アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するアルコール飲料のHSコード
- 2203.00:
- ビール
- 2204.10:
- ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― スパークリングワイン
- 2204.21:
- ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― 2リットル以下の容器入りにしたもの
- 2204.22:
- ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
- 2204.29:
- ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― その他のもの
- 2204.30:
- ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう搾汁およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― その他のぶどう搾汁
- 2205.10:
- ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)― 2リットル以下の容器入りにしたもの
- 2205.90:
- ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)― その他のもの
- 2206.00:
- その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(ほかの項に該当するものを除く) ※清酒は2206.00 02
- 2208.20:
- エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 ― ぶどう酒またはぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
- 2208.30:
- ウイスキー(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
- 2208.40:
- ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
- 2208.50:
- ジンおよびジュネヴァ(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
- 2208.60:
- ウオッカ(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
- 2208.70:
- リキュールおよびコーディアル(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
- 2208.90:
- 焼酎またはその他のもの(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料- その他のもの)
ブラジルではメルコスール共通関税番号(NCMコード=Nomenclatura Comum do Mercosul)が該当します。
ブラジルの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2019年8月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県産品に求められていた放射性物質検査証明書などは2018年8月21日付で提出不要となりました〔国家衛生監督庁決議RDC第245号(2018年8月17日付)=Resoluçãoda Diretoria Colegiada -RDC N° 59, de 6 de dezembro de 2012〕。
関連リンク
- 関係省庁
- 農林水産省
- ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第59号(2012年12月6日付)(Resolução da Diretoria Colegiada -RDC N° 59, de 6 de dezembro de 2012)(ポルトガル語)(160KB)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第245号 (2018年8月17日付)(Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 245, de 17 de agosto de 2018)(ポルトガル語)
- ジェトロ「清酒、その他日本産アルコール飲料の今(ブラジル)」(2020年4月)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2019年8月
アルコール飲料については輸出国における製造者の施設登録は必要ありません。
アルコール飲料を輸入する企業は輸入業者としてブラジル経済省の貿易局(SECEX)に登録しなければなりません(輸出入業者登録=Registro de Exportadores e Importadores - REI)。SISCOMEX導入以前に行われた登録はそのまま引き継がれ、導入以降は第1回目の輸入が行われたときに自動的に行われます。
輸入ライセンス(L.I.)は、船積み前の申請・取得が原則ですが、アルコール飲料は事前登録対象品目になっており、船積み後であっても通関手続き開始前に取得すればよいことになっています。アルコール飲料の輸入ライセンスは、非自動承認ライセンスに該当し、通関手続き開始前に取得します。
輸入手続きには、メルコスールの関税番号が記載されたB/Lまたはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書(国税庁)、成分分析証明書などが必要です。
原産地証明書および成分分析証明書は輸出事業者が用意します。原産地証明書は国税庁によって発行され、成分分析証明書はブラジル農務省の外国の検査センターの登録システムであるSISCOLE に登録された日本国内の検査センターによって発行されます。輸出事業者の成分分析証明は、輸出の都度発行が必要になります。
なお、輸出者側が原産地証明書の取得にあたって実施・添付すべき成分分析項目については、関連リンクの「ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」」(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019、アルコール、非アルコール、酢を含む)を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル経済省(MDIC)(ポルトガル語)
- ブラジル農牧食料供給省(ポルトガル語)
- 国税庁
- 根拠法等
- 経済省令第23号(2011年7月14日付)(Portaria SECEX Nº 23, de 14 de julho de 2011)(ポルトガル語)
- その他参考情報
- ジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)(ポルトガル語)
- 輸入規制品目情報(SISCOMEXシミュレーター)(ポルトガル語)
- 財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)(ポルトガル語)
- 国税庁 ブラジルに輸出する酒類に関する原産地証明書の発行について(696KB)
- ジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)(ポルトガル語)
- 国税庁「酒類の免許」
- 税務署「酒類卸売業免許の申請等の手引」(1.80 MB)
- 国税庁「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2019年8月
日本からブラジルにアルコール飲料を輸出する場合は、植物検疫証明書は必要ありません。
ブラジルの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2019年8月
アルコール飲料の品目ごとの製品特性(PIQ - Padrão de Identidade e Qualidade)、名称の付け方、登録・分類、検査、品質、添加物・補助剤の使用限度などが定められています。
- ビール
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省指令第54号(2009年11月18日付)=Instrução Normativa MAPA Nº 54, de 5 de novembro de 2001
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第64号(2011年11月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 64, de 29 de novembro de 2011
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第65号(2011年11月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC N°65, de 29 de novembro de 2011
- ビールの定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
- ワインおよびぶどうまたはぶどう酒由来のアルコール飲料
- 法律第7678号(1988年11月8日付)(ポルトガル語)=LEI No 7.678, de 8 de novembro de 1988
- 法律第8198号(2014年2月20日付=DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014.
