日本からの輸出に関する制度調味料の輸入規制、輸入手続き

トルコの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2018年10月

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生以降、日本産食品・農水産物についてはトルコで放射性物質の全ロット検査が実施されていましたが、2018年2月17日付で同規制は撤廃されました。

2. 施設登録、商品登録、輸入許可等(登録に必要な書類)

調査時点:2018年10月

トルコで食品を輸入する際には、輸入業者はまず、地方農業局(Provincial Agricultural Directorate Authority) に書面で輸入許可を申請します。
調味料を輸入するにあたり、その他の特別な輸入許可証や輸入許可などの要件は規定されていません。

トルコにおいては、すべての食品について事前通知が必要です。事前通知はオンラインで行われ、登録完了後に参照番号が付与されます。この参照番号はその食品の成分が変更されないかぎり他の出荷についても使用できます(「植物性食品および飼料の輸入に関する公式管理規則」(官報第28145号、2011年12月17日)第5条)。事前通知の申請については、関連リンクのその他参考情報「事前通知の申請ページ」を参照してください。

「輸入通関手続き(通関に必要な書類)」の項目も併せて参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2018年10月

日本からトルコに調味料を輸出する場合、植物検疫証明書を取得する必要はありません。

HSコード上、動物(生きているものに限る)および動物性生産品に分類されない食品については、動物検疫が義務付けられていません。しかし、食品の原材料によっては「輸入時に検疫対象となる動物および食品に関する規則」(官報第28149号、2011年12月21日)(トルコ語)に基づき、HSコード上、調製食料品等とされている場合でも動物検疫を要する場合があります。動物検疫が必要とされている場合、日本とトルコの間の二国間調整が完了していないため、かかる食品の輸入は困難です。