貿易管理制度

最終更新日:2023年12月01日

管轄官庁

内務省(ワシントン条約等)および国境警備隊(輸入全般)が管轄する。

内務省(Department of Home Affairs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:4 National Circuit, Barton ACT 2600 Australia
Tel:+61 2 6264 1111(海外から)、02 6264 1111(国内から)

オーストラリア国境警備隊(Australian Boarder Force外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:内務省の下部組織なので、内務省と同じ。
Tel:+61 2 6196 0196(海外から)、131 881(国内から)

気候変動・エネルギー・環境・水資源省(Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ワシントン条約・バーゼル条約・モントリオール議定書に関する管轄官庁。
所在地:John Gorton Building, King Edward Terrace, Parkes, Canberra ACT 2600 Australia
Tel:+61 2 6213 6000(海外から)、1800 920 528(国内から)

輸入品目規制

輸入禁止は3項目、輸入制限は59品目が定められている。

輸入禁止(3項目)

  1. 化学兵器
  2. 危険な犬5種(土佐犬を含む)
  3. 自殺用具

輸入制限(59品目)

原則として輸入禁止、個別申請により条件付きで例外的に許可される場合がある(英語原文のアルファベット順)

  1. アナボリックまたはアンドロジェニック物質
  2. ANZAC関連物資(「ANZAC」の文字を表示している、または説明にその言葉を含む品目)
  3. アスベストを含む製品
    * 具体的なアスベストの種類、含有量や含有形態により細かい規制要件がある。詳しくは国境警備隊ウェブサイトの「輸入禁止品目-アスベスト」ページ(Prohibited Goods - Asbestos外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。
  4. ボディアーマー(銃撃または爆弾による破砕から身体を守るための防護服・伸縮式の警棒など)
  5. 猫および犬の毛皮
  6. 釉薬(鉛やカドミウムなどの重金属を使用したガラスコーティング)付きの陶磁器(輸入許可申請の際に、金属物質の溶出レベルなどに関するオーストラリアの所定基準満たすことを示す証明書が必要)
  7. 2010年競争および消費者保護法(Competition & Consumer Act 2010)で規制される品目(特定の玩具や鉛を含む蝋燭など、消費者安全の観点から同法の規制対象となっているもの)
  8. 化粧品(有毒物質原料):250mg/kgを超える鉛または鉛化合物を含む製品
  9. 偽造クレジットカード
  10. 文化遺産(パプアニューギニア産(要・許可)を含む)
  11. 突起物のある犬の首輪
  12. 麻薬
  13. 電磁兵器
  14. 絶滅の恐れのある動植物(ワシントン条約)(要・輸入許可)
  15. 消しゴム(食品に類似した児童向けデザインで誤食の恐れがあるもの、および90mg/kgを超える鉛、90mg/kgを超える水銀などの基準含有量を超える有毒物質を含むもの)
  16. プラスチック製爆発物
  17. 伸縮可能なバトンまたは筒状の構造を持つ製品(杖、ハイキングスティックを含む、武器に使える観点からの規制)
  18. 銃火器とその部品、付属品、弾薬、武器等
  19. 魚類
  20. 電撃殺虫ラケット
  21. 州や特別地域の紋章、旗および印章をイメージした商品
  22. 連邦の紋章、旗および印章をイメージした商品
  23. 成長ホルモン
  24. 特定有害廃棄物(バーゼル条約)
  25. メタンフェタミン(覚醒剤)等の違法薬物の吸引具(いわゆる「アイスパイプ」)
  26. 火器の模造品
  27. 通常型の照明用白熱電球(白色以外の色付きの電球、コンパクト型の蛍光電球、蝋燭などの意匠の形をした電球など一部の例外あり)
  28. カランビットナイフ
  29. カバ(植物)
  30. 特定のナイフ、短剣(陶磁器など非金属製のナイフ、飛び出しナイフなど。輸入許可申請の際に各州警察から発行された武器登録証明書が必要)
  31. レーザーポインター
  32. 特定のライター(喫煙用、単価5豪ドル以下、使い捨て)
  33. 水銀
  34. 貯金箱、装飾小物(児童向けデザインで鉛の含有量が90mg/kgを超えるコーティングを施したもの)
  35. 特定の新型精神活性物質
  36. オゾン層破壊物質
  37. ペイントボール(塗料入りの弾丸を空気銃で打ち合うゲーム)用の空気銃
  38. 鉛筆と刷毛(90mg/kgを超える鉛、90mg/kgを超える水銀などの基準含有量を超える有毒物質を含むもの)
  39. トウガラシスプレー(催涙スプレー)
  40. 農薬とその他の危険な化学物質
  41. ポリ塩化ビフェニル(PCB)、テルフェニル(PCT)、ポリフェニール種
  42. ポルノや暴力関連等、モラルに反する製品
  43. 放射性物質
  44. キンバリープロセス証明書のないダイヤモンド
  45. 国連安全保障理事会の議決に基づく制裁およびオーストラリアの独自制裁措置によって指定された対象品目
  46. 硝酸アンモニウム(保安上懸念材料となる等級)
  47. 電波妨害機器(携帯電話およびサテライトナビゲーション機器の電波を妨害するもの)
  48. BB弾を使用したサバイバルゲーム用の銃
  49. タブレット薬製造器具
  50. 治療薬またはそれに使える物質(オーストラリア薬品・医薬品行政局(TGA)による承認が必要な医薬品)
  51. たばこ製品(巻きたばこ、葉巻等)
  52. 嚙みたばこ、嗅ぎたばこ
  53. 未加工のタバコの葉
  54. マジェランアイナメ(魚)
  55. 爆発性弾薬を発射できるトリップアラーム
  56. 玩具(90mg/kgを超える鉛、90mg/kgを超える水銀などの基準含有量を超える有毒物質を含むもの)
  57. 人間のクローン胚由来の組織または細胞
  58. 兵器および軍用品(部品を含む)
  59. 羊毛を運ぶための袋