- 法律第10970号(2004年11月12日付)=【10970】LEI Nº 10.970, de 12 de novembro de 2004.
- 農牧食料供給省規則第14号(2018年2月8日付)=Instrução Normativa MAPA N° 14, de 8 de fevereiro de 2018
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第123号(2016年11月4日付)=Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N° 123, de 4 de novembro de 2016
-
ワインの定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
農牧食料供給省規則第48号(2018年8月31日付)Instrução Normativa MAPA Nº 48, de 31 de agosto de 2018 - リキュール
- 農牧食料供給省指令第35号(2010年11月16日付)=Instrução Normativa MAPA Nº 35, de 16 de novembro de 2010.
- 政令第6871号(2009年6月4日付)
- ワインまたはブドウ由来の原料が含まれるリキュール
- 政令第8198号(2014年2月20日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省規則第14号(2018年2月8日付)=Instrucao Normativa MAPA N° 14, de 8 de fevereiro de 2018
- コニャック、ブランデー
- 法律第7678号(1988年11月8日付)=【7678】LeiI Nº 7.678, de 8 de novembro de 1988.
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 政令第8198号(2014年2月20日付)=Decreto Nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014.
- 農牧食料供給省規則第14号(2018年2月8日付)=Instrucao Normativa MAPA N° 14, de 8 de fevereiro de 2018
- 清酒
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省指令第34号(2012年11月29日付)=Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 29 de novembro de 2012
- ブラジル国家衛生審議会決議CMS/MS第04号(1988年11月24日付)=Resolução CNS-MS N.º 04, de 24 de novembro de 1988
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第42号(2013年8月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 42, de 29 de agosto de 2013
- 清酒の定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
- ウイスキー
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省規則第15号(2011年3月31日付)=Instrucao Normativa MAPA No 15, de 31 de marco de 2011
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 5 de 4 de fevereiro de 2013
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第42号(2013年8月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 42, de 29 de agosto de 2013(ポルトガル語)」
- ウイスキーの定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
- ラム
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省規則第15号(2011年3月31日付)=Instrucao Normativa MAPA No 15, de 31 de marco de 2011
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 5 Nº 5, de 4 de fevereiro de 2013
- 国家衛生監督庁決議RDC第42号(2013年8月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 42, de 29 de agosto de 2013
- ラムの定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
- ジン
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省指令第29号(2012年9月19日付)Instrução Normativa MAPA Nº 29, de 19 de setembro de 2012.
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 5 Nº 5, DE 4 de fevereiro de 2013
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第2号(2007年1月15日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 2, de 15 de janeiro de 2007
- ジンの定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
- ウオツカ
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省指令第29号(2012年9月19日付)Instrução Normativa MAPA Nº 29, de 19 de setembro de 2012.
