日本からの輸出に関する制度茶の輸入規制、輸入手続き

トルコでの輸入手続き

1. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2018年10月

輸入物品がトルコ保税地域に到着後、ただちに税関管轄下において輸入物品の通関手続き(関税納入、輸入許可など)を実施する必要があります。税関への申告にあたり、一般的に輸入業者は次の書類を用意する必要があります。

  • インボイス
  • 税関申告書
  • 原産地証明書
  • パッキングリスト
  • 納品書(D/O)
  • 船荷証券(B/L)
  • 植物性食品、飼料、食品に接触する物質および材料に関する事前通知書など

また、トルコ共和国食品・農業・森林省への事前通知などの申請の際には、輸出国または生産国が発行した、ヒトの消費に適している旨の証明書(自由販売証明書、衛生証明書など)が必要です。同証明書は、トルコ政府に認定された機関により発行されている必要があります。日本では厚生労働省の各地方厚生局や保健所などが認定されています。地方厚生局からは自由販売証明書(トルコ向け様式)の発行を受けることができます。詳細はその他参考情報の「トルコへの食品輸出 実務上の課題と注意点〔前編〕」を参照してください。

茶の輸入に関する通関入港および研究所分析

緑茶の輸入は、黒海地方のリゼ通関事務局(Rize Customs Administration)を通じて処理されます。また、リゼの検査機関では輸入にかかるサンプリング検査が実施されます。

2. 輸入時の検査

調査時点:2018年10月

食品の検査およびそのサンプリング方法は「トルコ食品規則」(官報第28157号、2011年12月29日)に規定されています。残留農薬や各汚染物質検査に関する具体的なサンプリング方法は、基本的には国際的なサンプリング方法に基づいており、対象ごとにコミュニケで定められています。例えば次のようなコミュニケが制定されています。

3. 販売許可手続き

調査時点:2018年10月

トルコにおいて緑茶の販売に関する規制はありません。