貿易管理制度

最終更新日:2023年11月16日

管轄官庁

経済財務省、通商観光省、農業灌漑省、保健省、内務省、生産省、運輸通信省、外務省、文化省、エネルギー鉱山省などの各官庁が管轄している。

経済財務省(Ministerio de Economía y Finanzas:MEF外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

通商観光省(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:MINCETUR外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

農業灌漑省(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego:MIDAGRI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

保健省(Ministerio de Salud:MINSA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

内務省(Ministerio del Interior:MININTER外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

生産省(Ministerio de la Producción:PRODUCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

運輸通信省(Ministerio de Transportes y Comunicaciones:MTC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

外務省(Ministerio de Relaciones Exteriores:MRREE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

文化省(Ministerio de Cultura:MINCUL外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

エネルギー鉱山省(Ministerio de Energía y Minas:MINEM外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入品目規制

輸入禁止品目、輸入承認・許可品目

輸入禁止品目

  1. 農薬(アルドリン、エンドリン、ディルドリン、HCH、ヘプタクロル、トキサフェン、2,4,5-T、DDT、モノクロトホス、カプタホール、クロロベンジレート、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロフェノール、クロルデン、クロルジメホルム、二臭化エチレン、水銀化合物、ホスファミドン、ジノセブおよびジノセブ塩、フルオロアセトアミド、ビナパクリル、リンデン、マイレックス、パラチオン、メチルパラチオン、DNOC、二塩化エチレン、酸化エチレン)
    根拠法:農業検疫局決議0020-2013-AG-SENASA-DIAIA(2013年2月7日公布)
  2. 臭素酸カリウム(食品添加物として)
    根拠法:法律27932(2003年2月11日公布)、大統領令003-2005-SA(2005年1月12日公布)
  3. 爆竹
    根拠法:法律26509(1995年7月11日公布)、法律30299(2015年1月22日公布)、同施行細則・大統領令010-2017-IN(2017年4月1日公布)
  4. 販売目的の中古衣料・履物
    根拠法:法律28514(2005年10月12日公布)
  5. 国土の一部が割愛されている、または虚偽の国境線が表示された地図、ビデオ等の媒体
    根拠法:法律26219(1993年8月19日公布)、大統領令015-93-RE(1994年1月6日公布)
  6. ピスコ(ペルー特産の蒸留酒)の名称の外国産飲料
    根拠法:法律26426(1995年1月1日公布)
  7. 中古タイヤ
    根拠法:大統領令003-97-SA(1997年6月7日公布)、大統領令003-2001-SA(2001年2月5日施行)
  8. 中古自動車、中古の自動車部品および付属品(例外品目あり)
    ただし、次の条件を満たす一部の車両(注)は輸入可能。
    1. 事故被害(横転、正面・側面衝突・追突、火事、押しつぶし、解体、水害(洪水、水没または長期浸水被害)など)、被ばく被害、分損および全損宣告を受けるような欠損事故車両ではないこと。
    2. オリジナルで左ハンドル車であること。
    3. 排ガス規制の現行基準を満たすこと。

    (注)走行距離および車齢の条件を満たしたM3(四輪乗用・旅客、乗車定員9人以上、車両総重量5トン超)およびN3(四輪貨物、車両総重量12トン超)に限る。
    その他、公共セクター向けの寄付や外交サービス目的の輸入など、例外的に認められている品目もある。

    中古自動車輸入制度についての詳細は次のPDFファイルを参照。
    ジェトロ:「中古自動車輸入制度 詳細」PDFファイル(419KB)

  9. 放射性物質、放射線利用機器
    根拠法:法律27757(2002年6月19日公布)、同施行細則・大統領令001-2004-EM(2004年3月25日公布)、法律28028(2003年7月18日公布)、同施行細則・大統領令039-2008-EM(2008年7月19日公布)
  10. 関税分類9503.90.00.00に該当する玩具
    根拠法:大統領令003-2004-SA(2004年2月16日公布)
  11. 遺伝子組み換え生物
    根拠法:法律29811(2011年12月8日公布)、大統領令008-2012-MINAM(2012年11月14日公布)、法律31111(2021年1月6日公布)

税務監督庁(SUNAT):輸入禁止品目リスト(HSコード)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(100KB)