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 5 de 4 de fevereiro de 2013
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第2号(2007年1月15日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 2, de 15 de janeiro de 2007
- ウオツカの定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
- 焼酎
- 政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009
- 農牧食料供給省規則第15号(2011年3月31日付)=Instrucao Normativa MAPA No 15, de 31 de marco de 2011
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº de 4 de fevereiro de 2013
- RDC 42/2013
- 焼酎の定義および品質要件は、関連リンク(その他参考情報)のジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル法務省(ポルトガル語)
- ブラジル農牧食料供給省(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 政令第6871号(2009年6月4日付) (Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省指令第54号(2009年11月18日付) (Instrução Normativa MAPA Nº 54, de 5 de novembro de 2001)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第64号(2011年11月29日付) (Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 64, de 29 de novembro de 2011)(ポルトガル語)(214KB)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第65号(2011年11月29日付) (Resolução da Diretoria Colegiada –RDC N°65, de 29 de novembro de 2011)(ポルトガル語)(357KB)
- 法律第7678号(1988年11月8日付) (LEI No 7.678, de 8 de novembro de 1988)(ポルトガル語)
- 政令第8198号(2014年2月20日付) (Decreto Nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014)(ポルトガル語)
- 法令第10970号(2004年11月12日付) (LEI Nº 10.970, de 12 de novembro de 2004.)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第14号(2018年2月8日付) (Instrução Normativa MAPA N° 14, de 8 de fevereiro de 2018)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生審議会決議CMS/MS第04号(1988年11月24日付) (Resolução CNS-MS N.º 04, de 24 de novembro de 1988)(ポルトガル語)(168KB)
- 国家衛生監督庁決議RDC第123号(2004年5月13日付) (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº123, de 13 de maio de 2004)(ポルトガル語)(22KB)
- 農牧食料供給省規則第35号(2010年11月16日付) (Instrução Normativa MAPA Nº 35, de 16 de novembro de 2010)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第48号(2018年8月31日付) (Instrução Normativa MAPA Nº 48, de 31 de agosto de 2018)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省指令第34号(2012年11月29日付) (Instrução Normativa MAPA Nº 34, de 29 de novembro de 2012)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第42号(2013年8月29日付) (Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 42, de 29 de agosto de 2013)(ポルトガル語)(606KB)
- 農牧食料供給省規則第15号(2011年3月31日付) (Instrucao Normativa MAPA No 15, de 31 de marco de 2011)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付) (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 5 Nº 5, de 4 de fevereiro de 2013)(ポルトガル語)(350KB)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第2号(2007年1月15日付) (Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC No 2, de 15 de janeiro de 2007)(ポルトガル語)(464KB)
- その他参考情報
- ジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)
- 農牧食料供給省飲料関連規定集(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*サイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索可能です。 - ジェトロ「清酒、その他日本産アルコール飲料の今(ブラジル)」(2020年4月)
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2019年8月
アルコール飲料は、残留農薬および動物用医薬品の規制の対象とはなりません。
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2019年8月
アルコール飲料は、重金属規制の対象とはなりません。
4. 食品添加物
調査時点:2019年8月
