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

その他

旅行客が1万NZドル以上の現金〔「物理的な通貨」と「小切手、約束手形、無記名債券、トラベラーズチェック、郵便為替などを含む譲渡可能証券(Bearer Negotiable Instrument:BNI)」、または両者の合計〕をニュージーランド国内へ持ち込むまたはニュージーランドから国外へ持ち出す場合、およびニュージーランド国外から同額以上の現金を受け取る場合(発送者が受取人本人か他人かにかかわらず)、「Border Cash Report」と呼ばれる報告書を税関へ提出しなければならない。
※入国時の場合、オンラインまたはアプリの「NZ Traveller Declaration(NZTD)」を通じた電子申告も可能。