日本からの輸出に関する制度調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する調味料のHSコード
2103.10:醤油
2103.90:その他のもの(みそ、インスタントカレー、マヨネーズ等)
トルコの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年10月
トルコの国家規格(TSE:Turkish National Standards)は、トルコ標準研究所(TSE)のウェブサイトで確認することができます。なお、調査時点においては、しょうゆ、みそ、インスタントカレーなどの調味料について義務適用となる規格は確認されていません。
関連リンク
- 関係省庁
-
トルコ標準研究所(TSE)(トルコ語)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年10月
トルコで使用可能な農薬に関してはポジティブ(一部ネガティブ)リスト形式が採用されています。農産品および食品に対する残留農薬の上限量を示す残留農薬基準値(Maximum Residue Limit:MRL)は、「残留農薬の許容限度に関する規則」(官報第31611号、2021年9月27日)(官報第32775号(追補版)、2025年1月7日)の付属書に規定されています。
各付属書の概要は次のとおりです。
- 付属書1 MRLが適用される植物性および動物性食品リスト
- 付属書2 トルコで使用が許可されている農薬のMRLリストおよびMRLの設定を要しない農薬のリスト
- 付属書3 EU規則で規定されている食品群におけるMRLリスト、付属書2に規定された農薬について、輸入製品および動物性製品に適用されるMRLならびに適用すべき検出限界(Limit of Detection :LOD)リスト
- 付属書4 トルコで使用が禁止されている農薬リスト
- 付属書5 輸入製品においてMRLの設定を要しない農薬のリスト
MRLが適用される食品、および各農薬のMRLについては付属書2および3で規定されています。トルコにおいて使用が禁止されている農薬については付属書4に一覧が掲載されています。また、MRLの設定が不要とされている農薬については付属書5に一覧化されています。これらのリストにMRLのみならずLODも記載されていない農薬および食品の場合は、一律基準として0.01ミリグラム/キログラム(mg/kg)が適用されます。
なお、同規則は、欧州連合(EU)の関連規制に部分的に従っています。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2025年10月
トルコでは、各食品群に含まれる汚染物質の許容限度を、「汚染物質に関する規則」(官報第32360号、2023年11月5日)で規定しています。これは、食品中の汚染物質について基準値を定めるEUの委員会規則(EC)No2023/915に沿うものです。
食品全般および調味料に関連する汚染物質の許容限度(上限値)は次のとおりです。
| 名称 | 食品全般の許容限度(許容限度は製品によって異なる) | しょうゆ |
|---|---|---|
| 硝酸塩(Nitrate) | 200.0 ~ 7,000.0 mg NO3/kg | — |
| アフラトキシン(Aflatoxin) | 0.025 ~ 15.0 μg/kg | — |
| オクラトキシンA(Ochratoxin A) | 0.5 ~ 80.0 μg/kg | — |
| パツリン(Patulin) | 10.0 ~ 50.0 μg/kg | — |
| デオキシニバレノール(DON) | 200.0 ~ 1,750.0 μg/kg | — |
| ゼアラレノン(Zearalenone) | 20.0 ~ 400.0 μg/kg | — |
| フモニシン(Fumonisins) | 200.0 ~ 4,000.0 μg/kg | — |
| 鉛(Pb) | 0.01 ~ 3.0 mg/kg | — |
| カドミウム(Cd) | 0.005 ~ 3.0 mg/kg | — |
| 水銀(Mercury) | 0.1 ~ 1.0 mg/kg | — |
| スズ(無機)(Tin, inorganic) | 50.0 ~ 200.0 mg/kg | — |
| 3-モノクロロプロパン-1,2-ジオール (3-MCPD) | 20 μg/kg | 20 μg/kg |
| ダイオキシン類およびPCB(Dioxins and polychlorinated biphenyl) | 0.1~20.0pg/g(PCB28,52,101,138,153,180(ICES6):1.0~300.0ng/g) | — |
| 多環芳香族炭化水素(PAHs) | 1.0 ~ 50.0 μg/kg | — |
| エルカ酸(Erucic acid) | 20.0 ~ 50.0 g/kg | — |
| メラミンおよび構造類縁体 (Melamine and structural analogues) | 0.15 ~ 2.5 mg/kg | — |
| 過塩素酸塩(Perchlorate) | 0.01 ~ 0.75 mg/kg | — |
| メラミン(Melamine) | 0.15 ~ 2.5 mg/kg | — |
| パーフルオロアルキル類 (Perfluoroalkyl substances) | 0.2 ~ 50 μg/kg | — |
| デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(Delta-9-tetrahydrocannabinol) | 3.0 ~ 7.5 mg/kg | — |