輸入承認・許可品目

輸入にあたって省庁や政府機関の事前許可が必要な主な品目は次のとおり。

  1. ラジオ放送用送信機器ほか無線電信機器
    根拠法:大統領令020-2007-MTC(2007年7月4日公布)、大統領令001-2016-MTC(2016年3月12日公布)、通信事業局決議163-2016-MTC/27(2016年4月27日公布)
  2. ペルーの国境線が表示された地図帳などの出版物
    根拠法:大統領令570-57-EF(1957年7月5日公布)、法律26219(1993年8月19日公布)、大統領令0015-93/RE(1994年1月6日公布)
  3. コカイン、ヘロインなど麻薬製造に用いられる化学品
    根拠法:法律28305(2004年7月29日公布)、同施行細則・大統領令053-2005-PCM(2005年8月7日公布)
  4. 民生用の武器・弾薬、爆薬、花火、硝酸アンモニウム
    根拠法:法律30299(2015年1月22日公布)、同施行細則・大統領令010-2017-IN(2017年4月1日公布)
  5. オゾン層破壊物質および冷却・冷凍装置
    根拠法:大統領令033-2000-ITINCI(2000年11月7日公布)、同改正・大統領令003-2015-PRODUCE(2015年2月4日公布)、生産省決議485-2017-PRODUCE(2017年10月18日公布)
  6. 研究用・養殖用・観賞用の水産生物
    根拠法:法律25977「漁業一般法」(1992年12月21日公布)、同施行細則・大統領令012-2001-PE(2001年3月14日公布)、政令1195(2015年8月30日公布)、法律26585(1996年4月9日公布)、同施行細則・大統領令002-96-PE(1996年6月15日公布)、大統領令030-2005-AG(2005年7月10日公布)
  7. 漁業・養殖業産品、水産資源、水産用医薬品等、養殖用飼料、水産加工用添加物
    根拠法:法律30063(2013年7月10日公布)、同施行細則・大統領令012-2013-PRODUCE(2013年12月27日公布)、政令1290(2016年12月29日公布)
  8. 医薬品、医療機器・材料、化粧品、衛生用品
    根拠法:法律26842「保健一般法」(1997年7月15日公布)、同施行細則・大統領令010-97-SA(1997年12月24日公布)、大統領令004-2000-SA(2000年10月22日公布)、大統領令020-2001-SA(2001年7月16日公布)、大統領令023-2001-SA(2001年7月22日公布)、法律29459「医薬品・医療機器・衛生用品法」(2009年11月26日公布)、同施行細則・大統領令016-2011-SA(2011年7月27日公布)
  9. 食品・飲料
    根拠法:法律26842「健康一般法」(1997年7月15日公布)、大統領令007-98-SA(1998年9月25日公布)、政令1062(2008年6月28日公布)、大統領令034-2008-AG(2008年12月17日公布)、大統領令004-2011-AG(2011年4月27日公布)
  10. 玩具・文房具
    根拠法:法律28376(2004年11月10日公布)、同施行細則・大統領令008-2007-SA(2007年9月15日公布)
  11. 動植物および関連製品
    根拠法:政令1059「農業検疫一般法」(2008年6月28日公布)、同施行細則・大統領令018-2008-AG(2008年8月31日公布)、大統領令032-2003-AG(2003年8月24日公布)、大統領令051-2000-AG(2000年9月15日公布)、農業検疫局決議0162-2017-MINAGRI-SENASA(2017年12月14日公布)
  12. 農薬
    根拠法:大統領令001-2015-MINAGRI(2015年1月29日公布)
  13. ミツバチ
    根拠法:大統領令051-2000-AG「動物検疫細則」(2002年9月15日公布)、農業検疫局決議191-2000-AG-SENASA(2000年10月24日公布)、農業省決議0399-99-AG(1999年5月24日公布)、農業検疫局決議0162-2017-MINAGRI-SENASA(2017年12月14日公布)
  14. 液体燃料およびLPガス
    根拠法:法律26221「炭化水素法」(1993年8月20日公布)、大統領令01-94-EM(1994年1月11日公布)、大統領令045-2001-EM(2001年7月21日公布)、大統領令004-2010-EM(2010年2月3日公布)
  15. ギャンブルゲーム機、スロットマシン、関連ROM
    大統領令009-2002-MINCETUR(2002年11月13日公布)、同改正・大統領令015-2017-MINCETUR(2017年9月12日公布)

税務監督庁(SUNAT):