ブラジルでは、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。管轄はブラジル保健省の国家衛生監督庁(ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária)です。酸味料、ph調整剤、抗酸化剤、芳香剤、防腐剤、着色料、乳化剤、増粘剤、発泡剤、安定剤、隔離剤などについて使用量が規制されています。
- 醸造酒を除くアルコール飲料全般
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 5, de 4 de fevereiro de 2013において、飲料のカテゴリー別に食品添加物の使用範囲・用途および限度が決められています。
- 主な品目は次の法令で食品添加物の使用範囲・用途および限度が決められています。
- ビール
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第65号(2011年11月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC N° 65, de 29 de novembro de 2011。
- ぶどう酒
- ぶどう酒はブラジル国家衛生監督庁決議RDC第123号(2016年11月4日付)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC N° 123, de 4 de novembro de 2016。
- 清酒
- ブラジル国家衛生審議会決議CMS/MS第04号(1988年11月24日付)=Resolução CNS-MS N.º 04, de 24 de novembro de 1988。
- 焼酎
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付)Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 5, de 4 de fevereiro de 2013
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第65号(2011年11月29日付) (Resolução da Diretoria Colegiada –RDC N° 65, de 29 de novembro de 2011)(ポルトガル語)(357KB)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第5号(2013年2月4日付) (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 5 Nº 5, de 4 de fevereiro de 2013)(ポルトガル語)(350KB)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第123号(2016年11月4日付) (Resolução da Diretoria Colegiada –RDC N° 123, de 4 de novembro de 2016)(ポルトガル語)(379KB)
- ブラジル国家衛生審議会決議CMS/MS第04号(1988年11月24日付) (Resolução CNS-MS N.º 04, de 24 de novembro de 1988)(ポルトガル語)(168KB)
- その他参考情報
- 国家衛生監督庁の食品添加物および補助剤関連法規集(ポルトガル語)
- 国家衛生監督庁のアルコール飲料ごとに許可されている食品添加物および補助剤一覧(ポルトガル語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2019年8月
食品用の容器についてはブラジル保健省の国家衛生監督庁(ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária)が管轄しています(法律第19782号(1999年1月26日付)=LEI Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999)。
食品用の容器・包装に関しては、「国家衛生監督庁決議RDC第91号(2001年5月11日付)=Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº 91, de 11 de maio de 2001」で使用材料および製造機器の食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。容器・包装について衛生登録の必要有無は「国家衛生監督庁決議RDC第27号(2010年8月6日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010」の「付属書I、II」に記載されています。新技術やリサイクル材料、PETなどが使用されている場合は登録が必要です。
容器に使用される素材については「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第88号(2016年6月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016」で規定されています。エラストマラーボトル(ゴム)は「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第123号(2001年6月26日付)=Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 123, de 19 de junho de 2001」で規定されています。金属製のものは「国家衛生監督庁決議第20号(2007年3月22日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 20, de 22 de março de 2007」で規定されています。
容器の形態については「農牧食料供給省規則第34号(2012年11月29日付)=Instrucao Normativa MAPA No 34, de 29 de novembro de 2012でも定められています。
資源リサイクルに関しては、セルロースが「国家衛生監督庁決議第88号(2016年6月29日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016」、金属が「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第20号(2007年3月22日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 22 de março de 2007」、ガラス・セラミックが「ブラジル国家衛生監督庁指令第27号(1996年3月18日付)=Portaria ANVISA Nº 27, de 18 de março de 1996、プラスチック(PET)が「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第20号(2008年3月26日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 26 de março de 2008」、「国家衛生監督庁技術補足第71号(2016年2月11日付)=Informe Técnico n. 71, de 11 de fevereiro de 2016」で規定されています。さらにブラジル技術規格協会(ABNT)でも容器の技術的な規定をしています。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル農牧食料供給省(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 法令第9782号(1999年1月26日付)(LEI Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999)(ポルトガル語)