オーストラリア国境警備隊:輸出入禁止・制限品目 "Prohibited goods外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
オーストラリア政府:2010年競争および消費者保護法取引慣行法(Trade Practices Act 1974 - Competition & Consumer Act 2010外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入地域規制

国連安全保障理事会の決定による対象国からの輸入制限、自主的な制裁対象国からの輸入制限がある。

国連安全保障理事会の決定による対象国からの輸入制限

  1. 北朝鮮
    • 武器・軍用機器およびその交換用部品
    • 金、チタン鉱石、バナジウム鉱石、希少金属類
    • 銅、ニッケル、銀亜鉛、石炭、鉄・鉄鉱石、鉛・鉛鉱石
    • 彫像
    • 水産品
    • 繊維製品
    • HSコードの上2桁が07、08、12、25、44、84、85、89の商品
    • 国連安全保障理事会の決議1718(2006)で規定された、核開発計画、弾道ミサイル計画、他の大量破壊兵器に関連する資材、機器、商品、技術
      国連オフィシャルサイト “United Nations Security Council外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. イラン
    • イランの核開発をめぐる7カ国合意を受けた国連安全保障理事会の決議2231(2015)で規定された、核開発計画、弾道ミサイル計画、他の大量破壊兵器に関連する資材、機器、商品、技術
    • 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
    • これらの交換用部品
  3. リビア
    • 武器・軍用機器およびその交換用部品
  4. ソマリア
    • 木炭

自主的な制裁対象国からの輸入制限

  1. シリア
    • 原油
    • 石油製品
    • 石油化学製品
    • 金、貴金属およびダイヤモンド(政府、関係機関等からのもの)
  2. ロシア
    • 武器・軍用機器およびその交換用部品
    • 原油、石油製品、天然ガス、石炭およびその他のエネルギー
    • ロシアから輸出された金
    • ウクライナ国内のロシア支配地域(クリミア、セバストポリ、ドネスク、ルハンスク)のあらゆる原産品または同地域から輸出されたあらゆる商品

なお、これらの経済制裁に関してオーストラリア外務貿易省は2020年1月にAustralian Sanctions Office(ASO)として独立機関を設け、従来の制裁管理システム「OSAS」に代わり、同年10月より新たな制裁管理システム「PAX」を開設した。

外務貿易省:

オーストラリア政府:自主制裁に関する法律 “Autonomous Sanctions Regulations 2011外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入関連法

