混成酒類の成分規制改正で梅酒の輸入が可能に

(ブラジル)

サンパウロ発

2018年04月16日

2010年11月16日付農牧食料供給省令第35号を改正する2018年4月9日付同省省令第17号が4月12日に公布され、ブラジル国内で流通する混成酒類の成分規制が緩和された。

これまで混成酒類に含まれるメチルアルコールは100ミリリットル中20ミリグラムを上限とされていたが、今回の改正には100ミリリットル中200ミリグラムまでに緩和されるなどの内容が含まれている。

これまでメチルアルコール濃度の上限値をわずかに上回るとして、日本の梅酒の輸入はできなかったが、今回の規制緩和によって、一般的な梅酒はこの上限値以下に収まると見込まれるため、今後輸入が可能になる。

芋焼酎の規制緩和が望まれる

同種の規制で、2011年3月31日付同省省令第15号にて、ブラジル国内で流通する蒸留酒の成分規制値が規定されており、蒸留酒のメチルアルコールは、一部の特例を除いて、100ミリリットル中20ミリグラムが上限とされている。

これにより、一般的な日本の芋焼酎は、この上限値を下回ることができずに輸入ができない状況が続いている。

今回の混成酒類に関する規制改正を受け、かつて芋焼酎を多く輸入していた商社などからは、芋焼酎を含む飲料の規制も緩和され、芋焼酎の輸入が再開できるようになることを望む声が聞かれる。

(山本祐也)

(ブラジル)

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