為替管理制度

最終更新日:2026年08月03日

管轄官庁/中央銀行

経済・商業・企業省 国庫・金融政策局、スペイン銀行

経済・商業・企業省 国庫・金融政策局(Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Paseo del Prado, 6 28014 Madrid
国庫・金融政策局:問い合わせフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

スペイン銀行(Banco de España外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)対外取引直接申告部(Unidad de Declarantes Directos de Operaciones Exteriore

郵送先:Apartado de correos,15 28080 Madrid
Tel:+34-91-338-5469/ +34-91-338-5487
対外取引直接申告部:問い合わせフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

為替相場管理

変動相場制。経済通貨同盟(EMU)に加盟、EU単一通貨ユーロが国内通貨。

貿易取引

原則は自由。ただし、100万ユーロ超の取引には報告義務がある(スペイン銀行回章4/2012)。

2013年以降、スペインに居住する法人・個人は、非居住者との取引および国外に保有する資産・負債について、スペイン銀行への報告が義務付けられている。詳細は次のとおり。

  1. 報告対象:貿易・貿易外取引や、株式投資、出資、債権、その他投資、ローン、不動産売買、デリバティブなどの資本取引全般。
  2. 報告頻度:前年度の取引総額あるいは残高により異なり、次のとおり。
    • 100万ユーロ以下:中銀から要請がある場合を除き、報告義務なし。
    • 100万超~5,000万ユーロ以下:年次略式報告
    • 5,000万超~1億ユーロ以下:年次報告
    • 1億超~3億ユーロ以下:四半期報告
    • 3億ユーロ超:月次報告
  3. 提出期限:各決算日の翌月20日。

貿易外取引

原則は自由。ただし、100万ユーロ超の取引には報告義務がある(スペイン銀行回章4/2012)。

貿易取引」の項を参照。

自国保険主義はとられていない。

資本取引

原則は自由。

貿易取引」の項を参照。

届出対象となる対外直接投資は、経済・商業・企業省 通商政策・経済安全保障局(Direccion General de Politica Comercial y Seguridad Economica, Ministerio de Economia, Comercio y Empresa)が所管する投資登録簿への事後届出が必要。対象は、国外法人の資本・議決権の10%以上を取得する出資、国外支店の設置・増資、一定のグループ内融資が100万ユーロを超えるもの、30万ユーロを超える国外不動産取得などで、原則として投資実行後1カ月以内に電子申告(e-Aforix外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)する。
また、事前許可が必要な業種がある(「外資に関する規制」の項を参照)。

関連法

勅令1816/1991、1996年7月9日付経済財務省令、法令19/2003、スペイン銀行回章4/2012

1991年の勅令(Real Decreto 1816/1991)によって、為替取引の原則自由化が打ち出され、1996年の経済財務省令(Orden de 9 Julio 1996)などにより、手続きの簡素化、届出最低額の引き上げが行われた。
2003年の法令19/2003では、自由化がさらに推進される一方、マネー・ロンダリング防止を目的とする事後報告の規定が多く導入された。
また、2012年のスペイン銀行回章(Circular 4/2012)により、100万ユーロを超える国外との取引・資産移転に関する報告義務が一本化された。

その他

1万ユーロ以上の通貨・小切手の持ち込み・持ち出し(ユーロ圏含む)には、税関への届出が必要(承認許可は不要)。

法10/2010第34条および省令ETD/1217/2022により、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与防止制度の一環として、1万ユーロまたはそれに相当する外貨の額に相当する支払手段をスペインに持ち込み、またはスペインから持ち出す場合は、事前申告が必要。またスペイン国内で10万ユーロ以上を移動する場合も、事前申告の対象となる。