日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するアルコール飲料のHSコード

2203.00:
ビール
2204.10:
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― スパークリングワイン
2204.21:
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― 2リットル以下の容器入りにしたもの
2204.22:
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの
2204.29:
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう酒およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― その他のもの
2204.30:
ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る)およびぶどう搾汁(第20.09項のものを除く) ― その他のぶどう搾汁およびぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの ― その他のぶどう搾汁
2205.10:
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)― 2リットル以下の容器入りにしたもの
2205.90:
ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物または芳香性物質により香味を付けたものに限る)― その他のもの
2206.00:
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミードおよび清酒)ならびに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物および発酵酒の混合物(ほかの項に該当するものを除く) ※清酒は2206.00 02
2208.20:
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 ― ぶどう酒またはぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
2208.30:
ウイスキー(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
2208.40:
ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
2208.50:
ジンおよびジュネヴァ(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
2208.60:
ウオッカ(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
2208.70:
リキュールおよびコーディアル(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料)
2208.90:
焼酎またはその他のもの(エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る)および蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料- その他のもの)

ブラジルではメルコスール共通関税番号(NCMコード=Nomenclatura Comum do Mercosul)が該当します。