| ピロリジジンアルカロイド (Pyrrolizidine alkaloid) | 1.0 ~ 2,000.0 μg/kg | — |
| トロパンアルカロイド(Trypan alkaloid) | 0.2 ~ 50.0 μg/kg | — |
| 麦角菌核(Ergot Sclerotia) | 0.2 ~ 0.5 g/kg | — |
| グリシドール (Glycidol) | 6.0 ~ 1,000.0 μg/kg | — |
| 3-モノクロロプロパンジオール(3-MCPD) | 15.0 ~ 2,500.0 μg/kg | — |
| ヒ素(Arsenic) | 0.01 ~ 0.50 mg/kg | — |
| アヘンアルカロイド(Opium alkaloid) | 1.5 ~ 20.0 mg/kg | — |
| 青酸(Hydrocyanic Acid) | 10.0 ~ 250.0 mg/kg | — |
| 麦角アルカロイド(Ergot alkaloid) | 20.0 ~ 500.0 μg/kg | — |
4. 食品添加物
調査時点:2025年10月
トルコでは、食品添加物は「食品添加物規制」(官報第32338号(追補版)、2023年10月13日)で規定されています。ポジティブリスト形式が採用されており、認可された食品添加物のみが使用を認められ、特定の食品に対する一部の食品添加物は当該規制に基づいて禁止されています。
同規制の付属書には使用できる食品添加物のリストがあり、「使用可能な食品群」および「最大許容量」も各食品添加物について定義されています。
なお、同規則の主な目的は、人々の健康と消費者の権利を保護し、次の内容を規制することです。
- 付属書IIおよびIIIに列挙されている食品添加物
- 食品、食品添加物、食品用酵素、食品用香料中の食品添加物の使用条件
- 食品添加物のラベル表示規則
関連リンク
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年10月
トルコでは、食品と接触する物質は「食品に接触することを意図した素材に関する規則」(官報第30382号、2018年4月5日)に基づいて規制されています。同規則は、2004年10月27日付EU規則No.1935/2004に基づいて規定されています。
当該規則の付属書では、次のとおり、紙、金属、ガラスを基材とする物質および材料、ならびにプラスチック物質および材料に使用される着色剤について規定しています。
- 紙基材の物質および材料は、付属書3に規定
- 金属基材の物質および材料は、付属書4に規定
- ガラス基材の物質および材料は、付属書5に規定
- プラスチック物質および材料に使用される着色剤は、付属書6に規定
なお、本規則によれば、豚由来製品は食品接触材料および物質の製造に使用することができません。
6. ラベル表示
調査時点:2025年10月
「ラベル表示と消費者への食品情報提供に関する規則」(官報第29960号、2017年1月26日)で、ラベル表示として義務付けられている事項および栄養強調表示に関する一定の制限が規定されています。
同規則第18条により、食品包装に関する情報はトルコ語で記載する必要があります。または、その他の言語にトルコ語を併記して作成することもできます。
表示が義務付けられている情報は、次のとおりです。
- 食品の名称
- 成分のリスト
- アレルギーまたは過敏症にかかわる特定の物質または製品(例:はちみつ、グルテン、甘草、ピーナツ、魚など)
- 特定の成分または成分群の量(例:800マイクログラム以上の場合のビタミンA、16ミリグラム以上の場合のナイアシンなど)
- 食品の正味量
- 賞味期限または最終消費期限
- 特別な保管条件および/または使用条件
- 輸入業者の名称または商号および住所
- 事業登録番号または識別マーク(輸入食品の場合は輸入事業者の番号およびマーク)
- 原産国
- 使用法に関する情報がなく適切に食品を消費することができない場合、食品の使用に関する指示
- アルコール含有量が1.2%を上回る飲料における実際のアルコール度数
- 栄養表示(カロリー、タンパク質、脂質など)
- 「砂糖を含む」「甘味料を含む」との表示(使用状況に応じて)
- 食品の製造において、エチルアルコールおよび/またはアルコール飲料を原材料または複合原材料の構成成分として使用する場合、「アルコールを含む」の表示
- 豚由来成分が原材料または複合原材料の構成成分として含まれる場合、品名の横に「豚由来の〜を含む」の文言
また、次のとおり、食品によって要否が異なる項目や注意を要する項目も定められています。
食品ラベルおよび消費者に対する情報提供方法
- 「ラベル表示者と消費者に関する規則」(2017年1月26日の官報第29960号)の規定に従い、義務的情報はすべての食品に おいて提供される必要があり、かつ容易に入手可能でなければならない
- 表示が義務付けられている情報は、包装に直接貼付されたラベルに表示されている、または包装済み食品の包装からはがれない状態で表示されている必要がある
- 最終消費者向け、または集団的消費場所における情報表示については、未包装または包装済みを問わず、すべての食品に関して次の規則が適用される
- 未包装、バルクなど、商品の状況を問わず、義務的情報は販売先に出荷される時点で、食品に添付される必要がある