- 国家衛生監督庁決議RDC第91号(2001年5月11日付) (Resolução da Diretoria Colegiada -RDC Nº 91, de 11 de maio de 2001)(ポルトガル語)(181KB)
- 国家衛生監督庁決議RDC第27号(2010年8月6日付) (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第88号(2016年6月29日付) (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016)(ポルトガル語)(304KB)
- 国家衛生監督庁決議第123号(2001年6月19日付) (Resolução da Diretoria Colegiada –RDC Nº 123, de 19 de junho de 2001)(ポルトガル語)(384KB)
- 国家衛生監督庁決議第20号(2007年3月22日付) (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº. 20, de 22 de março de 2007)(ポルトガル語)(370KB)
- ブラジル国家衛生監督庁指令第27号(1996年3月18日付) (Portaria ANVISA Nº 27, de 18 de março de 1996)(ポルトガル語)(232KB)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第20号(2008年3月26日付) (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 20, de 26 de março de 2008)(ポルトガル語)(410KB)
- 国家衛生監督庁技術補足第71号(2016年2月11日) (Informe Técnico n. 71, de 11 de fevereiro de 2016)(ポルトガル語)
- その他参考情報
- ブラジル技術規格協会(ABNT)(ポルトガル語)
- ブラジル技術規格協会(ABNT)容器包装関連ページ(ポルトガル語)
- 国家衛生監督庁(ANVISA)包装・ラベル情報ページ(ポルトガル語)
6. ラベル表示
調査時点:2019年8月
- 表示項目
- ラベルへの記載が義務づけられている項目は次のとおりです。
-
- 名称
- 商品名
- 原材料
- アレルギー表示
- グルテンの含有
- ラクトース(乳糖)の有無(100mg/100g以上の場合)
- 7. 使用されている香料
- 製造者
- 輸入者
- 販売者
- 生産国
- ロット番号
- 賞味期限
- 内容量
- "Evite o Consumo Excessivo de Álcool"(アルコールの過剰摂取を避けなさい)
ラベルのフォーマット、レイアウト、バーコード、文字・数字の大きさ、単位の表記の仕方などの技術的側面は、国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)が規定しています。 そのほか、ラベル表示には食品ごとに細かな規定があるため、関連機関のウェブサイトを参照してください。
また、1%を超える遺伝子組み換え成分が含まれているすべての食品(動物飼料を含め)にパッケージへの記載が義務付けられており、ラベルには“T”マークを付さなければなりません(「政令第4680号(1969年4月24日付)=Decreto Nº 4.680, de 24 de abril de 2003」、「法務省省令第2658号(2003年12月22日付)=Portaria do Ministério da Justiça nº 2658, de 22 de dezembro de 2003」)。
アルコール飲料に特化した規定としてはラベルに"Evite o Consumo Excessivo de Álcool"(アルコールの過剰摂取を避けなさい)と記載することがあります(「法律第9294号(1996年7月15日付)=Lei Nº 9.294, de 15 de julho de 1996」、「政令第2018号(1969年10月1日付)=Decreto No 2.018, de 1o de outubro de 1996)。
- 関連法規
-
アルコール飲料のラベル表示はブラジル国家衛生監督庁とブラジル農牧食料供給省、さらに国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO)に分かれて管轄されています。
総合的な規定は、「国家衛生監督庁決議第259号(2002年9月20日付)=Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC No 259, de 20 de setembro de 2002」と「農牧食料供給省規則第55号(2002年10月18日付)=Instrução Normativa MAPA Nº 55, de 18 de outubro de 2002」、「政令第6871号(2009年6月4日付)=Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009」で定められています。 - ワインとブドウ由来の飲料のラベルについては、「政令第8198号(2014年2月20日付)Decreto No 8.198, de 20 de fevereiro de 2014」、「農牧食料供給省規則第72号(2011年11月16日付)=Instrução Normativa Nº 72, de 16 de novembro de 2018などで定められています。
- ビールに特定した規定は農牧食料供給省規則第68号(2018年11月6日付)=Instrucao Normativa MAPA No 68, de 6 de novembro de 2018」で定められています。
-
また、次の項目について各法規で定められています。
添加物:「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第259号(2002年9月20日付)=Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC No 259, de 20 de setembro de 2002」 - グルテンの含有の有無:「法律第10674号(2003年5月16日付)=LEI No 10.674, de 16 de maio de 2003」、法律第8543号(1992年12月23日付)=Lei No 8.543, de 23 de dezembro de 1992」