関税法、関税定率法、商業(貿易記載)法、商業(輸入)規則、環境・生物多様性保護法などがある。

輸入全般

1901年関税法(Customs Act 1901外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(オーストラリア政府ウェブサイト)
1985年税関法(Customs Administration Act 1985外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2015年関税規則(Customs Regulations 2015外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1956年輸入禁止規則(Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1995年関税定率法(Customs Tariff ACT 1995外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2001年輸入処理課金法(Import Processing Charges Act 2001外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1905年商業(貿易記載)法(Commerce (Trade Descriptions) Act 1905外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2016年商業(貿易記載)規則(Commerce (Trade Descriptions) Regulation 2016外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)など

環境保護(ワシントン条約等)

1999年環境・生物多様性保護法(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入管理その他

輸入ライセンスはいくつかの品目で求められる。検疫・食品衛生、ダンピング規制などもある。

輸入ライセンス

基本的に輸入ライセンスは必要ないが、いくつかの品目については許可が必要となる。
オーストラリア国境警備隊:輸入 "How to import外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

検疫・食品衛生

検疫法(Quarantine Act 1908)に基づき、連邦農林水産省(Department of Agriculture, Fisheries and Foresty外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)による検疫が通関前に行われる。

また、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(Australia New Zealand Food Standards Code)に基づき、有害添加物の有無、ラベリング内容の適否等に関する検査が農業・水産・林業省により行われる。

農林水産省:バイオセキュリティー “Biosecurity外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省:日本語情報 “Japanese外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

オーストラリア・ニュージーランド食品基準局(Food Standards Australia New Zealand:FSANZ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ダンピング規制

オーストラリア政府は2013年、アンチ・ダンピング委員会を設置、委員会はWTOのルールを順守しながら、国内生産品に実質的に損害を与えているとの申請者の申し立てに基づき、関係者などからの事情聴取や証拠の収集などによる調査を行い、相殺関税の適用を決定する。結果は官報などに掲載される。

産業・科学・資源省 “Anti-Dumping Commission外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
アンチ・ダンピング委員会:オーストラリアのアンチ・ダンピング制度の概要 “Anti-dumping and countervailing system外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出品目規制

輸出禁止は1項目、輸出制限は27品目が定められている。

輸出禁止(1項目)

  1. 自殺用具

輸出制限(27品目)

  1. オーストラリア原産の動植物およびそれらを原料とする製品
  2. 生物兵器の原料となる生物、製造装置等
  3. 猫および犬の毛皮
  4. 化学兵器の原料となる物質、製造装置等
  5. 偽造クレジットカード
  6. 文化遺産
  7. 防衛・戦略的兵器および関連製品
  8. 電磁兵器
  9. 絶減の恐れのある動植物(ワシントン条約)
  10. 銃火器とその部品、附属品、弾薬、武器等(個人および商業用)
  11. 特定有害廃棄物 (バーゼル条約)
  12. 人間の体液、臓器、組織等
  13. 水銀
  14. 核物質(ウラン、プルトニウムを含む)
  15. オゾン層破壊物質
  16. 農薬とその他の危険な化学物質
  17. ポルノや暴力関連等、モラルに反する製品
  18. 特定有害化学物質の前駆体
  19. 処方調薬
  20. 放射性物質
  21. キンバリープロセス証明書の無いダイヤモンド
  22. 国連安全保障理事会の議決に基づく制裁およびオーストラリアの独自制裁措置によって指定された対象品目
  23. 硝酸アンモニウム(保安上懸念材料となる等級)
  24. マジェランアイナメ(魚)
  25. 爆発性弾薬を発射できるトリップアラーム
  26. 人間のクローン胚由来の組織または細胞
  27. ワイン、ブランデー(100リットル超)

オーストラリア国境警備隊:輸出入禁止・制限品目 "Prohibited goods外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