(注)データが未更新のため、一部官庁名称などが現行と異なる場合がある。

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト

輸入地域規制

特になし。

輸入関連法

関税一般法など。

政令1053「関税一般法」(2008年6月27日公布)、同施行細則・大統領令010-2009-EF(2010年1月1日施行)、同改正法・政令1433(2018年9月16日公布)

輸入管理その他

アンチダンピング、セーフガード、相殺関税

WTOの規制に準拠し、アンチダンピング、セーフガード、相殺関税の貿易救済措置を導入している。公正競争・知的財産保護庁(INDECOPI)所管のダンピング・補助金・非関税障壁撤廃委員会(CDB)が、貿易救済措置の申請を受けて調査を行い、不当廉売または補助金付与による貨物の輸入増加により国内産業に重大な損害を与える、または、与えるおそれがあると認定した場合、官報にて公布し、発動される。

公正競争・知的財産保護庁:2023年7月15日時点での適用案件リスト "Derechos Antidumping y Compensatorios vigentes al 15 de julio de 2023 - CDBPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(60KB)"

根拠法:大統領令023-2003-MINCETUR(2003年10月9日発効)、大統領令136-2020-PCM(2020年8月9日公布)

ダンピング・補助金・非関税障壁撤廃委員会(CDB外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出品目規制

輸出禁止品目、輸出承認・許可品目

輸出禁止品目

  1. 生きたビクーニャ、グアナコおよびその交配種(自然科学・文化目的は例外)、公式式典で賞を受賞したアルパカ、リャマ、イルカ、アザラシ、ワニ、ヘビなどの爬虫類、昆虫等、およびそれらの皮革、獣毛、肉、繊維など。
    根拠法:大統領令070-93-EF(1993年4月30日公布)、法律26496(1995年7月11日公布)、大統領令007-96-AG(1996年6月9日公布)、部決議15-2015-MINAGRI-SENASA-DSA(2015年9月1日)
  2. 野生鳥類の羽毛・綿毛、キャッツクロー、カムカム、マカの非加工原料やその種子、マホガニー・杉などの木材、丸太
    根拠法:法律29763「野生動植物法」(2011年7月22日公布)、大統領令009-99-AG(1999年9月29日公布)、大統領令046-99-AG(1999年11月25日公布)、大統領令039-2003-AG(2003年12月8日)、大統領令041-2003-AG(2003年12月19日公布)、大統領令013-96-AG(1996年8月23日公布)、大統領令001-97-AG(1997年2月15日公布)、省決議373-97-AG(1997年9月19日公布)
  3. 観賞魚
    根拠法:大統領令012-2001-PE「漁業一般法細則」(2001年3月14日公布)
  4. クロシドライド、アスベスト製品
    根拠法:法律29662(2011年2月9日公布)
  5. 製作後100年以上経過している歴史遺物などの文化財
    外国で展示を行う場合、政府が大統領令で一時的に国外への持ち出しを認める。
    根拠法:法律28296「文化財一般法」(2004年7月22日公布)、同施行細則・大統領令011-2006-ED(2006年6月2日公布)、同改正・大統領令007-2020-MC(2020年6月5日公布)
  6. 合成麻薬および天然由来の幻覚剤
    根拠法:大統領令023-2001-SA(2001年7月22日公布)、政令22095(1978年3月2日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト:輸出禁止品目リスト(HSコード)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(296KB)

輸出承認・許可品目

  1. 野生動植物および同製品、指定農場・飼育場で栽培・飼育された動植物
    ワシントン条約に登録された輸出禁止品目の輸出には、森林野生動物局(SERFOR)による事前の認可が必要である。
    根拠法:大統領令070-93-EF(1993年4月30日公布)、大統領令013-99-AG(1999年5月19日公布)、法律29763(2011年7月22日公布)
  2. キャッツクロー、カムカム、マカなどの薬用植物
    二次加工品として高付加価値をつければ農業灌漑省が輸出を認可。
    根拠法:大統領令009-99-AG(1999年9月29日公布)、大統領令046-99-AG(1999年11月25日公布)、大統領令039-2003-AG(2003年12月8日公布)、大統領令041-2003-AG(2003年12月19日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト

輸出地域規制

なし。

輸出関連法

関税一般法

「関税一般法」政令1053(2008年6月27日公布)、同施行細則・大統領令010-2009-EF(2010年1月1日施行)

輸出管理その他

なし。