- ラクトース(乳糖):「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第136号(2017年2月8日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC N° 136, de 08 de fevereiro de 2017」
- 食物アレルギー:「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第26号(2015年7月2日付)=Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC N° 26, de 2 de julho de 2015」
- 使用されている香料:「政令第986号(1969年10月21日付)=Decreto-LEI Nº 986, de 21 de outubro de1969」、「ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第2号(2007年1月15日付)=Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 2, de 15 de janeiro de 2007」
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- ブラジル国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO)(ポルトガル語)
- ブラジル法務省(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 国家衛生監督庁決議RDC第259号(2002年9月20日付) (Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC No 259, de 20 de setembro)(ポルトガル語)(337KB)
- 農牧食料供給省規則第55号(2002年10月18日付) (Instrucao Normativa MAPA No 55, de 18 de outubro de 2002)(ポルトガル語)
- 政令第6871号(2009年6月4日付) (Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009)(ポルトガル語)
- 政令第8198号(2014年2月20日付) (Decreto Nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第72号(2011年11月16日付) (Instrucao Normativa No 72, de 16 de novembro de 2018)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第68号(2018年11月6日付) (Instrucao Normativa MAPA No 68, de 6 de novembro de 2018)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第259号(2002年9月20日付) (Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC No 259, de 20 de setembro de 2002)(ポルトガル語)(467KB)
- 法律第10674号(2003年5月16日付) (LEI No 10.674, de 16 de maio de 2003)(ポルトガル語)(85KB)
- 法律第8543号(1992年12月23日付) (LEI No 8.543, de 23 de dezembro de 1992)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第136号(2017年2月8日付) (Resolução de Diretoria ・Colegiada - RDC N° 136, de 08 de fevereiro de 2017)(ポルトガル語)(322KB)
- 国家衛生監督庁決議RDC第26号(2015年7月2日付) (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC N° 26, de 2de julho de 2015)(ポルトガル語)(229KB)
- 政令法第986号(1969年10月21日付) (Decreto-LEI Nº 986, de 21 de outubro de1969)(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁決議RDC第2号(2007年1月15日付) (Resolucao de Diretoria Colegiada - RDC No 2, de 15 de janeiro de 2007)(ポルトガル語)(464KB)
- 政令第4680号(1969年4月24日付) (Decreto No 4.680, de 24 de abril de 2003)(ポルトガル語)
- 法務省省令第2658号(2003年12月22日付) (Portaria do Ministerio da Justica no 2658, de 22 de dezembro de 2003)(ポルトガル語)(33KB)
- 法律第9294号(1996年7月15日付) (LEI No 9.294, de 15 de julho de 1996)(ポルトガル語)
- 政令第2018号(1969年10月1日付) (Decreto No 2.018, de 1o de outubro de 1996)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第35号(2010年11月16日付) (Instrução Normativa MAPA Nº 35, de 16 de novembro de 2010)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第15号(2011年3月31日付) (Instrucao Normativa MAPA No 15, de 31 de marco de 2011)(ポルトガル語)
- 国家衛生監督庁決議RDC第123号(2004年5月13日付) (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº123, de 13 de maio de 2004)(ポルトガル語)(22KB)
- 法律第13305号(2016年7月4日付) (LEI Nº 13.305, de 4 de julho de 2016)(ポルトガル語)
- その他参考情報
- 国家衛生監督庁(ANVISA)包装・ラベル情報ページ(ポルトガル語)
- ブラジル農牧食料供給省ラベル情報ページ(ポルトガル語)
- ANVISAの食品のラベルの規定についての総合ガイドページ(ポルトガル語)
- 添加物の表示についてのANVISAのガイダンス (Informe Tecnico ANVISA n. 70, de 19de janeiro de 2016)(ポルトガル語)(350KB)
- 国家衛生監督庁テクニカルレポート (Informe Tecnico ANVISA no 26, de 14 de junho de 2007)(ポルトガル語)