輸出地域規制

国連安全保障理事会の決定による対象国向けの輸出制限、自主的な制裁対象国向けの輸出制限がある。

国連安全保障理事会の決定による対象国等向けの輸出制限
対象国等 輸出制限品目
中央アフリカ共和国
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
コンゴ民主共和国
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
北朝鮮
  1. 武器・軍用機器
  2. 国連安全保障理事会の決議1718(2006)で規定された、核・生物化学(大量破壊)兵器の開発、生産、 貯蔵に関連する資機材、大量破壊兵器を運搬する弾道ミサイルに 関連する資機材
    国連オフィシャルサイト "United Nations Security Council外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
  3. 奢侈品:ワイン、蒸留酒、タバコ、キャビア、甲殻類(ロブスター)、アワビ、貝類・無脊椎動物(牡蠣)、自動車・人を運ぶ車、ヨット・船舶、香水、化粧品、毛皮、銀、金、宝飾品、宝石、コップ(クリスタル)、美術品、万年筆、時計、カーペット、貴金属、皮製旅行製品、家電(テレビ、ビデオ、 DVDプレーヤー、携帯情報端末、ラップトップ、MP3等)、写真機材、娯楽家電・ソフトウエア、運動用具、レーシングカー、スノーモービル(2,000米ドル以上)、陶器(100米ドル以上)、絨毯・タペストリー(500米ドル以上)
  4. 航空燃料、コンデンセート、液化天然ガス(LNG)、石油精製品、原油
  5. ヘリコプター(新品)
  6. 船舶(新品または中古品)
  7. HSコードの上2桁が72~89の商品
イラン
  1. イランの核開発をめぐる7カ国合意を受けた国連安全保障理事会の決議2231(2015)で規定された、ウラン濃縮・再生・重水に関連する活動に寄与する、 もしくは核兵器運搬システムに関連する資材、機器、商品、技術
  2. 国連通常兵器移転登記簿で定義されている兵器:戦車、装甲車両、大口径砲撃システム、軍用ヘリコプター、軍用船舶、ミサイル・ミサイルシステム
  3. b.に関連する部材、交換用部品
イラク
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
レバノン
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
リビア
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
ソマリア
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
スーダンおよび南スーダン
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
アルカイダ、 タリバン、「イスラム国」(ISIL)
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
自主的な制裁対象国等向けの輸出制限
対象国等 輸出制限品目
ミャンマー
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
イラン
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
  3. 黒鉛、金属の原石および製品
  4. 原子力産業および軍事産業で使用されるコンピューター・ソフトウエア
シリア
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
  3. 金、貴金属およびダイヤモンド、等
  4. 化学兵器等の原料となる化学薬品および物質
  5. 発電所建設関連の設備・技術
  6. 原油・ガス・石油化学関連の設備・技術
  7. 通信傍受に係る機器
ジンバブエ
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. a.の交換用部品
ウクライナ(クリミア、セバストポリ、ドネスク、ルハンスク)
  1. 交通、通信、エネルギー・原油・ガス・鉱物資源分野におけるインフラ開発等に係る物品
ロシア
  1. 武器・軍用機器(兵器、弾薬、軍用車輌、軍用機器、準軍用機器)
  2. 深海油田または北極圏における油田探査および原油生産等に係る物品
  3. アルミニウム鉱石(ボーキサイトを含む)、アルミナおよびそれらの関連商品
全ユーゴスラビア連邦地域 制裁対象個人または組織との輸出入取引
マリ 制裁対象個人または組織との輸出入取引
イエメン 制裁対象個人または組織との輸出入取引

オーストラリア政府:自主制裁に関する法律 “Autonomous Sanctions Regulations 2011外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外務貿易省:オーストラリアの制裁体制 “Sanctions regimes外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出関連法

輸出管理法、関税法、商業(貿易記載)法、環境・生物多様性保護法などがある。

輸出全般

2020年輸出管理法(Export Control Act 2020外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(オーストラリア政府ウェブサイト)
1901年関税法(Customs Act 1901外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1985年税関法(Customs Administration Act 1985外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2015年関税規則(Customs Regulations 2015外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1958年輸出禁止規則(Customs (Prohibited Exports) Regulations 1958外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1905年商業(貿易記載)法(Commerce (Trade Descriptions) Act 1905外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)など

環境保護(ワシントン条約等)

1999年環境・生物多様性保護法(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出管理その他

輸出ライセンスの取得が必要な品目もある。

条件付きで輸出が認められる品目を輸出する際には、事前に輸出ライセンスを取得する。