- 食品を販売する際、表示が義務付けられている前述の項目のうち(1)、(3)、(6)、(8)、(10)、(15)および(16)の情報を消費者が確認できるようにしなければならない。当該情報は、消費者が視認できる場所に表示するか、または食品とともに提供する必要がある
原産国
- 食品の原産国については適切な表現を使用し、略語を用いず明示的に述べる必要がある
- 食品の原産国がその主成分の原産国と異なり、食品に関する情報または食品のラベル情報から、消費者が当該食品の主成分の原産国について誤認する可能性がある場合、次の規則のいずれかが適用される
- 食品の主成分の原産国も併せて表示する。
- 食品の主成分の原産国が食品の原産国と異なる旨を表示する。
食品承認番号
省庁の承認を要する業態または食品については、そのラベルに食品承認番号を記載することが義務付けられています。当該食品承認番号の必要性の有無に関しては官報28875号のANNEX1
に基づき判断されます。なお、調味料については原則、食品承認番号の取得および記載は不要ですが、原材料などに応じて必要と判断される可能性があります。
誤認が生じ得る情報の掲載禁止
事業者へのヒアリングによると、本規則の第7条c)、ç) 、d)、e)およびf)に基づき、「最上品質」または「最高品質」ならびに「~の味がする」、「~風味」、「~の楽しみ」など、品質などについて消費者に誤認を生じさせるようなラベルは使用が禁止されています。
なお、本規則は、2011年10月25日の消費者への食品情報提供に関する欧州議会・理事会規則(EU)No 1169/2011を考慮し、欧州議会の法令に従って作成されています。
7. その他
調査時点:2025年10月
遺伝子組換え作物に関する規則(官報第27671号、2010年8月13日)
遺伝子組換え作物(GMO)およびそれらを含む食品・飼料の輸入は、「遺伝子組換え作物および遺伝子組換え食品規則」(官報第27671号、2010年8月13日)により規制されています。認可されていないGMOを含む食品・飼料、または法律で規定されたGMOに関するその他の条件に適合しない食品・飼料は、輸入が認められません。
調査時点でトルコ政府が認可しているGMOは飼料用途のみであり、食品については認可されていません。そのため、食品の輸入検査においてGMOが検出された場合には、同規則の第5条に基づき輸入することができません。
食品衛生規則(官報第28145号、2011年12月17日)
消費者保護のために、一次生産から最終消費者への食品の供給において食品事業者が順守すべき食品の安全・衛生の一般原則が「食品衛生規制」(官報第28145号、2011年12月17日)で規定されています。なお、本規則は輸入食品にも適用されます。
トルコ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2025年10月
HS Code: 2103.10
輸入関税率日本:7.7%
| 国・地域 | 税率(%) |
|---|---|
| EU、欧州自由貿易連合(EFTA)、ボスニアヘルツェゴビナ、韓国、マレーシア、フェロー諸島 | 0 |
| シンガポール | 0 |
| GSP COUNTIES (LEAST DEV. COUNT) | 0 |
| GSP COUNTIES (DEV. COUNT) | 4.2 |
| その他の諸国(日本を含む) | 7.7 |
HS Code: 2103.90
輸入関税率(%)日本:0 – 7.7%
| 国・地域 | 税率 (%) |
|---|---|
| EU、欧州自由貿易連合(EFTA)、ボスニアヘルツェゴビナ、韓国、マレーシア、フェロー諸島 | 0 |
| シンガポール | 0 |
| 一般特恵関税制度(GSP)対象国(後発発展途上国) | 0 |
| 一般特恵関税制度(GSP)対象国(発展途上国) | 0 - 4.2 |
| その他の諸国(日本を含む) | 0 - 7.7 |
関連リンク
- 関係省庁
-
トルコ共和国貿易省(トルコ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
税関規則(官報第27369号、2009年10月7日)(トルコ語)
- その他参考情報
-
輸入関税の検索サイト(トルコ語)
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2025年10月
調味料は付加価値税(VAT)と特別消費税(SCT)の対象になります。
- HSコード:
- 2103.10、2103.90
- VAT率(%):
- 1%
- SCT率(%):
- 0%
VATは、商品およびサービスに応じて次の税率が適用されます。
| トルコのVAT料率 | 種別 | 物品またはサービス |
|---|---|---|
| 20% | 標準 | — |
| 10% | 減税 | 特定の食料品、医薬品、繊維、医療用品等 |
| 1% | 減税 | 農産物、新聞、雑誌等 |
| 0% | 免税 | 物品および関連サービスの輸出等 |
SCTは、次のような各項目群ごとに税率が規定されています。
- 石油製品、天然ガス、潤滑油、溶剤、溶剤の誘導体
- 自動車およびその他の車両、二輪車、飛行機、ヘリコプター、ヨット
- たばこおよびたばこ製品、アルコール飲料
- 奢侈品
関連リンク
- 関係省庁
-
トルコ共和国国税庁(トルコ語)
- 根拠法等
-
特別消費税額および税率(トルコ語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
3. その他
調査時点:2025年10月
なし




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