- 「液体容量表示」に関するINMETRO命令第157号(2002年8月19日付) (Portaria INMETRO Nº 157, de 19 de agosto de 2002)(ポルトガル語)(59KB)
- 消費者保護ポータル(ポルトガル語)
-
農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*サイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索可能です。
7. その他
調査時点:2019年8月
- メチルアルコール濃度
-
蒸留酒・混成酒類に含まれるメチルアルコールの濃度は、上限が定められています。
果実の蒸留酒は100ml中400mg、アラックおよびラム酒は同200mg、その他蒸留酒(焼酎含む)は同20mgが上限となります(「農牧食料供給省規則第15号(2011年3月31日付)=Instrução Normativa Nº 15, de 31 de março de 2011)。混成酒類に含まれるメチルアルコール濃度は、100ml中200mgが上限となります(「農牧食料供給省規則第35号(2010年11月16日付)=Instrução Normativa MAPA Nº 35, de 16 de novembro de 2010」)。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル農牧食料供給省(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 農牧食料供給省規則第15号(2011年3月31日付) (Instrucao Normativa MAPA No 15, de 31 de marco de 2011)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第35号(2010年11月16日付) (Instrução Normativa MAPA Nº 35, de 16 de novembro de 2010)(ポルトガル語)(21KB)
- 農牧食料供給省規則第17号(2018年4月9日付) (Instrução Normativa Nº 17 de 9 de abril de 2018)(ポルトガル語)
- その他参考情報
-
農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*サイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索可能です。 - ジェトロ「混成酒類の成分規制改正で梅酒の輸入が可能に(ブラジル)」
- ジェトロ「清酒、その他日本産アルコール飲料の今(ブラジル)」(2020年4月)
ブラジルでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2019年8月
- 1)輸出入業者登録
- アルコール飲料を輸入する企業は輸入業者としてブラジル経済省の貿易局(SECEX)に登録しなければなりません(輸出入業者登録=Registro de Exportadores e Importadores - REI)。SISCOMEX導入以前に行われた登録はそのまま引き継がれ、導入以降は第1回目の輸入が行われたときに自動的に行われます。
- 2)輸入ライセンス
- 輸入ライセンス(L.I.)は、船積み前の申請・取得が原則ですが、アルコール飲料は事前登録対象品目になっており、船積み後であっても通関手続き開始前に取得すればよいことになっています。アルコール飲料の輸入ライセンスは、非自動承認ライセンスに該当し、通関手続き開始前に取得します。
- 3)その他
-
輸入手続きには、メルコスールの関税番号が記載されたB/Lまたはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書(国税庁)、成分分析証明書などが必要です。原産地証明書および成分分析証明書は輸出事業者が用意します。原産地証明書は国税庁によって発行され、成分分析証明書はブラジル農務省の外国の検査センターの登録システムであるSISCOLE(Sistema de Cadastro de Organismos e Laboratórios Estrangeiros)に登録された日本国内の検査センターによって発行されます。
なお、輸出者側が原産地証明の取得にあたって実施・添付すべき成分分析項目については、関連リンクの「ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」」(アルコール、非アルコール、酢を含む)を参照してください。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル経済省(MDIC)(ポルトガル語)
- ブラジル農牧食料供給省(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 経済省令第23号(2011年7月14日付) (Portaria SECEX Nº 23, de 14 de julho de 2011)(ポルトガル語)
- その他参考情報
- 輸入規制品目情報(SISCOMEXシミュレーター)(ポルトガル語)
- 財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)(ポルトガル語)
- 国税庁 ブラジルに輸出する酒類に関する原産地証明書の発行について
- 国税庁 ブラジルに酒類を輸出する際の原産地証明書の変更等について
- ジェトロ 『ブラジル「飲料等の成分分析ガイドライン」』(2019年10月)(Anexo à Norma Interna DIPOV Nº 01/2019)
-
農牧食料供給省規則の検索システム(SISLEGIS)(ポルトガル語)
*サイトにアクセスし、ID、PASS入力欄の下にある枠「Módulo do Cidadão」(一般向法令検索システム)をクリックすると、登録なしで検索可能です。
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2019年8月
アルコール飲料の輸入通関手続きには、メルコスールの関税番号が記載されたB/Lまたはエアウェイビル(AWB)、インボイス、パッキングリスト、取得済みのL.I.番号(輸入ライセンス番号)と輸入申告書を税関に提出します。
- 輸入申告書(Declaração de Importação:DI)の登録
- 輸入商品が本船から荷下しされ、港の税関倉庫に納庫されたことが確認されると、税関倉庫会社は財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)を通して17ケタの納庫証明番号(Presença de Carga)を取得します。同番号が取得されるまでは、輸入会社は通関申請ができません。
- DIの登録に必要な、船積み書類(B/L、L.I.、インボイス、パッキングリストなど)をもとに、輸入取引に関するすべてのデータ(輸出企業、輸入企業、対象商品のNCM、INCOTERMS、支払条件、価格、通貨の種類、数量、重量(NWとGW)など)を入力すると、関税(I.I)、工業製品税(IPI)、社会統合基金(PIS)、社会保険融資負担金(COFINS)、その他支払うべき連邦税が自動的に計算され記録されます。すべてのデータを入力し終わり、「Enter」をクリックするとDI番号が付されます。DI番号は10桁(例:11/1234567-0:最初の2桁が年度を表す)で構成されています。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル経済省連邦国税庁(ポルトガル語)
