為替管理制度

最終更新日:2023年07月19日

管轄官庁/中央銀行

経済・企業省 会計金融政策局、スペイン銀行

経済・デジタル変革省 会計金融政策局(Secretaria General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio de Asuntos Economicos y Transformacion Digital外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Paseo del Prado, 6 28014 Madrid
会計金融政策局:問い合わせフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

スペイン銀行(Banco de España外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)為替管理部(Unidad de Gestion del Registro de Transacciones

所在地:Alcala, 48 28014 Madrid
Tel:+34-91-338-5469/5487
為替管理部:問い合わせフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

為替相場管理

変動相場制。経済通貨同盟(EMU)に加盟、EU単一通貨ユーロが国内通貨。

貿易取引

原則は自由。ただし、100万ユーロ超の取引には報告義務がある(スペイン銀行回章4/2012)。

2013年以降、スペインに居住する法人・個人は、非居住者との取引全般および国外の資産・負債残高に関する報告が義務付けられている。詳細は次のとおり。

  1. 報告対象:貿易・貿易外取引や、株式投資、出資、債権、その他投資、ローン、不動産売買、デリバティブなどの資本取引全般。
  2. 報告頻度:前年度の取引総額あるいは残高により異なり、次のとおり。
    • 100万ユーロ以下:中銀より要請がある場合を除き、報告義務なし。
    • 100万超~5,000万ユーロ以下:年次略式報告
    • 5,000万超~1億ユーロ以下:年次報告
    • 1億超~3億ユーロ以下:四半期報告
    • 3億ユーロ超:月次報告
  3. 提出期限:各決算日の翌月20日。

貿易外取引

原則は自由。ただし、100万ユーロ超の取引には報告義務がある(スペイン銀行回章4/2012)。

貿易取引」の項を参照。

自国保険主義はとられていない。

資本取引

原則は自由。

貿易取引」の項を参照。

すべての対外直接投資は、産業・商業・観光省 貿易投資局(Direccion General de Comercio International e Inversiones, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)への事後届出が必要。
また、事前許可が必要な業種がある(「外資に関する規制」の項を参照)。

関連法

勅令1816/1991、1996年7月9日付経済財務省令、法令19/2003、スペイン銀行回章4/2012

1991年の勅令(Real Decreto 1816/1991)によって、為替取引の原則自由化が打ち出され、1996年の経済財務省令(Orden de 9 Julio 1996)などにより、手続きの簡素化、届出最低額の引き上げが行われた。
2003年の法令19/2003では、自由化がさらに推進される一方、マネー・ロンダリング防止を目的とする事後報告の規定が多く導入された。
また、2012年のスペイン銀行回章(Circular 4/2012)により、100万ユーロを超える国外との取引・資産移転に関する報告義務が一本化された。

その他

1万ユーロ以上の通貨・小切手の持ち込み・持ち出し(ユーロ圏含む)には、税関への届出が必要(承認許可は不要)。(経済・デジタル変革省令ETD/1217/2022)