- ブラジル経済省(MDIC)(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 政令第6759号(2009年2月5日付) (Decreto Nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009)(ポルトガル語)
- 連邦収税庁の指令第680号(2006年10月2日付) (Instrução Normativa SRF nº 680, de 02 de outubro de 2006)(ポルトガル語)
- 連邦収税庁の指令第611号(2006年1月18日付) (Instrução Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro de 2006)(ポルトガル語)
- その他参考情報
- 財務省連邦国税庁貿易統合システム(SISCOMEX)(ポルトガル語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2019年8月
- 成分分析検査
- アルコール飲料をはじめて輸入する場合は、ブラジル農務省(MAPA)に登録されている分析機関において、通関前に成分分析を行います。成分分析証明書は3年間有効です〔農牧食糧供給省規制指令第55号(2009年11月18日付)〕。
4. 販売許可手続き
調査時点:2019年8月
輸入アルコール飲料を含む、ブラジルで販売されるアルコール飲料の販売企業は、農牧食料供給省(MAPA)に登録する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル農牧食料供給省(ポルトガル語)
- ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 政令法第986号(1969年10月21日付) (Decreto-LEI Nº 986, de 21 de outubro de1969)(ポルトガル語)
- 政令第6871号(2009年6月4日付) (Decreto No 6.871, de 4 de junho de 2009)(ポルトガル語)
- 政令第8198号(2014年2月20日付)(ポルトガル語) (Decreto Nº 8.198, de 20 de fevereiro de 2014)(ポルトガル語)
- 農牧食料供給省規則第72号(2018年11月16日付) (Instrução Normativa MAPA Nº 72, de 16 de novembro de 2018)(ポルトガル語)
- その他参考情報
- 国家衛生監視庁決議第22号(2000年3月15日) (Resolução ANVISA N°22, de 15 de março de 2000)(ポルトガル語)(469KB)
- 国家衛生監視庁決議第23号(2000年3月15日) (Resolução da Diretoria Colegiada–RDC Nº 23, de 15 de marçode 2000)(ポルトガル語)
- 国家衛生監督庁決議RDC第27号(2010年8月6日付) (Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 27, de 6 de agosto de 2010)(ポルトガル語)
- 国家衛生監視庁決議第240号(2018年7月26日)(ポルトガル語)(443KB)
5. その他
調査時点:2019年8月
なし
ブラジルの輸入関税等
1. 関税
調査時点:2019年8月
ブラジルに輸入されるアルコール飲料は、関税(I.I)の対象となります。関税の種類は従価税、課税基準はCIF価格が課税対象額となります。「貿易審議会決議第125号(2016年12月15日)=Resolução CAMEX Nº 125, de 15 de dezembro de 2016」の付属文書に関税表がありNCM番号で調べることができます。
2. その他の税
調査時点:2019年8月
アルコール飲料の輸入の際にかかる税には、関税(I.I)のほか、工業製品税(IPI)、商品流通サービス税(ICMS、州税)があり、さらに社会統合基金(PIS)と社会保険融資負担金(COFINS)という2つの社会負担金がかかります。
- 工業製品税(IPI)
- 輸入工業製品の通関、製造施設および製造施設とみなされる場所からの工業製品の搬出に対して課税されます。輸入者の所得税納税方式(DIRPJ)がLUCRO REAL(実質利益を基に納税金額を算出する方式)とよばれる納税方式を適用している場合は、会計台帳において還付が可能です。しかし、輸入者の納税方式がLUCRO PRESUMIDO(簡易納税方式:一定の売上高に割合により推定利益を求めた納税方式)を採用した会社の場合は、還付操作はできません。
- 商品流通サービス税(ICMS)
-
ICMSは付加価値税に相当するもので、各州政府により徴収され、商品の流通や通信、運輸サービスなどに適用されます。
ICMSの計算はCIF価格に対してではなく、CIF価格にかかるその他税、社会負担金などを内数とした累積計算となっています。 - 社会統合基金(PIS)
- PISの計算方式はCIF価格に対して課税されます。PIS税の還付条件はIPIと同様です。
- 社会保険融資負担金(COFINS)
- COFINSの計算方式はCIF価格に対して課税されます。COFINS税の還付条件はIPIと同様です。
関連リンク
- 関係省庁
- ブラジル財務省連邦国税局(ポルトガル語)
- 根拠法等
- 政令8950号(2016年12月29日付) (Decreto Nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016)(ポルトガル語)
- 政令8442号(2015年4月29日付) (Decreto Nº 8.442, de 29 de abril de 2015)(ポルトガル語)
- 法律13241号(2015年12月30日付) (Lei Nº 13.241, de 30 de dezembro de 2015)(ポルトガル語)
- 法律13137号(2015年6月19日) (Lei Nº 13.137, de 19 de junho de 2015)(ポルトガル語)
- サンパウロ州政令45490号(2000年11月30日付) (Decreto SP N. 45.490, de 30 de novembro de 2000)(ポルトガル語)
- その他参考情報
- サンパウロ州政府財務局(ポルトガル語)
3. その他
調査時点:2019年8月
なし
その他
調査時点:2019年8月
- 食品の自主回収
- ブラジルで販売するアルコール飲料を自主回収するには、国家衛生監督庁決議第24号(2015年6月8日付)=Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 24, de 08de junho de 2015」に規定されている方法に従って回収作業を行う必要があります。